7512 イオン北海 2021-04-09 15:00:00
内部統制システムの構築に関する基本方針改定に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年4月 9 日

各   位
                                     会社名 イオン北海道株式会社
                                     代表者名 代表取締役社長 青栁 英樹
                                     (コード番号 7512 東証一部・札証)
                                     問合せ先 取締役副社長執行役員管理本部長
                                                        出戸 信成
                                      電話番号 011-865-4120



        「内部統制システムの構築に関する基本方針」改定に関するお知らせ


 当社は、2021 年4月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり「内部統制システムの構築に関する基
本方針」の改定を決議しましたのでお知らせいたします。


                              記

                 「内部統制システムの構築に関する基本方針」

 当社は、会社法第 362 条第 4 項第 6 号並びに会社法施行規則第 100 条第 1 項及び第 3 項等に基づき、以下の
とおり、「業務の適正を確保するための体制」「内部統制システム」
                           (          )構築の基本方針を定める。

Ⅰ.業務の適正を確保するための体制
1.当該株式会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)職務の執行にあたっては、2003年4月に制定されたグループ共有の行動規範である「イオン行動
   規範」を行動の基本とし、法令あるいは定款の違反を未然に防止する。
(2)「コンプライアンス委員会」を設置し、代表取締役を委員長としてコンプライアンス経営の監視、統
   制を確保する。
(3)取締役及び使用人が他の取締役などの法令及び定款の違反行為を発見した場合は、ただちに監査役会
   及び取締役会に報告するなどガバナンス体制を強化する。
(4)当社はグループ全従業員を対象としたイオン株式会社の内部通報制度に参加しており、法令遵守の観
   点から、これに反する行為などを早期に発見し是正するため、当社に関連する事項は当社の管理担当
   役員に報告される。

2.当該株式会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役会並びに経営執行会議の決定に関する記録については、取締役会規則などに則り、作成、保存
   及び管理を行う。
(2)職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)その他の情報につき、これに関する資料と共に該当する
   文書管理規程に基づいて、適切に保存し管理する。
(3)個人情報保護については、グループ規程及び個人情報管理諸規程に基づき対応し管理する。
3.当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社はリスク管理の最高責任者を代表取締役社長、各本部の責任者を担当取締役とし、事業の継続と
   人命の安全を確保するための体制と環境を整え、 危機の未然防止及び危機発生時の被害最小化を目的
   とした「リスクマネジメント規程」を策定し、リスクマネジメント委員会にてリスクにかかわる課題、
   対応策の審議を行うとともにリスクの減少及び被害の低減に努める。
(2)各部門の所管する以下のリスクについて、人命の安全と事業の継続を確保するための環境と体制を整
   備する。
   ① 地震、洪水、火災、感染症、事故などの災害により重大な損失を被るリスク。
   ② 取締役及び使用人の不適切な業務の執行により販売活動に重大な支障を生じるリスク。
   ③ その他、取締役会が極めて重大と判断するリスク。
(3)当社は災害、環境、コンプライアンス等に係る経営リスクについては、コンプライアンス委員会及び
   担当部署において規則・業務手順書の制定・マニュアルの作成・配布及び研修などを実施することに
   より全従業員に徹底する。
(4)全社的なリスクは総務部が統括し、各部署が所管するリスクは各部署の長が、リスク管理の状況を把
   握しコンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会、取締役会などにおいて定期的に報告し、
   分析、対策を実施する。
(5)社会秩序や健全な企業活動を阻害するおそれのある、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、反社会
   的勢力との接触を未然に回避するとともに、万一それらの勢力から不当要求事実などの発生時には、
   警察当局・弁護士などとの緊密な連携により、組織全体として毅然とした態度で法的手段を含め以下
   のように対応する。
   ① 不法不当な要求行為に対しては断固としてこれを拒否する。
   ② 株主権の行使に関し、財産上の利益を供与しない。
   ③ 法令と企業倫理を守り、社会的責任を全うする。

4.当該株式会社の取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は業務の有効性と効率性を図る観点から、経営に係る重要事項については、会社規程に従い、各
   部門の会議、予算会議、開発会議、及び経営執行会議の審議を経て取締役会において決定する。
(2)取締役会及び経営執行会議での決定に基づく業務執行は、代表取締役の下、取締役及び使用人が迅速
   に遂行し、あわせて内部牽制機能の確立を図るため組織規程を定め、それぞれの職務権限や職務責任
   を明確にし、適切な業務執行と能率の向上を図る。
(3)取締役会の諮問機関として過半数は独立役員で構成される「独立役員会議」を設置する。「独立役員
   会議」は取締役などの人事(選解任)、報酬などに関し取締役会の諮問に基づき検討の上、審議・答
   申を行う。
(4)会社方針に基づいて現場である店舗が適正に運営されているか、内部監査部門が定期的に監査し取締
   役及び使用人並びに各部署の長に報告する。必要がある場合は、担当する取締役及び使用人並びに各
   部署の長は是正処理を講ずる。

5.次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の
  適正を確保するための体制
イ.当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第 598 条第 1 項の職務を行うべき
  者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事
  項の当該株式会社への報告に関する体制。
ロ.当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制。
ハ.当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制。
ニ.当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
  ための体制。

(1)イオングループ各社の関係部門が定期的に担当者会議を開催し、法改正の動向並びに対応の検討及び
   業務効率化に資する対処事例の水平展開などを進めている。ただし、独立性の観点から具体的対応の
   決定については、各社の事情に応じて各社が自主決定するものとしている。
(2)当社としては、親会社の内部監査部門の定期的監査を受け入れ、コンプライアンス遵守状況などに係
   る報告などを適宜受け取り、コンプライアンス体制を強化する体制をとっている。
(3)親会社及び子会社、関係会社との賃貸借契約やプライベート商品の売買取引などの利益相反取引につ
   いては、一般取引条件と同様に交渉の上決定している。

6.当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使
   用人に関する事項
(1)監査役がその業務を補助すべき使用人を必要とする時は、業務内容、期間などを決めて、適切な使用
   人を確保するように取締役または取締役会に対して要請するものとする。
(2)監査役の補助業務にあたる者は、その間は業務執行者から独立し監査役の指示に従い職務を行うもの
   とする。

7.前号の使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役がその業務を補助すべき使用人を選定した場合、その使用人の独立性を確保するため、監査役
   は補助使用人の権限、属する組織、指揮命令権、人事異動及び人事評価などに対する監査役の事前の
   同意権を明確にするものとする。

8.当該監査役設置会社の監査役の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)当該使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。

9.次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制
イ. 当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告をする
   ための体制。
ロ. 当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第 598 条
   第 1 項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人またはこれらの者から報告を受
   けたものが当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制。

(1)取締役及び使用人は以下に定める事項について発見次第速やかに監査役に対し報告する。
  ①当社の業務、財務に重大な影響及び損害を及ぼすおそれがある事実。
  ②当社の取締役及び使用人が法令または定款に違反する行為で重大なもの。
  ③内部通報制度にもたらされた通報の内容。
  ④会社の信用を大きく低下させたもの、またはそのおそれのあるもの。
(2)経営の状況、事業の状況、財務の状況並びに内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンス
   の状況などは、取締役会などで定期的に報告する体制をとっている。

10.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた
   めの体制
(1)通報者に不利益が及ばない内部通報窓口への通報状況とその処理の状況を定期的に監査役に報告する。
(2)内部通報窓口への通報内容が監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が監査役への通
   報を希望する場合は速やかに監査役へ通知する。

11.当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他
   の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役が、その職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査
   役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに関係部門により、当該費用または債
   務を処理する。

12.その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、代表取締役及び取締役、並びに監査法人と、会社の課題、リスク、監査環境の整備、監査
   上の重要課題について、それぞれ定期的に意見の交換を行うものとする。
(2)前項に係らず、監査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができる
   ものとする。
(3)監査役は内部監査部門などと連携体制が実効的に構築され、かつ運用されるよう取締役または取締役
   会に対して体制の整備を要請するものとする。

Ⅱ. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
  当事業年度の、上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の主な概要は以下のとおりであります。
1. コンプライアンス、リスクマネジメントに関する取組み
(1)グループ共有の行動規範である「イオン行動規範」に関する幹部社員向け研修及び一般社員向け研修
    を実施し、「イオン行動規範」の浸透を図りました。
(2)代表取締役を委員長とした「リスクマネジメント委員会」を年間 2 回以上、「コンプライアンス委員
    会」を年間 6 回以上開催し、「勤怠管理」、「内部通報制度案件」、「お客さまお申し出対応」、「店
    舗業務監査結果」、「リスクアセスメントに基づく取組み」などの報告・討議を行いました。また取
    締役会において「リスクマネジメント報告」「CSR関係報告」を年間 4 回実施することでコンプラ
    イアンス経営の監視・強化に努めました。
2. 情報の保存及び管理に関する取組み
(1)株主総会議事録、取締役会議事録及び計算書類等は、法令の定めに則り適切に保存しています。
(2)経営執行会議議事録、決裁伺い書等の業務執行に係る重要書類は、文書管理規程の保存期間に則り適
    切に保存しています。
3. リスク管理に対する取組み
(1)地震、洪水、火災等に備え、地震防災規程及び防犯規程に則り、行政機関及びグループ会社と連携し
    て総合地震防災訓練等を実施しました。
(2)想定されるリスク項目を影響額、発生頻度により評価した「想定されるリスクのリスト」に基づき取
    組み項目を設定し、重点管理しています。
(3)店舗業務で発生しうるリスク項目を対象に、店舗の自主点検及び経営監査室による定例監査にて、管
    理レベルを評価するとともに、イオングループ間との連携・情報共有を行い不備項目の改善を実施し
    ています。
4. 職務の適正性と効率性に関する取組み
(1)取締役会を年間 13 回開催し、法定決議事項、経営方針、予算の策定等の重要事項を決定するととも
    に、取締役間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。
(2)取締役会の実効性評価について、外部機関によるアンケート形式での調査を実施しました。結果につ
    いては取締役会において議論し、抽出された課題を分析・評価しながら、更に取締役会の実効性を高
    めるための改善に取り組んでいます。
(3)通常の業務執行に関しては、経営執行会議を年間 10 回以上開催し審議するとともに、3本部体制に
    よるコンパクトな組織と責任体制のもと、迅速な意思決定と業務執行を行いました。
5. 監査役の職務の執行について
(1)監査役会を年間 10 回以上開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行
    状況、法令、定款等の遵守状況について監査しました。
(2)監査役は必要に応じて、会計監査人と面談し、監査結果の報告を受けるとともに、経営上の重要事項
    についての意見交換を実施しました。
(3)監査役は、内部監査部門から定期的に監査状況の報告を受けるとともに、業務上の保管帳票の査閲、
    取締役や従業員から聴取を行うことにより、業務の執行状況を直接的に確認しました。
(4)監査役は、イオングループの監査役協議会に都度出席し、グループにおける経営上の諸問題、国内の
    経営環境、監査上の留意点等について討議しました。
6. 内部監査の実施状況について
   経営監査室は、監査計画に基づき、以下の監査及び評価を実施し、取締役会、監査役会、コンプライア
    ンス委員会等に報告を行いました。
(ⅰ) 店舗業務監査
(ⅱ) フォロー監査
(ⅲ) まいばすけっと店舗監査
(ⅳ) 財務報告に係る内部統制評価
                                                 以 上