7571 J-ヤマノHD 2020-08-14 15:00:00
株式給付信託(BBT)への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年 8 月 14 日
各 位
会 社 名
株式会社ヤマノホ ール ディ ン グ ス
代表取締役社長
代 表 者 名
兼最高執行責任者 山 野 義 友
( J A S D A Q コ ー ド 番 号 7571 )
取締役常務執行役員
問い合わせ先
企業情報本部長 木 下 淳 夫
電 話 番 号 03-6743-9377
株式給付信託(BBT)への追加拠出に伴う
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以
下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいた
します。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2020 年 8 月 31 日(月)
(2) 処分する株式の種類及び数 普通株式 59,000 株
(3) 処 分 価 額 1株につき金 68 円
(4) 処 分 総 額 4,012,000 円
(5) 処 分 予 定 先 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
(6) そ の 他 該当事項はありません。
2.処分の目的及び理由
当社は、2016 年 6 月 29 日開催の定時株主総会の決議に基づき、
「株式給付信託(BBT)(以
」
下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて
設定されている信託を「本信託」といいます。)を導入しております。(本制度の概要につきま
しては 2017 年 8 月 21 日付「株式給付信託(BBT)導入(詳細決定)に関するお知らせ」及び
2019 年 2 月 15 日付「株式給付信託(BBT)の一部改定に関するお知らせ」をご参照ください。
)
今般、当社は、本制度の継続に当たり、将来の給付に必要と見込まれる株式を本信託が取得
するため、本信託に対する金銭の追加拠出(以下、「追加信託」といいます。)を行うこと、及
び本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため株式会社日本カストディ銀行
(本信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者)に設定され
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ている信託E口に対し、第三者割当により自己株式を処分すること(本自己株式処分)を決定
いたしました。
処分数量については、
「役員株式給付規程」に基づき信託期間中に当社の取締役(社外取締役
を含みます。)及び執行役員並びに本制度の対象となる当社子会社の取締役(社外取締役を除き
ます。
)及び執行役員に給付すると見込まれる株式数に相当するもの(2021年3月末日で終了す
る事業年度から2022年3月末日で終了する事業年度までの2事業年度に付与すると見込まれる
株式数の一部に相当するものであり、2020年3月31日現在の発行済株式総数34,497,058株に対
し0.17%(2020年3月31日現在の総議決権個数337,020個に対する割合0.18%(いずれも小数点第
3位を四捨五入))となります。
※追加信託の概要
追加信託日 2020 年 8 月 31 日(予定)
追加信託金額 4,012,000 円(予定)
取得する株式の種類 当社普通株式
取得株式数 59,000 株
株式の取得日 2020 年 8 月 31 日(予定)
株式取得方法 当社の自己株式処分(本自己株式処分)を引き受ける方法により取得
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの3か月間
(2020 年 5 月 14 日から 2020 年 8 月 13 日まで)の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の終値平均である 68 円(円未満切捨)といたしました。
取締役会決議日の直前営業日までの3か月間の終値平均を基準としたのは、直近の当社株式
の変動幅が相応に大きい傾向にあったことから、本自己株処分価額の算定方法として、直前取
引日という特定の日の株価を使用することに替えて、平均株価という平準化された値を参考と
することが、短期的な株価変動の影響などの要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く、
合理的あること、また、直近3か月平均の株価は緊急事態宣言発出後の株価であり、新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響を織り込んだ株価であることから適切であると判断しました。直前
1か月平均は短期的な外部要因による相場変動の影響を強く受ける可能性があり、直前6か月
平均ですと、短期的な変動要因を平準化する効果がありますが、市場評価を適切に反映できな
い可能性があると判断しました。
なお処分価額 68 円については、取締役会決議日の直前営業日の終値 66 円に対して 103.03%
を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近1か月間の終値平均 65 円(円未
満切捨)に対して 104.62%を乗じた額であり、さらに同直近6か月間の終値平均 67 円(円未
満切捨)に対して 101.49%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処
分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役3名(うち2名は社外監査
役)が、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
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4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希薄化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものでは
ないことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第
三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。
以 上
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