7283 愛三工 2021-06-15 17:00:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年 6 月 15 日
各 位
会 社 名 愛 三 工 業 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 野 村 得 之
(コード番号:7283 東証・名証第1部)
問合せ先 経営企画部 シニアスペシャリスト
長尾 光宏
TEL:(0562)48-6215
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新株式の発行(以下「本新株式発行」又は「発行」と
いいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.発行の概要
(1) 払 込 期 日 2021 年 7 月 14 日
発行する株式の種類
(2) 当社普通株式 18,983 株
及 び 数
(3) 発 行 価 額 1株につき 888 円
(4) 発 行 総 額 16,856,904 円
株式の割当ての対象者
当社の取締役(社外取締役を除く) 4名 10,483 株
(5) 及びその人数並びに割
当社の取締役を兼務しない執行役員 5名 8,500 株
り当てる株式の数
本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提
(6) そ の 他
出しております。
2.発行の目的及び理由
当社は、2021年4月27日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」と
いいます。)及び取締役を兼務しない執行役員(以下、対象取締役とあわせて「対象取締役等」と総称しま
す。)に対する当社の企業価値の持続的な向上に向けた取り組みを促すとともに、株主の皆様との一層の価値
共有を進めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以
下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。
また、2021年6月15日開催の第119回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財
産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額
2,500万円以内の金銭債権を支給し、年30,000株以内の当社普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付
株式の譲渡制限期間として当社の普通株式の払込期日から当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取
締役会が予め定める地位を退任する直後の時点までの期間とすること等につき、ご承認をいただいておりま
す。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
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【本制度の概要等】
対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の
普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日
の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、そ
れに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額となら
ない範囲において、取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付
株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契
約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止す
ること、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することなどが含まれることといた
します。
今回は、役員人事報酬委員会の答申を経たうえで、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責の範囲
及び諸般の事情を勘案し、金銭債権合計 16,856,904 円(以下「本金銭債権」といいます。、普通株式 18,983
)
株を付与することといたしました。
本新株式発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等 9 名が当社に対する本金銭債権
の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
)について処分を受け
ることとなります。本新株式発行において、当社と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付株式割当契約
(以下「本割当契約」といいます。
)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
2021年7月14日(本払込期日)から当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役又は従業員その
他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職する直後の時点まで
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役等が、本払込期日の属する事業年度(以下「本役務提供期間」といいます。)中、継続し
て、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役又は従業員その他これに準ずる地位のいずれ
かの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限
を解除する。
(3)本役務提供期間中に、対象取締役等が正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役等が、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役又は従業員その他これに準ずる
地位のいずれの地位をも正当な事由により退任又は退職した場合には、対象取締役等の退任又は退職の
直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、本役務提供期間における勤
務月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結
果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除さ
れない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
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会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ
り、当該時点において保有する本割当株式の数に、本役務提供期間開始日を含む月から当該承認の日を含
む月までの月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結
果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営
業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点に
おいて、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
(6)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式
に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関
連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理
の内容につき同意するものとする。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本新株式発行は、本制度に基づく当社の第120期事業年度の譲渡制限付株式報酬として
支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。発行価額につきましては、恣意性を排除した価額と
するため、2021年6月14日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の普通株式
の終値である888円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利
な価額には該当しないものと考えております。
以 上
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