7518 ネットワン 2020-05-11 09:00:00
東京証券取引所による「改善報告書」の提出請求及び「公表措置」の実施について [pdf]

                                            2020 年5月11日

  各     位
                       会 社 名   ネットワンシステムズ株式会社
                       代表者名    代表取締役 社長執行役員 荒 井 透
                                 (コード番号:7518 東証第1部)
                       問合せ先    管理本部 広報・I R 室 村 元 裕 二
                                   (TEL. 03-6256-0615)


      東京証券取引所による「改善報告書」の提出請求及び「公表措置」の実施について


 当社は、株式会社東京証券取引所より、2020 年5月8日に有価証券上場規程第 502 条第1項第1号に基
づき「改善報告書」を提出するよう求められ、同規程第 508 条第1項第1号に基づき「公表措置」が実施さ
れましたので、お知らせいたします。
 当社は、株式会社東京証券取引所からの措置に対して、真摯に対応していく所存であります。

                           記

 当社は、2020 年3月 12 日に公表いたしました「特別調査委員会の調査結果と今後の対応に関するお知ら
せ」においてお知らせいたしましたとおり、特別調査委員会による調査の結果、当社元社員により中央省庁
をエンドユーザーと称する納品実態の無い取引が、複数の上場会社や上場会社の子会社との間で繰り返され
ていたことが明らかになりました。
 その結果、2015 年3月期から 2019 年3月期までの決算短信等について、上場規則に違反して虚偽と認め
られる開示を行い、2019 年3月期の親会社株主に帰属する当期純利益が5割以上減少したとの指摘を受け
ました。
 このような開示を行った背景として、以下の点を指摘されました。
・ 当社の経営層・幹部層は、中央省庁の入札案件や商流取引の特殊性・不透明性から生じる不正リス
クに関心が及ばず、不正リスク管理の観点からの検討・対策を行わなかったこと
・ 当社のリスク管理の責任部門は、複数存在するものの職責や役割が明確でなく、事業部門との連携
も不十分であり、また、同社において一定程度の売上規模を占める事業部門であってもそれぞれの業
務に関する不正リスクの識別・評価を行う制度が確立されていないなど、リスク管理体制が不十分で
あったこと
・ 当社は、2013年に発覚した不正事案を受け各種の再発防止策を講じたものの、その2年後には
本件不正行為が開始されるなど、過去の不正事案の教訓を個々の役職員が自分事化した上で、同種事
案の再発防止を含むコンプライアンス活動の実践に真剣に取り組む姿勢が不十分であったこと


 以上のとおり、当社 の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因して、投資者の投資判断に相当
な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、当社の適時開示体制について改善の必
要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出が求められること
になりました。
また、本件について、公表を要するものと認められることから、公表措置が行われることになりまし
た。
                                               以上