7313 TSテック 2021-06-25 15:00:00
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年6月 25 日

各     位


                                    埼玉県朝霞市栄町三丁目 7 番 27 号
                                    テ イ ・ エ ス   テ ッ ク 株 式 会 社
                                    代表取締役社長       保    田   真     成
                                    (コード番号:7313      東証第一部)
                                    問い合わせ先:
                                    総  務  部   長   郷    間   良     俊
                                    電 話 番 号 0 4 8 ( 4 6 2 ) 1 1 2 1



          「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ

    当社は、2021 年 6 月 25 日開催の取締役会において、
                                  「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定
を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、改定箇所は下線で示しています。

                             記


1.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
     当会社において取締役の職務の執行に係る情報は、法令で定める文書のほか、以下の文書に記載、
    記録する。
     ① 経営会議の資料及び議事録
     ② 本部長会の資料及び議事録
     ③ 地域経営会議の資料及び議事録
     ④ 稟議書
     これらの文書については、当会社の文書管理規程に基づき、保存及び管理を行う。


2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
     当会社はリスクマネジメント体制として、以下の体制で取り組む。
     ① リスクマネジメントの統括責任者として、代表取締役よりリスクマネジメントオフィサーを
       選任する。
     ② 企業運営上のリスク予防に努めるため、経営会議の諮問機関として「グローバルリスク管理委
       員会」を設置し、全部門における定期的なリスク検証、生産工場における安全防災検証等を行
       い、問題発生又は問題が予見される不具合がある場合は、改善、是正を行う。
     ③ 万一、損失の危機が起こった場合は、危機管理規程及び具体的リスクに関する各種マニュアル
       に基づき、緊急時の対応を行う。


3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
     当会社において取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制は、以下の通
    りとする。
     ① 法令及び定款で定める体制のほか、代表取締役で構成される経営会議を設置し、取締役会の決

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   定した経営の基本方針に基づき、業務執行に関する重要事項の審議・決議を行う。
  ② 執行役員体制を運用し、地域、現場の業務執行の迅速化を図る。
  ③ 取締役等で構成される本部長会、地域経営会議において、各本部、各地域の全般的業務に関す
   る方針、計画、統制等の協議を実施する。


4.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  当会社はコンプライアンス体制を推進強化するため以下の体制を柱とし取り組む。
  ① 当会社の行動指針を「TS行動指針」とする。
  ② 各部門が担当取締役(本部長・地域本部長)主導の下で法令の遵守に努め、その状況を定期的
   に検証し、継続的に整備を行い、コンプライアンスに関する問題の早期発見と予見される課題
   について是正対策を行う。
  ③ コンプライアンスに関する取り組みを推進する担当取締役を、コンプライアンスオフィサーと
   して任命する。
  ④ 国内当会社グループの従業員等とその家族、及び国内お取引先の従業員等を対象に、企業倫理、
   コンプライアンスに関する問題についての提案・相談を受け付ける「TS企業倫理相談窓口」
   を設置する。
  ⑤ TS企業倫理相談窓口における提案・相談案件の中から、経営上重要な企業倫理違反及びコン
   プライアンス違反について審議するとともに、対応案件の報告及び当会社のコンプライアン
   ス・企業倫理の方針の策定や審議を行う機関として、コンプライアンスオフィサーを委員長と
   し、若干名の委員で構成する「倫理・コンプライアンス委員会」を設置する。
  ⑥ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を遮断し、全社一体の毅然と
   した対応を徹底する。


5.企業集団における業務の適正を確保するための体制
  ① 当会社グループは経営理念・社是をはじめとする「TS フィロソフィー」
                                     、コーポレート・ガバ
   ナンスに関する方針、及び事業年度毎の重要な経営目標等を共有するとともに、各国の法令や
   各社の業態に合わせ、各々効率的かつ効果的なコーポレート・ガバナンス体制の充実に努める。
  ② 当会社は子会社・関連会社に対し、当会社が定める基準に従い、経営上の重要事項については
   当会社への事前承認・報告を、事業計画及び業績・財務状況については当会社への定期的な報
   告を義務付ける。
  ③ 当会社グループは、定期的なリスク検証、コンプライアンス検証などのコンプライアンス推進
   活動及びリスク低減活動を展開し、危機が発生した場合には、連携して損失の最小化を図る。
  ④ 当会社グループは内部通報窓口を設置することで、問題の早期発見・早期対応体制を整備する。
  ⑤ 当会社の内部監査部門は、監査等委員会の指示に基づき、主要な子会社・関連会社の監査を実
   施し、その結果を監査等委員会及び取締役社長に報告する。


6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保
  に関する事項並びに、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
  ① 監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会のほか、必要に応じ経営会議、本部長会等の
   重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役

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    (監査等委員である取締役を除く。
                   )又は使用人にその説明を求めることができることとする。
    なお、監査等委員会は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。
                                  )と定期的に意見交換を行
    い、会計監査人及び内部監査部門と情報の交換を行うなどの連携を図る。
  ② 当会社は、監査等委員会に直属する内部監査部門を設置し、監査等委員会の職務遂行を補助す
    る使用人を配置する。内部監査部門の人事については、取締役と監査等委員会が協議の上決定
    し、その人事考課及び異動、懲戒については監査等委員会の同意を得るものとする。なお、当
    該使用人は他の職務の兼任を妨げられないが、監査等委員会の指示・命令に基づく業務につい
    ては、取締役の指揮命令権が及ばないものとする。


7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び、使用人が監査等委員会に報告するための体制そ
 の他の監査等委員会への報告に関する体制並びに、その他監査等委員会の監査が実効的に行われる
 ことを確保するための体制
  ① 当会社は監査等委員会報告基準を整備するとともに、当該基準に基づき、監査等委員会への報
    告を適切に行う。
  ② 当会社の内部監査部門、コンプライアンス及びリスク検証の推進部門、内部通報制度に関わる
    各部門は、監査等委員会報告基準に基づき、当会社グループ全体における内部監査、コンプラ
    イアンス、リスク管理等の現状を適時適切に監査等委員会に報告する。
  ③ 監査等委員会は必要に応じ、子会社の内部監査部門及び監査役と連携し、内部監査部門を通じ
    て子会社・関連会社の取締役の業務執行状況を監査できる体制を整備する。
  ④ 当会社は監査等委員会への報告を行ったことを理由とする不利益な取扱いを禁止する。


8.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用
 の前払、償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は、債務の処理に係る方針に関
 する事項
  ① 当会社は、監査等委員の職務の執行にともない発生する費用等の支払いのため、事業年度毎に
    予算を計上する。
  ② 当会社は、監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。 に
                                            )
    ついて生ずる費用の前払等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の遂行に必要でないと
    認められた場合を除き、すみやかにこれに応ずるものとする。


9.財務報告の信頼性を確保するための体制
  当会社は、当会社グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく、有効か
 つ適切な内部統制システムを構築する。
  また、その整備・運用状況について継続的に評価し、必要な是正措置を行い、実効性のある体制の
 構築を図る。


                                           以   上




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