7453 良品計画 2020-12-23 15:00:00
ストックオプション(新株予約権)の割当てに関するお知らせ [pdf]

                                                              2020年12月23日
各    位
                                   会   社   名   株式会社 良品計画
                                   代 表 者 名     代表取締役社長 松﨑 曉

                                               (コード番号 7453 東証第一部)
                                   問 合 せ 先     執行役員企画室長 杉山 孝太
                                   電 話 番 号     03-3989-5972



            ストックオプション(新株予約権)の割当てに関するお知らせ




当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員に対してストックオプションとして発
行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議い
たしましたのでお知らせいたします。

                            記

Ⅰ.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
 取締役への割当てについては、その報酬を当社の株価や業績に連動したものとすることを目的とし、ま
 た執行役員の割当てについては、株価上昇のメリットのみならず株価下落によるリスクまでをも株主の
 皆様と共有することを目的といたします。


Ⅱ.新株予約権の発行要領

1. 募集新株予約権の名称            株式会社良品計画第 20 回新株予約権
2. 募集新株予約権の総数            498 個
    上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約
    権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総
    数とする。
3. 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
    募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の
    数(以下、「付与株式数」という。)は 100 株とする。
    ただし、下記 13.に定める募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当
    社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき
    同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。
      調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
    調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、
    その効力発生日)以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金
    の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
    て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場




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 合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれ
 を適用する。
 また、上記のほか、割当日後、当社が合併又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整をす
 ることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
 なお、上記の調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
 また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な
 事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」とい
 う。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない
 場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
4. 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することに
 より交付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を 1 円と
 し、これに付与株式数を乗じた金額とする。
5. 募集新株予約権を行使することができる期間
 2021 年1月8日から 2050 年 11 月 30 日まで
6. 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
 項
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第
     17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる 1 円未
     満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載
     の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7. 譲渡による募集新株予約権の取得の制限
 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
8. 募集新株予約権の取得条項
 募集新株予約権の取得条項は定めない。
9. 組織再編における募集新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方
 針
 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当
 社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社と
 なる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織
 再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の
 成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株
 式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。
 以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有
 する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲
 げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。こ
 の場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす
 る。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合
 併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件と
 する。




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 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記 3.に準じて決定する。
 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額
    に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて
    得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を
    受けることができる再編対象会社の株式 1 株当たり 1 円とする。
 (5) 新株予約権を行使することができる期間
    上記 5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生
    日のうちいずれか遅い日から、上記 5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満
    了日までとする。
 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
    項
    上記 6.に準じて決定する。
 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
    のとする。
 (8) 新株予約権の取得条項
    上記 8.に準じて決定する。
 (9) その他の新株予約権の行使の条件
    下記 11.に準じて決定する。
10. 募集新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
 募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、
 これを切り捨てるものとする。
11. その他の募集新株予約権の行使の条件
 (1) 新株予約権者は、当社の取締役、執行役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の
    翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から募集新株予約権を行使できるものとする。
 (2) 上記(1)は、募集新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
 (3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使できないもの
    とする。
 (4) 上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、上記 5.の期間内において、以下の①又は②に定める場合
    (ただし、②については、上記 9.に定める条件に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予
    約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使で
    きるものとする。
    ① 新株予約権者が 2049 年 11 月 30 日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合




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          2049 年 12 月1日から 2050 年 11 月 30 日
     ② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若し
         くは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な
         場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
          当該承認日の翌日から 15 日間


12. 募集新株予約権の払込金額の算定方法
 各募集新株予約権の払込金額は、以下の算式及び基礎数値に基づき算出した 1 株当たりのオプション
 価格(1 円未満の端数は四捨五入)に付与株式数を乗じた金額とする。


                              (
   C = Se − qT N (d ) − Xe − rT N d − σ T   )
   ここで、
          S             σ2
        ln     + r − q +
                            T
          X              2 
                              
   d=
                  σ T

 (1) 1 株当たりのオプション価格( C )

 (2) 株価( S ):2021 年1月7日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値
     がない場合は、翌取引日の基準値段)
 (3) 行使価額( X ):1 円
 (4) 予想残存期間( T ):15 年
 (5) 株価変動性( σ ):15 年間(2006 年1月7日から 2021 年1月7日まで)の各取引日における当
     社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
 (6) 無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
 (7) 配当利回り( q ):1 株当たりの配当金(2020 年2月期の実績配当金)÷上記(2)に定める株価

 (8) 標準正規分布の累積分布関数( N (⋅) )


  ※ 上記により算出される金額は募集新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
  ※ 当社は募集新株予約権の割当てを受ける者に対し、募集新株予約権の払込金額の総額に相当する
    額の金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と、募集新株予約権の払込金額の払込債務と
    が相殺される。
13. 募集新株予約権を割り当てる日
 2021 年1月7日
14. 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
 払込みの期日は 2021 年1月7日とする。
15. 募集新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる募集新株予約権の数
 当社取締役(社外取締役を除く。)6名に 249 個、当社執行役員 12 名に 249 個を割り当てる。


                                                       以   上




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