7460 ヤギ 2021-06-25 17:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年6月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社 ヤ ギ
代表取締役
代表者名 八 木 隆 夫
社長執行役員
(コード 7460 東証第2部)
問合せ先 経営管理部長 平 松 帝 人
(TEL 06-6266-7332)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」ま
たは「処分」といいます。
)を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。
記
Ⅰ.処分の概要
(1) 処分期日 2021 年7月 21 日
(2) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 24,200 株
(3) 処分価額 1株につき 1,519 円
(4) 処分総額 36,759,800 円
(5) 処分先及びその人数ならびに処 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役
分株式の数 を除く。)5名 17,500 株
当社の取締役を兼務しない執行役員6名 6,700 株
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価
(6) その他
証券通知書を提出しております。
Ⅱ.処分の目的及び理由
当社は、2017年5月12日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び
社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対する企業価値の持続的な向上を図るイ
ンセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象
取締役に対する新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)
を導入することを決議し、2021年6月9日開催の取締役会において、当社の取締役を兼務しない執
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行役員(以下対象取締役とあわせて「割当対象者」と総称します。)に対する本制度の導入を決議
しました。
また、2017年6月29日開催の第105期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取
得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、割当対
象者に対して、年額7千万円以内の金銭報酬を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間と
して20年間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただ
いております。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
割当対象者は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として
払い込み、当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。また、本制度によ
り当社が割当対象者に対して発行または処分する普通株式の総数は、年4万4千株以内とし、そ
の1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当
社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)と
なります。
また、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と割当対象者との間
で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容
としては、①割当対象者は、一定期間、本割当契約により割り当てを受けた当社の普通株式につ
いて、譲渡、担保権の設定、その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合に
は当社が当該普通株式を無償で取得すること、等が含まれることといたします。
今回は、本制度の目的、当社の業績、各割当対象者の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各
対象取締役のさらなるモチベーションの向上を目的として、金銭報酬債権合計36,759,800円(以
下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式24,200株を付与することといたしました。
また、本制度の導入目的である株主価値の共有を可能な限り長期にわたって実現し、割当対象
者の在職期間において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとするため、譲渡
制限期間は20年間としております。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象者 11 名が当社に対する本
金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について処分を受けること
となります。
Ⅲ.本割当契約の概要
1.譲渡制限期間
2021年7月21日~2041年7月20日
2.譲渡制限の解除条件
割当対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社または当社の子会社の取締役、執行役員、使用人、
顧問または相談役、その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを条件として、譲渡制限
期間が満了した時点で、譲渡制限を解除する。
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3.譲渡制限期間中に、割当対象者が任期満了または定年、その他当社の取締役会が正当と認める理
由により退任した場合の取り扱い
(1)譲渡制限の解除時期
割当対象者が、当社または当社の子会社の取締役、執行役員、使用人、顧問または相談役、
その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了もしくは定年、その他の当社の取締役
会が正当と認める理由(ただし、死亡による退任または退職をした場合を除きます。)により
退任または退職した場合には、割当対象者の退任または退職の直後の時点をもって、譲渡制限
を解除します。死亡による退任または退職の場合は、割当対象者の死亡後、当社の取締役会が
別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除します。
(2)譲渡制限の解除株式数
(1)で定める当該退任または退職した時点において保有する本割当株数に、割当対象者の
譲渡制限期間に係る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とし
ます。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元未満株が生ずる場合には、これを切り
捨てます。)とします。
4.当社による無償取得
譲渡制限期間の満了時点もしくは3.に基づき譲渡制限を解除した時点において、譲渡制限が解
除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得します。
5.株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定、その他の処分をすることができないよう、
譲渡制限期間中は、割当対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。
6.組織再編等における取り扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約また
は株式移転計画、その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に
関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合
には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株数に、譲渡制限期間の開始月か
ら当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とします。)
を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元未満株が生ずる場合には、これを切り捨てます。)
について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除しま
す。
Ⅳ.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第110期事業年度の譲渡制限付株式
報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、
恣意性を排除した価額とするため、2021年6月24日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引
所市場第2部における当社の普通株式の終値である1,519円としております。これは、取締役会決議
日直前の市場株価であり、合理的でかつ、特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上
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