7294 ヨロズ 2020-11-20 17:15:00
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ [pdf]

                                            2020 年 11 月 20 日
各 位
                              会 社 名
                                      横浜市港北区樽町三丁目7番60号
                              代表者名    代表取締役社長 志藤 健
                                      (コード番号 7294 東証 第一部)
                              問合せ先    取締役副社長執行役員 佐草 彰
                                      (TEL:045-543-6802)


            株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ

 本日、当社は、当社株主より、会社法第297条第1項の規定に基づく臨時株主総会招集の請求(以
下「本請求」といいます。)に関する2020年11月20日付の書面を受領いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。
                       記


 1.本請求をした株主
   株式会社レノ(以下「請求人」といいます。)
  ※総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主であります。


 2.本請求の内容
 (1)株主総会の目的である事項
   議題 買収防衛策に係る定款変更の件
 (2)議案の要領
   現行の定款第15条に次の第3項を加える。
   「3.当会社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に定めるものをいう。)の大規模買
  付行為への対応方針(買収防衛策)は、株主総会の決議(会社法第303条第2項及び同法第305
  条第1項に基づき株主が提案する議案による決議を含み、かつ、これに限らない。)によりこ
  れを廃止することができる。」
 (3)提案の理由(要旨)
   請求人によれば、以下のとおりとのことです。
   「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)(以下「当社買収防衛策」
  といいます)は、平成30年6月当社定時株主総会において承認されて導入され、有効期間を3
  年という長期間とする代わりに、期間満了前であっても、取締役会の決議により廃止できるほ
  か、株主総会での決議によっても廃止できるとされています。このように、当社買収防衛策は、
  株主の判断によっていつでもこれを廃止できるとの説明がなされた上で、株主総会における承
  認を得て導入されたものです。
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  そこで、請求人が、令和元年6月当社定時株主総会の議題として、当社買収防衛策の廃止を
 提案しようとしたところ、当社取締役会は、当社買収防衛策の廃止は株主提案権の対象ではな
 いとして、株主総会の議題とすることを拒絶しました。上記判断は、当社買収防衛策が導入さ
 れた際の説明(株主の判断によっていつでも廃止できる)と矛盾するものでしたが、最終的に、
 東京高等裁判所は、当社の現行定款上、当社買収防衛策の廃止が株主総会の権限の範囲に属す
 る事項とはいえないとの判断を示しました。
  そこで、当社買収防衛策の廃止が株主総会の権限の範囲に属することを明確にするために、
 現行定款の変更を提案する次第です。」


3.本請求への対応方針
  本請求に対する当社の考え方及び対応方針につきましては、本請求の内容を慎重に検討の上、決
 定次第、速やかに開示いたします。
                                          以上




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