7581 サイゼリヤ 2020-01-08 15:00:00
当社従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                              2020 年 1 月 8 日
各     位



                                会社名      株式会社サイゼリヤ
                                代表者名 代表取締役社長 堀埜 一成
                                (コード番号 7581東証第一部)
                                問合せ先
                                執行役員経営企画部長兼財務部長 潮田 淳史
                                (TEL 048-991-9611)


当社従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

    当社は、2020 年 1 月 8 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び
第 239 条の規定に基づき、当社の従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発
行することを下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                記


1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
     当社の業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的に、当社
    の従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。


2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
      株式会社サイゼリヤ 第 12-2 回 新株予約権


(2)新株予約権の総数
      3,360 個とする。
      上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当
     てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行
     する新株予約権の総数とする。


(3)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
      当社従業員 1,949 名   3,360 個


(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
      新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的であ
     る株式の数(以下、
             「付与株式数」という。)は 100 株とする。
      なお、下記(15)に定める新株予約権を割り当てる日(以下、
                                  「割当日」という。)
     後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。


                                1
  以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株
  式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で
  行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じ
  る 1 株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
   調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
   調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を
  定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、
  これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が
  当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
  株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株
  式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
   また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びそ
  の他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役
  会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。


(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使す
  ることにより交付を受けることができる株式1株あたりの行使価額に付与株式数を乗
  じた金額とする。
   行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京
  証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額(1
  円未満の端数は切り上げる。
              )又は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立
  つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。


(6)行使価額の調整
  ①割当日後、当社が当社普通株式につき、次の(ⅰ)又は(ⅱ)を行う場合は、それぞれ
  次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。
                         )により行使価額を調整し、調整の結
  果生ずる 1 円未満の端数はこれを切り上げる。
  (ⅰ) 株式分割又は株式併合を行う場合。
                                    1
    調整後行使価額   = 調整前行使価額    ×
                               株式分割・株式併合の比率


  (ⅱ) 時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第 194
  条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商
  法等の一部を改正する等の法律」(平成 13 年法律第 79 号)附則第 5 条第 2 項の規定
  に基づく自己株式の譲渡、
             「商法等の一部を改正する法律」
                           (平成 13 年法律第 128 号)
  の施行前の商法第 280 条ノ 19 の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換
  される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予
  約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く)。

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                                                      1株当たり
                         既発行           新規発行株式数    ×
                                   +                  払込金額
   調整後        調整前        株式数
          =          ×                           時価
   行使価額       行使価額
                                   既発行株式数 + 新規発行株式数


  (イ) 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記②に定める「調整後行使価額を適用
     する日」(以下、
            「適用日」という。
                    )に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日にお
     ける東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以
     下同じ。)の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、「平均値」は、円位未満
     小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を四捨五入する。
  (ロ) 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは基準日がある場合はその日、そ
     の他の場合は適用日の 1 ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が
     当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
  (ハ) 自己株式の処分を行う場合には、
                    「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に
     読み替えるものとする。
  ②調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
   (ⅰ)上記①(ⅰ)に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当
   該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併
   合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資
   本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として
   株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準
   日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日
   の翌日に遡及してこれを適用する。
    なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当
    該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使する
    ことにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」と
    いう。)新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付するもの
    とし、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

                   (調整前行使価額-調整後行使価額) ×       分割前行使株式数
     株式数       =
                                   調整後行使価額

   (ⅱ)上記①(ⅱ)に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払
   込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日が
   ある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。

  ③上記①(ⅰ)及び(ⅱ)に定める場合の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交
  換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、
  当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行うことができる。


(7)新株予約権の払込金額の算定方法
  新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しない。




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(8)新株予約権を行使することができる期間
  2022 年 1 月 24 日から 2025 年 1 月 23 日までとする。


(9)新株予約権の行使の条件
    ①新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の
    取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使
    することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了に
    よる退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由によ
    り、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの
    限りではない。
    ②その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割
    当契約」に定めるところによる。


(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
  に関する事項
       ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社
       計算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、
       計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
       ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は,
       上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた
       額とする。


(11)新株予約権の取得条項
  当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主
 総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第 416 条第 4 項の規定に従い委任さ
 れた執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償
 で取得することができる。
    ①   当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
    ②   当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
    ③   当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
    ④   当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社
        の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
    ⑤   新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取
        得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会
        の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認
        の議案


(12)譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものと
 する。

                                 4
(13)組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
  当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(そ
 れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が
 完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする
 場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、
 新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ず
 る日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力
 を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)
 の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株
 予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲
 げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとす
 る。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、
 新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め
 ることを条件とする。
    ①   交付する再編対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するもの
        とする。
    ②   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        再編対象会社の普通株式とする。
    ③   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(4)に準じて決定する。
    ④   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(5)で定めら
        れる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価
        額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株
        式の数を乗じて得られる金額とする。
    ⑤   新株予約権を行使することができる期間
        (8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の
        効力発生日のうちいずれか遅い日から、(8)に定める新株予約権を行使すること
        ができる期間の満了日までとする。
    ⑥   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
        備金に関する事項
        (10)に準じて決定する
    ⑦   譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承
        認を要するものとする。
    ⑧   新株予約権の行使の条件
        (9)に準じて決定する。
    ⑨   新株予約権の取得条項
        (11)に準じて決定する。

                          5
(14)新株予約権を行使した際に生ずる 1 株に満たない端数の取決め
  新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合
 には、これを切り捨てるものとする。


(15)新株予約権を割り当てる日
    2020 年1月 23 日


(16)新株予約権の行使請求受付場所
    当社経営企画部(又はその時々における当該業務担当部署)



                                         以上




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