7518 ネットワン 2021-06-23 16:00:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年 6 月 23 日

  各   位
                           会 社 名     ネットワンシステムズ株式会社
                           代表者名      代表取締役 社長執行役員 竹下 隆史
                                        (コード番号:7518 東証第1部)
                           問合せ先      経営企画本部     IR 室    村元 裕二
                                          (TEL. 03-6256-0615)




        株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


 当社は、2021 年 6 月 23 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基
づき、当社の取締役(社外取締役を除く。以下同じ。       )及び執行役員(日本国非居住者を除く。以下同じ。        )
に対して、株式報酬型ストックオプションとして下記の内容の新株予約権を発行することを決議いたしまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。

                                記

1.株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
   当社の取締役及び執行役員の報酬と株式価値とを連動させることにより、株価変動によるメリットや
  リスクを株主の皆様と共有し、中長期的な企業価値の向上、株価上昇への意欲や士気をより一層高める
  ことを目的とするものであります。

2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
    ネットワンシステムズ株式会社 2021年度新株予約権

(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
    当社の取締役     4名 75個
    当社の執行役員    8名 75個

(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
    新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権 1 個当たりの目的である株式
   の数(以下、「付与株式数」という。)は 100 株とする。
    なお、下記(14)に定める新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通
   株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、新株予約
   権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を
   次の算式により調整する。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
    調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、
   その効力発生日以降、これを適用する。
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     また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社
    の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
     なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

(4)新株予約権の総数
    150 個とする。
    上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権
   の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(5)新株予約権の払込金額
    新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラックショールズモデルにより次の算
   式に基づき算出した 1 株当たりのストックオプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額
   とする。




      ※   (C)   :   1株当たりのオプション価格          (S)   :   株価
          (X)   :   行使価格                   (T)   :   予想残存期間
          (σ)   :   株価変動性                  (r)   :   無リスクの利子率
          (q)   :   配当利回り               (N(.))   :   標準正規分布の累積分布関数

     なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。また、
    新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代え
    て、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。

(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることが
   できる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(7)新株予約権を行使することができる期間
    2021 年 7 月 13 日から 2051 年 7 月 12 日までとする。

(8)新株予約権の行使条件
  ① 新株予約権者は、上記(7)の期間内において、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び
   使用人(嘱託社員を除く。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる
   場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、 新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
  ② 新株予約権者が、当社及び当社子会社の取締役、  監査役、執行役員及び使用人(嘱託社員を除く。)
   のいずれかに在任中若しくは在職中に死亡した場合又はこれらの地位を喪失した日の翌日から10日を
   経過する日までの間に死亡した場合、その者の相続人は、その者が死亡した日の翌日から6ヶ月を経
   過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
   第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生
   じる場合は、これを切り上げるものとする。
  ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
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   本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(10)新株予約権の取得条項
   ① 新株予約権者が、権利を行使する前に、上記(8)の新株予約権の行使条件に該当しなくなった場合、
    当社は、当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
   ② 当社は、以下イ、ロ又はハの議案が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合
    は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取
    得することができる。
       イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
       ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
       ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(11)譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

(12)組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
     当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ
    当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社とな
    る場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再
    編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立
    会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、
    株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立
    の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、    「残存新株予約権」という。)
    を保有する新株予約権者に対し、 それぞれの場合につき、  会社法第236条第1項第8号のイからホまで
    に掲げる株式会社 (以下、「再編対象会社」 という。 の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
                              )
    この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものと
    する。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設
    合併契約、吸収分割契約、 新設分割計画、 株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
     ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
     ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
     ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)に準じて決定する。
     ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額
      に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得ら
      れる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受ける
      ことができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
     ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
       上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日
      のいずれか遅い日から、 上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までと
      する。
     ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
      事項
       上記(9)に準じて決定する。
     ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

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      譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
     ものとする。
    ⑧ 新株予約権の行使条件
      上記(8)に準じて決定する。
    ⑨ 新株予約権の取得条項
      上記(10)に準じて決定する。

(13)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
     新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、こ
    れを切り捨てるものとする。

(14)新株予約権を割り当てる日
     2021年7月12日

(15)新株予約権証券
     新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。

(ご参考)
  当社の取締役(社外取締役を除く。)の株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬
等は、2012年6月14日開催の第25回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいており、2021年
6月23日開催の第34回定時株主総会の決議においても変更はございません。
                                                    以上




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