7296 FCC 2021-05-20 15:00:00
取締役の報酬額改定および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                               2021 年5月 20 日

各 位
                               会 社 名   株式会社エフ・シー・シー

                               代表者名    代表取締役社長      斎藤善敬

                                       (コード:7296 、東証第一 部)

                               問合せ先    執行役員事業管理統括    大石安孝

                                       (TEL.053-523-2471)



      取締役の報酬額改定および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、2021 年5月 20 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役(監査等員

である取締役を除く。
         )の報酬額を改定するとともに、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。
                                              )

を導入することを決議し、関連する議案を 2021 年6月 22 日開催予定の第 91 回定時株主総会(以下「本株

主総会」という。
       )に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                           記



1.取締役の報酬額の改定

 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。
                      )の報酬額は、2016 年6月 22 日開催の第 86 回定時株

主総会において年額 500 百万円以内とご承認いただいております。

 このたび、取締役会の構成や役員報酬制度の見直しに伴い、本株主総会において、取締役(監査等委員

である取締役を除く。
         )の報酬額を年額 300 百万円以内と改定することにつき、株主の皆様にご承認をお願

いする予定です。

 当該報酬額の範囲内で、固定報酬である基本報酬に加え、個人評価報酬、業績連動賞与を支給すること

とし、各取締役への具体的な配分については、指名・報酬諮問委員会の答申を経て取締役会で決定いたし

ます。



2.譲渡制限付株式報酬制度の導入

(1)本制度の導入目的

 本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に、当社の企

業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めるこ

とを目的とした制度です。

(2)本制度の導入条件

 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するもの
であるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を

得られることを条件といたします。




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 本株主総会では、上記「1.取締役の報酬額の改定」に記載のとおりご承認をお願いする報酬額とは別

枠にて、本制度を新たに導入し、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の

皆様にご承認をお願いする予定です。

(3)本制度の概要

 対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、

当社の普通株式の発行または処分を受けることとなります。

 対象取締役に対して支給される報酬総額は、上記「1.取締役の報酬額の改定」に記載の報酬額とは別

枠で年額 100 百万円以内とし、本制度により発行または処分される当社の普通株式の総数は年5万株以内

といたします(なお、当社普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。
                                        )または株式併

合が行われた場合には、分割比率または併合比率に応じて当該総数を調整します。。
                                    )

 本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、譲

渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任または

退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な配分については、指名・報酬諮問委員

会の答申を経て取締役会において決定いたします。

 また、本制度により発行または処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行または処分

に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引

が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利となら

ない範囲において取締役会において決定いたします。

 なお、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制

限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。
                     )を締結するものとし、その内容として、次の事項が含ま

れることとします。

  ①   対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、当該株式の交付日か

      ら当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任または退職する日ま

      での期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと

  ②   法令、社内規則または本割当契約の違反その他当該株式を無償取得することが相当である事由と

      して当社取締役会で定める事由に該当した場合、当該株式を当然に無償で取得すること



(ご参考)

 当社は、本株主総会において本制度に関する議案が承認されることを条件に、当社の常務執行役員に対

しても、譲渡制限付株式を付与する予定です。



                                                以上




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