7284 盟和産 2021-06-25 16:40:00
「内部統制システム構築の基本方針」の改定に関するお知らせ [pdf]

                                            2021 年6月 25 日
各    位

                             会 社 名 盟和産業株式会社
                             代表者名 代表取締役社長    飯塚 清
                                 (コード番号7284 東証第1部)
                             問合せ先 総合管理部長     伊藤 明彦
                                   (TEL.046-223-7611)



          「内部統制システム構築の基本方針」の改定に関するお知らせ

    当社は、2021 年6月 25 日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」の
 改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
  なお、改定箇所については下線で示しております。


                         記


内部統制システム構築に関する基本方針(2021年6月25日改定)

1.当社及び当社子会社(以下、 「当社グループ」という。)の取締役(海外子会社の取締役相当職を含む。
  以下、「取締役等」という。 及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
              )
  体制
(1)企業理念」
  「     及び法令及び社会通念を遵守した行動を取るための「企業行動規範」の徹底を図るとともに、
  コンプライアンス委員会が当社グループにおけるコンプライアンスに関する取り組みを横断的に統括
  する。同委員会での協議・決定事項については当社グループの取締役等へ報告する。
(2)内部通報制度を活用して不正・違反行為等の早期発見と是正を図るものとする。
(3)反社会的勢力との関係を排除するとともに、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、警察・顧問
  弁護士等と緊密に連携し、当社グループを挙げて毅然とした姿勢で対応する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
   文書帳票管理規程、情報管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記
  録し、保存する。取締役は文書帳票管理規程により常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

3.当社グループの損失の危険の管理に関する規定その他の体制
   当社グループで発生する可能性がある多様なリスクについては、コンプライアンス規程、リスク管理
  規程等の社内規程に基づき、コンプライアンス委員会で「全部門で想定されるリスクガイドライン」を
  制定し、責任部署を明確化するとともに対策を立案し、実行する。同ガイドラインは必要に応じて見直
  しを行うものとする。

4.当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、当社取締役会
  を月 1 回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(2)連結およびグループ各社の中期経営計画・年度計画等の策定、当社グループの経営戦略に関わる重要
  事項については事前に経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。
(3)当社グループの業務執行に係る情報を当社各部門・グループ各社間で共有し、適切かつ効率的な業務
  執行が行われるよう、各子会社を含め毎月定期的に会議体を開催する。
(4)当社取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程においてそれぞれの責任者及びその
  責任、執行手続の詳細について定めることとし、各子会社においてもグループ会社管理規程のもと当社
  規程等に準じた業務分掌規程等を整備するよう指導する。

5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)担当取締役は、グループ各社においてコンプライアンス体制の整備が行われるよう努めるとともに、
  グループ各社から定期的に業務執行状況の報告を受け適宜指導する。
(2)当社は、グループ会社管理規程に基づき、各子会社に対し、業績状況については毎月、その他決算状
  況、経営上の重要事項については定期的に当社に報告することを義務付けている。
(3)当社内部監査室は、グループ会社管理規程に基づき、必要に応じて業務監査・会計監査・組織、制度
  監査等の内部監査を実施する。
(4)当社は、財務報告の信頼性を確保するための金融商品取引法に規定された財務報告に係る内部統制が
  有効に行われる体制を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要
  な是正を行う。

6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
   内部監査室のスタッフの中から監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置く。

7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及
  び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
   監査等委員会より監査職務の遂行に必要な指示を受けた当該使用人は、その指示に関して取締役(監
  査等委員である取締役を除く。)の指揮・命令を受けないものとする。また当該使用人の人事異動・人
  事評価については、予め監査等委員会と事前に協議を行い、同意を得たうえで決定する。

8.当社グループの取締役等及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への
  報告に関する体制
(1)監査等委員である取締役は、経営会議、コンプライアンス委員会その他社内会議に出席するとともに、
   重要な議事録・稟議書等、随時閲覧できる体制とし、必要に応じて、当社グループの取締役等及び使
   用人にその説明を求めることができるものとする。
(2)当社グループの取締役等及び使用人は、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見
   したときは監査等委員会に報告する体制とする。
(3)監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役等及び使用人が、当該報告をしたことを理由とし
   て不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。
(4)内部通報制度管理規程に基づき、社内窓口を担当部署と監査等委員会、外部窓口を顧問弁護士とし内
   部通報制度を運用し、速やかに通報状況を窓口関係者間で共有する体制とする。

9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針
   監査等委員がその職務の執行について当社に対して会社法第 388 条に基づく費用の前払い等の請求を
  したときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行
  に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。

10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    監査等委員会は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見及び情報の交換を行う。また、
   監査等委員会は、職務遂行にあたり、必要に応じて公認会計士、弁護士、コンサルタント等の外部専門
   家を活用できる体制とする。



                                               以 上
(ご参考)
内部統制システム構築に関する基本方針(改定前)

1.当社及び当社子会社(以下、 「当社グループ」という。)の取締役(海外子会社の取締役相当職を含む。
  以下、「取締役等」という。 及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
              )
  体制
(1)企業理念」
  「     及び法令及び社会通念を遵守した行動を取るための「企業行動規範」の徹底を図るとともに、
  コンプライアンス委員会が当社グループにおけるコンプライアンスに関する取り組みを横断的に統括
  する。同委員会での協議・決定事項については当社グループの取締役等・監査役へ報告する。
(2)内部通報制度を活用して不正・違反行為等の早期発見と是正を図るものとする。
(3)反社会的勢力との関係を排除するとともに、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、警察・顧問
  弁護士等と緊密に連携し、当社グループを挙げて毅然とした姿勢で対応する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    文書帳票管理規程、情報管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に
  記録し、保存する。取締役及び監査役は文書帳票管理規程により常時これらの文書等を閲覧できるもの
  とする。

3.当社グループの損失の危険の管理に関する規定その他の体制
    当社グループで発生する可能性がある多様なリスクについては、コンプライアンス規程、リスク管理
  規程等の社内規程に基づき、コンプライアンス委員会で「全部門で想定されるリスクガイドライン」を
  制定し、責任部署を明確化するとともに対策を立案し、実行する。同ガイドラインは必要に応じて見直
  しを行うものとする。

4.当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、当社取締役会
  を月 1 回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(2)連結およびグループ各社の中期経営計画・年度計画等の策定、当社グループの経営戦略に関わる重要
  事項については事前に経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。
(3)当社グループの業務執行に係る情報を当社各部門・グループ各社間で共有し、適切かつ効率的な業務
  執行が行われるよう、各子会社を含め毎月定期的に会議体を開催する。
(4)当社取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程においてそれぞれの責任者及びその
  責任、執行手続の詳細について定めることとし、各子会社においてもグループ会社管理規程のもと当社
  規程等に準じた業務分掌規程等を整備するよう指導する。

5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)担当取締役は、グループ各社においてコンプライアンス体制の整備が行われるよう努めるとともに、
  グループ各社から定期的に業務執行状況の報告を受け適宜指導する。
(2)当社は、グループ会社管理規程に基づき、各子会社に対し、業績状況については毎月、その他決算状
  況、経営上の重要事項については定期的に当社に報告することを義務付けている。
(3)当社内部監査室は、グループ会社管理規程に基づき、必要に応じて業務監査・会計監査・組織、制度
  監査等の内部監査を実施する。
(4)当社は、財務報告の信頼性を確保するための金融商品取引法に規定された財務報告に係る内部統制が
  有効に行われる体制を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要
  な是正を行う。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
   監査役の職務を補助すべき使用人の設置について、監査役から要請があった場合は、速やかに適切な
  人員配置を行う。
7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に
  関する事項
   当該使用人は監査職務の補助に関し監査役の指揮命令下に置くものとする。また当該使用人の人事異
  動・人事評価については、予め監査役と事前に協議を行い、同意を得たうえで決定する。

8.当社グループの取締役等及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する
  体制
(1)監査役は、経営会議、コンプライアンス委員会その他社内会議に出席するとともに、重要な議事録・
   稟議書等、随時閲覧できる体制とし、必要に応じて、当社グループの取締役等及び使用人にその説明
   を求めることができるものとする。
(2)当社グループの取締役等及び使用人は、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見
   したときは監査役に報告する体制とする。
(3)監査役へ報告を行った当社グループの取締役等及び使用人が、当該報告をしたことを理由として不利
   な取扱いを受けないことを確保する体制とする。
(4)内部通報制度管理規程に基づき、社内窓口を担当部署と監査役、外部窓口を顧問弁護士とし内部通報
   制度を運用し、速やかに通報状況を窓口関係者間で共有する体制とする。

9.監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針
   監査役がその職務の執行について当社に対して会社法第 388 条に基づく費用の前払い等の請求をした
  ときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要で
  ないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    監査役会は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。