7559 J-GFC 2021-06-24 15:00:00
内部統制システムの基本方針の一部改定について [pdf]

                                             2021 年6月 24 日
各     位
                        上場会社名     ジーエフシー株式会社
                        代 表 者 名   代表取締役社長         西村公一
                                  (コード番号:7559 東証 JASDAQ)
                        問 合 せ 先   取締役経営企画部部長
                                  兼財務経理部管掌           丹羽 淳
                                  (TEL 058-387-8181)


             内部統制システムの基本方針の一部改定について

 当社は、本日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針について、下記
の通り一部改定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、改定箇所には下線を付しております。

                        記
業務の適正を確保するための体制
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
    当社は、取締役会において、
                「業務の適正を確保するための体制」(内部統制システム)につ
    いて次のとおり決議しております。
① 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制
(A) 当社は「食文化のゆとりと夢の創造」を基本理念とし、株主、取引先、従業員と共に繁
    栄・発展する企業として社会に貢献することを経営理念としている。その理念の具体化と
    しての当社及び子会社(以下、当社グループという)のすべての役員及び従業員が遵守すべ
    きジーエフシーグループ行動規範を定める。
(B) 取締役会は、グループ行動規範を基に、当社グループにおけるコンプライアンス体制の
    整備に努め、コンプライアンス関連諸規程の制定、並びにこれら規程遵守の教育及び周知
    徹底を図る。
(C) コンプライアンス推進に関する重要方針の決定及び法令違反事件に関する調査、是正措
    置・再発防止策の実施並びに教育、研修の任にあたるものとしてコンプライアンス委員会
    を設ける。委員長は代表取締役社長とし、委員は取締役・執行役員・従業員のうちから、
    取締役の協議に基づき代表取締役社長が指名して委嘱する。
(D) 当社グループのすべての取締役及び従業員による法令違反若しくは業務遂行上疑義の
    ある行為等の早期発見・是正を目的に内部通報窓口「ヘルプライン」を設置する。
(E) 当社グループは、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体
    とは取引を含めた一切の関わりを持たず、反社会的勢力からの不当要求に対して、毅然と
    した態度で臨む。万が一不当な要求や妨害行為等が発生した場合には、顧問弁護士、所轄
    警察署、外部専門機関と密接に連携し、法律に即した対応を行う。


② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    取締役の職務の執行に係る文書、その他関連情報については、社内規程に従い適切に保管
    すると共に、必要に応じ閲覧可能な状態を維持する。
③ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(A) 当社は、当社グループのリスク管理についての規程を策定し、グループ業務の推進に伴
  う重要な個々のリスクに対しては責任部署を定め、その分掌範囲について責任を持って対
  応策・予防策を講じる体制をとり、必要な場合には全社に示達する。
(B) リスク管理委員会は、リスクの確認とその対策等の整備状況について定期的に確認する。
(C) リスクが顕在化し、重大な損害の発生が予測される場合は、代表取締役社長を対策本部
  長とする危機管理対策本部を立ち上げる。又、代表取締役社長は取締役に事象の発生、報
  告及びその過程を報告する。


④ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(A) 当社は中期計画を定め、基本戦略を明確にし、年度予算により売上げや利益を設定し、
  目標達成に向けた経営を実践する。
(B) 取締役の職務の執行の効率性確保のため、取締役会規程、職務分掌規程、その他社内規
  程を遵守し指揮命令関係等を通じた効率的な職務執行を推進する。
(C) 取締役の職務執行状況の監督並びに重要事項の決定等は、毎月定例取締役会を開催し、
  これを行う他に、毎朝の当社の役員ミーティングの報告の中で問題点の把握検討を行い、
  効率的に実施する。


⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制、子会社の取
締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(A) 当社は子会社の業務執行の適正の確保及び連携確保の目的から子会社の営業成績、財務
  状況その他の重要な情報について、定期的に当社での報告を義務づける。この報告会には
  当社の業務執行取締役及び常勤監査等委員が出席する。又、定期の報告会以外にも、重要
  な事象が発生した場合には、随時報告を義務づける。
(B) 子会社の経営管理は経営企画部が担当し、子会社から経営状況の報告を受けるとともに、
  十分な情報交換、意見調整を行い、グループ全体としての経営の効率を確保する。
(C) 当社グループのすべての取締役及び従業員が利用できるヘルプラインを整備し、コンプ
  ライアンスに関する基本ルールをグループ共通のものとし、コンプライアンス経営の徹底
  を図る。


⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性
に関する事項
(A) 監査等委員の職務を補助する従業員(以下、補助従業員という)は特に設けない。但し、
  監査等委員が補助従業員を必要とするときは、代表取締役社長の承認を得て内部監査部門
  の従業員の全部又は一部をこれに充てる。
(B) 補助従業員は、監査等委員会の職務については監査等委員の指揮命令に従い、取締役か
  らの独立性を確保するものとする。


⑦ 当社及び子会社の取締役及び使用人が当社監査等委員会に報告するための体制、その他当
社監査等委員会への報告に関する体制、その他監査等委員会の監査が実効的に行われること
を確保するための体制
(A) 監査等委員は取締役会のほか、重要な意思決定の過程その他取締役の職務の執行状況を
  把握するため、経営会議その他の重要な会議に出席し、又主要な稟議書その他業務執行に
  関する資料を閲覧し、意見を述べることができる。
(B) 当社グループのすべての取締役及び従業員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事
  実を発見したとき、その他法令定款違反等の事実を発見したときは速やかに監査等委員会
  に報告する。
(C) 監査等委員は、コンプライアンス委員会に出席し、運用状況等につき報告を受ける。
(D) 当社グループは、当社監査等委員会に報告を行った当社グループのすべての取締役及び
  従業員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、
  その旨を当社グループのすべての取締役及び従業員に周知徹底する。
(E) 当社グループの内部通報制度の担当部署である総務人事部は、当社グループのすべての
  取締役及び従業員からの内部通報の状況について、定期的に監査等委員会に対して、報告
  をする。
(F) 監査等委員は、内部監査部門、会計監査人、子会社の監査役とも意見交換をし、監査の
  実効性を確保する。


⑧ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の
執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(A) 監査等委員がその職務の執行について、会社法第 399 条の 2 第 4 項に基づく費用の前払
  等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該
  監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債
  務を処理する。
(B) 監査等委員が、弁護士、公認会計士等外部専門家の任用をすることを求めてきた場合、
  監査等委員会の職務の執行上必要と認めるときは、その費用を負担する。
(C) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を
  設ける。


⑨ 財務報告の適正性を確保するための体制
 当社グループは、財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報
告書の有効且つ適切な提出に向け、内部統制システム構築を行う。又、このシステムが適正
に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。


                                              以   上