7505 扶桑電通 2019-01-17 14:00:00
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                               2019 年1月 17 日
各        位
                                                            会 社 名   扶 桑 電 通 株 式 会 社
                                                            代表者名        代 表 取 締 役 社 長
                                                                                 有 冨 英 治
                                                                    (コード:7505、東証第二部)
                                                            問合せ先        管理本部経営企画室長
                                                                              下 山 万 里 子
                                                                        (TEL. 03-3544-7211)



                             第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ


    当社は、「株式給付信託(J-ESOP)(以下、
                       」   「本制度」といいます。)に対し、金銭を追加拠出することに伴い、
本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といい
ます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                                 記


1. 処分の概要
    (1)      処           分       期       日   2019 年2月 15 日(金)
    (2)      処分する株式の種類および数                   普通株式 30,000 株
    (3)      処           分       価       額   1株につき金 3,170 円
    (4)      処           分       総       額   95,100,000 円
    (5)      処       分       予       定   先   資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
                                             本自己株式の処分については、金融商品取引法による届出の
    (6)      そ               の           他
                                             効力発生を条件とします。


2. 処分の目的および理由
     当社は、2017 年9月8日付で本制度の導入を決議し、本制度を継続しております。
                                            (本制度の概要につきまし
    ては、2017 年9月8日付「株式給付信託(J-ESOP)の導入に関するお知らせ」をご参照ください。)
     当社は、2017 年9月 25 日に信託期間(当初5年間)に対応するものとして、従業員に給付する見込みの当社
    株式を資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)に割り当てておりましたが、今般、従業員に対する処遇
    を改善した結果、今後4年間における給付すべき株式数が増加することとなりました。当該増加分に相当する当
    社株式を取得するために資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)に対して本自己株式処分を行うもので
    す。
     本自己株式処分による処分数量は、2018 年9月 30 日現在の発行済株式総数 1,740,245 株に対し 1.72%(小数
    点第3位を四捨五入、2018 年9月 30 日現在の総議決権個数 14,779 個に対する割合 2.03%)としております。

    ※追加信託の概要
      (1)信 託 の 種 類               金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
      (2)信 託 の 目 的               株式給付規程に基づき当社株式等の財産を受益者に給付すること
      (3)委       託   者           当社
      (4)受       託   者           みずほ信託銀行株式会社
                                 みずほ信託銀行株式会社は資産管理サービス信託銀行株式会社と包括信託
                                 契約を締結し、資産管理サービス信託銀行株式会社は再信託受託者となります。




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   (5)受   益   者     株式給付規程の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者
   (6)追 加 信 託 日     2019 年2月 15 日(予定)
   (7)追 加 信 託 金 額   95,100,000 円(予定)


3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
  処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の前々営業日(2019 年1月 15 日)の株式会社東京
 証券取引所における当社普通株式の終値である 3,170 円としております。なお、取締役会決議日の前々営業日の
 価額としたのは、取締役会決議日の前営業日(2019 年 1 月 16 日)には売買がなかったことによるものです。
  取締役会決議日の前々営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すものであり、
 合理的と判断したためです。
  また、処分価額 3,170 円については、取締役会決議日の前々営業日から遡る直近1カ月間の終値平均 3,315
 円(円未満切捨)に対して 95.63%を乗じた額であり、同直近3カ月間の終値平均 3,030 円(円未満切捨)に対
 して 104.62%を乗じた額であり、さらに同直近6カ月間の終値平均 3,415 円(円未満切捨)に対して 92.83%を
 乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえ
 ず、合理的なものと判断しております。
  なお、上記処分価額につきましては、監査等委員会が、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明し
 ております。


4.企業行動規範上の手続き
  本自己株式処分は、① 希薄化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないことから、
 株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手および株主の
 意思確認手続は要しません。


                                                        以   上




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