7447 ナガイレーベ 2019-12-11 16:45:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年 12 月 11 日
各 位
                        会社名          ナガイレーベン株式会社
                        代表者名         代表取締役社長 澤 登 一 郎
                                     (コード番号 7447 東証第一部)
                        問い合わせ先       取締役管理本部長 徳 江    健
                                     (TEL.03-5289-8200)

        譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、2019 年 12 月 11 日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自
己株式の処分(以下、   「本自己株処分」という。   )を行うことについて、下記のとおり決議い
たしましたので、お知らせいたします。

                             記
1.処分の概要
 (1) 処分期日            2020 年1月 10 日
       処分する株式 の種類
 (2)                 当社普通株式 6,548 株
       及び数
 (3) 処分価額            1株につき 2,588 円
 (4) 処分価額の総額         16,946,224 円
                     当社の取締役(※) 6名 6,548 株
 (5) 処分予定先
                     ※監査等委員である取締役を除く。
                     本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価
 (6) その他
                     証券通知書を提出しております。

2.処分の目的及び理由
  当社は、2018 年 10 月4日開催の当社取締役会において、当社の取締役(監査等委員で
 ある取締役を除く。以下、     「対象取締役」という。     )が株価変動のメリットとリスクを株主
 の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目
 的として、対象取締役に対し、     譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度         (以下、 「本制度」
 という。)を導入することを決議し、また、2018 年 11 月 22 日開催の当社第 69 期定時株
 主総会において、   本制度に基づき、  対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等と
 して支給する金銭報酬債権の総額を、      2016 年 11 月 25 日開催の当社第 67 期定時株主総会
 においてご承認いただきました当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。                )の報酬
 等の額(年額 200 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。              )
 の範囲内で設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限
 付株式の総数は 20,000 株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制
 限付株式の交付日から対象取締役が当社の取締役の地位を退任する日までの期間とする
 こと等につき、ご承認をいただいております。

  本日、当社取締役会決議により、当社第 70 期定時株主総会から 2020 年 11 月開催予定
 の当社第 71 期定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先で
 ある対象取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、  「割当対象者」という。     )6名に
 対し、金銭報酬債権合計金 16,946,224 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全
 部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通
 株式 6,548 株を割り当てることを決議いたしました。  なお、各割当対象者に対する金銭報
 酬債権の額は、    当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、  決
 定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以
 下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、      「割当契約」という。
                                           )を締結
 すること等を条件として支給いたします。

3.割当契約の概要
 ① 譲渡制限期間
   2020 年1月 10 日から割当対象者が当社の取締役の地位を退任する日までの期間
   上記に定める譲渡制限期間(以下、     「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象
  者は、 当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式    (以下、
                                   「本割当株式」という。)
  につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他
  一切の処分行為をすることができません(以下、     「譲渡制限」という。。
                                       )

 ② 譲渡制限付株式の無償取得
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
  主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、当社取締役会が正当
  と認める理由(任期満了等)がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもっ
  て、当然に無償で取得するものといたします。
   また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」
  という。
     )において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
  いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に
  無償で取得するものといたします。

 ③ 譲渡制限の解除
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
  主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、       期間満
  了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、       譲
  渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由      (任
  期満了等)により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の
  開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、  2019 年 12 月から割当対象者が
  当社の取締役を退任した日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果
  1を超える場合には1とする。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株
  式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り
  捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係
  る譲渡制限を解除するものといたします。

 ④ 株式の管理に関する定め
   割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
  について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割
  当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

 ⑤   組織再編等における取扱い
     当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
  なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総
  会(ただし、  当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
  ては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が期間満了時点
  より前に到来するときに限る。以下、  「組織再編等承認時」という。  )であって、かつ、
  当該組織再編等に伴い割当対象者が当社の取締役の地位から退任することとなる場合
  には、当社取締役会決議により、2019 年 12 月から当該承認の日を含む月までの月数を
  12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。   )に、当該承認の日
  において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数     (ただし、計算の結果1株未
  満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。     )の本割当株式につき、当
  該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除
  するものといたします。
    また、 組織再編等承認時には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもっ
  て、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得
  するものといたします。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株処分における処分価額につきましては、       恣意性を排除した価格とするため、当
 社取締役会決議日の直前営業日(2019 年 12 月 10 日)の東京証券取引所における当社普
 通株式の終値である 2,588 円としております。 これは、  当社取締役会決議日直前の市場株
 価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

                                            以   上