7455 三城HD 2020-06-26 16:00:00
ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ [pdf]
2020 年6月 26 日
各 位
会社名:株式会社三城ホールディングス
代表者名:代表取締役社長 澤田 将広
(コード:7455 東証第1部)
問い合わせ先:総務チーフ 松本 幸士
(TEL.03-6432-0711)
ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条の規定に基づ
き、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する
ことについて承認を求める議案を、2020 年7月 28 日開催予定の第 72 回定時株主総会に付議するこ
とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
当社の執行役員および従業員、ならびに当社子会社の取締役、監査役、執行役員および従業員の
業績向上に対する意欲や士気を喚起するとともに、優秀な人材を確保し、当社グループ全体の企業
価値向上に資することを目的とするものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社普通株式 2,500,000 株を上限とする。
なお、当社が、当社普通株式につき、株式分割(株式無償割当てを含む)または株式併合を行う
場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予
約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整
の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行
う場合、 その他これらの場合に準じ、 株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
(2) 新株予約権の総数
25,000 個を本株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。なお、新株予
約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という)は 100 株とする。 (ただし、(1)
に定める株式の数の調整を行った場合は、付与株式数についても同様の調整を行う)
(3) 新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受ける
ことができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に当該新株予約権に係る
付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の属する月の前月の各日
(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以
下「終値」という)の平均値に 1.05 を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただ
し、その金額が割当日の終値(当日に終値が無い場合は、それに先立つ直近日の終値。以下同
様とする)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行う場合には、次
の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行
または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満
の端数は切り上げる。
既発行 新規発行株式数×1株当たり払込金額
+
調整後 調整前 株式数 時価
= ×
行使価額 行使価額 既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において、
「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通
株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株
式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行
う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議
により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後2年を経過した日から当該決議の日
後5年を経過する日までの範囲内で、当該取締役会で定めるところによる。
(6) 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行
役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮のうえ、取締役会
が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権のその他の内容等
新株予約権の公正価額は、割当日における当社株価および行使価額等の諸条件をもとにブラ
ック・ショールズ・モデル等を用いて算定する。
その他の新株予約権の募集事項については、別途開催される取締役会の決議において定める。
(注)上記の内容については、2020 年7月 28 日開催予定の第 72 回定時株主総会において決議事項
「当社の執行役員および従業員、ならびに当社子会社の取締役、監査役、執行役員および従業員
に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件」が承認可決されることを条件とい
たします。
以 上