7476 アズワン 2020-07-09 16:00:00
株式給付信託(取締役向け)及び株式給付型ESOP信託の制度継続並びに第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年7月9日
各位
会 社 名 ア ズ ワ ン 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 井 内 卓 嗣
(コード番号 7476 東証第1部)
問合せ先 取締役コーポレート本部長 西 川 圭 介
(TEL. 06 - 6447- 1210)
株式給付信託(取締役向け)及び株式給付型ESOP信託の制度継続並びに
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2017 年度より導入しております「株式給付信託(取
締役向け)
」及び「株式給付型ESOP信託」
(以下、合せて「本制度」と総称し、本制度の
ため設定済みである信託を「本信託」という)の継続及びこれに伴い第三者割当による自己
株式処分(以下「本自己株式処分」という)を行うことについて決議いたしましたので、下
記の通りお知らせいたします。
なお、本制度の概要につきましては、2017 年5月 12 日公表の「取締役に対する業績連動
型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」及び 2017 年7月 31 日公表の「株式給付型ES
OP信託の導入に関するお知らせ」をご参照ください。
記
1.本制度の継続について
(1)当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、
「対象取締役」という)及び社
員を対象に、当社の業績及び株価と取締役の報酬及び社員の処遇との連動性を高
め、中長期的な視野をもって、業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高める
ことを目的として、2017 年度より本制度を導入しております。当社は、本制度を
2020 年度以降も継続することを決定いたしました。
(2)本制度は、当社が定める株式給付規程に従って、毎期の業績達成度等に応じた当社
株式及び当社株式の時価相当額の金銭(以下、「対象財産」という)を、本信託を
通じて給付する制度です。
2.本制度の継続の概要について
本制度の当初対象期間(2018 年3月末日で終了する年度から 2020 年3月末日で終了す
る年度までの3事業年度)が満了したため、本制度にかかる制度対象期間を、2021 年3
月末日で終了する年度から 2025 年3月末日で終了する年度までの5事業年度延長すると
ともに、株式の取得資金等を本信託に確保するため、金銭を追加拠出することといたしま
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す。
本制度継続後の信託契約の概要
①名称 株式給付信託(取締役向け) 株式給付型ESOP信託
②委託者 当社
③受託者 株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は、再信託受託者である日本トラスティ・サ
ービス信託銀行(※)と特定包括信託契約を締結します。
④受益者 対象取締役のうち、受益者要件 社員のうち、受益者要件を満た
を満たす者 す者
⑤信託管理人 当社と利害関係のない第三者 当社内の社員より選定
⑥信託契約締結日 2017 年8月 16 日
⑦信託の期間 2017 年8月 16 日から信託が終了するまで
⑧追加信託日 2020 年7月 30 日
⑨追加信託金 91,040,000 円 364,160,000 円
⑩株式の取得方法 当社自己株式の第三者割当により取得
※日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020 年7月 27 日付けでJTCホールディングス株式
会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予
定です。
3.本自己株式処分について
(1)処分の概要
①処分期日 2020 年7月 30 日
②処分する株式の種類及び数 当社普通株式 40,000 株
(うち株式給付信託(取締役向け)8,000 株、株
式給付型ESOP信託 32,000 株)
③処分価額 1株につき 11,380 円
④処分総額 455,200,000 円
⑤処分予定先 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信
託口)
⑥その他 本自己株式処分については、金融商品取引法によ
る届出の効力発生を条件といたします。
(2)処分の目的及び理由
当社は、本日開催の取締役会において、2017年度より、取締役の報酬及び社員のインセ
ンティブと当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と
企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として本制度を導入しています。
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本自己株式処分は、本制度の継続のため、本信託の受託者である株式会社りそな銀行の
再信託受託者である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)に対し、第三
者割当により自己株式を処分するものであります。
処分数量につきましては、取締役株式給付規程及び社員株式給付規程に基づく付与株式
数と、見込まれる受給予定者数に基づき算定した給付予定株式総数に相当するものであり、
2020 年3月 31 日現在の発行済株式総数に対し 0.19%(小数点以下第3位を四捨五入。
2020 年3月 31 日現在の総議決権総数 186,387 個に対する割合 0.21%)となります。当社
としましては、本自己株式処分による希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は
軽微であると考えております。
(3)処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分に係る取締役会決議日(以下、
「本取締役
会決議日」という)の直前営業日である 2020 年7月8日の東京証券取引所における当
社株式の終値である 11,380 円といたしました。本取締役会決議日の直前営業日の終値
としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すもので、合理的であると判
断したためです。
当該価額は、本取締役会決議日の直前営業日(2020 年7月8日)の直近1カ月間
(2020 年6月9日~2020 年7月8日)の終値平均である 11,545 円(円未満切捨て)か
らの乖離率は 1.43%、直近 3 カ月間(2020 年4月9日~2020 年7月8日)の終値平均
である 10,861 円(円未満切捨て)からの乖離率は 4.78%、直近6カ月間(2020 年1月
9日~2020 年7月8日)の終値平均である 9,980 円(円未満切捨て)からの乖離率は
14.03%となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)
。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なも
のとはいえず、合理的と考えております。
また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役3名(3名とも社外
監査役)全員が、割当先に特に有利な処分価額に該当しない旨の意見を表明しておりま
す。
(4)企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うもの
ではないことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定め
る独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。
以上
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