7438 コンドーテック 2020-05-13 15:20:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年 5 月 13 日
各 位
                                    会社名 コンドーテック株式会社
                                    代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 近藤 勝彦
                                           (コード番号      7438   東証第 1 部)
                                    問合せ先 専務取締役管理本部長           安藤 朋也
                                                 (Tel(06)6582-8441)




               定款の一部変更に関するお知らせ



 当社は、2020 年 5 月 13 日開催の取締役会において、2020 年 6 月 24 日開催予定の第 68 回定時株主総
会に下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。


                              記


1.変更の理由
(1)監査等委員会設置会社への移行に伴う一部変更
      当社は、2020年4月17日に開示しました「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」の
     とおり、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ること
     を目的に監査等委員会設置会社へ移行いたします。
      これに伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関す
     る規定の削除等、定款の一部変更を行うものであります。


(2)事業目的の一部変更
       当社及び当社子会社を含めた今後の事業拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目
     的)の事業目的を一部変更するものであります。


2.変更の内容
      変更の内容は別紙のとおりであります。


3.日    程
     定款変更のための株主総会開催日      2020 年 6 月 24 日(水曜日)
     定款変更の効力発生日           2020 年 6 月 24 日(水曜日)


                                                                   以     上




                            - 1 -
                                                                             【別紙】

                                                      (下線は変更部分を示します。)
                   現行定款                                    変 更 案
               第1章      総        則                     第1章      総        則


第 1 条              (条文省略)               第 1 条           (現行どおり)


(目     的)                               (目      的)
第 2 条     当会社は、つぎの事業を営むことを目的とす          第 2 条     当会社は、つぎの事業を営むことを目的とす
        る。                                      る。
(1)~(11)           (条文省略)               (1)~(11)        (現行どおり)
                   (新       設)          (12)古物の売買
(12)前各号に付帯する事業                          (13)           (現行どおり)


第 3 条              (条文省略)               第 3 条           (現行どおり)


(機     関)                               (機      関)
第 4 条   当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機           第 4 条     当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機
       関を置く。                                    関を置く。
     (1)取締役会                                   (1)取締役会
     (2)監査役                                    (2)監査等委員会
     (3)監査役会                                               (削       除)
     (4)会計監査人                                (3)会計監査人


第 5 条              (条文省略)               第 5 条           (現行どおり)


               第2章      株        式                      第2章     株        式


第 6 条~第11条         (条文省略)               第 6 条~第11条(現行どおり)


               第3章      株主総会                            第3章     株主総会


第12条~第18条          (条文省略)               第12条~第18条(現行どおり)


             第4章   取締役及び取締役会                         第4章   取締役及び取締役会


(員   数)                                 (員     数)
第19条    当会社の取締役は、10名以内とする。              第19条      当会社の取締役 (監査等委員である取締役を
                                               除く。
                                                 )は、10名以内とする。
                   (新       設)               2.当会社の監査等委員である取締役は、5名以内
                                                とする。


(選任方法)                                  (選任方法)
第20条    取締役は、株主総会で選任する。                 第20条      取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外
                                               の取締役とを区別して 株主総会で選任する。
     2.            (条文省略)                    2.        (現行どおり)
     3.            (条文省略)                    3.        (現行どおり)



                                     - 2 -
             現行定款                             変 更 案
             (新   設)                 4.当会社は、会社法第329条第3項により法令
                                       に定める監査等委員である取締役の員数を欠く
                                       ことになる場合に備え、株主総会において補欠
                                       の監査等委員である取締役を選任することがで
                                       きる。
             (新   設)                 5.前項の補欠の監査等委員である取締役の選任に
                                       係る決議が効力を有する期間は、当該決議によ
                                       って短縮されない限り、当該決議後2年以内に
                                       終了する事業年度のうち最終のものに関する定
                                       時株主総会の開始の時までとする。


(任    期)                        (任   期)
第21条    取締役の任期は、選任後1年以内に終了する    第21条   取締役 (監査等委員である取締役を除く。)の
      最終の 事業年度に関する定時株主総会の終結の         任期は、選任後1年以内に終了する事業年度 の
      時までとする。                        うち最終のもの に関する定時株主総会の終結の
                                     時までとする。
             (新   設)                 2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年
                                       以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
                                       する定時株主総会の終結の時までとする。
             (新   設)                 3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締
                                       役の補欠として選任された監査等委員である取
                                       締役の任期は、退任した監査等委員である取締
                                       役の任期の満了する時までとする。


(代表取締役及び役付取締役)                  (代表取締役及び役付取締役)
第22条   取締役会は、その決議をもって代表取締役を選    第22条    取締役会は、その決議をもって 取締役(監査
      定する。                           等委員である取締役を除く。)の中から 代表取締
                                     役を選定する。
     2.取締役会は、その決議をもって取締役会長、取         2.取締役会は、その決議をもって 取締役(監査
       締役副会長、取締役社長各1名及び取締役副社           等委員である取締役を除く。)の中から 取締役会
       長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定する          長、取締役副会長、取締役社長各1名及び取締役
       ことができる。                         副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定
                                       することができる。


第23条         (条文省略)             第23条         (現行どおり)


(取締役会の招集通知)                     (取締役会の招集通知)
第24条    取締役会の招集通知は、各取締役 及び各監査   第24条   取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日
      役 に対し、会日より3日前までに発するものと         より3日前までに発するものとする。
      する。                               ただし、緊急の場合にはこの期間を短縮する
        ただし、緊急の場合にはこの期間を短縮する         ことができる。
     ことができる。
     2.取締役 及び監査役 の全員の同意があるとき         2.取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
     は、招集の手続きを経ないで取締役会を開催する          きを経ないで取締役会を開催することができる。
     ことができる。


                           - 3 -
                 現行定款                           変 更 案
(取締役会の決議の省略)                      (取締役会の決議の省略)
第25条     当会社は、取締役全員が取締役会の決議事項に    第25条     当会社は、取締役全員が取締役会の決議事項に
      ついて書面または電磁的記録により同意したとき           ついて書面または電磁的記録により同意したとき
      は、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議           は、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議
      があったものとみなす。                      があったものとみなす。
         ただし、監査役が異議を述べたときはこの限り
     ではない。


第26条             (条文省略)           第26条         (現行どおり)


                 (新   設)          (重要な業務執行の決定の委任)
                                  第27条     当会社は、会社法第399条の13第6項の
                                       規定により、取締役会の決議によって重要な業務
                                       執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の
                                       決定の全部または一部を取締役に委任することが
                                       できる。


(報 酬 等)                           (報 酬 等)
第 27 条   取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価と     第 28 条   取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価と
      して当会社から受ける財産上の利益 (以下、
                          「報           して当会社から受ける財産上の利益は、監査等委
      酬等」という。 は、株主総会の決議をもって定
             )                         員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して
      める。                                株主総会の決議をもって定める。


第 28条            (条文省略)           第 29条        (現行どおり)


           第5章   監査役及び監査役会                    第5章    監査等委員会


(員    数)                                        (削    除)
第29条     当会社の監査役は、5名以内とする。


(選任方法)                                          (削    除)
第30条     監査役は、株主総会で選任する。
     2.監査役の選任決議は、議決権を行使することが
       できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
       が出席し、その議決権の過半数をもって行う。


(任    期)                                        (削    除)
第31条     監査役の任期は、選任後4年以内に終了する
      最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時
      までとする。


(常勤の 監査役 )                        (常勤の 監査等委員 )
第 32条    常勤の監査役 は、監査役会の 決議をもって選   第 30条 監査等委員会 は、その 決議をもって 常勤の監
      定する。                             査等委員を 選定する ことができる 。




                             - 4 -
              現行定款                           変 更 案
(監査役会 の招集通知)                    (監査等委員会 の招集通知)

第 33条 監査役会 の招集通知は、各 監査役 に対し、会   第 31条 監査等委員会 の招集通知は、各 監査等委員 に

    日より3日前までに発するものとする。              対し、会日より3日前までに発するものとする。

        ただし、緊急の場合にはこの期間を短縮するこ           ただし、緊急の場合にはこの期間を短縮するこ

    とができる。                          とができる。

   2.監査役 全員の同意があるときは、招集の手続き        2. 監査等委員の 全員の同意があるときは、招集

    を経ないで 監査役会 を開催することができる。         の手続きを経ないで 監査等委員会 を開催するこ

                                    とができる。



(監査役会 規程)                       (監査等委員会 規程)

第 34条   監査役会 に関する事項は、法令または本定款   第 32条   監査等委員会 に関する事項は、法令または本

    のほか、監査役会 において定める 監査役会 規程        定款のほか、監査等委員会 において定める 監査

    による。                            等委員会 規程による。



(報 酬 等)                                      (削    除)

第35条    監査役の報酬等は、株主総会の決議をもって

    定める。



(社外監査役との責任限定契約)                              (削    除)

第36条    当会社は、会社法第427条第1項の規定に

    より、社外監査役との間に、同法第423条第1

    項の責任を限定する契約を締結することができ

    る。

        ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法

    令が規定する額とする。



            第6章    計   算                    第6章   計   算


第 37条~第 40条   (条 文 省 略)         第 33条~第 36条(現行どおり)


                                              附   則



              (新    設)          (社外監査役との責任限定契約に関する経過措置)

                                第 1 条    第68回定時株主総会終結前の社外監査役

                                    (社外監査役であった者を含む。)の行為に関す

                                    る会社法第423条第1項の責任を限定する契約
                                    については、なお同定時株主総会の決議による変

                                    更前の定款第36条の定めるところによる。




                           - 5 -