7472 J-鳥羽洋行 2021-05-11 15:45:00
従業員インセンティブ・プランにおける第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 11 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 鳥 羽 洋 行
代表者名 取 締 役 社 長 鳥 羽 重 良
(JASDAQ・コード7472)
問合せ先 取締役管理本部長 島 津 政 則
(電話番号 03-3944-4031)
従業員インセンティブ・プランにおける第三者割当による
自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2021 年5月 11 日、会社法 370 条(取締役会の決議に替わる書面決議)により、従業員インセ
ンティブ・プランとして自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。
)を行うことについて決
議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年5月 27 日
(2) 処分する株式の種類
当社普通株式 6,100 株
及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 2,565 円
(4) 処 分 総 額 15,646,500 円
三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(5) 処 分 予 定 先
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口)
)
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を
(6) そ の 他
提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2016 年2月 12 日開催の取締役会において、従業員の帰属意識と企業経営への参画意識を醸
成し、従業員の長期的な業績向上や株価上昇及び長期勤続に対する意欲の高揚を図るとともに、中長期
的な企業価値向上に資することを目的として、従業員インセンティブ・プラン(以下「本制度」といい、
本制度導入のために設定された信託を「本信託」といいます。)の導入を決議し、現在に至るまで本制
度を継続しております。
本自己株式処分は、本信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(再信託受託者:株
式会社日本カストディ銀行(信託口)
)に対して行うものです。
処分数量につきましては、本制度導入に際し当社にて制定した株式交付規程に基づき、信託期間中に
当社従業員に交付すると見込まれる株式数に相当するものであり、その希薄化の規模は、2021 年3月
31 日現在の発行済株式総数 5,000,000 株に対し、0.12%(2021 年3月 31 日現在の総議決権個数 43,310
1
個に対する割合 0.14%。いずれも、小数点以下第3位を四捨五入)となります。
当社としては、本制度は従業員のインセンティブ付与を目的として、中長期的には当社の企業価値向
上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通
市場への影響は軽微であると判断しております。
(ご参考)本信託の概要
名称 従業員向け株式交付信託
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
受益者 従業員のうち株式交付規程に定める受益者要件を満たす者
信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者を選定
議決権行使 本信託内の当社株式については、信託管理人が議決権行使の指図を行います
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2016 年2月 29 日
信託の期間 2016 年2月 29 日~2026 年5月末日
信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2021 年5月
10 日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である 2,565 円といたしました。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2021年4月12日~2021年5月
10日)の終値平均2,568円(円未満切捨て)からの乖離率が△0.12%、直近3ヵ月間(2021年2月12
日~2021年5月10日)の終値平均2,596円(円未満切捨て)からの乖離率が△1.19%、あるいは直近
6ヵ月間(2020年11月11日~2021年5月10日)の終値平均2,605円(円未満切捨て)からの乖離率が
△1.54%となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえ
ず、合理的と考えております。
また、上記処分価額につきましては、監査役全員(4名、うち3名は社外監査役)が、処分予定先に
特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと
から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株
主の意思確認手続きは要しません。
以 上
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