7532 パンパシフィックHD 2019-03-25 15:00:00
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019(平成 31)年3月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社パン・パシフィック・
インターナショナルホールディングス
(旧社名 株式会社ドンキホーテホールディングス)
代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO 大原孝治
コ ー ド 番 号 7532 東京証券取引所市場第一部
本 社 所 在 地 東京都目黒区青葉台 2-19-10
情報開示責任者 専務取締役兼 CFO 髙橋光夫
電 話 番 号 03-5725-7588(直通)
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、2019 年3月 25 日、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当
社の取締役(社外取締役を除く。 )に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予
約権を発行することについて、取締役会決議を行いましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
記
1.株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社の取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主
の皆さまと共有することで、取締役の中長期的な業績や企業価値の向上に対する貢献意欲
及び士気を一層高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要項
(1)新株予約権の名称
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 第5回
株式報酬型新株予約権
(2)新株予約権の数
590 個を上限とする。
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
普通株式 59,000 株(各新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個に
つき普通株式 100 株とし、以下「付与株式数」という。 )を上限とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式
の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。 )または株式併合を
行う場合は、次の算式により付与株式数を調整する。かかる調整は、新株予約権
のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整
の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
(4)新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショール
ズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当社は、新株予約権
の割当てを受ける者(以下「新株予約権者」という。 )に対し、新株予約権の払込
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金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、新株予約権者は、当社に対
するこの報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行
使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額 (以下「行使価額」
という。 )に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は金1円とする。
(6)新株予約権を行使することができる期間
2019 年4月 10 日から 2049 年4月9日まで
(7)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記(6)の期間内において、当社の取締役の地位を喪失し
た日の翌日から 10 日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使する
ことができる。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。
この場合は、上記①にかかわらず、上記(6)の期間内において、相続開始の日
の翌日から1年を経過する日までに限り、 新株予約権を一括して行使することが
できる。
(8)新株予約権の取得に関する事項
①新株予約権者が、会社法第 331 条第1項第3号または第4号に該当した場合、
重大な法令違反を犯した場合、故意または重大な過失により当社の方針に反す
る行為をした場合、当社の重要な機密を漏らした場合、当社の信用を毀損した
場合、もしくは当社に多大な損害を与える行為をした場合は、当社は当該新株
予約権者が有する新株予約権全部を無償で取得する。
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、もしくは当社が完全子会社となる
株式交換契約または株式移転計画承認の議案を目的事項とする当社株主総会の
招集について当社取締役会で決議された場合は、当社は新株予約権者全員が有
する新株予約権全部を無償で取得する。
(9)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、
会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の
金額とし、 計算の結果1円未満の端数が生じたときは、 その端数を切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額
は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減
じた額とする。
(11)新株予約権の割当日
2019 年4月 10 日
(12)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2019 年4月 10 日
(13)新株予約権の行使に際しての払込取扱金融機関及び取扱場所
株式会社みずほ銀行 新橋支店
(14)募集新株予約権の割当て及び申込み
本件募集事項の決定のほか、別途、当社から割当対象者に対して、割当対象者
より会社法第 242 条第2項の規定による募集新株予約権の引受けの申込みがなさ
れることを条件として募集新株予約権を割当てるところ、割当対象者により申込
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みがなされた「引き受けようとする募集新株予約権の数(以下「引受個数」とい
う。」が、当該割当対象者に割当てた募集新株予約権の数より少ない場合は、当
)
該割当対象者に割当てる募集新株予約権の数は、当然に引受個数まで減少される
ものとする。
(15)その他
上記各号のほか、新株予約権に関して必要な一切の事項は代表取締役社長に一
任する。
以 上
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