7433 伯東 2020-05-22 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 22 日
各 位
東京都新宿区新宿一丁目 1 番 13 号
伯 東 株 式 会 社
代表取締役社長 阿 部 良 二
(コード番号 7433 東証第一部)
問い合わせ先 取締役執行役員管理統括部長 新 徳 布 仁
TEL 03(3225)8910
定款一部変更に関するお知らせ
「定款一部変更の件」を 2020 年 6 月 25 日開催予定の
当社は、本日開催の取締役会において、
第 68 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。
記
1.定款変更の目的
当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレ
ートガバナンス強化に努めてまいりました。そのうえで、今般、以下を目的として、
「会社法
(平成 26 年法律第 90 号)により創設された監査等委員会設置会社
の一部を改正する法律」
に移行いたします。
・委員の全員が社外取締役で構成され、取締役会の議決権を有する監査等委員会による監
督機能のさらなる強化を目指します。
・当社グループを取り巻く環境変化が激しい中、業務執行取締役に重要な業務執行決定権
限の委任を進めることで、経営の意思決定のさらなる迅速化を図ります。
これに伴い、当社定款につきまして、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並
びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
また、上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。
3.日 程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年 6 月 25 日(予定)
定款変更の効力発生日 2020 年 6 月 25 日(予定)
以 上
別 紙
(下線は変更部分を示します。
)
現行定款 変更案
第 1 章 総則 第 1 章 総則
第 1 条~第 3 条(条文省略) 第 1 条~第 3 条(現行どおり)
(機関) (機関)
第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほ 第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほ
か、次の機関を置く。 か、次の機関を置く。
(1) 取締役会 (1) 取締役会
(2) 監査役 (2) 監査等委員会
(3) 監査役会 (削除)
(4) 会計監査人 (3) 会計監査人
第 5 条~第 17 条(条文省略) 第 5 条~第 17 条(現行どおり)
第 4 章 取締役及び取締役会 第 4 章 取締役及び取締役会
(員数) (員数)
第 18 条 当会社の取締役は、15 名以内とす 第 18 条 当会社の取締役(監査等委員である
る。 ものを除く。)は、10 名以内とする。
(新設) 2. 当会社の監査等委員である取締役は、4 名
以内とする。
(選任方法) (選任方法)
第 19 条 取締役は、株主総会の決議によって 第 19 条 取締役は、監査等委員である取締役
選任する。 とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会
の決議によって選任する。
2.(条文省略) 2.(現行どおり)
3.(条文省略) 3.(現行どおり)
(任期) (任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に 第 20 条 取締役(監査等委員であるものを除
終了する事業年度のうち最終のものに関する く。
)の任期は、選任後 1 年以内に終了する
定時株主総会の終結の時までとする。 事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までとする。
現行定款 変更案
(新設) 2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後
2 年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の終結の時までとす
る。
(新設) 3. 任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員で
ある取締役の任期は、退任した監査等委員で
ある取締役の任期の満了する時までとする。
(新設) 4. 会社法第 329 条第 3 項に基づき選任された
補欠監査等委員の選任決議が効力を有する期
間は、当該決議によって短縮されない限り、
選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会開始の時まで
とする。
(代表取締役及び役付取締役) (代表取締役及び役付取締役)
第 21 条 取締役会は、その決議によって代 第 21 条 取締役会は、その決議によって、取
表取締役を選定する。 締役(監査等委員であるものを除く。)の中か
ら代表取締役を選定する。
2.取締役会は、その決議によって、取締役 2.取締役会は、その決議によって、取締役
社長 1 名を定め、取締役会長、取締役副会長 (監査等委員であるものを除く。)の中から取
各 1 名及び取締役副社長、専務取締役、常務 締役社長 1 名を定め、取締役会長、取締役副
取締役各若干名を定めることができる。 会長各 1 名及び取締役副社長、専務取締役、
常務取締役各若干名を選定することができ
る。
3.取締役会は、必要に応じて、その決議に 3.取締役会は、必要に応じて、その決議によ
よって取締役名誉会長及び取締役相談役を定 って、取締役(監査等委員であるものを除
めることができる。 く。)の中から取締役名誉会長及び取締役相談
役を選定することができる。
現行定款 変更案
(名誉会長、相談役及び顧問) (名誉会長、相談役及び顧問)
第 22 条 取締役会は、その決議によって名誉 第 22 条 取締役会は、必要に応じて、その決
会長を定めることができる。 議によって名誉会長を選定することができ
2.取締役会は、その決議によって相談役及 る。
び顧問を定めることができる。 2.取締役会は、必要に応じて、その決議によ
って相談役及び顧問を選定することができ
る。
第 23 条 (条文省略) 第 23 条 (現行どおり)
(取締役会の招集通知) (取締役会の招集通知)
第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日 第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日
前までに、各取締役及び各監査役に対して発 前までに、各取締役に対して発する。但し、
する。但し、緊急の必要があるときは、この 緊急の必要があるときは、この期間を短縮す
期間を短縮することができる。 ることができる。
2.取締役及び監査役の全員の同意があると 2.取締役全員の同意があるときは、招集の手
きは、招集の手続きを経ないで取締役会を開 続きを経ないで取締役会を開催することがで
催することができる。 きる。
第 25 条(条文省略) 第 25 条(現行どおり)
(新設) (重要な業務執行の決定の委任)
第 26 条 当会社は、会社法第 399 条の 13
第 6 項の規定により、取締役会の決議に
よって重要な業務執行(同条第 5 項各号に
掲げる事項を除く。
)の決定の全部又は一部
を取締役に委任することができる。
現行定款 変更案
(取締役の報酬等) (取締役の報酬等)
第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執 第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執
行の対価として当会社から受ける財産上の利 行の対価として当会社から受ける財産上の利
益(以下「報酬等」という。
)は、株主総会 益(以下「報酬等」という。)は、監査等委員
の決議によって定める。 である取締役とそれ以外の取締役とを区別し
て、株主総会の決議によって定める。
第 27 条~第 28 条(条文省略) 第 28 条~第 29 条(現行どおり)
第 5 章 監査役及び監査役会 第 5 章 監査等委員会
(員数) (削除)
第 29 条 当会社の監査役は、5 名以内とする。
(選任方法) (削除)
第 30 条 監査役は、株主総会の決議によって
選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使するこ
とができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有
する株主が出席し、その議決権の過半数をも
って行う。
(任期) (削除)
第 31 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した監査役の補欠と
して選任された監査役の任期は、退任した監
査役の任期の満了する時までとする。
現行定款 変更案
(常勤の監査役) (常勤の監査等委員)
第 32 条 監査役会は、その決議によって常勤 第 30 条 監査等委員会は、その決議によって
の監査役を選定する。 常勤の監査等委員を選定することができる。
(監査役会の招集通知) (監査等委員会の招集通知)
第 33 条 監査役会の招集通知は、会日の 3 日 第 31 条 監査等委員会の招集通知は、会日の
前までに各監査役に対して発する。但し、緊 3 日前までに各監査等委員に対して発する。
急の必要があるときは、この期間を短縮する 但し、緊急の必要があるときは、この期間を
ことができる。 短縮することができる。
2.監査役全員の同意があるときは、招集の手 2. 監査等委員全員の同意があるときは、招
続きを経ないで監査役会を開催することがで 集の手続きを経ないで監査等委員会を開催す
きる。 ることができる。
(監査役の報酬等) (削除)
第 34 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議
によって定める。
(監査役会規程) (監査等委員会規程)
第 35 条 監査役会に関する事項は、法令又は 第 32 条 監査等委員会に関する事項は、法令
本定款のほか、監査役会において定める監査 又は本定款のほか、監査等委員会において定
役会規程による。 める監査等委員会規程による。
(監査役の責任免除) (削除)
第 36 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の
規定により、任務を怠ったことによる監査役
(監査役であった者を含む。
)の損害賠償責任
を、法令の限度において、取締役会の決議に
よって免除することができる。
現行定款 変更案
2.当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定 (削除)
により、監査役との間に、任務を怠ったこと
による損害賠償責任を限定する契約を締結す
ることができる。但し、当該契約に基づく責
任の限度額は、200 万円以上であらかじめ定
めた金額又は法令が規定する額のいずれか高
い額とする。
第 6 章 会計監査人 第 6 章 会計監査人
第 37 条~第 38 条(条文省略) 第 33 条~第 34 条(現行どおり)
(会計監査人の報酬等) (会計監査人の報酬等)
第 39 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役 第 35 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役
が監査役会の同意を得て定める。 が監査等委員会の同意を得て定める。
第7章 計 算 第7章 計 算
第 40 条~第 43 条(条文省略) 第 36 条~第 39 条(現行どおり)
(新設) 附則
(監査役の責任免除に関する経過措置)
1. 当会社は、第 68 期定時株主総会終結前の
行為に関する会社法第 423 条第1項所定の監
査役(監査役であった者を含む。)の賠償責
任を、法令の限度において、取締役会の決議
によって免除することができる。
2. 第 68 期定時株主総会終結前の監査役(監
査役であった者を含む。
)の行為に関する会
社法第 423 条第1項の賠償責任を限定する契
約については、なお同定時株主総会の決議に
よる変更前の定款第 36 条第 2 項の定めると
ころによる。
以 上