7518 ネットワン 2020-12-16 15:00:00
監査報告書及び四半期レビュー報告書における限定付適正意見に関するお知らせ [pdf]

                                               2020年12月16日

  各   位
                          会 社 名     ネットワンシステムズ株式会社
                          代表者名      代表取締役 社長執行役員 荒 井 透
                                      (コード番号:7518 東証第1部)
                          問合せ先      管理本部 広報・I R 室 村 元 裕 二
                                        (TEL. 03−6256−0615)




      監査報告書及び四半期レビュー報告書における限定付適正意見に関するお知らせ



 当社は、平成 28 年3月期から 2020 年3月期までの訂正後の連結財務諸表及び財務諸表について、本日付で
限定付適正意見の監査報告書を受領いたしました。また、平成 30 年3月期第3四半期から 2021 年3月期第1
四半期までの訂正後の四半期連結財務諸表及び 2021 年3月期第2四半期の四半期連結財務諸表について、限定
付適正意見の四半期レビュー報告書を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                               記

1. 監査及びレビューを実施した監査法人の名称
  有限責任監査法人トーマツ

2. 監査報告書、四半期レビュー報告書の内容
(1) 有価証券報告書に係る監査報告書
  受領した平成 28 年3月期、平成 29 年3月期、平成 30 年3月期、2019 年3月期、及び 2020 年3月期の
 訂正後の連結財務諸表及び財務諸表に係る監査報告書の限定付適正意見の根拠の要旨は次のとおりです。

 (限定付適正意見の根拠)
 当社は、2014 年 12 月以降の納品実体のない取引について取消処理しているが、取消処理した納品実体の
ない取引にかかる支出の一部が実体のある取引にかかる役務提供等に充てられていた可能性がある等の疑義
が生じたため、社内調査を実施し、当該調査結果に基づいて連結財務諸表及び財務諸表を訂正している。し
かしながら、当該社内調査結果の一部については、その裏付けとなる十分な記録及び資料が入手されていな
いため、監査法人は当該訂正処理の一部について十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、売上原
価に修正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。
 当社は、納品実体のない取引にかかる支出の一部に実体のある取引の原価を構成する役務提供等にかかる
支出が含まれていた可能性に鑑み、不正行為による支出額の一部を実体のある取引の売上原価として追加計
上しているが、監査法人は実体のある取引にかかる役務提供等であることを裏付けとなる十分な記録及び資
料を当社から入手することができなかった。この影響は、売上原価に限定されており、当該影響を除外すれ
ば、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表は、当社の各期末日現在の財政状態及び各期末日をもって終了する
各会計年度の経営成績(連結財務諸表にあっては当社及び連結子会社の各期末日現在の財政状態並びに各期
末日をもって終了する各連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況)を全ての重要な点におい
て適正に表示している。したがって、連結財務諸表及び財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが
広範ではない。

(2)四半期報告書に係る四半期レビュー報告書
  平成 30 年3月期第 3 四半期、2019 年3月期、2020 年3月期及び 2021 年3月期第1四半期の訂正後の四半
 期連結財務諸表並びに 2021 年3月期第2四半期の四半期連結財務諸表に係る四半期レビュー報告書の限定付適
 正意見の根拠の要旨は次のとおりです。

 (限定付適正意見の根拠)
 当社は、2014 年 12 月以降の納品実体のない取引について取消処理しているが、取消処理した納品実体のない取
引にかかる支出の一部が実体のある取引にかかる役務提供等に充てられていた可能性がある等の疑義が生じたた
め、社内調査を実施し、当該調査結果に基づいて四半期連結財務諸表を訂正している。しかしながら、当該社内調
査結果の一部については、     その裏付けとなる十分な記録及び資料が入手されていないため、         監査法人は当該訂正処
理の一部について十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、          売上原価に修正が必要となるかどうかについ
て判断することができなかった。
 当社は、納品実体のない取引にかかる支出の一部に実体のある取引の原価を構成する役務提供等にかかる支出が
含まれていた可能性に鑑み、不正行為による支出額の一部を実体のある取引の売上原価として追加計上している
が、監査法人は実体のある取引にかかる役務提供等であることを裏付けとなる十分な記録及び資料を当社から入手
することができなかった。また、2021 年 3 月期第1四半期及び 2021 年 3 月期第2四半期については、前連結会計
年度の四半期連結財務諸表に修正が必要かどうか判断することができず、          前連結会計年度の四半期連結財務諸表に
対して限定付結論を表明していることから、     当該事項が 2021 年 3 月期第1四半期及び 2021 年 3 月期第2四半期の
数値と対応数値の比較可能性に影響を及ぼす可能性があるため、          限定付結論を表明している。    これらの影響は、  売
上原価に限定されており、当該影響を除外すれば、訂正後の四半期連結財務諸表は、当社の各四半期末日現在の
財政状態及び各期末日をもって終了する各四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさ
せる事項がすべての重要な点において認められなかった。       したがって、   四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある
影響は重要であるが広範ではない。

3. 監査報告書及び四半期レビュー報告書の受領日
  2020 年 12 月 16 日

4. 今後の方針
  当社といたしましては、上記のとおり監査法人の限定付適正意見に至った理由を真摯に受け止め、今後適切に
 対処してまいります。

  株主・投資家の皆様及びお取引先をはじめ関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたします
 ことを深くお詫び申し上げます。
                                                 以上