7570 橋本総業HD 2019-08-29 15:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年8月 29 日
 各   位
                          会 社 名    橋本総業ホールディングス株式会社
                          代表者名     代表取締役社長      橋本    政昭
                          (コード番号    7570)
                          問合せ先
                          役職・氏名 取締役執行役員財務部長 佐々木 地平
                             TEL   (03)-3665-9000



         ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づ
き、当社の取締役(社外取締役を含む。以下取締役の記載につき同じ)及び監査役(社外監査役
を含む。以下、監査役の記載につき同じ)に対してストックオプションとして発行する新株予約
権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしま
したので、お知らせいたします。

                         記

1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
   株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有することにより、取締役の株価上昇及
  び業績向上への貢献意欲を従来以上に高めるとともに、監査役の企業価値向上を目指す監
  査・調査意欲を一層向上させることを目的としております。

2.新株予約権の発行要領
 (1)新株予約権の名称    橋本総業ホールディングス株式会社第8回新株予約権
 (2)新株予約権の総数    66 個
     上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当て
    る新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する
    新株予約権の総数とする。
 (3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
     新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である
    株式の数(以下、「付与株式数」という)は 110 株とする。ただし、新株予約権を割り当
    てる日(以下、
          「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式
    の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合に
    は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、こ
    れを切り捨てる。
     調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
     調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定
    めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを
    適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会
    において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結
    の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主
    総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて
   付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に
   調整することができる。
    付与株式数の調整を行うときは、        当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、
   必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、       「新株予約
   権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告
   を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する
   ことにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付
   与株式数を乗じた金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
    2019 年9月 18 日から 2049 年9月 17 日まで
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
   関する事項
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計
   算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計
   算の結果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げる。
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上
   記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額と
   する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
    以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会
   決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定
   める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
 ② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
 ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承
   認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得に
   ついて当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決
   議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
     当社が、 (当社が合併により消滅する場合に限る) 吸収分割若しくは新設分割
         合併                   、              (そ
   れぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当
   社が完全子会社となる場合に限る) (以上を総称して以下、 「組織再編行為」という)を
   する場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ず
   る日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がそ
   の効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき
   株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日
   をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、  「残存新株予約権」とい
   う)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第
   8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそ
   れぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を
   交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換
   契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
  ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
     新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
  ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
     再編対象会社の普通株式とする。
  ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
     組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(3)に準じて決定する。
  ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め
    られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である
    再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付さ
    れる各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株
    式1株当たり1円とする。
  ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
     上記(5)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
    の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(5)に定める新株予約権を行使するこ
    とができる期間の満了日までとする。
  ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
    に関する事項
     上記(6)に準じて決定する。
  ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承
    認を要する。
  ⑧ 新株予約権の取得条項
     上記(8)に準じて決定する。
  ⑨ その他の新株予約権の行使の条件
     下記(11)に準じて決定する。
(10)新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
     新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある
    場合には、これを切り捨てる。
(11)その他の新株予約権の行使の条件
   ① 新株予約権者は、当社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、
     新株予約権を行使することができる。
  ② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
  ③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができな
    い。
(12)新株予約権の払込金額の算定方法
     各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルに基づき算
    定した1株当たりの公正な評価単価に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額と
    する。なお、当該価格は、新株予約権の公正価額であり、会社法第 246 条第2項の規定
    に基づき、割り当てを受ける者が、当社の承認を得て、当社に対して有する報酬債権と
    新株予約権の払込みの債務とを相殺するものとする。
(13)新株予約権を割り当てる日   2019 年9月 17 日
(14)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日        2019 年9月 17 日
(15)新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
         割当の対象者              人数     割り当てる新株予約権の数
 当社取締役(うち、社外取締役4名)           11 名         58 個
 当社監査役(うち、社外監査役3名)           4名            8個
                                                 以   上