7279 ハイレックス 2019-06-07 15:15:00
株式報酬制度の実施に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2019 年6月7日
各 位
会 社 名 株式会社ハイレックスコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 寺 浦 實
(コード番号 7279 東証第2部)
問合せ先 代表取締役副社長 中 野 充 宏
(TEL 0797-85-2500)
株式報酬制度の実施に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2019 年6月7日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式処分(以下「本自己株
式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分要領
(1) 処 分 期 日 2019 年6月 24 日(予定)
(2) 処分する株式の種類
当社普通株式 18,600 株
及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 1,949 円
(4) 処 分 総 額 36,251,400 円
(5) 処 分 予 定 先 三井住友信託銀行株式会社(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法による通知書を提出してお
ります
2.処分の目的及び理由
当社は、2015 年 12 月 11 日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役を除きます。以下同様
とします。
)及び執行役員(以下、総称して「当社取締役等」といいます)の報酬と当社の株式価値との
連動性をより明確にし、当社取締役等が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまで
も株主の皆様と共有することで当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めるこ
とを目的として、信託を用いた新たな業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を
決議し、当社取締役に対する導入については 2016 年1月 23 日開催の第 72 期当社定時株主総会において
承認決議されました。
本制度の概要につきましては、2016 年 12 月 11 日に発表いたしました「当社取締役及び執行役員に対
する新たな業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。
本自己株式処分は、本制度継続のために信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社(信託E口)
に対して行うものであります。
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処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定した株式交付規程に基づき、信託期間中の当
社取締役等の役位及び構成推移等を勘案のうえ、当社取締役等に交付すると見込まれる株式数に相当す
るものであり、その希薄化の規模は、2019 年4月 30 日現在の発行済株式総数 38,216,759 株に対し、0.05%
(2019 年4月 30 日現在の総議決権個数 380,187 個に対する割合 0.05%。いずれも、小数点第3位以下を
四捨五入)となります。
当社といたしましては、本制度は、当社取締役等の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、中長期
的には当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規
模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社
受益者 当社取締役等のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者
議決権行使 信託の期間を通じて、 本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしま
せん
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2016 年3月 22 日
信託の期間 2016 年3月 22 日~2022 年3月 31 日
信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの1ヶ月間(2019
年5月7日から 2019 年6月6日まで)の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である
1,949 円(円未満切り捨て)といたしました。
取締役会決議日の直前営業日までの1ヶ月間の終値平均を基準としたのは、特定の一時点を基準
にするより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響
など特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。また、
算定期間を直近1ヶ月としたのは、直近3ヶ月、直近6ヶ月と比較して、直近のマーケットプライ
スに最も近い一定期間を採用することが合理的であると判断したためです。
また、処分価額 1,949 円については、取締役会決議日の直前営業日の終値 1,815 円に対して
107.38%乗じた額であり、あるいは同直前営業日から遡る直近3ヶ月間の終値平均 2,047 円(円未
満切り捨て)に対して 95.21%乗じた額であり、あるいは同直近6ヶ月間の終値平均 2,108 円(円
未満切り捨て)に対して 92.46%乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処
分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。
なお、上記処分価額は、監査役全員(4名、うち社外監査役3名)が、特に有利な処分価額には
該当しない旨の意見を表明しています。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこ
とから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及
び株主の意志確認手続きは要しません。
以 上
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