7299 フジオーゼ 2020-03-25 15:00:00
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
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                                                       2020年3月25日
                            会 社 名     フジオーゼックス株式会社
                            代表者名      代表取締役社長執行役員
                                                  辻 本    敏
                                 ( コ ー ド 番 号 7299 東 証 第 二 部 )
                            問合せ先      取 締 役 執 行 役 員
                                                  藤 川  伸 二
                                 ( TEL. 0 5 3 7 - 3 5 - 5 9 7 3 )
        監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ
  当社は、本日開催の取締役会において監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針を
 決定いたしました。また、これに伴いまして2020年6月23日開催予定の第92期定時株主総会に、下記のとおり
 定款一部変更について付議することを決定いたしましたのでお知らせします。
  なお、本件に伴う役員人事につきましては、第92期定時株主総会にて承認されることを条件として、4月27日
 開催予定の取締役会にて内定する予定にしております。
 
                           記
1.監査等委員会設置会社への移行
  (1)移行の目的
     当社は、取締役会の監督機能を強化しコーポレートガバナンスの向上を図るとともに業務執行の機動性を
    高め迅速な意思決定を可能にするため、監査等委員会設置会社へ移行することにいたしました。
     監査等委員会設置会社への移行により、経営の監督と業務執行の分離を推進するとともに、取締役会に
    おける経営戦略等の議論の充実を図りさらなる企業価値の向上に努めます。
  (2)移行の時期
     2020年6月23日開催予定の第92期定時株主総会において、必要な定款変更等に関するご了承をいただき
    監査等委員会設置会社へ移行する予定です。
2.定款一部変更
  (1)変更の理由
     監査等委員会設置会社への移行に伴いまして、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並び
    に監査役及び監査役会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に関する規定
    の新設等、その他所要の変更を行うものです。
  (2)変更の内容
     変更の内容は、別紙のとおりです。
  (3)日程
     定款変更のための株主総会開催日        2020年6月23日(予定)
     定款変更の効力発生日             2020年6月23日(予定)
別紙
                                              (下線部分は変更箇所)
              変更前                           変更後
第1条~第3条 (条文省略)               第1条~第3条 (現行どおり)
(機  関)                       (機  関)
第4条 当会社は株主総会および取締役のほか、       第4条 当会社は株主総会および取締役のほか、
    次の機関を置く。                        次の機関を置く。
     (1) 取締役会                     (1) 取締役会
     (2) 監査役                      (2) 監査等委員会
     (3) 監査役会                     (3) 会計監査人
     (4) 会計監査人
第5条~第19条 (条文省略)              第5条~第19条 (現行どおり)
(取締役の員数)                     (取締役の員数)
第20条 当会社の取締役は15名以内とする。       第20条 当会社の監査等委員でない取締役は
                                  15名以内とする。
(新設)                              ② 当会社の監査等委員である
                                    取締役は、7名以内とする。
(取締役の選任方法)                   (取締役の選任方法)
第21条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。   第21条 取締役は、監査等委員である取締役と
                                  それ以外の取締役とを区別して、株主総会
                                  の決議によって選任する。
     ② 取締役の選任決議は、議決権を             ② 取締役の選任決議は、議決権を
       行使することができる株主の議決権の            行使することができる株主の議決権の
       3分の1以上を有する株主が出席し、            3分の1以上を有する株主が出席し、
       その議決権の過半数をもって行う。             その議決権の過半数をもって行う。
     ③ 取締役の選任決議は、累積投票に            ③ 取締役の選任決議は、累積投票に
       よらないものとする。                   よらないものとする。
(取締役の任期)                     (取締役の任期)
第22条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する    第22条 監査等委員でない取締役の任期は、選任後
     事業年度のうち最終のものに関する             選任後1年以内に終了する事業年度のうち
     定時株主総会の終結の時までとする。            最終のものに関する定時株主総会の終結の
                                  時までとする。
(新設)                              ② 監査等委員である取締役の任期は、
                                    選任後2年以内に終了する事業年度の
                                    うち最終のものに関する定時株主総会の
                                    終結の時までとする。
(新設)                              ③ 任期の満了前に退任した監査等委員で
                                    ある取締役の補欠として選任された
                                    監査等委員である取締役の任期は、
                                    退任した監査等委員である取締役の任期
                                    の満了する時までとする。
     ②  増員または補欠として選任された           ④  増員または補欠として選任された
       取締役の任期は他の取締役の任期の             監査等委員でない取締役の任期は
       満了すべき時までとする。                 他の監査等委員でない取締役の任期の
                                    満了すべき時までとする。
(代表取締役および役付取締役)              (代表取締役および役付取締役)
第23条 取締役会は、その決議によって、取締役会長    第23条 取締役会は、その決議によって、
     および取締役社長各1名、取締役副社長、          監査等委員でない取締役の中から
     専務取締役および常務取締役若干名を定める         取締役会長および取締役社長各1名、
     ことができる。                      取締役副社長、専務取締役および常務
                                  取締役若干名を定めることができる。
     ②  取締役会は、その決議によって            ②  取締役会は、その決議によって
       代表取締役を選定する。                  監査等委員でない取締役の中から
                                    代表取締役を選定する。
第24条 (条文省略)                  第24条 (現行どおり)
              変更前                           変更後
(取締役会の招集通知)                  (取締役会の招集通知)
第25条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに    第25条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに
     各取締役および各監査役に対して発する。          各取締役に対して発する。
     ただし、緊急の場合は、その期間を短縮する         ただし、緊急の場合は、その期間を短縮する
     ことができる。                      ことができる。
     ② 取締役および監査役全員の同意ある           ② 取締役全員の同意あるときは、前項の
       ときは、前項の規定にかかわらず招集の           規定にかかわらず招集の手続を経ないで
       手続を経ないで取締役会を開催することが          取締役会を開催することができる。
       できる。
第26条 (条文省略)                  第26条 (現行どおり)
(新設)                         (重要な業務執行の決定の委任)
                             第27条 取締役会は、会社法第399条の13
                                  第6項の規定により、その決議によって
                                  重要な業務執行(同条第5項各号に
                                  定める事項を除く。)の決定の全部または
                                  一部を取締役に委任することができる。
第27条~第29条 (条文省略)             第28条~第30条 (現行どおり)
(取締役の報酬等)                    (取締役の報酬等)
第30条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価    第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価
     として当会社から受ける財産上の利益            として当会社から受ける財産上の利益は、
     (以下、「報酬等」という。)は、             監査等委員である取締役とそれ以外の
     株主総会の決議によって定める。              取締役とを区別して、株主総会の決議
                                  によって定める。
第31条 (条文省略)                  第32条 (現行どおり)
(顧問および相談役)                   (顧問および相談役)
第32条 当会社は、取締役会の決議をもって顧問      第33条 当会社は、取締役会の決議をもって顧問
     および相談役若干名を置くことができる。          および相談役若干名を置くことができる。
     ② 顧問および相談役の任期は2年とする。         ② 顧問および相談役の任期は1年とする。
(新設)                         (常勤の監査等委員)
                             第34条 監査等委員会は、その決議によって
                                  常勤の監査等委員を選定することが
                                  できる。
(新設)                         (監査等委員会の招集通知)
                             第35条 監査等委員会の招集通知は、会日の
                                  3日前までに各監査等委員に対して発する。
                                  ただし、緊急の場合は、その期間を短縮
                                  することができる。
                                  ② 監査等委員全員の同意あるときは、
                                    前項の規定にかかわらず招集の手続を
                                    経ないで監査等委員会を開催する
                                   ことができる。
(新設)                         (監査等委員会の決議の方法)
                             第36条 監査等委員会の決議は、法定等に別の
                                  定めがある場合を除き、議決に加わること
                                  ができる監査等委員の過半数が出席し、
                                  その過半数をもって行う。
           変更前                          変更後
(新設)                         (監査等委員会の議事録)
                             第37条 監査等委員会における議事の経過の要領
                                  およびその結果ならびにその他法令に
                                  定める事項については、これを議事録に
                                  記載または記録し、出席した監査等
                                  委員がこれに署名もしくは記名押印また
                                  は電子署名する。
(新設)                         (監査等委員会規則)
                             第38条 監査等委員会に関する事項は、法令
                                  または本定款のほか、監査等委員会に
                                  おいて定める監査等委員会規則による。
(監査役の員数)                     (削除)
第33条 当会社の監査役は4名以内とする。
(監査役の選任)                     (削除)
第34条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
     ② 監査役の選任決議は、議決権を行使
       することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の
       過半数をもって行う。
(監査役の任期)                     (削除)
第35条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する
     事業年度のうち最終のものに関する
     定時株主総会の終結の時までとする。
     ② 任期の満了前に退任した監査役の補欠
       として選任された監査役および補欠の
       監査役が就任した場合の任期は、
       退任した監査役の任期の満了する時
       までとする。
(常勤の監査役および常任監査役)             (削除)
第36条 監査役会は、その決議によって常勤の
     監査役を選定する。また、常勤の監査役の
     うちから常任監査役を定めることができる。
(監査役会の招集権者および議長)             (削除)
第37条 監査役会は、常任監査役がこれを招集し、
     議長となる。
     ② 常任監査役に事故あるときは、
       監査役会において、あらかじめ
       定められた順序に従い他の監査役が
       監査役会を招集し、議長となる。
     ③ 監査役は、必要あるときは、会議の
       目的たる事項を記載した書面を提出して
       監査役会を招集することができる。
(監査役会の招集通知)                  (削除)
第38条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに
     各監査役に対して発する。ただし、緊急の
     場合は、その期間を短縮することができる。
     ② 監査役全員の同意あるときは、前項の
       規定にかかわらず招集の手続を経ないで
       監査役会を開催することができる。
            変更前                           変更後
(監査役会の議事録)                    (削除)
第39条 監査役会における議事の経過の要領および
     その結果ならびにその他法令に定める事項
     については、これを議事録に記載または
     記録し、出席した監査役がこれに記名押印
     または電子署名する。
(監査役会規則)                      (削除)
第40条 監査役会に関する事項は、法令または
     本定款のほか、監査役会において定める
     監査役会規則による。
(監査役の報酬等)                     (削除)
第41条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって
     定める。
(監査役の責任免除)                    (削除)
第42条 当会社は、会社法426条第1項の規定により、
     任務を怠ったことによる監査役
     (監査役であったものを含む。)の損害賠償
     責任を、法令の限度において、取締役会の
     決議によって免除する事ができる。
     ② 当会社は、会社法427条第1項の規定に
       より、監査役との間に、任務を怠った
       ことによる、損害賠償責任を限定する
       契約を締結することができる。
       ただし、当該契約に基づく責任の限度
       額は、100万円以上であらかじめ定めた
       金額または法令が定める額のいずれか
       高い額とする。
第43条~第46条 (条文省略)              第39条~第42条 (現行どおり)
(新設)                          (附則)
                              (監査役の責任免除に関する経過措置)
                                   第92期定時株主総会終結前の監査役
                                   (監査役であった者を含む。)の行為に
                                    関する会社法第423条第1項の損害
                                    賠償責任の免除および当該損害賠償責任
                                    を限定する契約については、なお同定時
                                    株主総会の決議による定款一部変更前の
                                    定款第42条の定めるところによる。
                                                     以上