7506 ハウスローゼ 2019-05-20 14:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2019 年5月 20 日
各      位
                                会 社 名       株式会社 ハウス オブ ローゼ
                                代表者名      代表取締役社長     神 野   晴 年
                                           (コード番号 7506 東証第一部)
                                 問 合 せ先   取締役管理本部長     池 田 達 彦
                                            TEL: 03-5114-5810(直通)


                    定款一部変更に関するお知らせ


    当社は、2019 年5月 20 日開催の取締役会決議において、
                                  「定款一部変更の件」を本年6月 25 日開催
予定の第 38 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、
                                 下記のとおりお知らせいたします。


1.定款変更の理由
 (1)公告閲覧の利便性向上及び公告手続の合理化を図るため、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公
     告に変更し、併せて、やむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置を定めるものであり
     ます。
 (2)株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第 13 条及び第 21 条に定める株主総
     会及び取締役会の招集権者及び議長を、それぞれ取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変更す
     るものであります。


2.変更の内容
    変更の内容は、別紙のとおりであります。


3.日 程
     定款変更のための株主総会開催予定日       2019 年6月 25 日(火)
     定款変更の効力発生予定日            2019 年6月 25 日(火)
                                                             以上
別   紙(定款変更の内容)
                                   (下線は変更部分を示します。
                                                )
        現 行 定 款                    変   更 案
       第1章 総    則                第1章   総     則

第5条(公告方法)                  第5条(公告方法)
   当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する        当会社の公告方法は、電子公告とする。た
   方法により行う。                   だし、事故その他やむを得ない事由によっ
                              て電子公告による公告をすることができな
                              い場合は、日本経済新聞に掲載する方法に
                              より行う。

       第3章 株 主 総 会               第3章 株 主 総 会

第 13 条(招集権者及び議長)           第 13 条(招集権者及び議長)
     当会社の株主総会は、法令に別段の定めが        当会社の株主総会は、法令に別段の定めが
     ある場合の他、取締役会の決議により取締        ある場合の他、あらかじめ取締役会におい
     役社長が招集し、その議長となる。           て定めた取締役が招集し、その議長となる。
 2.取締役社長に事故あるときは、あらかじめ      2.前項において定めた取締役に事故あるとき
     取締役会の定めた順序により他の取締役が        は、あらかじめ取締役会の定めた順序によ
     これに代わる。                    り他の取締役がこれに代わる。

      第4章 取締役及び取締役会             第4章 取締役及び取締役会

第 21 条(取締役会の招集権者及び議長)      第 21 条(取締役会の招集権者及び議長)
     取締役会は、法令に別段の定めがある場合        取締役会は、法令に別段の定めがある場合
     を除き、取締役社長がこれを招集し、議長        を除き、あらかじめ取締役会において定め
     となる。                       た取締役がこれを招集し、議長となる。
 2.取締役社長に事故あるときは、あらかじめ      2.前項において定めた取締役に事故あるとき
     取締役会の定めた順序により他の取締役が        は、あらかじめ取締役会の定めた順序によ
     これに代わる。                    り他の取締役がこれに代わる。

                                                 以上