7412 アトム 2021-05-19 15:00:00
本店移転および定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年 5 月 19 日
 各    位
                                  会 社 名     株 式 会 社 ア      ト     ム
                                  代表者名      代表取締役社長 山角 豪
                                  (コード番号 7412     東証・名証 第二部)
                                  問合せ先      取締役管理本部長 春名 秀樹
                                          (連絡先電話番号 052-784-8400)


                本店移転および定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2021 年 5 月19 日開催の取締役会において、2021 年 6 月 17 日開催予定の第 50 回定時株
主総会(以下、
      「本定時株主総会」)に定款一部変更について付議すること、および本定時株主総会に
おいて前記定款一部変更が承認されることを条件として本店移転を行うことを決議致しましたので、
下記のとおりお知らせ致します。


                              記
1. 本店移転
  (1)移転の理由
      当社は、外食業界における新たな価値創造と一層の事業発展をめざし、本社機能の最適化と
     コロワイドグループにおける、営業・マーケティング機能、管理機能、インフラ活用等の連携
     強化のための環境整備の一環として、本店を移転するものです。


  (2)新本店所在地
      神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1


  (3)日程
      本店移転日は、2021 年 7 月 31 日までに開催される取締役会において決定する予定です。


  (4)業績への影響
      2021 年 4 月 30 日公表の 2022 年 3 月期の連結業績予想に織り込み済みです。


2. 定款一部変更
  (1)定款変更の目的
      前項記載のとおり、現行定款第 3 条(本店の所在地)に定める本店所在地を「愛知県名古屋
     市」から「神奈川県横浜市」に変更するものであります。
      また、2021 年 3 月 2 日に公表いたしました「A種優先株式(第1回優先株式)の転換に関
     するお知らせ」のとおりA種優先株式の全株式が普通株式に転換されたことに伴い、定款に規
     定するA種優先株式の条項を削除し、あわせてその他所要の変更を行うものであります。


  (2)定款変更の内容
      変更内容は次のとおりであります。
                                          (下線部分は変更箇所であります。
                                                         )
          現   行 定 款                        変   更 案
第1条(条文省略)                    第1条(現行どおり)
(目的)                               (目的)
第2条(条文省略)                          第2条(現行どおり)
1~3(条文省略)                          1~3(現行どおり)
4.梱包用材料、包装用品の製造および販売                       (削除)
5~10(条文省略)                         4~9(現行どおり)
11.損害保険代理業務                                     (削除)
12.生命保険の募集に関する業務                                (削除)
13.生命保険契約の締結の代理                                 (削除)
14~18(条文省略)                        10~14(現行どおり)
19.一般廃棄物、産業廃棄物の収集、運搬およ                          (削除)
び処分業
20.廃油水処理装置の製造および販売                              (削除)
21~22(条文省略)                        15~16(現行通り)
23.レンタルビデオ店の経営および映像ソフト                          (削除)
ウェア等の販売
24~27(条文省略)                        17~20(現行どおり)

(本店の所在地)                           (本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を名古屋市に置く。               第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市に置
                                   く。
第4条~第5条(条文省略)                      第4条~第5条(現行どおり)
(発行可能株式総数)                         (発行可能株式総数)
第6条    当会社の発行可能株式総数は、 第6条                 当会社の発行可能株式総数は、
300,000,000 株とし、このうち 290,999,968 株 300,000,000 株とし、このうち 299,999,978 株
は普通株式、9,000,000 株はA種優先株式、32 は普通株式、22 株はB種優先株式とする。
株はB種優先株式とする。
第7条(条文省略)                          第7条(現行どおり)
(単元株式数)                            (単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、普通株式およ 第8条 当会社の単元株式数は、普通株式つい
びA種優先株式について、それぞれ 100 株と ては、100 株とし、B種優先株式については、
し、B種優先株式については、1株とする。               1株とする。
第9条~第 12 条(条文省略)                   第9条~第 12 条(現行どおり)
       第2章の2 A種優先株式                             (削除)
(A種優先配当金)                                       (削除)
第 12 条の2 当会社は、第 40 条に定める剰
余金の配当金を支払うときは、A種優先株式を
有する株主(以下、A種優先株主という。)ま
たはA種優先株式の登録株式質権者(以下、A
種優先登録質権者という。)に対し、普通株式
を有する株主(以下、普通株主という。)また
は普通株式の登録株式質権者(以下、普通登録
質権者という。)に先立ち、A種優先株式1株
につき以下の算式に従い計算される金額(円位
未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を
四捨五入する。 (以下、A種優先配当金とい
       )
う。)を支払う。
A種優先配当金=200 円×2%
② 当会社は、第 40 条に定める金銭の分配を
行うときは、A種優先株主またはA種優先登
録質権者に対し、普通株主または普通登録質
権者に先立ち、A種優先株式1株につきA種
優先配当金の2分の1に相当する額の金銭
(以下、A種優先中間配当金という。
                )を支払
う。
③   A種優先中間配当金が支払われた場合に
おいては、第1項のA種優先配当金の支払い
は、A種優先中間配当金を控除した額による。
(累積条項)                    (削除)
第 12 条の3 ある事業年度において、A種優
先株主またはA種優先登録質権者に対して支
払う剰余金の配当金の額がA種優先配当金の
額に達しない場合、その不足額を翌事業年度以
降に累積し、累積した不足額(以下、累積未払
A種優先配当金という)については、A種優先
配当金または普通株主若しくは普通登録質権
者に対する剰余金の配当金に先立って、これを
A種優先株主またはA種優先登録質権者に支
払う。
(非参加条項)                   (削除)
第 12 条の4 A種優先株主またはA種優先登
録質権者に対しては、A種優先配当金を超えて
配当はしない。
(残余財産の分配)                 (削除)
第 12 条の5 当会社の残余財産を分配すると
きは、普通株主または普通登録質権者に先立
ち、A種優先株主またはA種優先登録質権者に
対し、A種優先株式1株につき 200 円及び累
積未払A種優先配当金相当額を支払う。
②   A種優先株主またはA種優先登録質権者
に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行
わない。
(議決権)                     (削除)
第 12 条の6 A種優先株主は、株主総会にお
いて議決権を有しない。
(買受け等)                        (削除)
第 12 条の7 当会社は、いつでも、他の種類
の株式とは別にA種優先株式のみを買い受け
ることができる。
②   A種優先株主は、他の種類の株式に関する
買受けについて、旧商法第 210 条第7項の請
求をなし得ず、A種優先株主に関する請求権に
係る同条第6項の招集通知の記載を要しない。
(株式の併合または分割)                  (削除)
第 12 条の8 当会社は、A種優先株式につい
て株式の分割または併合を行わない。
(株主による消却又は買受けの請求)             (削除)
第 12 条の9 A種優先株主は、平成 17 年 11
月1日以降いつでも、A種優先株式1株につき
200 円に買取りの効力発生日現在における累
積未払A種優先配当金相当額及び日割未払A
種優先配当金相当額を加えた額を買取価額と
して、旧商法の規定に従い優先株式の全部又は
一部の買取りを請求することができる。
②   日割未払A種優先配当金相当額は、買取り
がなされる事業年度に係るA種優先配当金に
ついて、1年を 365 日とし、買取りを行う日の
属する事業年度の初日から買取りの効力発生
日(いずれも同日を含む。)までの実日数で日
割計算した額(円位未満小数第1位まで算出
し、その小数第1位を四捨五入する。)とする。
③   買取請求は、買取りの効力発生日が属する
事業年度の直前事業年度の末日現在における
配当可能剰余金の金額から、当該直前事業年度
に関する定時株主総会において配当可能剰余
金から配当し又は支払うことを決定した金額
及び買取りの効力発生日が属する事業年度に
おいて既に買取りが実行又は決定された
価額の合計額を控除した金額(以下、限度額と
いう。)を限度とし、限度額を超える場合は、
抽選その他の方法により決定する。
(転換予約権)                       (削除)
第 12 条の 10 A種優先株主は、A種優先株式
の発行に際して取締役会の決議で定める転換
を請求できる期間中、当該決議で定める転換の
条件によりその有するA種優先株式の当会社
の普通株式への転換を請求することができる。
(A種優先配当金の除斥期間)                           (削除)
第 12 条の 11 第 41 条の規定は、A種優先配
当金およびA種優先中間配当金についてこれ
を準用する。
       第2章の3 B種優先株式                 第2章の2 B種優先株式
第 12 条の 12~第 12 条の 22(条文省略)   第 12 条の2~第 12 条の 12(現行どおり)
第 13 条~第 38 条(条文省略)           第 13 条~第 38 条(現行どおり)
(剰余金の配当等の決定機関)                (剰余金の配当等の決定機関)
第 39 条 当会社は、取締役会の決議により、 第 39 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第
法令の定めるところにより、  剰余金の配当等を 459 条第1項各号に定める事項については、法
行うことができる。                     令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の
                              決議によらず取締役会の決議により定める。
②   当会社は、前項に定める剰余金の配当等                   (削除)
を株主総会の決議によっては行わない。
第 40 条~第 41 条(条文省略)           第 40 条~第 41 条(現行どおり)
(新設)                          附 則
                              第3条の変更は、2021 年7月 31 日までに開催
                              される取締役会において決定する本店移転日
                              をもって効力を生ずるものとする。なお、本条
                              は本店移転の効力発生日経過後にこれを削除
                              する。


    (3)日程
       定款変更のための定時株主総会開催日 2021 年 6 月 17 日


                                                           以   上