7518 ネットワン 2020-03-13 15:30:00
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ [pdf]
2020年3月13日
各 位
会 社 名 ネットワンシステムズ株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 荒 井 透
(コード番号:7518 東証第1部)
問合せ先 管理本部 広報・I R 室 山 形 昌 子
(TEL. 03−6256−0615)
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ
当社は、2020年3月12日付「2020年3月期第3四半期報告書及び四半期決算短信の提出、並びに過年度の有
価証券報告書等、決算短信等の訂正に関するお知らせ」に記載のとおり、本日付で過年度の有価証券報告書及び
四半期報告の訂正報告書を関東財務局に提出いたしました。
これに伴い、金融商品取引法第24 条の4の5第1項に基づき、「内部統制報告書の訂正報告書」を関東財務局に
提出いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1.訂正の対象となる内部統制報告書
・第 28 期 (自 平成 26 年 4月 1日 至 平成 27 年 3月 31 日)
・第 29 期 (自 平成 27 年 4月 1日 至 平成 28 年 3月 31 日)
・第 30 期 (自 平成 28 年 4月 1日 至 平成 29 年 3月 31 日)
・第 31 期 (自 平成 29 年 4月 1日 至 平成 30 年 3月 31 日)
・第 32 期 (自 2018 年 4月 1日 至 2019 年 3月 31 日)
2.訂正の内容
上記の各内部統制報告書のうち、3【評価結果に関する事項】を以下の通り訂正いたします。
なお、第 28 期、第 29 期、第 30 期、第 31 期及び第 32 期すべて訂正内容は同一であります。
訂正箇所は、___(下線)を付して表示しております。
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
<第 28 期>
上記評価に基づき、平成 27 年 3 月 31 日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であ
ると判断しました。
<第 29 期>
上記評価に基づき、平成 28 年 3 月 31 日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であ
ると判断しました。
<第 30 期>
上記評価に基づき、平成 29 年 3 月 31 日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であ
ると判断しました。
<第 31 期>
上記評価に基づき、平成 30 年 3 月 31 日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効で
あると判断しました。
<第 32 期>
上記評価に基づき、2019 年 3 月 31 日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると
判断しました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要
な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社及び連結子会社の財務報告に
係る内部統制は有効でないと判断しました。
記
当社は、東京国税局による税務調査の過程で、当社の一部取引について納品の事実が確認できない疑義がある
との指摘を受けたため、2019 年 12 月 13 日、当該指摘に係る事実関係の解明、並びに事実と認められた場合の原因
の究明、類似事象の有無の確認、連結財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、当社と
は利害関係を有しない外部の弁護士及び公認会計士で構成される特別調査委員会を設置いたしました。
当社は、特別調査委員会の 2020 年 3 月 12 日付け最終調査報告書を受領し、同報告書に記載された調査結果か
ら、2014 年 12 月以降、納品実体のない取引が繰り返し行われていたことを認識するに至ったため、不正行為に関連
した売上高、売上原価を取り消し処理するとともに、第 28 期から第 33 期第 2 四半期までの有価証券報告書及び四
半期報告書の訂正報告書を提出することになりました。
本不正行為は、ルール等の形骸化やリスク管理推進態勢上の問題等に起因して発生したものであると認識しており
ます。
事業年度の末日までに是正されなかった理由は、本不正行為が当該事業年度末日後に発覚したためであります。
一方、当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性は十分認識しており、特別調査委員会の調査
結果を真摯に受け止め、以下の再発防止策に取り組み、適切な内部統制を整備・運用する方針であります。
1.経営層・幹部層による営業現場の実態把握
2.リスク管理態勢の見直し
3.内部統制に関する見直し
(1)営業担当者と仕入先・外注先との癒着防止策
(2)直送取引における検収確認の強化
(3)業務フローの見直し
(4)外注先調査権限の強化
4.コンプライアンス活動の見直し
(1)経営層・幹部層によるコンプライアンスへのコミットメント
(2)自ら考えるコンプライアンス活動の実践
(3)組織風土の検証とより良い風土づくり
以上