7283 愛三工 2019-04-25 15:20:00
ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ [pdf]
2019 年 4 月 25 日
各 位
会 社 名 愛三工業株式会社
代表者名 取締役社長 野村 得之
(コード番号 7283 東証・名証第1部)
問合せ先 経営企画室長 長尾 光宏
(TEL. 0562-48-6215)
ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ
当社は、2019 年 4 月 25 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条、第 239 条およ
び第 361 条の規定に基づき、当社取締役、執行役員および従業員に、ストックオプションとして新株予約
権を無償で発行することについての承認を求める議案を、2019 年 6 月 12 日開催予定の当社第 117 回定時
株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。
記
1.新株予約権を無償で発行する理由
当社取締役、執行役員および従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、経営体質の
強化に資するため、次の要領により新株予約権を無償で発行するものであります。
2.新株予約権発行の要領
(1)新株予約権の割当を受ける者
当社取締役、執行役員および従業員
(2)新株予約権の目的である株式の種類および数
当社普通株式 350,000 株を上限とする。
(うち当社取締役に対する割当は、61,000 株を上限
とする。
)
なお、当社が株式分割または株式併合を行なう場合は、次の算式により新株予約権の目的である
株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使
されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行ない、調整の結果により生じる
1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(3)新株予約権の総数
3,500 個を上限とする。
(うち当社取締役に対する割当は、610 個を上限とする。
)
なお、新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。
)は 100 株と
する。ただし、上記(2)による株式の数の調整を行なった場合は、同様の調整を行なう。
1/3
(4)新株予約権と引換えに払込む金銭
新株予約権の割当を受けた者は、金銭の払込を要しない。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月
の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値
に 1.025 を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。以下「行使価額」という)に付与株式数
を乗じた金額とする。
ただし、その行使価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合はその前の直近終値)
を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行なう場合は、次の算式により
行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×
分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行なう
場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により
生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+
調整後行使価額=調整前行使価額× 新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式
の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合は、
「新規発行株式数」を「処分する
自己株式数」に読み替えるものとする。
(6)新株予約権の権利行使期間
2021 年 7 月 1 日から 2025 年 6 月 30 日までとする。
(7)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、権利行使時において、当社取締役、執行役員または従業員であることを要する。
ただし、退任・定年退職・転籍によりその地位を喪失した場合(死亡の場合を除く)は、
地位喪失または権利行使期間の開始のいずれか遅い方から1年間は権利を行使することが
できる。
②その他の行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者
との間で締結する契約に定めるところによる。
(8)新株予約権の取得の事由および条件
①新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、当社は、当該新株予約権
を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併、または当社が完全子会社となる株式交換・株式移転の議案が
株主総会で承認された場合、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
2/3
(9)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に
関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則
第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果
1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①
記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(11)取締役会への委任
上記に定めるもののほか、新株予約権に関する事項は、取締役会決議において定める。
(12)当社取締役への割当に係わる報酬等としての算定方法
当社取締役への報酬等の算定方法については、新株予約権の割当日において算定した新株予約権
1個当たりの公正価額に、新株予約権の割当日において在任する当社取締役(4名以内)に
割当てる新株予約権の総数を乗じて得た額とする。新株予約権1個当たりの公正価額とは、
新株予約権の割当日の株価および行使価額等を用いてブラック・ショールズ・モデルにより
算定した公正な評価単価に基づくものとする。
(注)上記の決定は、2019 年 6 月 12 日開催予定の当社第 117 回定時株主総会において「当社取締役、執
行役員および従業員に新株予約権を無償で発行する件」が承認可決されることを条件といたし
ます。
以 上
3/3