7513 コジマ 2019-10-17 15:00:00
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行について [pdf]
2019 年 10 月 17 日
各 位
会社名 株式会社 コジマ
代表者名 代表取締役会⻑兼社⻑ 木村 一義
(コード番号 7513 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員
経営企画本部⻑ 荒川 忠士
TEL 03-6907-3114
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行について
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規
定に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及
び従業員(課⻑職以上)に対して、株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)として
下記の内容の新株予約権の募集を行うことを決議いたしましたので、下記のとおり、お知ら
せいたします。
記
Ⅰ. 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)
1. 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
取締役の中⻑期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層⾼めるこ
とを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対
して株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)を発行するものであります。
2. 新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
株式会社コジマ 第1回新株予約権
(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 2 名 90 個
-1-
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的であ
る株式の数(以下「付与株式数」という)は1個当たり 100 株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が普通株式
につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき
同じ)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併
合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により
調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うこと
ができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(4)新株予約権の総数
90 個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当
てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって
発行する新株予約権の総数とする。
(5)新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モ
デルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与
株式数を乗じた金額とする。これは新株予約権の公正価格であり、有利発行には該
当しない。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、当該払
込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭
の払込みを要しないものとする。
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交
付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を
乗じた金額とする。
(7)新株予約権の権利行使期間
2019 年 11 月 2 日から 2069 年 11 月 1 日までとする。
-2-
(8)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記(7)の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいず
れの地位をも喪失した日の翌日から 10 日(10 日目が休日に当たる場合には翌営
業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することがで
きる。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行
使することができる。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割
当契約に定めるところによる。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会
社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金
額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じ
た額とする。
(10)新株予約権の取得に関する事項
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)の定め又は新株予約権割当契約の
定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途
定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場
合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取
締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当
社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の
取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主
総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変
更承認の議案
-3-
(11)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとす
る。
(12)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割
(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)
、株式交換もしくは株式移転(それぞ
れ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」とい
う)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がそ
の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸
収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交
換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親
会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存
新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」
という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って
再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも
のとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め
る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再
編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付さ
れる各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社
の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行
為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使する
ことができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
-4-
備金に関する事項上記(9)に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による
承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(10)に準じて決定する。
(13)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があ
る場合には、これを切り捨てるものとする。
(14)新株予約権の割当日
2019 年 11 月 1 日
(15)新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
Ⅱ. 執行役員及び従業員に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)
1. 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
執行役員及び従業員の中⻑期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気を
一層⾼めることを目的として、当社の執行役員及び課⻑職以上の従業員に対して株式報
酬型ストック・オプション(新株予約権)を発行するものであります。
2. 新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
株式会社コジマ 第2回新株予約権
(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社執行役員及び従業員(課⻑職以上) 128 名 839 個
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である
-5-
株式の数(以下「付与株式数」という)は1個当たり 100 株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が普通株式
につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同
じ)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の
時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整す
る。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことが
できる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(4)新株予約権の総数
839 個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当
てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発
行する新株予約権の総数とする。
(5)新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モ
デルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株
式数を乗じた金額とする。これは新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当し
ない。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、当該払
込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の
払込みを要しないものとする。
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付
を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じ
た金額とする。
(7)新株予約権の権利行使期間
2022 年 11 月 2 日から 2024 年 11 月 1 日までとする。
-6-
(8)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社が所属するグループ会社の
取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役
が任期満了により退任した場合、執行役員又は従業員が定年で退職した場合、その他
正当な理由がある場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当
契約に定めるところによる。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会
社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額
とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じ
た額とする。
(10)新株予約権の取得に関する事項
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)の定め又は新株予約権割当契約の
定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途
定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場
合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取
締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当
社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の
取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主
総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変
更承認の議案
-7-
(11)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとす
る。
(12)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割
(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)
、株式交換もしくは株式移転(それぞ
れ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」とい
う)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がそ
の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸
収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交
換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親
会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存
新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と
いう)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契
約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも
のとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め
る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再
編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付さ
れる各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社
の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行
為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使する
ことができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
-8-
備金に関する事項上記(9)に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による
承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
上記(10)に準じて決定する。
(13)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があ
る場合には、これを切り捨てるものとする。
(14)新株予約権の割当日
2019 年 11 月 1 日
(15)新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
以 上
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