7445 ライトオン 2019-11-05 15:30:00
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                               2019 年 11 月5日
各      位
                               会 社 名 株 式 会 社 ラ イ ト オ ン
                               代 表 者 名 代表取締役社長 川 﨑 純 平
                               (コード番号7445       東証第一部)
                               問合せ先 管 理 本 部 長 西 納 大 介
                                       (TEL:029-858-0321)

           「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ

    当社は、2019 年 11 月5日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を一部改定
することを決議いたしましたので、下記のとおり 改定後の内容をお知らせいたします。(変更箇所は
下線で示しております。その他の部分に変更はございません。)


                           記


                    内部統制システム構築の基本方針


1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
     取締役会は会社及び子会社の業務執行が適正に行われるようにするため、内部統制システムの
    構築と会社及び子会社による法令及び定款遵守の体制の確立に努める。また、監査役はこの内部
    統制システムの有効性と機能を監査し、問題点の有無を取締役会に報告する。取締役会は、問題点
    の把握と改善を行う。


2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管 理に関する体制
     取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、「文書管理規程」に基づき、適切な
    方法・期間で保管し、閲覧可能な状態を維持する。


3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
     リスク管理体制の所管部を管理本部とし、管理本部は、緊急時の連絡体制や行動指針を定めると
    ともに、企業経営において損失が発生するようなリスク情報については、管理本部に集約され、リ
    スクに対して適切かつ迅速に対応できる体制を整える。また緊急時においては、リスク回避策及
    びリスク対応策を策定する。


4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
     定例取締役会を毎月開催するとともに必要に応じて適宜取締役会を開催し、取締役会には監査
    役が出席して意見を述べるほか、取締役の業務執行の妥当性、効率性を検証するなどの経営監視
    を行う。


5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
     業務部門から独立した内部監査室を設置し、使用人の業務執行状況の監査を行う。また取締役及
    び使用人がコンプライアンス違反行為等を認知し、それを通報または告発しても、当該取締役及
    び使用人に不利益な扱いを行わない旨等の規程を整備し、社内不正行為の未然防止や早期発見を
    的確に行うため、全役職員に周知徹底を図る。
6.会社及び子会社における業務の適正を確保するための体制
  会社と子会社とで毎週開催される電話会議において、全般的な業務執行に関する事項やリスク
 管理について報告等がなされ、毎月1回開催される経営会議において、重要な決定事項について
 協議することで、機動的・効率的な業務執行を行う。
  経営会議には、会社の海外事業担当役員、子会社の取締役等、業務を執行する使用人の他、監査
 役が出席することで、子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること
 を確保する。


7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、
 監査役を補助すべき使用人を指名することができる。監査役が指定する補助すべき期間中は、指
 名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものと
 する。


8.前号の使用人の取締 役からの独 立性 及び監査役の当該使 用人に対する指示の実効 性の確保 に関 す
る事項
  監査役を補助すべき使用人の任命・異動・人事権に係る事項の決定には、常勤監査役の事前の同
 意を得るものとする。また監査役を補助すべき使用人の人事考課は、監査役が行う。
  監査役の職務を補助する使用人は、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査役の指揮命令に従
 うものとする。


9.取締役及び使用人が 監査役に報 告をするための体制その 他の監査役への報告に関 する体制 、報 告
 したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
  代表取締役及び担当取締役は、監査役の出席する取締役会等の重要な会議において、業務の執行
 状況及び経営に大きな影響を及ぼす重要課題の報告を行う。また取締役、使用人は、監査役が報告
 を求めた場合は、迅速かつ適切に監査役に報告を行う。
  上記の監査役への報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを
 することを禁止する。


10.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
  監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の処理については、当該監査
 役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。


11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  監査役は、取締役会・経営会議等の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するた
 め、必要に応じ重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する文書を閲
 覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができる。また会計監査人及び
 内部監査室とは相互に連携を図り、各監査の実効性の確保に努める。


12.財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制
  財務報告の適正性と信頼性を確保するため、必要な体制を内部監査室に設置する。内部監査室
 は、財務報告に係るプロセスの統制が有効に機能しているかを定期的に評価し、その評価結果を
 代表取締役に報告する。
13.反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその体制
  当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係を含めた一切の関係を遮
 断し、不当要求には応じず、裏取引や資金提供は一切行わないものとする。
  反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と連携の
 上、法的に対応する。
  反社会的勢力への対応については、組織全体として対応し、対応する従業員の安全を確保する。


                                         以   上