7459 メディパル 2021-01-29 15:00:00
コンプライアンスの徹底および役員報酬の減額について [pdf]

                                      2021年1月29日
各     位
                       会 社 名   株式会社メディパルホールディングス
                       代表者名    代表取締役社長 渡 辺 秀 一
                               (コード番号 7459 東証1部)
                       問合せ先    常務取締役管理本部長 左 近 祐 史
                               (TEL.(03)3517-5171)



          コンプライアンスの徹底および役員報酬の減額について

    当社連結対象の完全子会社である株式会社メディセオ(メディセオ)は、独立行政法人地域医
療機能推進機構(JCHO)を発注者とする医療用医薬品の入札における独占禁止法違反(不当
な取引制限)の疑いがあるとして、2019年11月27日に公正取引委員会による立入り検査、
2020年10月13日に東京地方検察庁による捜索および公正取引委員会による立入り検査を
受けました。関係者の皆様には、多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫
び申し上げます。
    当社グループでは、この事態を厳粛かつ真摯に受け止め、2020年6月9日付でお知らせい
たしましたとおり、当社グループの経営トップが自ら率先して、コンプライアンス経営を推進し
ておりますが、本日開催された取締役会において、外部有識者の意見、助言を踏まえ、あらため
てコンプライアンスの徹底および役員報酬の減額について、下記のとおり決議を行いましたので
お知らせいたします。
    当社グループでは、これを機に、今後一層コンプライアンスの徹底に取り組み、社会から信頼
される企業として、さらなる企業価値向上に努めてまいります。


                        記


1.意識改革
    (1)経営者からの情報発信
     当社グループでは、2019年11月27日の公正取引委員会の立入り検査を受けて直ち
    に、トップダウンによって、独占禁止法遵守のメッセージを発信し、同業他社との接触禁止
    やホットラインの設置等のほか、独占禁止法違反を疑われる行為を絶対に行わないよう、グ
    ループ全体に周知徹底し、その後も、各種会議やグループ内のイントラネット等により、コ
    ンプライアンス遵守の啓発を継続しております。
     また、2020年6月25日に開催された定時株主総会に先立ち、当社および医療用医薬
    品等卸売事業会社の取締役は、公正取引委員会の立入り検査を重く受け止め、深く反省し、
    コンプライアンスの徹底を率先垂範することを決意表明し、株主総会後に開催された取締役
    会において、このような事態を二度と起こさないという、経営トップの強い思いを取締役会
    メンバー全員に共有いたしました。

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 この思いを普遍のものとするため、経営トップが各種会議や社内広報誌等において、このメ
 ッセージを継続的に発信し、コンプライアンスの意識を全社員に徹底してまいりましたが、
 今回、これを新たに「企業活動指針」として制定し、経営トップがコンプライアンスを重視
 する姿勢を明確に示し、独占禁止法違反行為を根絶いたします。
  今後、経営トップが、全国の拠点を行脚して、過去の慣行と決別し、新たなスタートを切
 るという決意を直接語りかけることで、「企業活動指針」の精神を全社員に浸透させてまい
 ります。



                  <企業活動指針>




(2)研修等の実施
  役員クラスに対しては、年1回定期的に開催しているエグゼクティブセミナーに、外部講
 師を招いて、コンプライアンス意識を高めるためのセミナーを実施いたしました。
  管理職クラスには、マネジメント会議等を通じて、経営トップが遵法精神を説き、上位者
 から遵法精神を根付かせるようにしております。とりわけ、メディセオの営業部長に対して
 は、独占禁止法遵守に特化したディスカッション形式による研修を実施し、独占禁止法違反
 行為の根絶を徹底しております。
  全社員には、経営トップによる直接の語りかけと併せて、独占禁止法違反行為を行わせな
 いための研修(事例解説、具体的な事例を交えた再発防止ビデオの視聴等)を実施し、終了
 後に、誓約書を取り付けます。
  このような独占禁止法遵守の研修は、内容をアップデートしながら定期的に実施し、全社
 員向けのeラーニングのほか、職掌毎の集合研修等を通じて、繰り返し行うことで知識や考
 え方を定着させてまいります。


2.体制の整備
(1)コンプライアンス委員会の設置
  当社グループのコンプライアンスを継続的にモニタリングし、遵法精神に則った企業風土
 を確立していくことを目的として、「コンプライアンス委員会」を設置いたしました。

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  コンプライアンス委員会は、取締役会の諮問機関として、グループコンプライアンス管掌
 を委員長とし、医療用医薬品等卸売事業の営業経験のある業務執行取締役、社外取締役を交
 えた構成といたします。


(2)営業部長をコンプライアンスリーダーに任命
  営業現場において、コンプライアンスを推進し、その推進状況を監視、監督する責任者と
 して、営業部長をコンプライアンスリーダーに任命し、営業部門のコンプライアンスの意識
 を高めてまいります。


3.各種規程・ルール等の制定
(1)入札談合等防止に関する規程の制定
  談合やカルテル等の独占禁止法違反行為を排除するとともに、それらの疑いを招く行為を
 防止し、またそれらに巻き込まれるリスクを低減することを目的として、入札談合等防止規
 程を制定いたしました。


(2)就業規則等の改定
  法令違反に対する厳罰化(独占禁止法違反があった場合は懲戒解雇)を明示する形で、各
 種社内規程を改定いたしました。


(3)事業計画・営業目標の見直し
  独占禁止法違反が生じやすい状況を回避すべく、事業活動のあり方を根本的に見直すとと
 もに、事業計画の見直しについても検討してまいります。


(4)独占禁止法遵守ガイドブックの作成
  独占禁止法に関し営業活動において誤解しやすく判断に迷う事柄について解説し、独占禁
 止法違反行為を行わせないための分かりやすいガイドブックを作成いたしました。


(5)見積り・入札に関する新たなルールの策定
  見積り・入札を提出する際には、同業他社と接触しない、金額の根拠を明らかにして決裁
 を得る、受注意欲がない案件には入札や見積りの提出を行わないなど、遵法精神に則り正し
 い競争をするための新たな社内ルールを策定いたしました。


(6)業界活動・他卸との接触ルールの策定
  2019年11月27日の公正取引委員会の立入り検査直後から、同業他社と接触するな
 どの疑惑を招くおそれのある行為は原則禁止としておりますが、やむを得ず、同業他社と接
 触せざるを得ない場合の決裁手順等を含め、より分かりやすく、明確なルールを設けました。
  業界活動については、一定のルール(弁護士の同席、議事録の保存)の下での参加を認め
 ていますが、こちらについても、より分かりやすく、明確なルールを設けました。


(7)独占禁止法専用の相談窓口(独禁法ホットライン)の活用
  2019年11月27日の公正取引委員会の立入り検査直後から、営業現場で独占禁止法

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 遵守との関係で判断に困る事象が発生した場合に迅速に対応するため、従前の公益通報窓口
 等とは別に、独占禁止法専用の相談窓口を設置しておりますが、これを更に活用しやすいよ
 うに整備いたしました。


 (8)公益通報の周知徹底
  公益通報につき談合等の独占禁止法違反行為も対象となることを改めて周知し、独占禁止
 法違反の指示を受けた場合やこれに気付いた場合には、直ぐに通報させることにより、問題
 の早期発見・解決に繋げてまいります。


4.監査・モニタリング
 (1)独占禁止法監査の実施
  監査担当部門が独占禁止法違反行為の有無と再発防止の取組み状況を確認することにより、
 問題点を把握し改善に導くため、独占禁止法監査を実施いたします。


 (2)監査結果の報告
  監査結果は、取締役会および監査役会に報告することといたします。


 (3)整備状況の報告
  当社グループのコンプライアンス体制の整備、運用状況を定期的(四半期毎)に取締役会
 に報告することといたします。


 (4)全社員からのアンケートの実施
  コンプライアンス重視の姿勢を継続するためにコンプライアンスの日(11月27日)を
 設け、全社員を対象としたアンケートを実施するなどし、今回の事態の風化防止に努めてま
 いります。


5.役員報酬の減額
 当社では、今回の事態を厳粛に受け止めており、親会社としての監督責任に鑑み、現経営陣の
責任を明確にするとともに、経営陣が絶対に今回のような事態の再発を許さないという強い姿勢
を示すこととし、医療用医薬品等卸売事業に関わる業務執行取締役6名の役員報酬を以下のとお
り減額いたします。
  代表取締役社長         :   月額報酬50%×6ヶ月
  取締役副社長          :   月額報酬50%×6ヶ月
  役付取締役(専務、常務)    :   月額報酬50%×3ヶ月
  取締役             :   月額報酬50%×1ヶ月


 また、メディセオにおいても、今回の事態に関与した当事会社として、現経営陣の責任を明確
にするため、取締役の役員報酬を以下のとおり減額いたします。
  代表取締役会長         :   月額報酬50%×6ヶ月
  代表取締役社長         :   月額報酬50%×6ヶ月
  取締役副社長          :   月額報酬50%×3ヶ月

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  役付取締役(常務)     :   月額報酬50%×3ヶ月
  取締役           :   月額報酬50%×1ヶ月


 なお、当社常勤監査役およびメディセオ監査役(常勤)から、監査役の役員報酬の一部返上の
申し出を受けております。


                                       以   上




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