7490 日新商 2019-05-20 16:30:00
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年5⽉ 20 ⽇
各     位
                          会   社   名   ⽇ 新 商 事 株 式 会 社
                          代 表 者 名     代表取締役社⻑      筒井    博昭
                          (コード番号:7490、東証第⼆部)
                          問 合 せ 先     経営企画部⻑        伊藤     真
                          ( T E L . 0 3 - 3 4 5 7 - 6 2 5 4 )




      「内部統制システム構築の基本⽅針」の⼀部改定に関するお知らせ

    当社は、2019 年 5 ⽉ 20 ⽇開催の取締役会において「内部統制システム構築の基本⽅針」の
⼀部改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                          記


1.当社グループの取締役及び使⽤⼈の職務の執⾏が法令及び定款に適合することを確保する
     ための体制
      企業⾏動規範としてのコンプライアンスマニュアルを制定し、当社グループの役員及び
     従業員等が法令遵守の精神を理解し、⾏動することにより公正で透明な企業⾵⼟を確⽴す
     る。また、公益通報に関する規程の運⽤による不正⾏為の早期発⾒、定期的に実施する会社
     業務の実施状況についての内部監査を通じて、会社諸規程の適法性、妥当性を検証する。さ
     らに、市⺠社会の秩序や安全に対し脅威を与える反社会的勢⼒について、取引等⼀切の関係
     を断絶するとともに、名⽬の如何を問わず、不当要求⾏為に対しては所轄官庁や弁護⼠等と
     緊密に連携をとり、毅然とした態度で対応する。


2.取締役の職務の執⾏に係る情報の保存及び管理に関する体制
      別途定める⽂書管理規程に従って管理を⾏い、取締役は常時閲覧可能とする。


3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
      業務執⾏に係る種々のリスクを想定した各種業務規程を整備し、適正な基準に基づき管
     理、対応する。個⼈情報保護、事故、災害等のリスクについては、別途規程、マニュアルを
     定め、また、公益通報制度を設けてリスクの低減を⽬指す。


4.取締役の職務の執⾏が効率的に⾏われることを確保するための体制
      取締役会は、原則として⽉1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、重要な
  経営上の意思決定及び取締役の職務執⾏状況の監督等を⾏う。さらに経営効率を向上させ
  るため、原則として⽉2回経営会議を開催し、社⻑の意思決定に係る事項、グループ全体の
  経営及び業務執⾏に関する事項等、重要な事項等の審議・決議を⾏い、取締役会における重
  要事項の審議の時間を確保することによって取締役会の監督機能を強化する。また中期経
  営計画の策定及び年次予算を⽴案することにより、取締役の効率的な職務執⾏の推進を図
  るとともに、その進捗状況を監督する。定例の部⽀店⻑会議にて事業計画の進捗や情報共有
  を⾏う。


5.当社及びその⼦会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
   関係会社管理規程を整備し、⼦会社に対して業績や財務状況、その他経営上の重要事項に
  ついて、当社への報告義務を課し、当社は定期的、及び必要に応じて報告を受ける。また、
  当社の内部監査部⾨が定期的に⼦会社の内部監査を実施し、当社の取締役等に報告する。さ
  らに、⼦会社は中期経営計画の策定及び年次予算を⽴案し、当社との定例会議等で事業計画
  の進捗や情報共有を⾏う。併せて、企業集団としての⾏動指針、コンプライアンスや情報セ
  キュリティなど理念の統⼀を保つ。そして、当社の取締役⼜は業務責任者が⼦会社の取締役
  あるいは監査役を兼任するなどして、業務情報を把握すると共に、当社の取締役会にて業績
  等の報告を⾏う。


6.監査等委員会の職務を補助すべき使⽤⼈に関する事項、当該使⽤⼈の取締役(監査等委員で
  ある取締役を除く。)からの独⽴性に関する事項、及び当該使⽤⼈に対する指⽰の実効性の
  確保に関する事項
   監査等委員会が⼗分に職務を遂⾏できるよう、内部監査部⾨が監査等委員会の職務の補
  助をする。当該使⽤⼈は、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。内部監査部⾨の使⽤
  ⼈の任命、異動、処遇については監査等委員会と事前協議する。


7.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。
                       )及び使⽤⼈、⼦会社の取締役、監査役、
  使⽤⼈等、⼜はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制、その
  他の監査等委員会への報告に関する体制
   当社の監査等委員である取締役のうち、常勤の取締役(以下、
                              「常勤の監査等委員である
  取締役」という。
         )は取締役会のほか、経営会議等重要な会議に出席し、また稟議書等の重
  要書類を閲覧する。必要に応じ当社グループの取締役、その他使⽤⼈等から業務の執⾏の状
  況を聴取する。また、内部監査部⾨から、当社グループの会社の業務の実施状況についての
  内部監査、コンプライアンス状況、公益通報等の状況についての報告を受ける。さらに、当
  社の常勤、及び⾮常勤の監査等委員である取締役を通報窓⼝とする公益通報に関する規程
  を整備すると共に、関係会社管理規程において、⼦会社の業績や財務状況、その他経営上の
  重要事項について当社の監査等委員会へ報告する体制を整備する。


8.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを
  確保するための体制
   監査等委員会に報告を⾏った当社グループの取締役及び使⽤⼈については、当該報告を
  したことを理由とする不利益な扱いを⾏うことを禁⽌し、その旨を当社グループの取締役
  及び使⽤⼈に周知徹底すると共に、公益通報に関する規程等を整備する。


9.監査等委員の職務の執⾏(監査等委員会の職務の執⾏に関するものに限る。
                                   )について⽣ず
  る費⽤の前払⼜は償還の⼿続その他の当該職務の執⾏について⽣ずる費⽤⼜は償還の処理
  に係る⽅針に関する事項
   監査等委員がその職務の執⾏について⽣ずる費⽤の前払⼜は償還等の請求については、
  監査等委員会監査規準を整備し、その職務の執⾏に必要でない場合を除き、速やかに当該費
  ⽤⼜は債務を処理する。


10.その他監査等委員会の監査が実効的に⾏われることを確保するための体制
   取締役及び重要な使⽤⼈へのヒアリングを⾏う。また、会計監査⼈、顧問弁護⼠、税理⼠
  との連携を図る。


11.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
   当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、⾦融商品取引法をはじめ関係
  法令等の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、全社的な内部統制プロセス及び各
  業務プロセスの統制活動を強化し、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを
  構築し、適正な運⽤に努めるとともに、定期的、継続的に評価、改善を実施する。


                                          以上