7564 J-ワークマン 2021-06-29 15:00:00
「内部統制システムの基本方針」の一部改訂に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年6月 29 日
各   位
                               会 社 名 株式会社 ワ ー ク マ ン
                               代 表 者 名 代表取締役社長 小 濱 英 之
                                  (JASDAQ・コード番号 7 5 6 4)
                               問 合 せ 先 取締役財務部長 飯 塚 幸 孝
                               T   E  L 03-3847-7740
                               ホームページ https://www.workman.co.jp/


         「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ


 2021 年6月 29 日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を一部改定す
ることを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。


                           記

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    ①   職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため「行動憲章」を定
        め、定期的かつ継続的な研修を実施し、取締役及び使用人に周知徹底する。
    ②   社内通報制度(コンプライアンスホットライン)を設け、法令等の遵守及び倫理に基
        づく行動に関して、社員が相互の監視意識を高める。
    ③   内部監査部による定期的な業務監査を行う。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    取締役は、その職務の執行に係る文書その他の重要な情報については、文書管理規程に従
    いこれを適切に保存し管理する。文書管理規程に則り文書の保存及び管理は、所管部門で
    行うものとし、取締役は、常時その文書を閲覧出来るものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    組織横断的リスクの監視及び全社的対応は総務部が行い、各部門の所管業務に付随する潜
    在的リスクの管理は当該部門が行う。重要性の高いリスクについては、代表取締役社長を
    中心に対策本部を設置し、迅速な対応を行い損害の拡大を防止する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    ①   企業理念である Mission(存在意義)Vision(めざす姿)Value(価値観、行動指
        針)に基づき、経営計画を定め、取締役及び各部門が目標達成に向けた具体策を立
        案・実行・確認する。
    ②   取締役会を必要に応じ随時開催し、迅速な意思決定を行うとともに機動的な運営を図
        る。

5.財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制
    財務報告の適正性と信頼性を確保するため、必要な体制を内部監査部に設置する。内部監
    査部は、財務報告に係るプロセスの統制が有効に機能しているかを定期的に評価し、その
    評価結果を代表取締役に報告する。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
  に関する事項及び当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項並びに
  当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  ①   監査等委員会が必要と求めた場合は、その業務補助のため監査等委員会スタッフを置
      くこととし、その人事に関しては、監査等委員会の意見を尊重する。
  ②   監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指示の実効性を確保する
      ため、監査等委員会の指揮命令に従い、監査等委員以外の取締役からの指揮命令は受
      けないものとする。

7.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に
  関する体制
  ① 取締役又は使用人は、法令違反及び会社に重大な損失を及ぼす事項が発生した場合、
    またその可能性がある事実を把握した際には、直ちに監査等委員会に報告する。
  ② 監査等委員会は、職務遂行上必要と判断した際には、取締役及び使用人に報告を求め
    る。
8.監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けない
  ことを確保するための体制
  監査等委員会に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として、いかなる不
  利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を監査等委員以外の取締役及び使用人に周知
  徹底する。

9.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の
  執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
  監査等委員会が職務の執行について、費用の前払い等を請求したときは、必要でないと認
  められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  ①   監査等委員以外の取締役は、監査等委員会監査に対する理解を深め、監査等委員会監
      査の業務環境の整備に努める。
  ②   監査等委員会は、社内の重要会議に出席し、監査等委員以外の取締役との意見交換を
      定期的に行い、また内部監査部との連携を図り、効果的な監査業務を遂行する。
  ③   監査等委員会は、監査法人による監査結果の報告を受け、意見を交換する。

11.反社会的勢力排除に向けた体制
  ①   「行動憲章」において、「社会の秩序や市民生活の安全に脅威を与える反社会的勢
      力、組織又は団体とは関わりを持たず、これらの圧力に対しては断固として対決す
      る」旨を明文化する。
  ②   反社会的勢力に関する対応部署を総務部とし、平素より、警視庁管内特殊暴力防止対
      策連合会、群馬県企業防衛対策協議会に加入するとともに、警察、顧問弁護士等外部
      の専門機関と連携し、情報の収集及び共有化を図る。
  ③   反社会的勢力による不当要求等の発生時は、上記機関に相談し組織的に対応する。

12.その他
  フランチャイズシステムに基づくフランチャイジー全体としての内部統制の構築を目指
  し、内部監査部による定期的な業務監査を実施する。

                                          以上