7550 ゼンショーHD 2019-05-14 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                       2019 年 5月 14 日
各 位
                     会 社 名:株式会社ゼンショーホールディングス
                     代表者名:代表取締役会長兼社長兼CEO 小川 賢太郎
                               (コード番号 7550 東証第1部)
                     問合せ先:取締役 グループ総務本部長 江藤 尚美
                                      (TEL:03-6833-1600)




               定款の一部変更に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、2019 年6月 21 日開催予定の第 37 回定時株主総会に
下記の通り、「定款一部変更の件」
               を付議することを決議いたしましたので、
                                 お知らせいたします。


                        記


1.変更の理由
当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るとともに
意思決定と業務執行の更なる迅速化を実現するため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会
社に移行いたします。つきましては、当社定款について監査等委員及び監査等委員会に関する規
定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。


2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
                                 (下線は変更部分を示します。)
            現行定款                   変更案
          第1章 総  則               第1章 総       則

 第1条~第3条     (条文省略)         第1条~第3条    (現行どおり)

 (機関)               (機関)
 第4条 当会社は、株主総会および取締 第4条 当会社は、株主総会および取締
    役のほか、次の機関を置く。      役のほか、次の機関を置く。
    (1) 取締役会           (1) 取締役会
    (2) 監査役            (2) 監査等委員会
    (3) 監査役会               (削 除)
    (4) 会計監査人          (3) 会計監査人
第5条~第 18 条      (条文省略)   第5条~第 18 条      (現行どおり)

   第4章 取締役および取締役会           第4章 取締役および取締役会

(員数)                   (員数)
第 19 条 当会社の取締役は、15 名以内 第 19 条 当会社の取締役(監査等委員で
      とする。                    ある取締役を除く。)は、15 名
                              以内とする。
         (新 設)             2.当会社の監査等委員である取締
                              役は、5名以内とする。

(選任方法)                (選任方法)
第 20 条 当会社の取締役は、株主総会に 第 20 条 当会社の取締役は、株主総会に
       おいて選任する。              おいて、監査等委員である取締
                             役とそれ以外の取締役とを区別
                             して選任する。
   2.   (条文省略)           2.   (現行どおり)
   3.   (条文省略)           3.   (現行どおり)

(任期)                  (任期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以 第 21 条 取締役(監査等委員である取締
       内に終了する事業年度のうち最        役を除く。)の任期は、選任後1
       終のものに関する定時株主総会        年以内に終了する事業年度のう
       の終結の時までとする。           ち最終のものに関する定時株主
                             総会の終結の時までとする。
   2. 補欠または増員として選任さ            (削 除)
      れた取締役の任期は、在任取締
      役の任期の満了する時までとす
      る。
         (新 設)             2.監査等委員である取締役の任期
                             は、選任後2年以内に終了する
                             事業年度のうち最終のものに関
                             する定時株主総会の終結の時ま
                             でとする。
         (新 設)             3.任期の満了前に退任した監査等
                             委員である取締役の補欠として
                             選任された監査等委員である取
                             締役の任期は、退任した監査等
                             委員である取締役の任期の満了
                             する時までとする。

第 22 条~第 23 条   (条文省略)   第 22 条~第 23 条    (現行どおり)

(取締役会の招集通知)           (取締役会の招集通知)
第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の 第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の
      3日前までに各取締役および各         3日前までに各取締役に対して
      監査役に対して発する。ただし、        発する。ただし、緊急の必要が
    緊急の必要があるときは、この期           あるときは、この期間を短縮す
    間を短縮することができる。             ることができる。
  2. 取締役および監査役の全員の同        2. 取締役全員の同意があるとき
    意があるときは、招集の手続きを           は、招集の手続きを経ないで取
    経ないで取締役会を開催するこ            締役会を開催することができ
    とができる。                    る。

第 25 条   (条文省略)         第 25 条     (現行どおり)

                        (重要な業務執行の決定の委任)
         (新   設)        第 26 条 取締役会は、  会社法第 399 条の
                               13 第6項の規定により、その決
                               議によって、 重要な業務執行   (同
                               条第5項各号に掲げる事項を除
                               く。 の決定の全部または一部を
                                  )
                               取締役に委任することができ
                               る。

第 26 条   (条文省略)         第 27 条     (現行どおり)

(報酬等)                   (報酬等)
第 27 条 取締役の報酬、 賞与その他の職 第 28 条 取締役の報酬、賞与その他の職
       務執行の対価として当会社から         務執行の対価として当会社から
       受ける財産上の利益 (以下、「報       受ける財産上の利益は、監査等
       酬等」という。)は、株主総会の        委員である取締役とそれ以外の
       決議によって定める。             取締役とを区別して、株主総会
                              の決議によって定める。

第 28 条   (条文省略)         第 29 条     (現行どおり)

   第5章 監査役および監査役会                第5章 監査等委員会

(員数)
第 29 条 当会社の監査役は、4名以内と              (削 除)
       する。

(選任方法)
第 30 条 当会社の監査役は、株主総会に              (削 除)
       おいて選任する。
     2.監査役の選任決議は、議決権を              (削 除)
       行使することができる株主の議
       決権の3分の1以上を有する株
       主が出席し、その議決権の過半
       数をもって行う。

(任期)
第 31 条 監査役の任期は、選任後4年以              (削 除)
     内に終了する事業年度のうち最
     終のものに関する定時株主総会
     の終結の時までとする。
  2. 任期の満了前に退任した監査役           (削 除)
     の補欠として選任された監査役
     の任期は、退任した監査役の任
     期の満了する時までとする。

(常勤の監査役)              (常勤の監査等委員)
第 32 条 監査役会は、その決議によって 第 30 条 監査等委員会は、その決議によ
       常勤の監査役を選定する。          って常勤の監査等委員を置くこ
                             とができる。

(監査役会の招集通知)           (監査等委員会の招集通知)
第 33 条 監査役会の招集通知は、会日の 第 31 条 監査等委員会の招集通知は、  会
       3日前までに各監査役に対して        日の 3 日前までに各監査等委員
       発する。ただし、緊急の必要が        に対して発する。ただし、緊急
       あるときは、この期間を短縮す        の必要があるときは、この期間
       ることができる。              を短縮することができる。
    2. 監査役全員の同意があるとき       2. 監査等委員全員の同意がある
       は、招集の手続きを経ないで監        ときは、招集の手続きを経ない
       査役会を開催することができ         で監査等委員会を開催すること
       る。                    ができる。

(監査役会規則)              (監査等委員会規則)
第 34 条 監査役会に関する事項は、法令 第 32 条 監査等委員会に関する事項は、
       または本定款のほか、監査役会        法令または本定款のほか、監査
       において定める監査役会規則に        等委員会において定める監査等
       よる。                   委員会規則による。

(報酬等)
第 35 条 監査役の報酬等は、株主総会の          (削 除)
       決議によって定める。


(監査役の責任免除)
第 36 条 当会社は、会社法第 426 条第1       (削 除)
       項の規定により、任務を怠った
       ことによる監査役(監査役であ
       った者を含む。 の損害賠償責任
              )
       を、法令の限度において、取締
       役会の決議によって免除するこ
       とができる。
    2. 当会社は、会社法第 427 条第1       (削 除)
       項の規定により、監査役との間
       に、任務を怠ったことによる損
       害賠償責任を限定する契約を締
       結することができる。ただし、
       当該契約に基づく責任の限度額
       は、法令が規定する額の範囲内
       とする。

         第6章 計     算                  第6章 計       算

 第 37 条~第 40 条   (条文省略)      第 33 条~第 36 条    (現行どおり)

           (新    設)                      附    則

                             (監査役の責任免除等に関する経過措置)
                               2019 年6月開催の第 37 回定時株主
                               総会終結前の監査役(監査役であっ
                               た者を含む。 の行為に関する会社法
                                         )
                               第 423 条第 1 項の損害賠償責任の取
                               締役会決議による免除については、
                               同定時株主総会の決議による変更前
                               の定款第 36 条第 1 項の定めるところ
                               による。
                             2.2019 年6月開催の第 37 回定時株主
                               総会終結前の監査役(監査役であっ
                               た者を含む。 の行為に関する会社法
                                         )
                               第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限
                               定する契約については、同定時株主
                               総会の決議による変更前の定款第 36
                               条第 2 項の定めるところによる。


3.日程
定款変更のための株主総会開催日        2019 年6月 21 日(金)【予定】
定款変更の効力発生日             2019 年6月 21 日(金)【予定】


                                                      以 上