7433 伯東 2020-05-22 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                             2020 年 5 月 22 日
各     位
                                 東京都新宿区新宿一丁目 1 番 13 号
                                     伯   東   株      式   会   社
                                    代表取締役社長         阿 部 良 二
                                 (コード番号 7433        東証第一部)
                    問い合わせ先 取締役執行役員管理統括部長 新 徳 布 仁
                                  TEL 03(3225)8910



                  定款一部変更に関するお知らせ


                  「定款一部変更の件」を 2020 年 6 月 25 日開催予定の
 当社は、本日開催の取締役会において、
第 68 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。


                          記


1.定款変更の目的
     当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレ
    ートガバナンス強化に努めてまいりました。そのうえで、今般、以下を目的として、
                                         「会社法
              (平成 26 年法律第 90 号)により創設された監査等委員会設置会社
    の一部を改正する法律」
    に移行いたします。
     ・委員の全員が社外取締役で構成され、取締役会の議決権を有する監査等委員会による監
      督機能のさらなる強化を目指します。
     ・当社グループを取り巻く環境変化が激しい中、業務執行取締役に重要な業務執行決定権
      限の委任を進めることで、経営の意思決定のさらなる迅速化を図ります。
     これに伴い、当社定款につきまして、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並
    びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
     また、上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。


2.定款変更の内容
     変更の内容は、別紙のとおりであります。


3.日 程
     定款変更のための株主総会開催日          2020 年 6 月 25 日(予定)
     定款変更の効力発生日               2020 年 6 月 25 日(予定)
                                                        以   上
別 紙
                                     (下線は変更部分を示します。
                                                  )
            現行定款                        変更案
           第 1 章 総則                    第 1 章 総則


第 1 条~第 3 条(条文省略)           第 1 条~第 3 条(現行どおり)


(機関)                        (機関)
第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほ      第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほ
か、次の機関を置く。                  か、次の機関を置く。
(1) 取締役会                    (1) 取締役会
(2) 監査役                     (2) 監査等委員会
(3) 監査役会                                (削除)
(4) 会計監査人                   (3) 会計監査人


第 5 条~第 17 条(条文省略)          第 5 条~第 17 条(現行どおり)


      第 4 章 取締役及び取締役会           第 4 章 取締役及び取締役会


(員数)                        (員数)
第 18 条 当会社の取締役は、15 名以内とす    第 18 条 当会社の取締役(監査等委員である
る。                          ものを除く。)は、10 名以内とする。
            (新設)            2. 当会社の監査等委員である取締役は、4 名
                            以内とする。


(選任方法)                      (選任方法)
第 19 条 取締役は、株主総会の決議によって     第 19 条 取締役は、監査等委員である取締役
選任する。                       とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会
                            の決議によって選任する。
2.(条文省略)                    2.(現行どおり)
3.(条文省略)                    3.(現行どおり)


(任期)                        (任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に   第 20 条 取締役(監査等委員であるものを除
終了する事業年度のうち最終のものに関する        く。
                             )の任期は、選任後 1 年以内に終了する
定時株主総会の終結の時までとする。           事業年度のうち最終のものに関する定時株主
                            総会の終結の時までとする。
         現行定款                       変更案
         (新設)            2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後
                         2 年以内に終了する事業年度のうち最終のも
                         のに関する定時株主総会の終結の時までとす
                         る。
         (新設)            3. 任期の満了前に退任した監査等委員である
                         取締役の補欠として選任された監査等委員で
                         ある取締役の任期は、退任した監査等委員で
                         ある取締役の任期の満了する時までとする。
         (新設)            4. 会社法第 329 条第 3 項に基づき選任された
                         補欠監査等委員の選任決議が効力を有する期
                         間は、当該決議によって短縮されない限り、
                         選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最
                         終のものに関する定時株主総会開始の時まで
                         とする。


(代表取締役及び役付取締役)           (代表取締役及び役付取締役)
第 21 条 取締役会は、その決議によって代   第 21 条 取締役会は、その決議によって、取
表取締役を選定する。               締役(監査等委員であるものを除く。)の中か
                         ら代表取締役を選定する。
2.取締役会は、その決議によって、取締役     2.取締役会は、その決議によって、取締役
社長 1 名を定め、取締役会長、取締役副会長   (監査等委員であるものを除く。)の中から取
各 1 名及び取締役副社長、専務取締役、常務   締役社長 1 名を定め、取締役会長、取締役副
取締役各若干名を定めることができる。       会長各 1 名及び取締役副社長、専務取締役、
                         常務取締役各若干名を選定することができ
                         る。
3.取締役会は、必要に応じて、その決議に     3.取締役会は、必要に応じて、その決議によ
よって取締役名誉会長及び取締役相談役を定     って、取締役(監査等委員であるものを除
めることができる。                く。)の中から取締役名誉会長及び取締役相談
                         役を選定することができる。
          現行定款                          変更案
(名誉会長、相談役及び顧問)              (名誉会長、相談役及び顧問)
第 22 条 取締役会は、その決議によって名誉     第 22 条 取締役会は、必要に応じて、その決
会長を定めることができる。               議によって名誉会長を選定することができ
2.取締役会は、その決議によって相談役及        る。
び顧問を定めることができる。              2.取締役会は、必要に応じて、その決議によ
                            って相談役及び顧問を選定することができ
                            る。


第 23 条 (条文省略)               第 23 条 (現行どおり)


(取締役会の招集通知)                 (取締役会の招集通知)
第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日   第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日
前までに、各取締役及び各監査役に対して発        前までに、各取締役に対して発する。但し、
する。但し、緊急の必要があるときは、この        緊急の必要があるときは、この期間を短縮す
期間を短縮することができる。              ることができる。
2.取締役及び監査役の全員の同意があると        2.取締役全員の同意があるときは、招集の手
きは、招集の手続きを経ないで取締役会を開        続きを経ないで取締役会を開催することがで
催することができる。                  きる。


第 25 条(条文省略)                第 25 条(現行どおり)


          (新設)              (重要な業務執行の決定の委任)
                            第 26 条 当会社は、会社法第 399 条の 13
                            第 6 項の規定により、取締役会の決議に
                            よって重要な業務執行(同条第 5 項各号に
                            掲げる事項を除く。
                                    )の決定の全部又は一部
                            を取締役に委任することができる。
           現行定款                        変更案
(取締役の報酬等)                   (取締役の報酬等)
第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執     第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執
行の対価として当会社から受ける財産上の利        行の対価として当会社から受ける財産上の利
益(以下「報酬等」という。
            )は、株主総会         益(以下「報酬等」という。)は、監査等委員
の決議によって定める。                 である取締役とそれ以外の取締役とを区別し
                            て、株主総会の決議によって定める。


第 27 条~第 28 条(条文省略)         第 28 条~第 29 条(現行どおり)


     第 5 章 監査役及び監査役会              第 5 章 監査等委員会


(員数)                                  (削除)
第 29 条 当会社の監査役は、5 名以内とする。


(選任方法)                                (削除)
第 30 条 監査役は、株主総会の決議によって
選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使するこ
とができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有
する株主が出席し、その議決権の過半数をも
って行う。


(任期)                                  (削除)
第 31 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した監査役の補欠と
して選任された監査役の任期は、退任した監
査役の任期の満了する時までとする。
           現行定款                           変更案
(常勤の監査役)                       (常勤の監査等委員)
第 32 条 監査役会は、その決議によって常勤        第 30 条 監査等委員会は、その決議によって
の監査役を選定する。                     常勤の監査等委員を選定することができる。


(監査役会の招集通知)                    (監査等委員会の招集通知)
第 33 条 監査役会の招集通知は、会日の 3 日      第 31 条 監査等委員会の招集通知は、会日の
前までに各監査役に対して発する。但し、緊           3 日前までに各監査等委員に対して発する。
急の必要があるときは、この期間を短縮する           但し、緊急の必要があるときは、この期間を
ことができる。                        短縮することができる。
2.監査役全員の同意があるときは、招集の手          2. 監査等委員全員の同意があるときは、招
続きを経ないで監査役会を開催することがで           集の手続きを経ないで監査等委員会を開催す
きる。                            ることができる。


(監査役の報酬等)                                 (削除)
第 34 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議
によって定める。


(監査役会規程)                       (監査等委員会規程)
第 35 条 監査役会に関する事項は、法令又は        第 32 条 監査等委員会に関する事項は、法令
本定款のほか、監査役会において定める監査           又は本定款のほか、監査等委員会において定
役会規程による。                       める監査等委員会規程による。


(監査役の責任免除)                                (削除)
第 36 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の
規定により、任務を怠ったことによる監査役
(監査役であった者を含む。
            )の損害賠償責任
を、法令の限度において、取締役会の決議に
よって免除することができる。
           現行定款                        変更案
2.当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定             (削除)
により、監査役との間に、任務を怠ったこと
による損害賠償責任を限定する契約を締結す
ることができる。但し、当該契約に基づく責
任の限度額は、200 万円以上であらかじめ定
めた金額又は法令が規定する額のいずれか高
い額とする。


       第 6 章 会計監査人                 第 6 章 会計監査人


第 37 条~第 38 条(条文省略)         第 33 条~第 34 条(現行どおり)


(会計監査人の報酬等)                 (会計監査人の報酬等)
第 39 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役     第 35 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役
が監査役会の同意を得て定める。             が監査等委員会の同意を得て定める。


         第7章 計 算                     第7章 計 算


第 40 条~第 43 条(条文省略)         第 36 条~第 39 条(現行どおり)


           (新設)             附則
                            (監査役の責任免除に関する経過措置)
                            1. 当会社は、第 68 期定時株主総会終結前の
                            行為に関する会社法第 423 条第1項所定の監
                            査役(監査役であった者を含む。)の賠償責
                            任を、法令の限度において、取締役会の決議
                            によって免除することができる。
                            2. 第 68 期定時株主総会終結前の監査役(監
                            査役であった者を含む。
                                      )の行為に関する会
                            社法第 423 条第1項の賠償責任を限定する契
                            約については、なお同定時株主総会の決議に
                            よる変更前の定款第 36 条第 2 項の定めると
                            ころによる。

                                                   以 上