7296 FCC 2021-05-20 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年5月 20 日

各 位
                                  会 社 名   株式会社エフ・シー・シー

                                  代表者名    代表取締役社長      斎藤善敬

                                          (コード:7296 、東証第一 部)

                                  問合せ先    執行役員事業管理統括    大石安孝

                                          (TEL.053-523-2471)




                   定款一部変更に関するお知らせ




 当社は、2021 年5月 20 日開催の取締役会において、
                             「定款一部変更の件」を 2021 年6月 22 日開催予定

の第 91 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                             記



1.変更の理由

 (1)今後の事業領域の拡大および多様化に対応するため、現行定款第 2 条に事業目的を追加するものであ

  ります。

 (2)取締役会の監督機能と業務執行機能の分離を進め、意思決定の迅速化を図ることを目的に、現行定款

  第 19 条の取締役の員数を 20 名以内から 12 名以内に変更するものであります。

 (3)機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第 459 条第 1 項の規定に基づき、剰余

  金の配当等を取締役会決議により行うことができるよう、変更案のとおり定款第 32 条(剰余金の配当

  等の決定機関)および第 33 条(剰余金の配当の基準日)を新設し、併せて内容が重複する現行定款第

  7条(自己の株式の取得)
             、第 33 条(剰余金の配当)および第 34 条(中間配当)を削除するものであ

  ります。

 また、上記の条文の新設および削除に伴い、条数の変更等の所要の変更を行うものであります。



2.変更の内容

 変更の内容は別紙のとおりであります。



3.日程

 定款変更のための株主総会開催日    2021 年6月 22 日(火)
 定款変更の効力発生日         2021 年6月 22 日(火)

                                                           以上



                             1
別紙



                                                         (下線は変更部分を示します。)

                 現行定款                                     変更案

(目的)                                     (目的)

第2条       当会社は、次の事業を営むことを目的とす            第2条       当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。                                       る。

(1)~(4)         (条文省略)                   (1)~(4)         (現行どおり)

                (新設)                     (5) 電気・電子機械器具製品の製造ならびに販売。

                (新設)                     (6) 農業用、環境用、エネルギー産業用等の製品の

                                         製造ならびに販売。

(5)~(9)         (条文省略)                   (7)~(11)        (現行どおり)

                 (新設)                    (12) 飲食料品、衣料品、日用品雑貨、その他の物品

                                         の製造および販売。

                 (新設)                    (13) 労働者派遣事業。

(10) 前各号に付帯関連する一切の事業。                    (14)            (現行どおり)



(自己の株式の取得)                                                (削除)

第7条       当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定に

より、取締役会の決議によって市場取引等により自

己の株式を取得することができる。



第 8 条~第 18 条    (条文省略)                   第 7 条~第 17 条    (現行どおり)



(員数)                                     (員数)

第 19 条    当会社の取締役は、20 名以内とする。            第 18 条     当会社の取締役は、12 名以内とする。

2   前項の取締役のうち、監査等委員である取締役                2   前項の取締役のうち、監査等委員である取締役

は、5 名以内とする。                              は、5名以内とする。



第 20 条~第 32 条   (条文省略)                   第 19 条~第 31 条   (現行どおり)



                 (新設)                    (剰余金の配当等の決定機関)

                                         第 32 条     当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条

                                         第1項各号に定める事項については、法令に別段の

                                         定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定
                                         めることができる。



                                     2
               (新設)                  (剰余金の配当の基準日)

                                     第 33 条   当会社の期末配当の基準日は、毎年3月 31

                                     日とする。

                                     2   当会社の中間配当の基準日は、毎年9月 30 日と

                                     する。

                                     3   前 2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をす

                                     ることができる。



(剰余金の配当)                                            (削除)

第 33 条   剰余金の配当は、毎年3月 31 日の最終の

株主名簿に記録された株主、または登録株式質権者

に対して行う。



(中間配当)                                              (削除)

第 34 条   当会社は、取締役会の決議によって、毎年

9月 30 日の最終の株主名簿に記録された株主、また

は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことがで

きる。



第 35 条       (条文省略)                  第 34 条        (現行どおり)




                                                                以上




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