7326 M-SBIインシュ 2019-06-28 18:30:00
支配株主等に関する事項について [pdf]

                                                                       2019年6月28日
各   位
                       会    社          名   SBIインシュアランスグループ株式会社
                       代 表 者 名             代表取締役執行役員会長兼社長 乙部                 辰良
                                           (コード番号:7326          東証マザーズ)

                       問合わせ先               取締役執行役員          大和田    徹
                                           TEL. 03-6229-0881


                     支配株主等に関する事項について

 当社の親会社である SBI ホールディングス株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりと
なりますので、お知らせいたします。



1.親会社、支配株主(親会社を除く。)、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等

                                                                (2019 年3月 31 日現在)

                            議決権所有割合(%)                         発行する株券が上場されて
        名称      属性
                      直接所有分            合算対象分        計           いる金融商品取引所等

                                                            ・株式会社東京証券取引所
SBI ホールディング
               親会社         74.98             -      74.98      市場第一部
ス㈱




2.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係
 (a)親会社等の企業グループにおける当社の位置付けについて

     SBI ホールディングス株式会社は当社の議決権の 74.98%を所有する親会社であります。当社は SBI

    ホールディングスの企業グループの中で、金融サービス事業における主要事業である保険関連事業を統括
    する保険持株会社として位置付けられております。


(b)親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、また、上場会社

    が、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的関係、資本関係などの面から受ける経営・事業活動

    への影響等


     (a)に記載のとおり当社は親会社グループでの位置付けが明確であり、特段の事業上の制約はござい
    ません。リスクにつきましては、親会社や当社グループを除くその他のグループ会社において、財務内容、

    信用力、業績等に関するマイナスイメージが生じた場合には、当社グループも同様であるとの風評が生じ、
    当社グループの業績に悪影響が生じる可能性があります。メリットとしましては、安定株主が存在する点

    が挙げられます。

     親会社等との各種関係から受ける経営・事業活動への影響としては、グループ全体として「顧客中心
    主義」の基本観に基づき徹底的に顧客志向型の事業を行っている点が挙げられます。



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 (c)親会社等からの一定の独立性の確保について
   (b)に記載のとおり、親会社等からの特段の事業上の制約はなく、また当社の経営上の重要事項につ

  きましても、独自の経営判断に基づき業務執行を行っており、親会社等からの独立性は確保されておりま
  す。




3.支配株主等との取引に関する事項

  SBI ホールディングス株式会社及びその子会社との間に取引関係が発生しておりますが、いずれも通常の
 取引条件によるものであり、一方が不利益となるような取引ではございません。


4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

  当社グループは、SBI ホールディングス株式会社及びその子会社との間で行う取引(以下、支配株主との

 取引)において、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針としております。支配株主との
 取引が見込まれる際には、事前に取締役会等において取引条件の妥当性について十分に審議をした上で意思

 決定をすることにより、支配株主を除く株主の利益の保護に努めております。


                                               以   上




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