7545 西松屋チェ 2020-05-18 17:00:00
従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行要項に関するお知らせ [pdf]
2020年5月18日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 西 松 屋 チ ェ ー ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大村 禎史
(コード番号 7545 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員総務部長 春井 克公
(TEL 079-252-3300)
従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行要項に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、2020年5月12日開催の当社第64期定時株主総会において承認さ
れました、従業員に対しストックオプションの目的で発行する新株予約権の具体的な内容について、下記のと
おり決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1. 新株予約権の名称
株式会社西松屋チェーン第27回新株予約権
2.新株予約権の割当日
2020年6月2日
3.新株予約権の割当を受ける者
当社従業員99名
4. 新株予約権の目的たる株式の種類および数
当社普通株式120,500株
なお、新株予約権割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の
数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新
株予約権の目的たる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切
り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、その他本新株予
約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目
的たる株式の数を調整することができるものとする。
5. 発行する新株予約権の総数
1,205個
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株。ただし、上記4.に定める株式の数の調整を行った場
合、同様の調整を行うものとする。
6. 新株予約権と引換えに払い込む金銭
無償
新株予約権と引換えに金銭の払い込みを要しない。
7. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
未定
新株予約権1個当たりの行使時における払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下
「行使価額」という。)に、上記5.に定める新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額と
する。
1
行使価額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京
証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ
る。)と新株予約権を発行する日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引
がない場合には、それに先立つ直近日の終値とする。)および1,336円(当社第25回新株予約権の行使価
額)のいずれか高い金額とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じ
る1円未満の端数は切り上げるものとする。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額
を調整することができるものとする。
当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引
き換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求
できる新株予約権の行使によるものは除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1
円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株当たり
×
既発行 普通株式数 払込金額
+
株式数 新規発行前の普通株式の株価
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
既発行株式数 + 新規発行普通株式数
なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にか
かる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処
分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前の普通株式の株価」に、それぞれ読
み替えるものとする。
8. 新株予約権の権利行使期間
2022年6月1日から2025年5月31日までとする。
9. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
未定
新株予約権の行使により新たに株式を発行する場合においては、会社計算規則第17条第1項の定めに従
い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額を資本金として計上し(計算の結果1円未満の端数
が生じた場合は、その端数を切り上げた額とする。、その余を資本準備金として計上する。
)
10. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、
監査役、執行役または従業員であることを要する。
(2) 前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、新株予約権の割当を受けた者は、新株予
約権を行使することができるものとする。
①当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役を任期満了により退任した場合。
②定年退職その他正当な理由のある場合。
③契約社員においては、労働契約書に定めた雇用期間満了により退職した場合。ただし、当社在職中の
勤続年数が5年以上であることを要する。
(3) 新株予約権の割当を受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4) その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、新株予約権の割当を受けた者との間で締結
する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
【ご参考】
(1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 2020年4月10日
(2) 定時株主総会決議(特別決議)日 2020年5月12日
以 上
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