7314 J-小田原機 2020-03-25 15:10:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年3月 25 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 小 田 原 機 器
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 丸山 明義
(コード番号:7314)
問合せ先 取 締 役 管 理 部 長 佐藤 健一
T E L 0465-23-0121
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
当社は、2020年3月25日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として
新株式の発行(以下、 「本新株発行」といいます。 )を行うことについて決議しましたのでお知ら
せいたします。
記
1.発行の概要
(1) 払込期日 2020 年4月 22 日
(2) 発行する株式の種類及び数 当社普通株式 16,100 株
(3) 発行価額 1株につき 340 円
(4) 発行価額の総額 5,474,000 円
(5) 株式の割当ての対象者及びその人数並 取締役(社外取締役を除く。)3名
びに割り当てる株式の数 16,100 株
(6)その他 -
2.発行の目的及び理由
当社は、2018 年2月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。
以下、「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンテ
ィブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲
渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。 )を導入することを決議いたしました。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
対象取締役は、 本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし
て払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。本制度に基づき対
象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 20,000,000 円以内(ただし、使用人
兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配
分については、取締役会において決定いたします。
本制度により当社が発行し又は処分する普通株式の総数は、対象取締役に対して年 30,000
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株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券
取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直
近取引日の終値)といたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間
で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期
間、当該譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保
権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通
株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
今般、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、金
銭報酬債権合計 5,474,000 円(以下「本金銭報酬債権」といいます。、当社の普通株式合計
)
16,100 株(以下「本株式」といいます。)を付与することにいたしました。また、本制度の導
入目的である企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び長期的な観点で継続
的に株主価値の共有を図るため、対象取締役の在任期間として考えうる最長の期間として、譲
渡制限期間を 40 年間に設定しております。
本新株発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役3名が当社に対する
本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、本株式の発行を受けることとなります。
3.譲渡制限付株式割当契約の概要
当社と各対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)
を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間 2020 年4月 22 日~2060 年4月 21 日
(2)譲渡制限の解除条件
当社は原則として、対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあった
ことを条件とし、譲渡制限期間が満了した時点をもって、本割当契約により割当てを受けた本
株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
ただし、対象取締役が、当社の取締役の地位から死亡、任期満了又は定年により退任した場
合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合には当該退任の直後の時点をもって、払
込期日を含む月から当該退任した日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結
果1を超える場合には1とする。)に、本株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満
の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)について、譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
譲渡制限が解除されない本株式について、 譲渡制限が解除されないことが決定した時点の直
後の時点をもって、当社は当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社及
び対象取締役は、本株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有す
る本株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。
(5)組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契
約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項
が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場
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合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、払込期日を
含む月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超え
る場合には1とする。)に、組織再編等承認日において当該取締役が保有する本株式の数を乗
じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)
の本株式について、組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制
限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点におい
て、譲渡制限が解除されていない本株式を当然に無償で取得する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本新株発行は、本制度に基づく当社の第 42 期事業年度の譲渡制限付株
式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。発行価額につきま
しては、恣意性を排除した価額とするため、2020 年3月 24 日(取締役会決議日の前営業日)
の東京証券取引所 JASDAQ 市場における当社の普通株式の終値である 340 円としております。
これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないも
のと考えております。
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【譲渡制限付株式(RS)制度における RS の管理フロー】
(ご参考)
① RS 専用口座の 野村證券株式会社 ① RS 専用口座の
管理を依頼 開設
RS 専用口座
(対象取締役名義) 対
当 ② 譲渡制限解除の通知 引出不可 象
社 ③無償取得 ②譲渡制限解除 取
自己株式口座 一般口座
締
③ 無償取得の通知 (対象取締役名義)
役
(当社名義)
② 引出可能
以 上
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