7519 J-五洋インテ 2020-03-11 18:15:00
特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年3月 11 日
各 位
                           会    社   名 五洋インテックス株式会社
                           代 表 者 名 代表取締役社長             梅野    拓実
                           (JASDAQ・コード7519)
                           問 合 せ 先
                           役職・氏名       社長室            内藤 有紀子
                           電        話 0568-76-1050




      特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ

当社は、本日付で株式会社東京証券取引所より特設注意市場銘柄に指定されること及び上場契約違約金の徴求
を受けることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記



1.   特設注意市場銘柄指定及び上場契約違約金徴求の理由
 株式会社東京証券取引所から以下の指摘を受けております。


 「五洋インテックス株式会社(以下「同社」という。
                        )は、2019年12月5日に2020年3月期第2
四半期報告書(以下「四半期報告書」という。
                    )の訂正報告書の提出に関して開示し、2020年3月4日に、
かかる四半期報告書の訂正に関する調査委員会の調査報告書を開示しました。
 これらの開示等において、
・ 同社が、四半期報告書の法定提出期限である2019年11月14日までに、四半期レビュー上の重要論
     点とされていた継続企業の前提に関する資料を会計監査人に提出しなかったこと
・ それにより重要な四半期レビュー手続が未了となり、四半期レビュー報告書の結論が不表明となる可能性
     があったこと
・ かかる状況にもかかわらず、同社内において情報連携が適切に行われず、重要な四半期レビュー手続が未
     了のまま、2019年11月14日に四半期報告書をEDINETを通じて提出していたこと
が認められました。


 また、四半期報告書提出の翌日以降、元代表取締役以下、複数の役員が、会計監査人から、
                                         「重要な四半期
レビュー手続が未了のまま四半期報告書が提出されているため、直ちに当該手続を終えたうえで訂正四半期報
告書の提出が必要である」旨の指摘を繰り返し受けていたにもかかわらず、12月5日の訂正四半期報告書提
出までの間、真正な四半期レビュー報告書を添付した四半期報告書が提出されておらず、訂正四半期報告書の
提出を要する旨の適時開示を何ら行っていなかったこと(以下「本件不適正開示」という。
                                        )が認められまし
た。その結果、同社株式については、同年11月14日から12月5日までの間、要件を満たした四半期報告
書の提出が遅延しているにもかかわらず当取引所による監理銘柄(確認中)への指定が行われず、上場廃止の
おそれについての投資者に対する適時適切な周知を行うことができなかったことが判明しました。
 加えて、同社は、2018年6月4日に過年度決算短信等の訂正を行ったことに関し、当取引所に対し、同
年8月7日に改善報告書、2019年2月22日に改善状況報告書を提出したものの、これらにおいて実施す
る又は実施済みとしていた改善措置のうち、会計監査人との連携強化など、本件不適正開示の防止及び早期発
見に有効であった改善措置について、現経営陣によって十分な対応が図られていなかったことが明らかになり

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ました。併せて、同社が2019年3月期の内部統制報告書において「財務報告に係る内部統制の開示すべき
重要な不備あり」と開示したことに関する日本取引所自主規制法人からの照会に対して、同社が取締役会・監
査役会の相互牽制等のために実施すると回答していた改善措置のうちの複数について、実際には実施に向けた
対応が何ら行われていないことが明らかとなりました。
 更に、直近 1 年間において、本件とは別途、適時開示体制の不備等が原因で適時開示を複数回にわたって失
念するなど、上場規則を遵守できていない事案等が散見されました。


 これらの背景として、本件では主に以下の点が認められました。
 ・ 元代表取締役及び管理担当取締役は、法定提出期限までに会計監査人の重要な四半期レビュー手続が未
     了であっても、日付を法定提出期限以前に遡及させた四半期レビュー報告書が受領できれば問題ないと
     考えるなど、コンプライアンス意識が著しく欠如していたこと
 ・ 元代表取締役及び管理担当取締役は、社外取締役・社外監査役に重要な四半期レビュー手続が未了のま
     ま不適切な四半期報告書が提出されているといった情報を適切に連携しないなど、取締役及び監査役の
     監督・監査機能を阻害したこと
 ・ 常勤監査役は、元代表取締役及び管理担当取締役が、会計監査人から適切な対応を図るように繰り返し
     指摘されていることを把握していたにもかかわらず、知識不足を理由に会計監査人からの指摘に対応す
     るよう求めず、自らの職責を果たす意識が著しく欠如していたこと
 ・ 元代表取締役及び管理担当取締役には、過去において同社が実施するとしていた各種改善措置の実施に
     より、同社の内部管理体制の継続的な改善を図る当事者意識が欠如しており、加えて、常勤監査役を含
     む他の役員は、これらの改善措置について必ずしも十分な注意を払わず、元代表取締役及び管理担当取
     締役の改善策への対応状況を確認しないなど、適切な内部管理体制の構築に対する意識が希薄であり、
     改善措置の実行・監督が不十分であったこと
 ・ 同社では、2019年6月末以降、決算・開示業務全般について的確な指示が可能な管理専任の担当取
     締役が不在となり、また、それらの業務に精通した人員も配置されないなど、管理部門における適切な
     業務の体制が構築されていなかったこと


 本件は、投資者の投資判断に相当な影響を与える開示が適切に行われていなかったものであり、また、本件
不適正開示に至った経緯、原因及び同社の過去における上場規則の遵守状況等を鑑みると、同社の内部管理体
制等については改善の必要性が高いと認められることから、同社株式を特設注意市場銘柄に指定することとし
ます。
 また、同社が会計監査人から繰り返し訂正四半期報告書の提出に関する対応を図るように指摘を受けていた
中で、元代表取締役をはじめとする複数の役員の不適切な対応又は不作為の結果、同社株式の上場廃止のおそ
れが周知されなかったこと、加えて、同社が過去に改善報告書の徴求等の措置を受けているにもかかわらず、
再度、本件不適正開示を生じさせたことは、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認めら
れることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることといたします。
                                     」


2.   特設注意市場銘柄指定日
 2020年3月12日(木)


3.   特設注意市場銘柄指定期間
 令和2年3月12日から原則1年間とし、1年後に当社から内部管理体制確認書を提出、株式会社東京証券
取引所が内部管理体制等の審査を行い、内部管理体制等に問題があると認められない場合には指定が解除にな
ります。一方で、内部管理体制等に問題があると認められる場合には、原則として上場廃止となります。ただ
し、その後の改善が見込まれる場合には、特設注意市場銘柄の指定を継続し、6ヶ月間改善期間が延長されま
す。なお、特設注意市場銘柄指定中であっても内部管理体制等の改善見込みがなくなったと認められる場合に
は、上場廃止となります。



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4.   上場契約違約金について
 当社は、株式会社東京証券取引所より、上場契約違約金2,000万円の支払いを求められました。


5.   今後の対応
 株主や投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを
深くお詫び申し上げます。今後は、内部管理体制を早急に整え、指定解除を受けられるよう全社一丸となって、
最大限の努力を尽くすとともに、信頼回復に誠心誠意努めてまいる所存でございます。なお、当社は現在、再
発防止策の詳細を鋭意検討しているところですが、上記のとおり特設注意市場銘柄に指定されたことを踏まえ、
2020年6月中旬を目処に策定し、開示する予定です。
                                                 以 上




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