7420 佐鳥電機 2020-07-13 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020 年7月 13 日
   各   位
                                会 社 名  佐 鳥 電 機 株 式 会 社
                                代表者名   代表取締役社長兼 CEO
                                                 佐鳥 浩之
                                 (コード番号:7420 東証・第一部)
                                問合せ先   執行役員(経営企画担当)
                                                  舘岡 延彦
                                  (TEL:03-3452-7183)




                 定款一部変更に関するお知らせ

   当社は、2020 年7月 13 日開催の取締役会において、2020 年8月 20 日開催予定の
 第 78 期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、
 お知らせいたします。                                        。


                            記

1.定款変更の目的
 (1)当社は、2020 年5月 18 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しており
   ますとおり、   監査等委員会設置会社へ移行するため、     監査等委員および監査等委員会に関する規定の新
   設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
 (2)2015 年9月 30 日に施行された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す
   る法律等の一部を改正する法律」     (平成 27 年法律第 73 号)において、特定労働者派遣事業(届出制)
   と一般労働者派遣事業(許可制)の区別が廃止され、全ての労働者派遣事業が許可制となったことに伴
   い、定款第2条(目的)の一部を変更するものであります。
 (3)その他、上記変更に伴い必要となる条数等の変更および文言の統一を行うものであります。

2.定款変更の内容
 変更の内容は別紙のとおりであります。

3.日程
 (1)定款一部変更のための株主総会開催予定日          2020 年8月 20 日(木)
 (2)定款一部変更の効力発生予定日               2020 年8月 20 日(木)

                                                             以上
【別紙】定款変更の内容
                                                  (下線は変更部分を示します。
                                                               )
                  現行定款                                変更案
                第1章   総   則                        第1章   総   則

第1条     (条文省略)                     第1条     (現行どおり)

(目的)                               (目的)

第2条     当会社は、次の事業を営むことを目的とする。      第2条     当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

   1.~6. (条文省略)                       1.~6. (現行どおり)

   7. 前各号の事業に関連する一般労働者派遣及び特定労         7. 前各号の事業に関連する労働者派遣事業

        働者派遣事業

   8.   (条文省略)                        8.   (現行どおり)

第3条     (条文省略)                     第3条     (現行どおり)

(機関)                               (機関)

第4条     当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置   第4条     当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置

        く。                                 く。

  1. 取締役会                            1. 取締役会

  2. 監査役                             2. 監査等委員会

  3. 監査役会                                  (削除)

  4. 会計監査人                           3.会計監査人

第5条     (条文省略)                     第5条     (現行どおり)

                第2章   株   式                        第2章   株   式

第6条~第8条       (条文省略)               第6条~第8条      (現行どおり)

(株主名簿管理人)                          (株主名簿管理人)

第9条     (条文省略)                     第9条     (現行どおり)

   ②    (条文省略)                        ②    (現行どおり)

   ③    当会社の株主名簿、新株予約権原簿の作成並びに備       ③    当会社の株主名簿、新株予約権原簿の作成並びに備

        置き、その他の株主名簿、新株予約権原簿に係る事務           置き、その他の株主名簿、新株予約権原簿に関する事

        は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社において           務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社におい

        は取扱わない。                            ては取扱わない。

(株式取扱規程)                           (株式取扱規程)

第10条    当会社の株式に係る取扱い及び手数料は、法令又は本   第10条    当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は

        定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程に           本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程

        よる。                                による。

                第3章   株主総会                         第3章   株主総会

第11条~第13条      (条文省略)              第11条~第13条      (現行どおり)

(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)        (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)

第14条    当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、 第14条     当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、

        事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示           事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示

        をすべき事項に係る事項を、法務省令に定めるところ           をすべき事項に関する事項を、法務省令に定めるとこ

        に従いインターネットを利用する方法で開示するこ            ろに従いインターネットを利用する方法で開示する

        とにより、株主に対して提供したものとみなすことが           ことにより、株主に対して提供したものとみなすこと

        できる。                               ができる。

第15条~第16条      (条文省略)              第15条~第16条      (現行どおり)
             第4章 取締役及び取締役会                     第4章   取締役及び取締役会

(員数)                               (員数)

第17条    当会社の取締役は、15名以内とする。         第17条   当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)

                                          は、7名以内とする。

                 (新設)                ②    当会社の監査等委員である取締役は、7名以内とす

                                          る。

(選任方法)                             (選任方法)

第18条    当会社の取締役は、株主総会において選任する。     第18条   当会社の取締役は、株主総会において、監査等委員で

                                          ある取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任す

                                          る。

   ②    (条文省略)                        ②   (現行どおり)

   ③    (条文省略)                        ③   (現行どおり)

                 (新設)                 ④   補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、選

                                          任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

                                          に関する定時株主総会の開始の時までとする。

(任期)                               (任期)

第19条    取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度   第19条   取締役(監査等委員である取締役を除く。
                                                            )の任期は、

        のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時まで           選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のも

        とする。                              のに関する定時株主総会の終結の時までとする。

                 (新設)                 ②   監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内

                                          に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

                                          株主総会の終結の時までとする。

                 (新設)                 ③   任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の

                                          補欠として選任された監査等委員である取締役の任

                                          期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満

                                          了する時までとする。

(代表取締役及び役付取締役)                     (代表取締役及び役付取締役)

第 20条   取締役会は、その決議によって代表取締役を選定す    第20条   取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員で

        る。                                ある取締役を除く。 の中から代表取締役を選定する。
                                                  )

   ②    取締役会は、その決議によって取締役会長及び取締役     ②    取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員で

        社長各1名、取締役副会長、取締役副社長若干名を定          ある取締役を除く。)の中から取締役会長及び取締役

        めることができる。                         社長各1名、取締役副会長、取締役副社長若干名を定

                                          めることができる。

第21条    (条文省略)                     第21条   (現行どおり)

(取締役会の招集通知)                        (取締役会の招集通知)

第22条    取締役会の招集通知は、会日の2日前までに各取締役   第22条   取締役会の招集通知は、会日の2日前までに各取締役

        及び各監査役に対して発する。但し、緊急の必要があ          に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、こ

        るときは、この期間を短縮することができる。             の期間を短縮することができる。

   ②    取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の     ②    取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経

        手続きを経ないで取締役会を開催することができる。          ないで取締役会を開催することができる。

第23条    (条文省略)                     第23条   (現行どおり)

                 (新設)              (重要な業務執行の決定の委任)
                                  第24条    当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取

                                          締役会の決議によって、重要な業務執行(同条第 5項

                                          各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を

                                          取締役に委任することができる。

(取締役会規程)                          (取締役会規程)

第24条   取締役会に係る事項は、法令又は本定款のほか、取締   第25条    取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取

       役会において定める取締役会規程による。                締役会において定める取締役会規程による。

(報酬等)                             (報酬等)

第25条   取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当   第26条    取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当

       会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」とい           会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によ

       う。
        )は、株主総会の決議によって定める。                って、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役と

                                          を区別して定める。

第26条   (条文省略)                     第27条    (現行どおり)

          第5章 監査役及び監査役会                         第5章   監査等委員会

                (新設)              (常勤の監査等委員)

                                  第28条    監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員
                                          を選定できる。

                (新設)              (監査等委員会の招集通知)

                                  第29条    監査等委員会の招集通知は、会日の2日前までに各監

                                          査等委員に対して発する。但し、緊急の必要があると

                                          きは、この期間を短縮することができる。

                                     ②    監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続

                                          きを経ないで監査等委員会を開催することができ

                                          る。

                (新設)              (監査等委員会規程)

                                  第 30条   監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほ

                                          か、監査等委員会において定める監査等委員会規程に

                                          よる。

(員数)                                                (削除)

第27条   当会社の監査役は、5名以内とする。

(選任方法)                                              (削除)

第28条   当会社の監査役は、株主総会において選任する。

   ②   監査役の選任決議は、議決権を行使することができ

       る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席

       し、その議決権の過半数をもって行う。

(任期)                                                (削除)

第29条   監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度

       のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時まで

       とする。

  ②    任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任さ

       れた監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了す

       る時までとする。
  ③    会社法第329条第3項に基づき選任された補欠監査役

       の選任決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に

       終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主

       総会開始の時までとする。

  ④    前項の補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、

       退任した監査役の任期の満了する時までとする。

(常勤の監査役)                                          (削除)

第30条   監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定す

       る。

(監査役会の招集通知)                                       (削除)

第31条   監査役会の招集通知は、会日の2日前までに各監査役

       に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、こ

       の期間を短縮することができる。

  ②    監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経な

       いで監査役会を開催することができる。

(監査役会規程)                                          (削除)

第32条   監査役会に係る事項は、法令又は本定款のほか、監査

       役会において定める監査役会規程による。

(報酬等)                                             (削除)

第33条   監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

(監査役の責任免除)                                        (削除)

第34条   当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務

       を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含

       む。 の損害賠償責任を、
        )          法令の限度において、取締役

       会の決議によって免除することができる。

  ②    当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査

       役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を

       限定する契約を締結することができる。但し、当該契

       約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とす

       る。

             第6章   計   算                        第6章   計    算

第35条~第38条   (条文省略)                 第31条~第34条   (現行どおり)

               (新設)                               附    則

                                   (監査役の責任免除に関する経過措置)

                                   第1条   当会社は、会社法第426条第1項の規定により、第

                                         78期定時株主総会において決議された定款一部変更
                                         の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役

                                         (監査役であった者を含む。
                                                     )の損害賠償責任を、法

                                         令の限度において、取締役会の決議によって免除す

                                         ることができる。
                                                               以   上