7518 ネットワン 2021-05-24 15:00:00
「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定のお知らせ [pdf]

                                                   2021 年 5 月 24 日
各    位
                                   会 社 名    ネットワンシステムズ株式会社
                                 代表者名 代表取締役 社長執行役員 竹下 隆史
                                           (コード番号:7518 東証第一部)
                                  問合せ先     経営企画本部 IR室 村元 裕二
                                              (TEL. 03-6256-0615)


         「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定のお知らせ

    当社は、2021 年 3 月 18 日付「『外部調査委員会調査報告書~ガバナンス・企業文化の観点から~』の受
領及び開示版の公表に関するお知らせ」で公表したとおり、外部調査委員会から、外部調査委員会の 2020 年
12 月 14 日付調査報告書において摘示された不正事案の原因に関する調査結果及び再発防止策の提言を
受領いたしました。当社は、当該調査結果及び提言を受けて、2021 年 5 月 13 日付「再発防止策の追加につ
いて」で公表したとおり、新たな再発防止策を講じているところですが、当社の内部統制システムに関する基本
方針についても、かかる内容を反映すること等を目的として、その一部を改定することを 2021 年 5 月 24 日開
催の取締役会において決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。
    なお、当社の内部統制システムに関する基本方針に関連する社内規程につきましても、併せて見直しを行
い、当該基本方針の変更内容を反映したものとなるよう改定しております。


                             記


    当社は、「すべてのステークホルダーから信頼され支持される企業(アドマイヤード・カンパニー)になること」
を目指し、以下の基本方針に則り、企業運営の基盤となるべき内部統制システムの整備及び運用を図るととも
に、その継続的改善に努める。


当社及び当社子会社の取締役、従業員の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するための体制
1.当社グループ共通の経営理念、行動指針及びコンプライアンスマニュアルを制定し、これらの見直しと周
    知・浸透を継続することにより、コンプライアンスに関する企業文化を醸成し、適法かつ公正な企業活動の実
    践を徹底する。
2.コンプライアンス委員会その他コンプライアンスの主管部門が中心となって、当社グループ全体のコンプラ
    イアンス活動の方針・計画に関する審議やモニタリング並びに重大なコンプライアンス違反事案の調査及び
    再発防止策の審議等を行う。また、コンプライアンスに関する社内規程の整備・運用改善を図るとともに、コ
    ンプライアンスと企業理念の一体化を基本に、コンプライアンス意識の醸成と向上を目的としたコンプライア
    ンス研修を計画的かつ継続的に実施する。
3.当社グループにおけるコンプライアンスに違反する行為の早期発見や是正等を目的に、通報・相談窓口を
    社内外に設置するとともに、取締役及び執行役員のコンプライアンス違反に関する通報・相談を常勤監査
    役が受け付ける窓口を設置する。また、コンプライアンス違反に関する通報・相談があった場合、社内規程
 に基づき、通報・相談者の保護を徹底しながら適正かつ迅速に対処する。さらに、各種教育やイントラネット
 を通じて、通報・相談窓口の果たす役割と通報・相談の秘密厳守を積極的に周知する。
4.当社グループの社内規程において「反社会的勢力との交際禁止」を行動基準として明記し、市民社会の秩
 序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たないことを基本方針とする。
 また、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、所轄警察署、顧問弁護士など外部専門機関と
 の密接な連携を図り、反社会的勢力に関する情報収集と適切な助言・協力を確保できる体制を整備・強化
 する。さらに、当社グループ内のコンプライアンス研修等を通じて、反社会的勢力排除の周知徹底を図る。


取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1.取締役会、経営委員会等の重要な会議体に係る議事録及び参考資料等、重要な文書については、法令
 及び社内規程に基づき保存及び管理を行い、取締役及び監査役がこれらの文書を常時閲覧・謄写できる
 体制を整備する。


当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.リスク管理委員会その他リスク管理の主管部門が中心となって、当社グループにおける網羅的なリスク管理
 活動の方針・計画の策定及びリスク分析・評価を行う。
2.リスク管理委員会その他リスク管理の主管部門が中心となって、リスクの発生防止並びに顕在化したリスク
 への対応に関する指示及びモニタリング等を行う。
3.当社グループにおけるリスクに関する情報がリスク管理委員会その他リスク管理の主管部門に適切に報告・
 集約される体制を整備する。
4.当社グループにおけるリスク管理に関連する社内規程の整備・運用改善を図るとともに、発生したリスクの
 共有等を通して、役職員のリスク管理意識の向上を図る。
5.当社グループにおける主なリスクは以下のとおりであり、これらリスクに対して上記のリスク管理活動   を通
 じて適切に対処する。なお、オペレーショナルリスクに対するリスク管理活動については、いわゆる3ラインの
 概念を踏まえ、営業部門・事業部門を第1ライン、第1ラインを監視する業務統制部門を第1.5ライン、管理
 部門を第2ライン、内部監査部門を第3ラインとする組織体制を整備し、牽制機能の強化と適切なリスク管理
 を行うことができる体制の構築を図る。
(1)ビジネスリスク
 ① 景気変動、為替変動、金利変動等の経済環境の変化、市場や顧客ニーズの変化、技術開発競争や
    販売競争に伴う製品・サービスの市場ポジションの変化など、いわゆるビジネスリスク
 ② 大規模な自然災害、悪性の感染症の蔓延等により事業継続が困難となるリスク
 ③ 新たな事業・投資におけるリスク
(2)オペレーショナルリスク
 ① 取締役及び従業員の不正行為や機密情報の漏えいにより会社の信用を失墜し事業が停滞するリスク
    など、いわゆるオペレーショナルリスク


取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.執行役員制度を導入し、取締役会の機能を経営管理・監督機能に重点化することにより、コーポレート・ガ
 バナンスの強化を図るとともに、経営管理・監督機能から分離された業務執行機能の迅速かつ効率的な遂
 行体制を構築する。
2.取締役会決議事項を除く経営・業務執行に関する重要事項については、経営委員会において審議・決定
 する。
3.主要な事項の執行決定に係る権限とプロセスは社内規程に定める。


4.業務効率向上(コスト低減と成果拡大)の観点から、業務システムの継続的な見直しと改善を図るとともに、
 これを支える情報システム基盤の整備・拡充を図る。


当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「当社及び当社子会社の取締役、従業員の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するための体
制」に記載の体制のほか、以下の体制を整備する。


・子会社の取締役その他これらの者に相当する者(以下「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当
社への報告に関する体制
1.当社グループ各社(当社グループのうち当社以外の会社を指す。以下同じ。)の主管部門を設置し、社内
 規程に基づき、経営状況及び財務状況等について定期的に報告を受けるとともに、経営上の重要事項の
 決定に際しては、事前協議を行う。
2.定期的にグループ事業連絡会を開催し、当社グループの経営上の諸課題等を共有するなど、円滑なグル
 ープ運営を推進する。
・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.中期事業計画を当社グループ各社も参画しながら策定し、当該事業計画に基づく当社グループ各社の経
 営状況等を定期的に報告させるとともに、進捗状況等を管理する。
2.当社グループ各社における主要な事項の執行決定に係る権限とプロセスを当社グループ各社の社内規程
 に定める。
・その他当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.当社の取締役又は従業員を当社グループ各社の取締役及び監査役として任命・派遣し、当社グループ各
 社における取締役及び従業員の業務執行状況を監督又は監査させる。
2.金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性確保に関しては、内部監査室が、社内規程に基づき、当社グ
 ループ各社との連携により、当社グループの内部統制の整備・運用状況を定期的に把握・評価する。


監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項並びに従
業員の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する
事項
1.監査役の職務を補助すべき従業員を配置する。
2.監査役の職務を補助すべき従業員の人事異動及び人事評価等に関しては、監査役の同意を得ることとし、
 取締役からの独立性を確保する。
3.監査役の職務を補助すべき従業員が監査役からその職務に関して必要な指示を受けた場合、当該指示
 に従うよう必要な体制を整備する。


監査役への報告に関する体制及び監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い
を受けないことを確保するための体制
1.当社グループの取締役及び従業員は、当社グループにとって重大な法令・定款違反の事実及び当社グル
 ープに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、直ちに自社の監査役(自社に監査役が存
 在しない場合は当社の監査役)に報告する。
2.当社グループの取締役及び従業員は、当社又は当社グループ各社の監査役からその職務執行に関する
    事項について報告を求められた場合、速やかに当該事項について報告を行う。


3.前二項に基づき当社グループ各社の取締役及び従業員から報告を受けた当社グループ各社の監査役は、
    速やかにこれを当社の監査役に対し報告する。また、当社グループの監査役連絡会を定期的に開催し、当
    社の監査役は、当社グループ各社の監査役から当社グループ各社における監査の実施状況等について
    報告を受ける。
4.当社及び当社グループ各社の監査役への報告を行った当社グループの役員及び従業員に対し、当該報
    告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止するとともに、通報・相談窓口の果たす役割と通
    報・相談の秘密厳守を積極的に周知し、当社グループの役員及び従業員が安心して通報・相談できる環境
    を整備する。


監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用
又は債務の処理に係る方針に関する事項その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体
制
1.監査役は、取締役会及び経営委員会等の重要な会議体への出席を通じ、重要な意思決定の過程及び業
    務の執行状況を把握する。また、常勤監査役は、代表取締役をはじめとする経営陣及び社外取締役と定期
    的に会合を開き、意見交換を行った上で、その結果を社外監査役にも共有する。
2.監査役は、会計監査人や内部監査室と定期的に会合を開き、意見交換を行う。
3.監査役は、当社における内部監査の年度計画並びに実施状況及びその結果について、内部監査部門か
    ら定期的に報告を受ける。
4.監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の請求をしたときは、当該請求に係る費用
    又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務
    を処理する。


                                                  以   上