7422 J-東邦レマック 2019-11-11 15:10:00
内部統制システム構築の基本方針の改定に関する決議のお知らせ [pdf]

                                                  2019 年 11 月 11 日


各         位                          会 社 名   東邦レマック株式会社
                                     代表者名    代表取締役社長        笠井 庄治
                                     (東証 JASDAQ   コード番号     7422 )
                                     問合せ先    取締役管理本部長兼総務部長
                                                            髙野 裕一
                                     (TEL.03-3832-0132 )

               内部統制システム構築の基本方針の改定に関する決議のお知らせ


 当社は、2019 年 11 月 11 日開催の取締役会において、
                                「内部統制システム構築の基本方針」の改定を決議
いたしましたので、下記の通り改定後の内容をお知らせいたします。



                              記



                       内部統制システム構築の基本方針

    1. 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第 362
          条第 4 項第 6 号、会社法施行規則 100 条第 1 項第 4 条)
    (1)     取締役は、毎月開催の取締役会、情報共有の推進を通じて、他の取締役の職務執行の監督を
            行う。
    (2)     当社は、監査役会設置会社であり、各監査役は監査役会が定めた監査方針のもと、独立した
            立場から、内部システムの整備、運用状況を含め、取締役の職務執行の監査を行う。
    (3)     代表取締役社長は、管理本部担当取締役をコンプライアンス全体に関する総括責任者として
            任命し、コンプライアンス体制の構築、維持及び整備を行う。
    (4)     内部監査室は、業務執行部門から独立し、当社における業務の適正性及び効率性につき監視
            を行う。
    (5)     内部監査部門として、代表取締役社長直轄の内部監査室を補強し、社内各部署の業務につい
            て各種法令・各種規程等の遵守状況を計画的に監査する。
    (6)     当社は、法令違反行為等に対して、従業員から社外(弁護士事務所)に匿名でも相談・申告で
            きる「内部通報制度」を設け、申告者が不利益な扱いを受けない体制を整備する。

    2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第 100 条第 1 項第
          1 号)
    (1)      株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に係る重要な情報については、法令及び「文
             書取扱規程」「稟議規程」等の関連規定に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。
    (2)      「文書取扱規程」「稟議規程」他関連規定は、必要に応じて適時見直し改善を図る。

    3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第 100 条第 1 項第 2 号)
    (1)  取締役会及びその他の重要な会議において、各取締役、経営幹部及び使用人は、業務執行に
              係る重要な情報の報告を行う。
    (2)       代表取締役社長は、経営企画担当取締役をリスク管理の総括責任者として任命し、各担当取
              締役と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を整備する。
    (3)       災害等の不測の事態が発生した場合には、管理本部長が統轄する対策本部を設置し、迅速か
              つ適切な対応策を講じる。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行第 100 条第 1 項
      第 3 号)
(1)       取締役会は、当社の規模等を鑑み機動性を重視した体制とし、毎月開催の取締役会において
          重要事項の決定及び職務執行の監督を行う。
(2)       経営会議を毎月開催し、チーム別予算の執行状況及び差異分析の結果に基づく、迅速かつ的
          確な意思決定を行う。
(3)       執行役員制度の導入により業務執行機能を強化し、取締役及び執行役員による役員会議を開
          催し、取締役会付議議案の検討や情報の共有化など意志疎通に重点を置く。
(4)       取締役会の決定に基づく業務執行については、組織体制、権限、業務分掌を社内規定等にお
          いて明確にし、効率的な執行体制を整備する。

5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第
      100 条 1 項 5 号)
(1)       当社及び子会社における情報の共有化、指示の伝達等が効率的に行われる体制を構築すると
          ともに、適切な管理を行う。
(2)       内部統制部門(内部監査室及び経理部)は、海外を含めた子会社の監査を実施し、監査結果を
          取締役会及び監査役会に報告する。また、子会社のリスク管理状況やコンプライアンス活動
          状況の評価を行い、必要に応じて助言、改善提案等を行う。
(3)       当社は、子会社に対し必要のつど会計監査及び業務監査を行うものとし、管理本部長がこれ
          を指揮する。

6. 監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並び
      にその使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則第 100 条第 3 項第 1 号、会社
      法施行規則第 100 条第 3 項第 2 号及び第 3 号)
(1)     当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役会と必要に
        応じて協議を行ない、当該使用人を任命及び配置することができる。
(2)     監査役が指定する補助すべき期間中は、取締役の指揮命令は受けない。

7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制(会社法
      施行規則第 100 条第 3 項第 4 号)
(1)     監査役が、取締役会のほか重要な会議へ出席するとともに関係書類の閲覧を行える体制を整
        備する。
(2)     当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正
        行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合の他、取締役会に付議する重要な事項
        と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、
        内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を、監査役に報告する。

8. 監査役の職務執行に生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費
      用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第 100 条第 3 項第 6 号)
       監査役からその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求を受けたときは、速
       やかに当該請求に応じる。
9. 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保す
      るための体制(会社法施行規則第 100 条第 3 項第 5 号)
       内部通報制度運用規定により役員及び社員等は、本規定に基づく違反行為等の通報が行われた
       ことを理由として、通報者に対し、降格、減給、その他不利益な扱いを受けない。

10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第 100 条第
      3 項第 7 号)
(1)      代表取締役は、定期的に監査役と情報交換を行う。
(2)      監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら。監査役監査の実効性確保
         を図る。
(3)      取締役ならびに使用人は、法定の事項に加え、内部監査の実施状況を監査役に報告しなけれ
         ばならない。また、内部通報制度による通報状況及び内容、社内不祥事、法令違反事案のうち
         重要なものは監査役に報告しなければならない。

11. 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制(金融商品取引法第 24 条の 4 の 4 及び第 193 条
      の 2 第 2 項)
       当社及び関係会社は金融商品取引法の定めに従い、良好な統制環境を保持しつつ、全社的な内
       部統制及び各業務プロセスの統制活動を強化し、適正かつ有効な評価ができるよう内部統制シ
       ステムを構築し、かつ適正な運用を行うものとする。
       また、財務報告に係る内部統制において、各組織(者)は以下の役割を確認する。
(1)       取締役は、組織のすべての活動において最終的な責任を有しており、本基本方針に基づき内
          部統制を整備・運用する。
(2)       取締役会は、取締役の内部統制の整備及び運用に対して監督責任を有しており、財務報告と
          その内部統制が確実に実行されているか取締役を監視、監督する。
(3)       内部監査室は内部統制の目的をより効果的に達成するために、内部監査活動を通じ、内部統
          制の整備及び運用状況を検討・評価し、必要に応じてその改善策を取締役並びに取締役会に
          提言する。



                                                      以上