7460 ヤギ 2021-05-31 16:00:00
社内調査委員会の調査報告書受領及び決算発表日の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 31 日
各 位
会 社 名 株式会社 ヤ ギ
代表取締役
代表者名 八 木 隆 夫
社長執行役員
(コード 7460 東証第2部)
問合せ先 経営管理部長 平 松 帝 人
(TEL 06-6266-7332)
社内調査委員会の調査報告書受領及び決算発表日の決定に関するお知らせ
当社は、2021 年4月9日付「不適切な取引に関する調査について」及び 2021 年5月 10 日付「2021 年
3月期決算発表の延期に関するお知らせ」に記載の通り、当社福井支店における原料販売ビジネスの一
部に不適切な取引が行われていた疑義が判明したことに関しまして、外部専門家を含む社内調査委員会
を設置し、全容の解明、連結財務諸表への影響、原因分析及び再発防止策の提言に向けて努めてまいり
ました。
本日、社内調査委員会から調査結果を記載した「調査報告書」を受領いたしましたので、下記の通り
お知らせいたします。
また、延期としておりました 2021 年3月期決算発表につきましても、決定いたしましたので併せて
お知らせいたします。
記
Ⅰ.社内調査委員会の調査結果について
社内調査委員会の調査結果につきましては、添付の「調査報告書」をご覧ください。
なお、
「調査報告書」につきましては、プライバシー及び機密情報保護の観点から、部分的な非開示
措置を施しております。
Ⅱ.財務的な影響について
当社は、社内調査委員会の調査の結果を受け、過年度及び 2021 年3月期第1四半期から第3四半
期における連結財務諸表等に対する金額的な重要性は乏しいと判断し、当該期間の連結財務諸表等の
訂正は行わず、2021 年3月期年度決算において一括処理をいたします。
社内調査委員会の調査に基づく連結財務諸表等への影響は、添付「調査報告書」47 ページに記載の
通りです。
なお、引き続き会計監査人の監査を受けている関係で、上記財務的影響については、最終的に変更
となる可能性があります。
Ⅲ.再発防止に向けた対応策について
当社は、社内調査委員会が認定した事実と再発防止策の提言を真摯に受け止め、再発防止策を策定
のうえ実行してまいります。なお、具体的な再発防止策は、まとまり次第、速やかに公表いたします。
Ⅳ. 2021 年3月期決算発表について
延期後の決算発表日は以下の通り決定いたしました。
決算発表日:2021 年6月9日
この度は、株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をお掛けして
おりますことを深くお詫び申し上げます。
以上
2021 年 5 月 31 日
調査報告書
株式会社ヤギ 社内調査委員会
委員長 池田 佳史 印
委 員 井上 寅喜 印
委 員 岡本 富雄 印
目次
第1 社内調査委員会設置に至る経緯と当委員会の目的 ............................. 1
1 不適切取引の発覚の端緒................................................... 1
2 当委員会の設置........................................................... 1
(1)社内調査委員会設置に至る経緯 ......................................... 1
(2)当委員会 ............................................................ 2
3 調査の目的及び調査期間................................................... 2
(1)調査の目的........................................................... 2
(2)調査実施期間......................................................... 2
第2 調査手続の概要及び調査の方法 ............................................. 3
1 調査の基本方針........................................................... 3
2 調査対象期間 ............................................................ 3
3 調査の方法 .............................................................. 3
(1)社員及び取引先のヒアリング ........................................... 3
(2)取引関連資料の精査・取引データの分析 ................................. 4
(3)デジタル・フォレンジック ............................................. 4
(4)社内アンケート....................................................... 5
(5)取引先等への質問書、取引記録の確認 ................................... 5
(6)臨時内部通報窓口..................................................... 6
4 調査の前提と限界......................................................... 6
(1)報告書及び調査結果の利用 ............................................. 6
(2)任意調査 ............................................................ 6
(3)時間的・人的制約..................................................... 6
(4)感染予防・対策....................................................... 6
第3 当社について ............................................................ 7
1 当社の概要 .............................................................. 7
(1)当社の概要........................................................... 7
(2)設立からの経緯・沿革................................................. 7
(3)当社グループの主要な経営指標等の推移 ................................. 8
2 当社の組織・体制......................................................... 8
(1)当社の経営管理組織体制について ....................................... 8
(2)当社福井支店について................................................. 9
(3)「受渡担当」について................................................. 10
3 内部監査の概要.......................................................... 10
i
第4 本件事案の背景について.................................................. 11
1 原糸、加工糸及び商社、ユーザーについて .................................. 11
2 「在庫取引」と「貸し借り」について ...................................... 12
(1)「在庫取引」について................................................. 12
(2)「貸し借り」(調整金)の発生及び処理について .......................... 13
3 2018 年 4 月 26 日付けの「確認書」について ................................ 14
(1)本件確認書の作成の経緯 .............................................. 14
(2)A 社・vv 氏の問題について ............................................ 14
(3)本件確認書について当時の認識について ................................ 14
(4)本件確認書の評価について ............................................ 15
4 当社の歴代担当者とその担当職務・取引内容の概要、
「貸し借り」の発生・管理・処
理について ............................................................... 16
(1)「hh 氏との取引」について ............................................ 16
(2)元社員 ss について................................................... 16
(3)社員 bb について..................................................... 17
(4)社員 aa について..................................................... 17
(5)社員 cc(受渡担当)について ......................................... 19
第5 本件不適切取引について.................................................. 20
1 本件不適切取引の発生と態様について ...................................... 20
(1)本件不適切取引のベースとなる取引 .................................... 20
(2)加工の偽装の開始について ............................................ 20
(3)加工が偽装された原糸の判別について .................................. 21
(4)本件不適切取引の態様................................................ 21
2 本件不適切取引の評価について ............................................ 23
(1)当社の販売先からの当社に対する請求について .......................... 23
(2)当社の仕入先に対する請求について .................................... 24
(3)会計処理上不適切であること .......................................... 24
3 本件不適切取引の実行者について .......................................... 24
(1)hh 氏 ............................................................... 24
(2)G 社・pp 社長........................................................ 26
4 本件不適切取引において当社以外の関与会社の果たしていた役割について ...... 26
(1)A 社について ........................................................ 26
(2)B 社について ........................................................ 26
(3)G 社について ........................................................ 27
(4)F 社について ........................................................ 28
(5)C 社について ........................................................ 28
ii
(6)N 社について ........................................................ 28
(7)P 社について ........................................................ 29
5 本件不適切取引において当社の果たしていた役割について .................... 29
(1)加工の偽装の認識について ............................................ 29
(2)本件循環取引について................................................ 29
6 当社の歴代担当者の本件不適切取引、本件循環取引に関する認識について ...... 36
(1)社員 bb の前担当者について ........................................... 36
(2)社員 bb について..................................................... 36
(3)社員 aa について..................................................... 36
(4)社員 cc(受渡担当)について ......................................... 39
(5)社員 aa による社内ルールに反した対応について ......................... 39
(6)関係者における金銭的利益享受の有無について .......................... 41
(7)本件不適切取引に対する社内協力者等の有無について .................... 41
7 本件循環取引が不合理で、離脱するべき取引であることを見抜けなかった要因 .. 41
(1)巧妙な仕組みと説明.................................................. 41
(2)隠ぺい工作.......................................................... 41
(3)当社社員の要因...................................................... 42
(4)当社内部の要因...................................................... 42
第6 件外調査 ............................................................... 43
1 件外調査の対象となる取引................................................ 43
(1)加工が偽装された原糸の仕入販売取引 .................................. 43
(2)加工実体がないにも関わらず加工糸に偽装された加工販売取引 ............ 43
(3)循環取引 ........................................................... 43
(4)滞留在庫の自動評価損の不適切な回避 .................................. 43
(5)取引先との簿外の貸し借り ............................................ 43
2 件外調査の対象期間、対象取引及び調査の方法 .............................. 43
(1)加工が偽装された原糸の仕入販売取引に関する類似取引調査 .............. 43
(2)加工実体がないにも関わらず加工糸に偽装された加工販売取引に関する類似取
引調査 ............................................................... 44
(3)循環取引に関する類似取引調査 ........................................ 44
(4)滞留在庫の自動評価損の回避に関する類似取引調査 ...................... 45
(5)取引先との簿外の貸し借りに関する類似取引調査 ........................ 45
3 類似事案の有無に関する調査結果 .......................................... 46
第7 当社の財務諸表等への影響................................................ 47
1 本件不適切取引の取引金額及び残高について ................................ 47
2 本件不適切取引以外における実態を反映しない備蓄申請による自動評価損の回避に
iii
ついて ................................................................... 47
3 会計上の影響について.................................................... 48
第8 原因の究明 ............................................................. 51
1 過度に hh 氏を信用した取引 ............................................... 51
2 容易な利益獲得手段の維持................................................ 51
3 社員教育の不備.......................................................... 51
4 自動評価損システムの目的外の使用 ........................................ 52
5 社内における管理の不徹底................................................ 52
6 内部監査の限界.......................................................... 53
7 内部通報制度が十分に機能していなかったこと .............................. 54
(1)ヘルプライン........................................................ 54
(2)臨時内部通報窓口への通報について .................................... 55
第9 再発防止策の提言........................................................ 56
1 経営トップの強いリーダーシップによるコンプライアンス意識の浸透とリスク管理
......................................................................... 56
2 社員教育の充実.......................................................... 56
3 在庫取引の透明化と貸し借り(調整金)の禁止 .............................. 57
4 在庫評価に関する運用・管理の改善 ........................................ 58
5 管理部門の関与機会の充実................................................ 58
6 内部監査の向上.......................................................... 59
7 内部通報制度の充実...................................................... 60
iv
略称一覧(役職は 2021 年 3 月時点)
社名/氏名 略称
株式会社 ヤギ 当社
当社 代表取締役 八木社長
八木 隆夫
当社 取締役営業第一本部長 馬渡取締役
馬渡 武継
当社 取締役管理本部長 岡本取締役
岡本 富雄
当社 営業第一本部 社員 bb
A 事業部長
bb
当社 営業第一本部 社員 aa
A 事業部 XX 課課長 兼
福井支店 支店長
aa
当社 営業第一本部 社員 cc
A 事業部 XX 課福井支店
cc
当社 営業第一本部 社員 dd
A 事業部 YY 課
dd
元当社社員 元社員 ss
ss
A 株式会社 A社
A社 B 事業本部長 A 社・ee 事業本部長
ee
A社 F 部門長 A 社・ff 部門長
ff
A社 C 事業部門長 A 社・gg 部門長
gg
元A社 D 事業部 AA 課 hh 氏
hh
A社 vv A 社・vv 氏
B 株式会社 B社
B社 代表取締役 B 社・jj 社長
jj
B社 取締役 B 社・kk 氏
kk
B社 業務部長 B 社・mm 氏
mm
B社 総務課長 B 社・ww 氏
ww
B社 E 販売課課長 B 社・nn 氏
nn
v
社名/氏名 略称
C 株式会社 C社
F 株式会社 F社
F社 代表取締役 F 社・oo 社長
oo
G 株式会社 G社
G社 代表取締役 G 社・pp 社長
pp
N 株式会社 N社
N社 取締役 N 社・qq 専務
qq
P 株式会社 P社
P社 代表取締役 P 社・rr 社長
rr
vi
第1 社内調査委員会設置に至る経緯と当委員会の目的
1 不適切取引の発覚の端緒
2021 年 3 月 1 日、A 社・ff 部門長及び A 社・uu AA 課長が当社福井支店に来所し、hh
氏(当時、A 社の営業担当者)と当社の取引に関して不正が行われていること、A 社が
国税調査を受けていることが伝えられた。ただ、不正取引の内容や当社がどのように関
与したか等の詳細は伝えられず、国税調査の内容も明らかにはされなかった。
その後、馬渡取締役、社員 bb も出席して A 社と 2 回会合をもち、当社が A 社の要望
に従って在庫資料を提出するなど情報交換を行った後、同年 3 月 12 日、A 社・ee 事業
本部長、A 社・ff 部門長、A 社・gg 部門長及び八木社長、馬渡取締役、岡本取締役、社
員 bb が出席する会合で、当社は、当社福井支店において、以下の不適切な取引がある
可能性を認識することとなった(この認識に基づく本報告書における調査の対象を「本
件事案」という)。
① 「循環取引」があること
② 架空加工の取引があること
③ A 社との間に多額の「調整金」が存在すること
2 当委員会の設置
(1)社内調査委員会設置に至る経緯
2021 年 3 月 12 日 八木社長、馬渡取締役、岡本取締役は、上記 A 社との会合の
後、直ちに対応を協議し、当社取締役監査等委員の池田佳史弁
護士に相談するとともに調査チームの設置等の対応を開始し
た。
2021 年 3 月 19 日 社員 aa に対するヒアリングにおいて、2019 年末頃、以前に
C 社に販売したのと同品番、同数量の商品を B 社から仕入れる
よう連絡を受けたときに循環取引の疑いをもったとの供述を
得た。
2021 年 3 月 23 日 G 社・pp 社長に対するヒアリングにおいて、6 年くらい前か
ら加工が偽装された原糸を出荷していたこと、同原糸の循環
取引があったことの供述を得た。
2021 年 4 月 5 日 当社は、架空加工取引、循環取引の調査の必要性があること
を確認し、社内調査委員会を設置する旨決定した。
2021 年 4 月 9 日 池田弁護士を委員長とした社内調査委員会(以下「当委員会」
という)の第1回目の会合が行われ、当委員会は調査を開始し
た。
1
(2)当委員会
ア 社内調査委員会
当委員会の構成員は以下のとおりである。
委員長 池田 佳史(弁護士、当社取締役監査等委員)
委員 井上 寅喜(公認会計士)
委員 岡本 富雄(当社取締役管理本部長)
イ 補助者
(ア)外部専門家
・ 弁護士法人栄光所属の弁護士 : 井上彰、吉本達哉
・ 株式会社アカウンティング・アドバイザリー所属の公認会計士
: 池内宏幸、浅海英孝、安部加奈子
・ U&I アドバイザリーサービス株式会社(以下「U&I」という)の公認会計士・
アナリスト等の不正調査の専門家(デジタル・フォレンジック担当)
(イ)社内
平松帝人グループ経営企画部長
ウ 事務局
山本浩志執行役員総務部長
太田義行内部統制グループ長
3 調査の目的及び調査期間
(1)調査の目的
当委員会は以下の調査を目的とする。調査対象期間は後述の第2の2(3 頁)のと
おり 2014 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日とする。
ア 本件事案の事実関係の調査(以下「本件調査」という)
イ 類似事案の有無の調査(以下「件外調査」という)
ウ 本件事案の連結財務諸表への影響の検討
エ 本件事案が生じた原因分析及び再発防止策の提言
(2)調査実施期間
当委員会は、2021 年 4 月 6 日に準備会を開催し、同年 4 月 9 日から同年 5 月 31 日
までを調査実施期間とした。
当委員会は調査実施期間中に合計 7 回の会合を行った。
2
第2 調査手続の概要及び調査の方法
1 調査の基本方針
当委員会は、当社福井支店における原料販売ビジネスの一部の取引が実態を反映し
ない不適切な取引であったとの疑いから、社内関係者や関連取引先等のヒアリング、当
社に現存する資料や関係取引先から提供を受けた資料を精査するとともに、当社福井
支店の関係営業担当者等のメールサーバー上の電子メールデータ及びその添付ファイ
ル等についてデジタル・フォレンジック調査を実施した。
さらに、本件不適切取引(後述の第5の1(4)
(21 頁)参照。本項において以下同
じ)及びその類似事案を調査する目的から社内向けのアンケートを実施するとともに、
臨時通報窓口を設置することとした。また、関連取引先等に本件不適切取引に関連した
質問書や取引記録確認書を送付して、回答を得た。
2 調査対象期間
本件不適切取引に関する調査対象期間は G 社・pp 社長の 6 年ほど前から加工が偽装
された原糸を出荷していたとの供述を踏まえ、2014 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日
までとした。
また、件外調査に関する調査対象期間は基本的には 2016 年 4 月 1 日から 2021 年 3
月 31 日までとしたが、当社福井支店以外の部課に関しては一部の件外調査項目につい
て上記より短い期間とした。これらの件外調査において問題事案が検出された場合は、
対象期間を遡ることを前提として調査を進めた。
3 調査の方法
(1)社員及び取引先のヒアリング
当委員会は、本件不適切取引に関わりがあった社内関係者を対象としてヒアリン
グを実施した。また、当委員会は、本件不適切取引に関係する当社取引先に対しても
ヒアリングを実施した。具体的なヒアリング実施状況は、以下のとおりである。
社内関係者
No. 氏名 実施日
1 aa ①4/13、②4/21
2 bb ①4/13、②4/23、③5/3
3 ss ①4/13
4 cc ①4/15
5 馬渡 武継 ①4/23
3
当社取引先
No. 取引先名 対象者 実施日
6 G 株式会社 pp ①4/15、②4/18
7 F 株式会社 oo ①4/20
jj
kk
①4/21
mm
8 B 株式会社
ww
jj
②4/28
nn
9 N 株式会社 qq ①4/27
10 P 株式会社 rr ①4/28
(2)取引関連資料の精査・取引データの分析
当委員会は、調査にあたり、当社から本件不適切取引に関係する取引先との取引デ
ータや関連証憑及び会計伝票(会計処理に関する資料を含む)等の取引関連書類・証
憑の精査・分析を行った。
また、当委員会は一部の関係取引先については、取引先を訪問の上、当該取引先の
保管する取引関連書類・証憑の任意提示を受け、これらの資料を精査し、取引分析の
一助とした。
(3)デジタル・フォレンジック
デジタル・フォレンジックは、電子データの証拠能力を損なうことなく保全・収集
し、収集した電子データの内容を閲覧する作業である。
当委員会は、デジタル・フォレンジックに関し、その専門的知識と経験を有する U
&I の支援を得て、会社貸与 PC、会社貸与携帯電話及び復元された共有メールサーバ
ーのデータ保全を実施した。電子メール及びその添付ファイルついて、データの内容
を閲覧した。
当委員会は、社員 aa 及び社員 bb を対象者として、各人の電子メールデータ(約
45GB)を抽出した。対象にアーカイブの分解処理等を施し、U&I のレビュープラット
フォームへのアップロードを実施した。上記の作業により取得した電子メールデー
タ及びその添付ファイルの件数は全部で 238,042 件であった。当該電子メールデー
タ等は、U&I においてインデックス処理(全文検索のための下処理)を施した上、キ
ーワードによる条件検索と対象期間での絞込を行って該当した電子メールデータ及
びその添付ファイル 30,245 件を対象として、U&I において1次レビューを行った。
1次レビューでは関連するデータの抽出基準等を明記したレビュープロトコルに従
って、レビューアーが一定のタグ付けをしてレビュー作業を実施した。その結果、本
件調査の目的に関連して極めて関連性が高い重要メールは 91 件検出された。当委
4
員会において改めて2次レビューとして上記重要メールを分析し、ヒアリングの参
考資料とした。
対象期間は hh 氏との取引期間を勘案し以下のとおりとした。
社員 aa:2015 年 4 月~2021 年 3 月
社員 bb:2014 年 4 月~2016 年 3 月
社員 aa に関しては、会社貸与携帯電話内のチャットログ等 582 レコードを閲覧し、
必要に応じて分析、ヒアリングの参考資料とした。
(4)社内アンケート
当委員会は、類似事象の有無を確認するための件外調査の一環として、当社及び当
社の連結子会社である山弥織物株式会社の営業部署に所属していた経歴がある従業
員(ただし、退職者は除く)308 名に対し、循環取引、自動評価損(後述 39 頁)の回
避(架空加工の確認を含む)「貸し借り」
、 (後述 13 頁)が生じる取引への関与等を質
問する内容のアンケート調査(以下「社内アンケート」という)を実施した。
社内アンケート対象者 308 名全員から回答を得て、必要に応じて本人へのヒアリ
ング等のフォローアップの調査を実施した。その結果、本件不適切取引以外には不適
切な取引がないことを確認した。
(5)取引先等への質問書、取引記録の確認
本件不適切取引の事実関係の解明を目的として、本件不適切取引の関係取引先等
のうち、ヒアリングに応じなかった取引先や、その他必要と認めた取引先に対し、質
問書を送付し、書面による回答を依頼した。また、関係取引先の内、循環取引の概要
を把握するために必要と認めた取引先に対しては、当社との取引に関連する追加的
な情報(当社の仕入取引についてはその仕入先の先の相手先情報、当社の販売取引に
ついてはその販売先の先の相手先情報等)の入手のため、当社側の取引記録を元に作
成した取引記録確認書を送付し、書面による回答を依頼した。
依頼先と確認内容は以下のとおりである。
確認先 回答依頼
質問書
A社
取引記録確認書
質問書
hh 氏
取引記録確認書
質問書
B社
取引記録確認書
質問書
C社
取引記録確認書
F社 取引記録確認書
G社 取引記録確認書
N社 取引記録確認書
P社 取引記録確認書
なお、hh 氏は、資料がないことを理由に多くの質問に回答しておらず、特に会計
5
関係については同様の理由で回答できないこと、 社には資料を確認しながら説明し
A
ていることを述べている。
(6)臨時内部通報窓口
当委員会は、当社及び全ての国内連結子会社の役職員全員を情報提供者の範囲と
定め、2021 年 4 月 23 日から同年 5 月 7 日までの間、弁護士法人栄光の弁護士を通報
窓口とし、本件不適切取引及びこれに類似する取引もしくはその疑いのある行為に
ついて広く情報提供を求めるために、臨時内部通報窓口を設置した。
臨時内部通報窓口に対しては 1 件の通報があった。その概略については後述の第
8の7(2)
(55 頁)のとおりである。
4 調査の前提と限界
(1)報告書及び調査結果の利用
本報告書及び本件調査の結果は、本件不適切取引及び類似事案に関する当社にお
ける事実確認、原因分析及び再発防止策の検討、並びに当社の決算のために用いられ
ることが予定されており、上記以外の目的のために用いられることは予定されてい
ない。
(2)任意調査
本件調査は、捜索・差押え等の強制的な手段を用いることのできる捜査機関による
捜査とは異なり、関係者の協力に基づくものである。特に循環取引の全容解明のため
には、循環過程における各社の取引記録情報の網羅的な収集が効果的であることが
多いが、それは本件関係取引先の任意の協力度合いによって大きく影響を受けるこ
とは否定できず、本件調査においてもすべての循環取引を特定するには至っていな
い。
また、本件不適切取引の主導者として関与したと認めうる A 社元社員の hh 氏につ
いて、当委員会は、同人に対するヒアリングを申し出たが応じなかったため、同人に
質問状を発送し、回収を行ったが、直接のヒアリングは実施できていない。
さらに、ヒアリングが実施できた関係者においても、その内容の真偽について確認
する手段も限定されている。
(3)時間的・人的制約
本件調査は、上記の調査実施期間に、調査委員及び補助者らが優先順位を考慮しな
がら一部において役割分担しながら実施したものであるが、本件調査の範囲及び深
度には時間的・人的制約が存在した。
(4)感染予防・対策
一部の取引先への訪問や対面ヒアリングについては、新型コロナウイルス感染症
予防・対策の観点から、限定的に行わざるを得なかった。その場合は、ウェブ会議
(Zoom 等)を活用して、コロナ禍における実行可能な調査を実施した。
6
第3 当社について
1 当社の概要
(1)当社の概要
会社名 株式会社ヤギ
設立 1918 年4月
事業内容 繊維専門商社
上場市場 東京証券取引所市場第二部
決算日 3 月末日
代表者 代表取締役 社長執行役員 八木 隆夫
資本金 1,088,000 千円(2021 年 3 月 31 日現在)
本店所在地 大阪本社 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目2番8号
東京本社 東京都中央区日本橋小網町 18 番 15 号
社員数 444 名(2021 年 3 月 31 日現在、パート社員含む)
会計監査人 EY 新日本有限責任監査法人
(2)設立からの経緯・沿革
1918 年 4 月 株式会社八木商店を設立
1943 年 5 月 八木株式会社に商号変更
1947 年 11 月 株式会社八木商店に商号変更
1967 年 10 月 繊維製品及び原料の輸出入拠点として YAGI & CO.,(H.K.)
LTD.を設立(子会社)
1972 年 9 月 ビル建設に伴うビル管理のため株式会社八木ビルを設立(子
会社)
1979 年 5 月 化粧品パフ製造のため日本パフ株式会社を設立(子会社)
1980 年 9 月 株式会社門田レース工場(現株式会社ヴィオレッタ)に資本参
加(子会社)
1989 年 2 月 株式会社ヤギに商号変更
1991 年 8 月 所有不動産の活用及び食品小売業に進出のため株式会社マル
スを設立(子会社)
1993 年 6 月 生活雑貨小売業に進出のため株式会社ジョイリビングを設立
(子会社。1997 年1月に株式会社マルスを吸収合併し、株式
会社マルスに商号変更)
1995 年 9 月 大阪証券取引所市場第二部に株式を上場
2002 年 1 月 決算期を 10 月 31 日から 3 月 31 日に変更
2013 年 7 月 東京証券取引所と大阪証券取引所の市場統合により、株式を
東京証券取引所第二部に上場
7
2014 年 8 月 株式会社リープスアンドバウンズ(現 TATRAS INTERNATIONAL
株式会社)の全株式を取得(子会社)
2016 年 4 月 イチメン株式会社の全株式を取得(子会社)
2017 年 4 月 山弥織物株式会社の全株式を取得(子会社)
2017 年 6 月 有限会社アタッチメントの全株式を取得(子会社。同月に株式
会社に改組)
2018 年 1 月 東京本社を設置(東京支店を東京本社に改称し二本社制)
2019 年7月 ツバメタオル株式会社の全株式を取得(子会社)
2019 年 11 月 株式会社 Dream box の全株式を取得(子会社)
(3)当社グループの主要な経営指標等の推移
(単位:千円)
決算年月 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 2020 年 3 月期
売上高 115,695,267 112,854,233 114,561,901 119,388,411 118,948,979
経常利益 2,983,123 2,658,071 3,114,054 2,979,821 2,294,444
親会社株主に帰属
1,975,737 1,576,653 1,654,328 1,663,809 1,009,811
する当期純利益
純資産額 30,523,124 32,287,384 33,418,082 33,893,182 34,278,587
2 当社の組織・体制
(1)当社の経営管理組織体制について
当社の経営理念は、創業以来の社是である「終始一誠意」を規範とし、新しい価値
の創造とグローバルな挑戦を行い、人々の生活によろこびを与え、豊かな社会に貢献
することと規定している。この理念のもと、当社グループは「ヤギグループ運営方針」
を策定し、ステークホルダーに対し迅速かつ正確な情報開示に努めるよう定め、グル
ープの総合的な事業の発展と利益の増進を図るとともに、法令及び社会通念に従い、
公正な企業運営を行うことを基本方針とし、持続的な成長と中長期的な企業価値の
向上を図るべくコーポレート・ガバナンスの強化充実に努めている。
また、更なるコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的に、第 105 期定時株主総
会(2017 年 6 月 29 日開催)において、監査等委員会設置会社へ移行することで構成員
の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取
締役会において議決権を行使することで監査・監督機能が一層強化され、当社のコー
ポレート・ガバナンスの充実及び更なる企業価値の向上が図られることを目指して
いる。
当社の経営管理組織体制は以下のとおりである。
8
図 1
(2021 年 3 月 31 日現在)
コーポレート・ガバナンス 経営管理組織体制
株 主 総 会
選任 解任
相談 監査等委員会
弁護士 監査 監督
取 締 役 会 (監査等委員)
(監査等委員である
方針指示 連携
取締役を含む。)
報告
代表取締役社長 会 計 監査 人
監査 連携
相談 方針指示
報告
重要な業務執行の決定の 連携
報告
全部または一部を委任
経 営 会 議
(業務執行取締役) 内部統制グループ
重要案件の
内部統制委員会 付議・報告
内部統制評価部会 本 部 長 会 議
内部統制の評価 報告 方針指示
管理本部会議 合同会議 事業計画説明会 事業部長会議 グループ会社役員説明会
評価 報告 方針指示
報告 監査
(社長直轄)
新規事業開発部 管理本部 経営企画本部 各営業本部 関係会社
※営業本部には事業部・課が、管理本部及び経営企画本部は部・グループが含まれます。
(2)当社福井支店について
当社福井支店では化学合成繊維の一大生産地である北陸産地向けに、国内外の合
繊原料、織物・ニット生地の仕入販売といった貿易・流通を主たる事業として行って
9
いる。仕入先は多岐に及ぶが、大手合繊メーカーとの取引が多い。A 社は福井支店の
最大規模の仕入先であり同社との取引は 50 年以上に及んでいる。
A 社との取引では、当社が独自に原糸を仕入れユーザーに販売することに加えて、
一定期間在庫として保管し(ストック機能) 社の指定に基づいて原糸のまま、ま
、A
たは仮撚り加工等を加えて、指定された販売先に指定された単価で販売することも
ある。
2021 年 3 月 31 日時点における福井支店の従業員数は 6 名(正社員 4 名、契約社員
2 名)である。福井支店の業績の推移は以下のとおりである(2018 年 3 月期以降は組
織変更により WW 課を吸収しているため各数値が増加している)。
表 1
(単位:千円)
決算年月 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 2020 年 3 月期
売上高 5,403,241 4,705,351 7,988,605 8,771,176 8,817,360
売上総利益 267,787 259,928 409,213 439,063 477,888
経常利益 85,375 69,031 97,032 95,189 98,139
在庫残高 344,213 213,047 959,164 1,239,674 1,604,337
(3)「受渡担当」について
当社において営業のアシスタントとしての役割を担うのが受渡担当である。受渡
担当の主な職務は、生産管理、商品の入出荷の管理や売上仕入の計上等の事務作業で
あり、仕入先や販売先とメールや電話で直接やりとりを行う。
2021 年 3 月 31 日時点における、当社福井支店の受渡担当の従業員数は 3 名であ
る。
3 内部監査の概要
当社は代表取締役社長直轄の内部監査部門として、業務執行部門から独立した内
部統制グループを設けており、グループ長 1 名、グループ員 2 名が所属している。内
部監査はリスクベースによる内部監査実施計画書に基づき、当社の営業部門、管理部
門及び連結子会社の一部について業務監査を実施している。
また、内部統制グループは、管理本部長を委員長とし、管理本部の部長及び課長で
構成される内部統制委員会を運営している。内部統制委員会では、原則として月に一
度、管理本部の課長及び一部の課員から構成される内部統制評価部会が実施した内
部統制にかかるモニタリングの結果を検討し、監査等委員会及び取締役会へ必要に
応じて報告を行っている。内部監査では定期監査として、3 年から 5 年程度の間隔の
ローテーションベースで各拠点の往査が実施されており、福井支店は直近では 2017
年 10 月から 12 月に定期監査が実施されている。
10
第4 本件事案の背景について
1 原糸、加工糸及び商社、ユーザーについて
本件事案は、 社の D 事業部 AA 課に所属していた hh 氏の指定による取引が対象であ
A
る。長繊維とはナイロンやポリエステルなどの合成繊維を含む種類の糸であり、本件事
案ではそのうち A 社のポリエステル糸が対象である。
A 社から仕入れるポリエステル糸(本項以下において「原糸」という場合、A 社製造
のポリエステル糸をいうものとする) 使用するために加工が必要とされる場合があ
は、
り、「仮撚り」という工程を経ることがある。これは、いわゆる糸を撚り合わせるのと
は異なり、熱を与えながら撚りをかけた糸に、さらに反対方向の撚りをかけることによ
り撚りを解く工程で、その結果ウールのような縮れて伸縮性のある糸となる(日本撚糸
工業組合連合会ホームページ参照 注 1)。
「仮撚り」の工程には「検品」または「検査」、
「選別」の工程が含まれる。「検品」または「検査」は、出来上がった全ての糸からサ
ンプルを取り筒編機で筒編地(直径、長さ数十センチ程度に編んだ生地)を作成して染
色して光を当てて発色等を調べ、用途毎に定められた染め検査基準に従い検査するこ
とである。「選別」は、検品等の結果、品質レベル毎に分別することである(新和合繊
株式会社ホームページ参照。同社は本件事案とは何ら関係がない。 注 2)。
さらに、「合撚」という工程を経ることがある。これは、2 本またはそれ以上の糸を
それぞれ 1 本ずつ同一方向に撚り、次にこれらを合わせて逆の方向に撚り、これにより
糸のトルク(撚りが戻ろうとする力)が安定する(東洋撚糸工業株式会社ホームページ
参照。同社は本件事案とは何ら関係がない。 注 3)。その後、
「リワインド」という紙
管に糸を巻き付ける工程を経て、ユーザーに販売する。これらの工程は、A 社から商社
を介してユーザーに販売される過程で行われることも多い。
本件事案において、当社からの委託により加工を担当していたのは G 社であるが、同
社は仮撚り(検品または検査、選別を含む)を行っており、合撚、リワインドは外注し
ている。
商社は、A 社から原糸を仕入れて、ユーザーに原糸または加工糸(本項以下において
「加工糸」という場合、A 社製造のポリエステル糸に上記加工をした糸をいうものとす
る)を販売するが、ユーザーとの関係や販売までの与信枠や保有できる在庫量等の様々
な要因によって数社の商社が介在することがある。商社としては、当社、C 社、B 社の
ような広く繊維製品を扱う会社(B 社は繊維資材加工販売を手掛ける A 社の 100%子会
社であるが、本件事案では繊維商社と同様の機能を果たしており、本報告書では繊維商
社に分類する) F 社、 社、 社のように糸専門の会社
、 N P (いわゆる糸商)がある。なお、
これら3社は、染色や生地の製造を自社もしくは関連会社で行っている。
ユーザーとしては、加工糸を使用して織り、編みをして生地・製品を製造するメーカ
ー等があり、O 株式会社、L 株式会社が本件事案における代表的なユーザーである。
11
注1 http://www.nenshi.or.jp/about_nenshi.html
注2 http://shinwa-limited.com/business/business1.html
注3 http://www.toyo-nenshi.co.jp/howto-nenshi.htm
2 「在庫取引」と「貸し借り」について
(1)「在庫取引」について
当社福井支店は、50 年以上前から、A 社から原糸を仕入れて繊維商社、糸商(以下
これらを「商社」という)、ユーザーに販売する取引を行っているが、原糸の仕入れ
に際し、A 社の営業担当者が当社に対して販売先と販売条件を指定する場合がある。
その中に、原糸が A 社(A 社営業担当者の指定する商社の場合を含む)から販売先に
直送される場合(以下「右左の取引」という)と当社が一定期間在庫して、当社から
販売先に原糸が送られる場合とがある。かかる原糸を在庫する取引が発生する理由
の一つは、A 社(同上)は製造した原糸の早期の販売を望み、ユーザーまたはユーザ
ーに販売する商社は一定期間経過後に原糸の購入を望むため、当社が一定期間在庫
することで両者の間の希望を調整することにある。
また、当社は、A 社または商社から原糸を加工した加工糸を仕入れて、商社、ユー
ザーに販売する取引を行っているが、原糸の場合と同様に仕入れにあたって、A 社営
業担当者から販売先と販売条件を指定される場合があり、その中に右左の取引と当
社が一定期間在庫する場合がある。加工糸を在庫する取引が発生する理由について
も原糸の場合と同様である。
本報告書では、 社営業担当者から原糸、
A 加工糸の販売先及び販売条件を指定され、
かつ当社が一定期間、原糸、加工糸を在庫する取引を「在庫取引」という。
当社が在庫取引を開始する契機の一つは、 社営業担当者との間の取引を通じた関
A
係の中で主として A 社が当社に依頼することである。また、以下のような経緯から当
初はユーザーのニーズを満たすためのものが、 社の都合で在庫取引が行われるよう
A
になることもある。すなわち、A 社及び当社がユーザーのために継続的に糸の手配を
行っている中で、当社及び A 社はユーザーの必要量や必要時期の概要を把握できる
ようになり、その見込みから一定期間の在庫を当社と A 社の間で合意するようにな
る。コンペティターである他の商社の顧客であるユーザーに向けて、当社が一定量の
在庫をしてユーザーの必要に応じた販売を行うために A 社と在庫を合意することも
ある。これらが変容して、当社はユーザーの必要時期や必要量について確認をしない
まま、 社販売担当者が伝えるユーザーの必要量や必要時期を信じて在庫することが
A
行われる。以上のような契機で在庫取引が開始されるが、当社の販売先は、ユーザー
だけでなく、ユーザーに販売されるまで商品を繋ぐ商社も含まれる。
在庫取引自体は、商社の様々な機能の一つであると認識されており、当社において
も特に問題視はされていなかった。ただし、当社は、A 社が指定した販売先、販売条
12
件での販売が実際にはできないことが頻発すると問題になることを過去の例からも
認識しており、在庫取引の管理については常時注意を払うべきものであった。
(2)「貸し借り」(調整金)の発生及び処理について
在庫取引では、当社が原糸、加工糸を仕入れる際に指定された販売先との販売条件、
特に販売時期、販売価格が相違する内容で実際の取引が行われることがある。また、
結局、販売することができず商品は廃棄処分されることもある。かかる事態は、経済
環境その他によって販売先の需要が変化することからすれば必然的に起こるものと
いえる。その結果、当社の仕入価格と販売価格の差額(以下「値差」という)では、
当社が負担した倉庫代、運賃及び当社の得るべき利益の合計額に不足することにな
る。特に、販売時期が延びることによる倉庫代は在庫量によっては多額になり、不足
額の大幅な増加をもたらすことになる。
その場合の解決方法の一つとして、不足額分は A 社への「貸し」としていったん棚
上げし、別の取引でその不足額分の全部または一部を調整する方法がある。すなわち、
別の取引において、通常仕入価格より減額した価格で当社が仕入れ、または通常販売
価格より増額した価格で当社が販売するのである(この減額分、増額分が「借り」で
あり、両者を総称して「貸し借り」という。なお、後者の場合、当社からの販売先で
ある商社は A 社に「貸し」をつくることになると思われる) 社は当社に対して、
。A
「借り」で「貸し」を相殺して、また、まれに金銭を支払って、貸し借りを解消する
ことになる。当事者間においては、貸し借りにより生ずる具体的額は「調整金」とし
て把握することになる。
「調整金」は「貸し」のある状態がプラスであり、
「借り」分
はマイナスされることになるが、「借り」が残っているマイナス状態はまれにしか起
こらない(以下、「貸し借り」及びその結果生じる調整金をあわせて「調整金」とい
う)。調整金の管理については、当社が計算のうえ A 社営業担当者に報告し、定期的
に金額を確認しあう。しかし、調整金は簿外で管理されるため、会社の会計帳簿に現
れることはない。なお、一般的には、調整金は短期間で解消することが前提であり、
そのため金額も数百万円を超えるような多額になることは想定されていない。
当社福井支店における A 社との取引における歴代の営業担当者による調整金の状
況は本項4(18 頁)で詳述するが、上記のとおり調整金は在庫取引と密接な関係が
あることから、基本的には以前より継続的に行われ承継されてきたものである。また、
これ自体が不適切なものであるとは認識されてこなかった。ただし、調整金の額が多
額になり、滞留する場合、たとえば具体的な需要がない商品の販売が行われている等、
不適切もしくは違法な取引の可能性を疑うべき状況となる。言い換えれば、安易に調
整金により在庫取引から生じた問題を収めようとするときには、不適切もしくは違
法な取引を誘発するリスクを認識する必要があるといえる。なお、当社福井支店以外
では、単発的な貸し借りはあっても、調整金として管理しなければならないような継
続的なものは存在しないことは後述する第6項の件外調査で確認済みである。
13
3 2018 年 4 月 26 日付けの「確認書」について
(1)本件確認書の作成の経緯
2018 年 4 月 23 日、hh 氏から社員 aa に対して「vv 課員分の預り在庫の件につい
て」と題するメールが送付され、A 社 D 事業部 xx 氏の記名、押印のされた「ポリエ
ステルフィラメントの預り在庫について(お詫び・ご確認)」と題する書面が添付さ
れていた。同書面は、「本人からも過去の経緯をヒアリングし、今現在は貴社への預
け在庫は無いことを確認しております」とした上で、当社に A 社の預かり在庫がない
ことを確認して返答するよう求めていた。社員 aa は、A 社・vv 氏からの預かり在庫
がないことを確認した旨の書面を A 社に返送した。
その後、hh 氏から社員 aa に対する同年 5 月 15 日付の確認書に関するメールで bb
事業部長名を希望するとともに部印と社員 bb の捺印を求めている。よって、このメ
ールの前に確認書(捺印等の前のフォーム)が当社に交付されたものと認められる。
確認書には、A 社の住所、社名及び「C 事業部長 tt」とゴム印が押されていたが、
押印はされていなかった。当社は、確認書に当社の住所、社名のゴム印を押し、社員
bb が署名をして営業第一本部第一部門 A 事業部の角印を押した上で返送した(当社
が A 社に返送した確認書を「本件確認書」という)。この後、本件確認書に A 社が押
印して返送した履歴は A 社にも残っておらず、本件確認書は当社に返送されていな
いものと認められる。同様の書類の作成は C 社や B 社にも依頼があり、同社らは作
成、送付したが当時、A 社からは返送はされていないとのことである。
本件確認書には当社を甲、A 社を乙として、下記の事項が記載されていた。
記
(省略)
(2)A 社・vv 氏の問題について
上記のとおり「vv 課員分の預り在庫の件について」と題するメールから本件確認
書の作成に至っているが、
「vv 課員分の預り在庫の件」とは、2014 年 11 月から 2016
年 8 月の間、A 社・vv 氏は、上司の承認なく毎月の販売目標未達を隠蔽するため、実
需の伴わない数量を、商社に「在庫期間・購入価格・再販価格」の約束をした上で引
き受けてもらい、商社と約束した在庫期間を超過したものについて更に実需の裏付
けがないまま別の商社に転売を繰り返した件を指すということである。しかし、当時、
同件に関し具体的な内容が A 社から当社に伝えられた形跡はなく、社員 aa、社員 bb
も具体的内容を聞いた記憶はないとのことである。ただ、2016 年 12 月、当社は A 社・
vv 氏の指定による当社の在庫に関する処分費用約 250 万円の支払いを A 社から受け、
仕入営業補償費で入金処理した。
(3)本件確認書について当時の認識について
社員 bb は、本件確認書に署名及び事業部長印の捺印をするに際し馬渡取締役にそ
14
の旨を口頭で告げただけで、稟議書の作成等の手続はとっていない。その理由として
は、社員 bb 及び馬渡取締役に本件確認書が重要な書類であるという認識がなかった
ことにあり、作成の経緯についての同人らの記憶も明確ではない。また、A 社から押
印された本件確認書は返送されていないことから、社員 aa のコンピュータには本件
確認書のコピーがデータとして残っていたものの、会社内で共有された形跡もない。
したがって、本件確認書について知っているのは、馬渡取締役、社員 bb、社員 aa だ
けと認められるが、これらの者が殊更に本件確認書の存在を隠ぺいしようとしたと
も認められず、単に重要性の低い形式的な書類として放置されていたものと考えら
れる。
(4)本件確認書の評価について
社員 bb によれば、本件確認書作成当時、説明のために当社を訪問した A 社の D 事
業部長 xx 氏、J 事業管理室長 yy 氏との会話では従前どおりの取引は問題なく、今後
も続けることを確認したとのことである。これに対して、A 社は、当社のリスクで購
入する取引は問題がないという認識だったと述べている。本件確認書には、「押し込
み販売」の項で次の引き受け先を合意した販売が不適切であるかのように記載され
ているが、商社が売主と買主である「次の引き受け先」の間に介入することは当然で
あることからすれば、何を不適切であるとしているか一見して明らかとはいいがた
い。また、同様に不適切とされている「貸し借り」の項に記載されている内容も複雑
で理解は容易ではない。これらのことからすれば、両者間に認識の齟齬が起こるのは
やむを得ず、在庫取引や本報告書でいうところの貸し借り(調整金)が本件確認書の
対象とはなっていないものと社員 bb が認識したことが明らかに不合理とはいえない。
また、社員 bb らが上記 vv 氏問題についてその詳細を知らされていたとは認められ
ないこと、同問題の発生から約1年半以上たった後に本件確認書の作成が求められ
たことからすれば、社員 bb らが本件確認書の重要性を認識しなかったことも同様に
不合理とはいえない。さらに、A 社は捺印された本件確認書を返送しておらず(一方
で、当社には社員 bb の捺印を求めている)、本件確認書は、A 社の内部書類として徴
求した可能性もあり、具体的に当社との間で権利、義務を発生させる目的の書類では
ない、重要性の乏しい書類と認識したとしても明らかに不合理とはいえない。
以上から、本件確認書の作成後も引き続き、在庫取引、調整金が継続していたこと
については、馬渡取締役、社員 bb、社員 aa が、それ自体が不適切な取引として、取
引を中止もしくは控えるべきであるとまで認識しなかったことはやむを得ない面が
ある。ただし、本件確認書が A 社内部の書類であり一見すると重要性が高い書類と判
断されないとしても、会社間で取り交わすことが体裁上予定されている書類につい
て、その作成手順や権限が明確になっておらず、当社管理部門等による適切な吟味が
なされた形跡がないことには問題があると言わざるを得ない。
15
4 当社の歴代担当者とその担当職務・取引内容の概要、
「貸し借り」の発生・管理・処
理について
(1)「hh 氏との取引」について
当社が hh 氏との間で行っていた取引は概ね以下の 4 種類に分類することができる。
① 当社がユーザーから要望を受けて、A 社または hh 氏の紹介する商社から
原糸または加工糸を仕入れる取引
② 当社が hh 氏の紹介するユーザーに対して、当社が独自の判断で在庫して
原糸または加工糸を販売する取引
③ 当社が A 社から原糸を仕入れ、hh 氏の指定する販売先に販売する取引
④ 当社が hh 氏の指定する商社から原糸または加工糸を仕入れ、 氏の指定
hh
する販売先に販売する取引
①、②については本報告書の対象とするべき本件不適切取引には該当しないため、
本報告書においては特段の留保がない限り③、④の hh 氏が仕入先、販売先及び数量・
単価等を企画・組成した取引を総称して「hh 氏との取引」と称する。なお、③、④に
おいて原糸を仕入れた後、原糸のまま販売することもあったが、hh 氏の指定する取
引先に委託して加工を行い加工糸として販売することもあった。
上記③、④の取引と同様の取引は hh 氏及び hh 氏以外の A 社営業担当者と当社以
外の他の商社間でも行われていた。hh 氏を含む A 社営業担当者の指定に従って商社
が原糸、加工糸を仕入れるかどうかは商社の任意であるが、同指定に応じて商社が仕
入れた後、同糸が商社間で売買される場合、ユーザーへの商品の販売が完了するまで
流通に参加する商社が販売できるよう A 社が責任をもつべきとの認識、期待は A 社
及び商社の営業担当者間で共有されていた。一方、商社は、A 社営業担当者との取引
に応じて仕入れた原糸及び加工糸については同担当者の指定する販売先に販売する
ことが強く期待されていた。本報告書で、hh 氏または A 社販売担当者が販売先、販
売条件などを「指定」するという表現をする場合、互いに上記の期待をしあっている
との認識を含む意味である。
(2)元社員 ss について
元社員 ss は、2013 年 4 月頃、社員 dd からの引継ぎで上司である社員 bb の補助者
として hh 氏との取引を行うようになった。元社員 ss と hh 氏との取引においては、
調整金が発生することはなかった。
hh 氏との取引において、取引内容が変化したことで販売価格が仕入時に想定した
額よりも低くなる場合はあったが、その場合には不足分だけ仕入価格を減額して赤
伝処理を行っていた。そのため、値差が原因で調整金が発生することはなかった。
また、元社員 ss は、販売先を定期的に訪問し、在庫が問題なく引き取られること
を確認していた。これは、在庫の滞留期間が 3 ヶ月を経過しないようするためであ
る。そのためか、元社員 ss が担当する取引において在庫の滞留期間が 3 ヶ月を経過
16
することは殆どなかった。よって、仕入時に想定していた販売時期よりも実際の販売
時期が遅れることにより想定以上の倉庫代が発生する場合もまれにしかなかった。
その場合でも、元社員 ss がこれを「貸し」
(調整金)として記録することはなかった。
仕入時に想定していた販売時期よりも実際の販売時期が早くなり当初の想定より利
益がでることの方が多かったため、元社員 ss としては当社に損失が出ていると判断
しなかったからである。そのため、販売時期が原因で調整金が発生することはなかっ
た。
(3)社員 bb について
ア 経歴・担当職務
1994 年 4 月 1 日に入社し、1994 年 8 月 1 日から 2017 年 3 月まで福井支店に勤
務していた。
調査対象期間の始期である 2014 年 4 月 1 日時点で、福井支店の支店長であり、
元社員 ss 及び社員 aa の上司であった。2016 年 4 月 1 日から営業第一部門 H 事業
部の事業部長代理と大阪の WW 課の課長を兼務することとなり、2017 年 4 月 1 日に
営業第一部門 H 事業部が営業第一本部第一部門 A 事業部に組織変更された後も一
貫して福井支店を管理する立場にあった。2019 年 4 月 1 日からは、YY 課、ZZ 出張
所及び VV 営業所を統括する営業第一本部 G 事業部の部長も兼務している。
イ hh 氏との取引内容の概要
hh 氏との取引については、基本的に元社員 ss 及び社員 aa の上司として管理す
る立場にあった。ただし、元社員 ss の退職に伴い 2014 年 12 月から自身が直接担
当することになった。その後、2016 年 4 月に後任の社員 aa に引き継ぎ、以降は社
員 aa を介して管理する立場に戻った。2018 年 4 月に社員 aa が支店長になるに伴
い社員 bb は事業部長となり、hh 氏との取引を直接に管理する立場ではなくなっ
た。
ウ 調整金の発生・管理・処理
上記の社員 bb が直接担当した時期において、金額は大きくないが調整金が発生
していた。管理に関しては、基本的には、社員 cc が取引関係書類から調整金のエ
クセルデータを作成していた。hh 氏との取引を社員 aa に引き継いだ後、社員 aa
の調整金の処理について問題点を見つけることはなかった。
(4)社員 aa について
ア 経歴・担当職務
2003 年 4 月 1 日に当社に入社し、受渡係として福井支店営業課に配属された。
その後、2006 年 4 月 1 日に販売係となり、2016 年 4 月 1 日には福井支店の課長代
理に、2018 年 4 月 1 日には同支店の課長兼支店長に就任した。同日から現在に至
るまで継続して、他の役職を兼務しながら課長を務めている。
マテリアル事業本部 A 事業部長代理に就任する 2021 年 4 月 1 日までは福井支店
17
で勤務していたが、同日以降は福井支店と大阪本社を往復勤務している。
イ hh 氏との取引内容の概要
hh 氏との取引については、2016 年 4 月、社員 bb から引き継いだものである。hh
氏が A 社からの出向により B 社に勤務していた 2008 年頃から同人と面識はあった
ものの、販売先の依頼により原糸及び加工糸を仕入れる場合に取引を行う程度で
継続的な取引はしていなかった。
2016 年以降は、hh 氏の指定に従って、原糸や加工糸を A 社や B 社その他の商社
から仕入れ、同じく hh 氏の指定する販売先(B 社等の商社)に在庫せずに販売す
る右左の取引及び在庫取引を行っていた。また、A 社等から原糸を仕入れ、B 社ま
たは F 社を介して G 社で加工した加工糸を上記と同様の販売先に販売する取引、
商社から加工糸を仕入れて F 社を介して G 社で再加工した糸を上記と同様の販売
先に販売する取引を行っていた。
ウ 調整金の発生・管理・処理
前記(3)ウのとおり、hh 氏との取引においては社員 bb が担当であった時から
調整金が発生していたが、社員 aa が担当となってからも同様に発生し続けた。社
員 aa が社員 bb から引継ぎを行った 2016 年 4 月以降の各年度末の調整金残高(簿
外)は以下のとおりである。
表 2
(単位:千円)
決算期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 2020 年 3 月期 2021 年 3 月期
調整金残高 570 4,152 8,369 21,390 74,223
月単位では調整金が減少することも多々あったが、一年単位では 2017 年頃から
増加し続けていた。また、hh 氏との取引に関して、2019 年 2 月頃から当社の在庫
が滞留するようになった。hh 氏を含む A 社との在庫取引全体について、2019 年 1
月には約 1 億 7000 万円であった当社の月末在庫は、同年 2 月に約 4 億 5000 万円
まで増加し、いったん減少して同年 8 月に約 2 億 6000 万円となったものの、翌
2020 年 3 月には約 8 億 5000 万円となった。その後は減少したものの 2021 年 3 月
まで 4 億円近い額で推移している。このうち hh 氏以外の A 社担当者との取引の在
庫は概ね 3000 万円から 5000 万円程度で推移していたため、上記のように在庫が
増加したのは hh 氏との取引が原因といえる。このような在庫の滞留による倉庫代
の増加が主たる要因で調整金は増加傾向となったものと認められる。特に 2019 年
11 月以降はその傾向が顕著であり、ほぼ毎月毎に数百万円の調整金が発生した。
調整金の管理及び処理の方法については社員 bb が担当であった時と同様である。
すなわち、社員 cc は、取引関係書類から自ら調整金を計算してエクセルデータを
作成して hh 氏に確認のメールを送付していた。当該エクセルデータは課員であれ
18
ば誰でも閲覧することができる課の共有サーバーに保存されており、社員 aa はこ
れを適宜確認していた。
(5)社員 cc(受渡担当)について
ア 経歴・担当職務
2000 年に入社し、当社福井支店において受渡係の職務を担当している。
イ hh 氏との取引についての関与の概要
元社員 ss から社員 aa までの担当期間の全てにおいて hh 氏との取引の受渡係を
担当していた。在庫の受け入れ及びその払い出し記録を担当し、ときには、hh 氏
から直接、出荷等の依頼を受け、社員 bb、社員 aa の判断を確認してこれに対応し
ていた。また、在庫の自動評価損の問題が生じそうなときには社員 aa に相談する
こともあった。
ウ 調整金の管理・処理
社員 cc は、調整金のエクセルデータの作成、管理を任されており、たとえば調
整金が滞留したときは、適宜、担当社員に相談していた。社員 cc は、2020 年 12 月
21 日、調整金が未精算のまま積み上がっていく A 社 hh 氏との取引に懸念を抱き、
社員 aa にメールで相談している。
なお、内部通報制度(ヘルプライン)の存在は知らなかったと述べている。
19
第5 本件不適切取引について
1 本件不適切取引の発生と態様について
(1)本件不適切取引のベースとなる取引
当社は、hh 氏の指定にしたがって以下の取引を行っていた。これらのほとんどは
在庫取引であった(最後の形態のみ右左の取引がありうる)。
・ A 社(B 社等 hh 氏から指定された商社を含む)から原糸を仕入れ、B 社または F
社を介して G 社で加工した糸を B 社、C 社、N 社、F 社、P 社等の商社に販売する取
引
・ 商社から加工糸を仕入れて F 社を介して G 社で再加工した糸を商社に販売する
取引
・ 商社から仕入れた加工糸を商社に販売する取引
図 2
原糸
A社
当社
商社 加工糸 商社等
(B 社等) (原糸) (C 社等)
※1
加工委託
F 社等(G 社)
※1 商社から原糸を仕入れることもあった。
(2)加工の偽装の開始について
2013 年 9 月頃から、当社は、A 社から原糸を仕入れ、その原糸を、B 社を介して G
社に加工委託して、加工後の加工糸を B 社に販売する取引をするようになった(9 月
加工上り、 月出荷) これは在庫取引の在庫期間中に加工が入る形態の取引である。
10 。
G 社は、当初は実際に加工した上で加工賃を請求していたが、2014 年 4 月頃には加
工をせずに原糸のまま出荷(4 月加工上りを偽装、7 月出荷)するようになり、2015
年 5 月(5 月加工上りを偽装、8 月出荷)からはそれを継続するようになった。すな
わち、当社が A 社から仕入れた原糸は、原糸のまま品番だけが加工糸を表す品番(英
語大文字2個に数字2個の組み合わせ。たとえば「UU12」
)に変更されて当社の販売
先である商社(たとえば C 社)に G 社から出荷されるようになった。G 社は、加工が
偽装であるにも関わらず加工賃を請求し、hh 氏はこの加工賃の一部を G 社から取得
20
していた。2016 年頃から当社は hh 氏の指定で B 社にかわって F 社に加工委託をする
ようになったが加工場は G 社であり、同様に加工の偽装、hh 氏による加工賃取得は
続いていた。当社は、加工されたものと信じて B 社または F 社を介して G 社に加工
賃を支払い、加工糸と信じて商社に販売していた。
(3)加工が偽装された原糸の判別について
当社が、hh 氏との取引で A 社から仕入れていた原糸のうち加工の対象となる原糸
の品番は「ZZ-1234」がほとんどであり、これ以外には「YY-1234」外6品番あるが少
量である。そのため、
「ZZ-1234」及びその加工糸について加工が偽装された原糸の判
別方法を述べる。
品番については、
「ZZ-1234」が実際に加工されてユーザーに販売される際には下4
桁の「1234」が「XX12」となるのがほとんどである。これ以外には「VV12」「WW12」
、
があるが特殊な糸であって少量である。しかし、実際に加工した糸にこれらの品番に
加えて別の品番を付与する(ダブル品番)こともある。したがって、これらの品番以
外の品番はすべて加工が偽装された原糸であることを表すものとはいえない。
品番以外の判別方法は以下のとおりである。
原糸はボビンまたはパ―ンと呼ばれるプラスティック製等の巻き芯(以下「ボビン」
という)に巻かれ、実際に加工した加工糸はコーンと呼ばれる無償の紙管に巻かれる。
実際に加工した加工糸については、出荷案内書の紙管色欄にコーンと記載される。よ
って、加工が偽装された原糸であることは、出荷案内書の同欄にコーンと記載されて
いないことから判別できる。なお、その場合、hh 氏と G 社・pp 社長が協議の上、同
欄に「SP ボビン」
(スペシャルボビンの意味)と記載して偽装加工を隠ぺいしていた
ことは後述の本項3(1)ウ(24 頁)のとおりである。
また、原糸、加工糸には規格があり、ボビンに巻き付けられた原糸は 1 本 3.25kg
で 1 ケースに 8 本入っているため1ケースあたり 26kg となり、コーンに巻き付けら
れた加工糸は 1 本 1.95kg で 1 ケースに 8 本入っている、もしくは 1 本 1.3kg で 1 ケ
ースに 12 本入っているためいずれも1ケースあたり 15.6kg となる。 社の出荷案内
G
書には数量(重量)、ケース数、本数が記載されており、数量(重量)記載のキログ
ラムをケース数、本数で割り算して、1ケースあたりの重量、1本あたりの重量を計
算し、その結果を上記規格と照らし合わすことで判別できる。当社が G 社に加工を委
託していない、商社から仕入れた糸についても、同じ方法で判別できる。
(4)本件不適切取引の態様
加工が偽装された原糸の取引としては、当社が加工に関与する場合と関与しない
場合があった。当社が加工に関与する場合の中には、原糸を仕入れる場合と加工が偽
装された原糸を加工糸として仕入れる場合があった。加工が偽装された原糸を加工
糸として仕入れる場合の中には、さらに偽装加工(偽装再加工。偽装再々加工もある)
して加工が偽装された原糸を加工糸として販売する場合と実際に加工した加工糸
21
(加工が偽装された原糸を当社の関与のもとで実際に加工して加工糸になる)を販
売する場合があった。なお、実際に加工した加工糸の販売については、加工が偽装さ
れた原糸を取引しているわけではないが、実際の加工前に偽装加工があれば通常の
加工糸の価格に 1 回分以上の加工賃が嵩上げされることになり、価格は相当に高額
になる。そのため、加工が偽装された原糸の取引と同様に不適切な取引といえる。
また、偽装加工による加工賃の上乗せに加えて、加工が偽装された原糸が商社間を
転々とする間(後述の本項の5(2)イ(30 頁)の本件循環取引がその典型である)
に各社の利益、倉庫代等により著しく高額になった価格は、実際の加工後にユーザー
に加工糸を販売する際には、適正な価格に下げられなければならなかった(以下、上
記加工賃、利益、倉庫代等により増加した額を「嵩上げ額」といい、ユーザーへの販
売にあたり適正な価格に下げることを「嵩上げ額の処理」という)。そのために、嵩
上げ額を負担する商社が必要となり、その商社に対して嵩上げ額を填補するために
著しく利益の大きな取引が仕組まれることになる。当社は、その取引の買主(負担の
引受人)となることがあった。
その他、2 品番で 2 回の取引ではあるが、当社が加工に関与せず、1本あたりの重
量から原糸か加工糸か判別できない取引があった。
これらを整理すると hh 氏との取引のうち不適切な取引は以下の 5 種類の取引に分
類でき(これらを総称して「本件不適切取引」という)、各パターンの売上高(パタ
ーン5は仕入高)は下記表 3 のとおりであった。
(パターン 1)当社が加工に関与せず、販売対象が原糸か加工糸か判別できない
取引
(パターン 2)当社が加工に関与せず、販売対象は加工が偽装された原糸の取引
(パターン 3)当社が加工に関与し、販売対象は加工が偽装された原糸の取引
(パターン 4)当社が加工に関与し、販売対象は加工が偽装された原糸を実際に
加工した加工糸の取引
(パターン 5)著しく高額な糸を購入する取引
22
表 3
単位:千円 (千円未満切り捨て)
パターン 1 パターン 2 パターン 3
当社が加工に関与せず、販売 当社が加工に関与せず、販売対 当社が加工に関与し、販売
対象が原糸か加工糸か判別で 象は加工が偽装された原糸の取 対象は加工が偽装された原
きない取引 引 糸の取引
売上高 売上原価 売上高 売上原価 売上高 売上原価
2015 年 3 月期 0 0 0 0 2,588 2,483
2016 年 3 月期 0 0 0 0 23,607 22,728
2017 年 3 月期 4,200 4,172 0 0 103,236 100,330
2018 年 3 月期 25,500 25,075 179,709 173,795 46,476 44,234
2019 年 3 月期 0 0 317,636 308,047 85,704 83,767
2020 年 3 月期 0 0 69,558 66,760 67,062 62,420
2021 年 3 月期 0 0 47,120 45,123 43,475 38,964
合計 29,700 29,247 614,025 593,726 372,150 354,928
パターン 4 パターン 5 ※
本件不適切取引
当社が加工に関与し、販売対 著しく高額な
(パターン 5 を除く)
象は加工が偽装された原糸を 糸を購入する
合計
実際に加工した加工糸の取引 取引
売上高 売上原価 売上高 売上原価 仕入高
2015 年 3 月期 0 0 2,588 2,483 0
2016 年 3 月期 0 0 23,607 22,728 0
2017 年 3 月期 0 0 107,436 104,502 0
2018 年 3 月期 4,311 4,301 255,997 247,406 0
2019 年 3 月期 0 0 403,340 391,814 0
2020 年 3 月期 450,876 403,898 587,497 533,079 0
2021 年 3 月期 390,292 364,060 480,888 448,148 63,543
合計 845,480 772,260 1,861,355 1,750,163 63,543
※ パターン 5 に関しては、2021 年 3 月期に当社による仕入があるが、販売には至っていないため、仕
入高を記載。
2 本件不適切取引の評価について
(1)当社の販売先からの当社に対する請求について
本件不適切取引のうちパターン 1 から 3 は、当社が、加工が偽装された原糸を買
主たる商社に販売する取引であるから、買主からすれば債務不履行もしくは瑕疵担
保責任に基づく損害賠償請求、錯誤無効による代金返還請求の主張がありうる。パタ
ーン 4 は実際には一度しか加工していない加工糸を複数回加工したものとして買主
たる商社に販売する取引であるから、買主の認識によっては同様に損害賠償請求及
び代金返還請求の主張がありうる。しかし、当社は当該原糸及び加工糸の大部分を C
社に販売しているところ、 社は既に当該原糸及び加工糸をすべて B 社に販売してい
C
るため、当社に対して当該主張をする実益がない。また、B 社も当社の販売先になる
ことがあったが、 社は当該原糸及び加工糸を当社に販売した販売元であることが多
B
いため、B 社が当該主張をする実益もない。よって、実際に当社が当社の販売先から
損害賠償請求や代金返還請求を受けることを議論する実益はない。
23
(2)当社の仕入先に対する請求について
他方、当社は、パターン 5 の取引の結果、現在も当社の在庫となっている加工糸に
ついて仕入先に対して錯誤無効を主張することが考えられる。しかし、 社との間で、
A
仕入先が A 社かどうかを問わず、当該在庫に関して A 社が一定程度負担して処分す
る合意が成立していることから、同様に議論の実益はない。
(3)会計処理上不適切であること
しかし、後述の第7の3「会計上の影響について」
(48 頁)に記載のとおり、本件
不適切取引は会計上は正規の取引とは認められず、売上計上する会計処理は不適切
であり、修正しなければならない。
3 本件不適切取引の実行者について
(1)hh 氏
ア 動機について
hh 氏は 2003 年 3 月から繊維販売営業担当として A 社から B 社に 3 年間出向した
後に A 社に戻り、2006 年 3 月頃から A 社製品の販売を担当するようになった。hh
氏は B 社に対して、2011 年頃、 社が A 社より仕入れた原糸を加工して販売する、
B
もしくは A 社から加工を受託する取引において、加工場としてかねてより A 社と
取引のあった G 社を紹介した。同年頃から B 社と G 社間の加工契約が開始したが、
hh 氏は G 社・pp 社長と協議の上、G 社が B 社に請求した加工賃の一部を G 社から
個人的に取得していた。このように hh 氏が個人的に利得を得ることが可能であっ
たのは G 社が B 社に請求する加工賃が過大であったことが考えられるし、G 社・pp
社長は hh 氏の指示により加工賃の水増し請求をした旨の供述をしているが、B 社
によれば同社が負担する加工賃に関しては同社においてその額を決めていたとの
ことであり、加工賃が過大であったかどうかは確定できていない。
hh 氏は本件不適切取引を起こした動機について、当委員会の質問に対し、 社の
A
ノルマ、同人の遊興費、G 社のキャッシュフロー改善、一時的な時間稼ぎがあった
と答えている。
イ hh 氏との取引及び加工の偽装について
hh 氏は、スポット的な取引は別として、遅くとも 2012 年には A 社の製造する原
糸を当社に販売する担当者として継続的に当社と取引を行うようになった。hh 氏
との取引により A 社から仕入れた原糸については、前述の本項1(2)
(20 頁)の
とおり、2013 年 9 月頃から B 社を介した G 社への加工委託が始まり、2015 年 5 月
頃から、G 社は継続的に加工を偽装し、hh 氏はこの加工賃の一部を G 社から取得
していた。
ウ 隠ぺい工作について
本件不適切取引においては、hh 氏と G 社・pp 社長は、実際には加工をしていな
24
い原糸の状態であることを隠すために、①ボビンの偽装、②荷姿の変更を行ってい
た。
①については、原糸を加工するとボビンが不要物となるが、このボビンは再利用
するために回収業者が加工業者から回収する。回収に際して、回収業者は加工業者
にボビン代を支払うが(たとえば1本 300 円の単価で回収本数を乗じた額)、ボビ
ン代は原糸の購入に付随して買主から売主に支払われているため、加工業者は加
工委託者(最終的には原糸の所有者)に同額を支払わなければならない。このよう
に原糸の加工を受託することによりボビン代の支払いが生じるが、 社は実際には
G
加工していないので加工することで発生する不要ボビンを回収業者に回収させら
れないためボビン代を受領できず、一方的に負担を強いられることになる。その負
担を避けるために、2016 年 5 月頃から原糸に通常のボビンが付されたままの状態
であるにもかかわらず特別なボビン(「SP ボビン」、スペシャルボビンの意味)に
加工糸を巻き付けたものとして、実際につけられているボビン代(加工委託者から
G 社への請求)とスペシャルボビン代(G 社から加工委託者への請求)が相殺され
るように偽装したものである。実際に加工された加工糸は無償の紙管(コーン)に
巻き付けることが通常であるが、たまに有償のボビンを使用することもあり、その
ような実例を悪用したものといえる。
②については、原糸はその種類によってそれぞれ規格が決まっているが、これを
加工した場合、ボビンに巻き付けられた原糸 1 本の重量や大きさが変更される(本
項1(3)
(21 頁)参照) 社は実際には加工していないので原糸の状態のままで
。G
あるが、原糸の入ったケースより一回り大きいケース(外箱)を準備してその中に
原糸のケースを入れなおすことで加工が終了しているように偽装していた。その
加工が偽装された原糸を入れるケース(外箱)には加工糸を示す品番(たとえば
「UU12」)のシールが貼られていた。これらの偽装は hh 氏が主導もしくは G 社・pp
社長と協議の上で行われていた。
これらの隠ぺい工作の結果、加工が偽装であることが判明するのに時間を要し
たといえる。
エ hh 氏との取引による高額な糸の購入について
当社は、hh 氏の指定で B 社との間で上記パターン 5 の著しく高額な糸を購入す
る取引を行っている。すなわち、12-RR34 という加工糸について、2018 年 8 月から
2019 年 5 月の B 社からの購入価格は 170 円から 200 円/kg、2020 年 5 月の B 社か
らの購入価格は 720 円/kg だったのが同年 7 月以降に B 社からの購入価格は 4050
円/kg となっている。この 4050 円/kg の売買代金の一部は、後述の本件循環取引の
間に価格が増加した加工糸を N 社が商社に販売(最終的には商社からユーザーに
販売)する際に価格を下げることによる損失が N 社に発生し、その損失の填補につ
かわれたものと思われる。当該 4050 円/kg で購入した加工糸は本件不適切取引が
25
発覚したため当社の在庫となり他の商社やユーザーに販売されることはなかった。
しかし、hh 氏の指定する取引が継続していれば、当該加工糸は当社から他の商社
あるいはユーザーに販売されていたはずである。その際には、同品番の糸が同年 11
月に当社からユーザーへ販売された際の価格が 195 円/kg であったことからして、
当社あるいは他の商社がユーザーへの販売による損失を負担することになったと
見込まれる。
そして、当該損失は hh 氏との取引における調整金として把握される。
なお、社員 aa の供述によれば、4050 円/kg という高額な購入価格について、hh 氏
からは、RR 向けの商品なので高額な価格で販売できると説明されたということで
ある。
また、上記取引ほど顕著ではないが、当社は、hh 氏の指定する商社から仕入れ
た加工糸を購入価格より低額でユーザーに販売する取引(商社を介する場合を含
む)も行っており、この取引による赤字分も調整金として把握されていた。
(2)G 社・pp 社長
G 社・pp 社長は、当社の B 社を介した G 社に対する原糸の加工委託については、hh
氏の指示もしくは協議の上、2015 年 5 月頃から継続的に加工偽装を行い、2016 年頃
から F 社を介するようになった後も同様に加工偽装を行っていた。G 社・pp 社長の
加工偽装の目的は資金繰りのためということであり、受領した加工賃に相当する加
工を行う義務を認識し、加工する意思もあると供述している。
4 本件不適切取引において当社以外の関与会社の果たしていた役割について
図 2(20 頁)における当社の仕入先の商社には B 社以外に F 社、P 社、N 社があり、
当社の販売先の商社には C 社以外に B 社、F 社、P 社、N 社がある。
(1)A 社について
前述のとおり、A 社の元社員である hh 氏が本件不適切取引を主導したものと認め
られるが、前述の第4の4(1)(16 頁)で述べたように、A 社の営業担当者により
取引先、取引条件が指定され、それに従って商社間で売買される場合、A 社が一定の
責任をもつべきとの認識、期待は A 社及び商社の営業担当者間で共有され、一方、商
社には、A 社の営業担当者の指定に従って販売することが強く期待されていた。両者
は、互いに法的義務を負うかどうかは不透明であるが、一定の拘束を認識しているこ
とが認められ、hh 氏との取引においても同様であったことは本件事案の重要な背景
である。
(2)B 社について
hh 氏の紹介による当社と B 社の取引が開始するのは 2013 年頃であり、当初は、当
社が B 社から原糸を仕入れて商社等に販売する取引、原糸を仕入れて B 社経由で G 社
で加工して加工糸を販売する取引であったが、後に加工糸の仕入販売も行うように
なった。B 社の担当者は nn 氏で、同氏は 2009 年より A 社から B 社に出向中である。
26
B 社は、hh 氏の紹介で、2011 年頃から G 社に加工委託をしていた。①B 社は A 社か
ら仕入れた原糸を G 社に加工委託する場合、 社から委託を受けて G 社に加工委託
②A
をする場合(A 社が所有する糸の加工を受託)、③当社から委託を受けて G 社に加工
委託をする場合の 3 パターンがあったとのことである。②と③は最終的な加工賃の
負担者が B 社でないことから加工賃の決定には関与していないが、①は加工賃の決
定に関与していたとのことである。しかし、どの程度厳密に加工賃額を吟味したかに
ついては不明である。また、いずれも G 社より加工賃の請求があったときに加工があ
ったものとして加工賃を支払っていたということであり、必ずしも加工の実施状況
を確認しておらず、 社が偽装加工による加工賃を請求することができた要因の一つ
G
であるといえる。
B 社と当社以外の商社との本件事案に関連する取引の概要は以下のとおりである。
ア C社
B 社は、C 社から加工糸(ただし、ほとんどは加工が偽装された原糸)を継続的
に仕入れているが、2020 年 4 月に両者間で 2021 年 3 月 31 日までに C 社が当社か
ら仕入れて在庫する原糸等をすべて買い受ける旨の合意を行っており、同日まで
に、同社はこれを実行した模様である。
イ N社
B 社は、hh 氏の紹介で、N 社から加工糸を仕入れ、当社に販売しているが、その
商品はいずれも異常な高額であった。すなわち、前述の本項3(1)エ(25 頁)の
とおり、12-RR34(加工糸)について、2021 年 1 月 26 日に N 社から 4045 円/kg で
仕入れ、同日当社に対して 4050 円/kg で販売している。 社は F 社から同日に 1075
N
円/kg で仕入れているが、B 社がこの価格を認識していた証拠はなく、単に右左の
取引として 5 円だけ口銭を乗せて当社と取引したものと認められる。
ウ P社
B 社は、hh 氏の紹介で、2015 年頃から P 社との間で加工糸の売買を行っていた
が、その取引は、毎年 1 月から 3 月にかけて加工糸を販売し、P 社の決算月までに
同じ商品を同社から仕入れるというものであった。nn 氏は、販売したものと同じ
商品を仕入れていたとの認識はなく、ユーザーからの引き合いに対して、hh 氏か
らの紹介を受けて P 社から仕入れてユーザーに販売していたと説明している。
(3)G 社について
hh 氏の紹介による B 社と G 社の取引は 2011 年に開始し、遅くとも 2011 年 4 月頃
から不適切な取引に関与するようになった模様である。
G 社は、hh 氏の指示によって加工が偽装された原糸の保管・出荷を G 社が賃借し
ている D 倉庫から行っていたようである。一方で実際の需要に基づく注文に対する
加工も行っており、その場合の手順は、G 社が仮撚りを行い、合撚業者に持ち込んで
合撚後、合撚業者がリワインド業者に持ち込み、G 社が紙管を手配してリワインドし
27
た加工糸を G 社またはリワインド業者が D 倉庫に搬送した後、同倉庫で保管・発送
するというものであった。G 社は、原則として1年中、工場を稼働させて継続して加
工を行っていたとのことであり、当社に判明している事実からは実際に加工したこ
とによる加工賃収入が売上げの多くを占めていた模様である。
いずれの場合も G 社は出荷案内書を、当社を含めた関係先に送付していたが、出荷
案内書には、品名、紙管色、数量(重量)、ケース数、本数の記載をすることになっ
ていた。加工が偽装された原糸の場合、品名欄には加工糸を表すために、たとえば
「UU12」の品番を記載していたこと(前述の本項1(2)
(20 頁)、紙管色欄には実
)
在しない「SP ボビン」を記載していたこと、また、ケース数、本数、数量から原糸か
加工糸かを判別できることも前述の本項1(3)(21 頁)のとおりである。
(4)F 社について
F 社は、相当古くから A 社と取引があり、hh 氏が担当者となったのは 2016 年頃で
ある。
2016 年 3 月頃から、A 社から当社が仕入れた原糸を F 社に加工委託し、当社が加
工糸(ただし、ほとんどは加工が偽装された原糸)を C 社に販売する取引が行われて
いた。ただし、F 社は G 社に加工を委託して、加工の外注を取り次いでいただけであ
った。
F 社の業務処理の仕方としては、hh 氏から F 社の事務担当者へ FAX・メールで指示
がされ、メールは F 社・oo 社長も CC として宛先に含まれていたが、F 社・oo 社長と
しては、F 社に資金的な被り(出金が先で入金が後になること)がないか、損失が生
じるリスクがないかを確認していただけであり、取引の詳細を把握していないとい
うことであった。
(5)C 社について
C 社は、hh 氏の紹介で、2013 年 2 月から B 社との取引を開始した。当初は A 社よ
り原糸を仕入れて B 社に販売していた。C 社としては、A 社グループ外に在庫を置く
ことで在庫管理の機能を C 社が果たすものであると認識していたということである。
その後、同年 6 月から原糸を加工する必要があるということで、hh 氏の紹介で商流
に当社が加わり、A 社→当社→C 社→B 社→ユーザーとの商流であると認識していた
とのことである。 社は、
C 同社指定の M 倉庫において当社から商品の引き渡しを受け、
在庫期間の経過後、全量を B 社に販売していた。なお、hh 氏の関与する取引におい
て調整金はなかったとのことである。
(6)N 社について
N 社は、A 社との取引は相当以前から行っていたが、2010 年頃から hh 氏が担当者
となった。商社を介して A 社から原糸を仕入れて自社で加工した加工糸をユーザー
に販売する取引の他、商社として加工糸を在庫したうえでユーザーに販売すること
もあった。2014 年頃から、hh 氏の紹介で、当社から仕入れた加工糸を B 社、P 社に
28
販売する取引を行うようになった。まれに当社へ販売する取引もあった。
(7)P 社について
P 社は、A 社との取引は相当以前から行っていたが、2010 年頃から hh 氏が担当者
となった。取引内容としては、商社を介して A 社から原糸を仕入れて自社で加工した
加工糸をユーザーに販売する取引の他、商社として加工糸を在庫したうえでユーザ
ーに販売することもあった。2015 年頃からは、hh 氏から懇願されて、糸を一定期間
在庫する取引を行っていた。P 社は、損失が生じる取引に関与したことはない。
5 本件不適切取引において当社の果たしていた役割について
(1)加工の偽装の認識について
上記本件不適切取引のパターン 1 から 3 の取引について、当社担当者が、当該取
引を行った当時において、加工が偽装されている、あるいは、加工が偽装されている
可能性があることを認識することは困難であった。前述の本項1(3)
(21 頁)のと
おり、当社が売買した加工糸について、加工が偽装された原糸であったかどうかは、
当該加工糸の重量及びコーンの記載の有無により判別しうる。しかし、G 社の出荷案
内書の記載内容から1ケースあたりの重量、1本あたりの重量を計算することは可
能だったとしても、実務上営業担当者に出荷案内書を見て加工偽装を判別するため
にかかる計算を行うことを期待すべきものではない。そもそも、hh 氏との取引にお
いて対象となった、ボビン1本に巻き付けられた原糸、コーン1本に巻き付けられた
加工糸のそれぞれの1本あたりの重量についての規格は、本件不適切取引が発覚し
た後、G 社・pp 社長からの情報により判明したものであって、当社担当者が当然に知
っているべきものでもない。また、コーンの記載の有無による判別は、原糸にはボビ
ンが使用され、加工糸にはコーンが使用されるという商品知識があれば理論上は可
能であるが、前述のとおり hh 氏は加工糸にもスペシャルボビンというボビンが使用
されるという虚偽の説明を行っており、かつ、実際にも加工糸にボビンが使用される
例があるため、歴代担当者がコーンの記載の有無で加工の偽装を判別することは困
難であった。なお、社員 aa は、2020 年 5 月に加工の偽装の疑いをもったということ
であり、同時期以降については加工の偽装を認識しえた可能性はあり、これについて
は後述の本項6(3)ア(36 頁)のとおりである。
(2)本件循環取引について
ア 本件循環取引を取り上げる意義について
本件不適切取引について、当社社員が 2020 年 5 月以前の段階で加工の偽装を認
識するのは困難であるとしても、本件不適切取引の中には当社が以前に販売した
品番、重量を同じくする商品を数か月後に仕入れている例があり、当社社員はかか
る循環取引を認識し得た可能性はある。循環取引を認識すれば、加工の偽装も認識
しえた可能性はあり、これを抽出して検討する意義及び必要性がある。
29
イ 本件循環取引の形成について
本件不適切取引のパターン 3 の「当社が加工に関与し、販売対象は加工が偽装さ
れた原糸の取引」のうち、当社が A 社から原糸を仕入れて B 社または F 社を介し
て G 社に加工委託した後に加工が偽装された原糸を商社に販売し、 社または複数
1
の商社を経由して同原糸を当社が仕入れる(還流する)取引が判明している。
一例を挙げると以下の図 3(1)のような取引である。
図 3(1)
2018年7月 2018年10月
A社 当社 C社
品番: ZZ-1234 加工委託 品番: TT12
仕入高: 2,914,600円 売上高: 5,276,960円
@950 @1,720(差益@50)
F社
(G社)
2018年8月
加工費: 2,208,960円 (@720) ←加工偽装
循環
2019年3月
B社 当社
品番: TT12 :原糸の取引
仕入高: 6,136,000 :加工糸の取引
@2,000 (加工偽装された原糸の取引含む)
このように加工が偽装された原糸が当社に還流する取引は、当社が原糸を仕入
れ、加工委託し、当該原糸について加工が偽装される場合がほとんどであるが、ま
れに本件不適切取引のパターン 2 の「当社が加工に関与せず、販売対象は加工が偽
装された原糸の取引」の後、加工が偽装された原糸が還流する場合がある(これら
をあわせて「本件循環取引」という)。本件循環取引において、ほとんどの場合、
当社は、再度、F 社を介して G 社に再加工を委託して商社等に販売することになる
が(実際に加工した場合には本件不適切取引のパターン 4 の場合となる)、まれに
かかる再加工の委託をせずに商社に販売することもある。
上記取引例(図 3(1))の当社の仕入は、その後以下の図 3(2)の取引へと流れ
ており、実際の加工を経て、ユーザーへの販売へと至ったものと認められる。
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図 3(2)
2019年3月 2019年9月
B社 当社 C社
品番: TT12 加工委託 品番: UU12
仕入高: 6,136,000円 売上高: 7,363,200円
@2,000 @2,400(差益@210)
F社
(G社)
2019年6月
加工費: 582,920円 (@190) ←加工偽装
循環
2020年3月 2020年9月
B社 当社 B社等 ユーザー
品番: UU12 加工委託 品番: SS12
仕入高: 8,038,160円 売上高: 9,971,000円
@2,620 @3,250(差益@165)
F社
(G社)
2019年5月、7月
加工費: 536,900円 (@175) ←加工偽装
889,720円 (@290) ← 実 加 工
:加工糸の取引
(加工偽装された原糸の取引含む)
本件循環取引の具体例としては、原糸の品番である「ZZ-1234」のまま循環する
ことはなく、加工が偽装されて循環していた。循環にあたっては加工糸であること
を示すために新たな品番がつけられるが、たとえば上記図 3(1)の取引では原糸の
品番である「ZZ-1234」が偽装加工により加工糸の品番である「TT12」となり、そ
れが C 社及び B 社を経由して当社へ還流し、上記図 3(2)のとおり「TT12」は偽装
再加工により「UU12」になる。さらに「UU12」は当社へ再度還流後、偽装再々加工
から実際の加工を経て正規の加工品番である「SS12」となった。
当社から加工が偽装された原糸を仕入れた商社は、当社と同様に、hh 氏の紹介
で商流に参加しており、同人から販売先の商社を指定されていた。商社は在庫でき
る期間が限られており一定期間経過後には次の商社かユーザーへ販売しなければ
ならないが、hh 氏が流通に参加を要請、依頼できる商社は限定されており、膨張
する在庫の取引を順次成立させるために商社間の取引が環状となり、本件循環取
引が形成されたものと認められる。
ウ 本件循環取引の認定及び規模について
本件循環取引の開始は、前述の本項1(2)
(20 頁)のとおり G 社において加工
の偽装が継続し始めた 2015 年 5 月頃の可能性があるが、当社が、当該加工が偽装
された原糸を仕入れたことを推認するには証拠が不十分であり、当社に還流され
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る前に実際に加工されてユーザーに販売された可能性も否定できない。循環取引
が認定できる最初の取引は、当社が C 社に 2018 年 4 月 26 日に販売した加工が偽
装された原糸と同品番、同数量の商品を、2019 年 2 月 25 日に B 社から当社が仕入
れた取引である。それより以前の循環取引であることが疑われる取引については、
上記と同様に当社に還流される前に実際に加工されてユーザーに販売された可能
性も否定できず本件循環取引に該当するものとは認定していない。
以下の表 4 のとおり、本件不適切取引の売上額約 18 億 6000 万円のうち、本件
循環取引の対象となった糸の売上額は約 6 億 2000 万円である。
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表 4
単位:千円 (千円未満切り捨て)
パターン 1 パターン 2 パターン 3
当社が加工に関与せず、販 当社が加工に関与せず、販売 当社が加工に関与し、販売対
売対象が原糸か加工糸か判