7500 J-西川計測 2021-10-25 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 10 月 25 日
各   位
                              会  社 名 西 川 計 測 株 式 会 社
                              代  表 者 代表取締役社長          田中 勝彦
                                (コード番号:7500 JASDAQ)
                              問 合 せ 先 取締役コーポレート本部長 後藤 靖文
                              電     話 03‐3299‐1331(代表)

              譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り、譲渡制限付株式報酬として自己株式処分(以下、
「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。



1.処分の概要
   (1) 払込期日                    2021 年 11 月 24 日
   (2) 処分する株式の種類及び総数           当社普通株式 5,638 株
   (3) 処分価額                    1株につき 4,680 円
   (4) 処分総額                    26,385,840 円
   (5) 割当予定先                   当社取締役(監査等委員である取締役及び社外
                               取締役を除く。 5名 4,603 株
                                            )
                               当社執行役員           9名 1,035 株
    (6) その他                    本自己株式処分については、金融商品取引法に
                               よる有価証券通知書を提出いたします。

2.処分の目的及び理由
   2021 年 8 月 10 日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当
  社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。              )が当社株式を所有することで
  経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目指すと共に、株主の皆様と一層の価値共有
  を進める事で、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以
  下、「本制度」    といいます。 を導入することを、
                     )        2021 年 8 月 10 日の取締役会で決議しております。
   その上で、当社は、本日開催の取締役会の決議により、本制度の目的、当社の業績その他諸般の
  事情を勘案し、当社の取締役5名に対する金銭報酬債権及び当社の執行役員9名に対する金銭報酬
  債権の合計 26,385,840 円の金銭報酬債権(以下、「本金銭報酬債権」といいます。      )を支給すること
  を決議し、同じく本日開催の取締役会において、本制度に基づき、割当予定先である当社の取締役
  5名及び当社の執行役員9名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付す
  ることにより、当社の普通株式 5,638 株(以下、   「本割当株式」といいます。      )を処分することを決
  議いたしました。なお、本制度の導入目的である企業価値の持続的な向上及び株主の皆様との価値
  共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間を当社の取締役その他当社取締役会で定める
  地位を退任又は退職等する日までとしております。

<株式割当契約の概要>
  当社は、当社の取締役(以下、
               「対象取締役」といいます。)との間で個別に譲渡制限付株式割当契
  約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。また、同じく割当予定先である当社の執行
  役員との間でも、概ね同様の譲渡制限付株式割当契約を締結いたします。
(1) 譲渡制限期間
      対象取締役は、本割当株式の払込期日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退
      任又は退職等する日までの間(以下、   「本譲渡制限期間」といいます。、本割当株式について、
                                         )
      譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものといたします。
(2) 譲渡制限の解除条件
      対象取締役が本割当株式の払込期日から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までの
      期間、継続して当社の取締役その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、本
      割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
      但し、対象取締役が、本割当株式の払込期日から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時
      までに、正当な理由により退任又は退職等した場合又は死亡により退任又は退職等した場合、
      対象取締役が保有する本割当株式のうち払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の
      翌月から対象取締役が退任又は退職等した日を含む月までの月数を 12 で除した数(但し、計
      算の結果 1 を超える場合は、1 とします。)に、当該時点おいて対象取締役が保有する本割当株
      式の数を乗じた数の株数(但し、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨
      てます。 )の株式について、譲渡制限を解除いたします。
(3) 無償取得事由
      対象取締役が、本割当株式の払込期日から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までに、
      正当な理由によらず退任又は退職等した場合には、当社は本割当株式を当然に無償で取得いた
      します。
      また、上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、  譲渡制限が解除されていない本割当株式が
      ある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
(4) 組織再編等における取扱い
      上記(1)の定めにかかわらず、 当社は、 本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、
      当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が
      当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合に
      おいては当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、払込期日の
      直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から当該承認の日    (以下、「組織再編等承認日」と
      いいます。 )を含む月までの月数を 12 で除した数(但し、その数が1を超える場合は、1とし
      ます。 に、
         ) 組織再編等承認日において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数
      (但し、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。   )の株式につい
      て、当該組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除いたします。そ
      の場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式
      がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
(5) 株式の管理
      対象取締役は、当社が指定する証券会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記
      載又は記録する専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式の全部を当該
      専用口座に保管・維持するものといたします。

3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
    本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、2021 年
    10 月 18 日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 4,680 円としております。こ
    れは、当社取締役会の決議直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しない
    ものと考えております。

                                                  以   上