7276 小糸製 2019-04-23 16:00:00
KIホールディングス株式会社株式(証券コード6747)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年4月 23 日
 各      位
                                        会 社 名   株式会社 小糸製作所
                                        代 表 者 名 取締役社長 三原弘志
                                         (コード番号 7276 東証第1部)
                                        問合せ先 常務執行役員総務部長 井上敦
                                         (TEL 03-3443-7111)




        KIホールディングス株式会社株式(証券コード 6747)に対する

                   公開買付けの開始に関するお知らせ


 株式会社小糸製作所(以下「公開買付者」といいます。)は、2019 年4月 23 日開催の取締役会において、KIホ
ールディングス株式会社(株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第二部、証券コー
ド:6747、以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を金融商品取引法(昭和
23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)に基づく公開買付け(以下「本公開買付け」
といいます。)により取得することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                記


1.買付け等の目的等
(1)本公開買付けの概要
     公開買付者は、本日現在、東京証券取引所市場第二部に上場している対象者株式 20,794,485 株(所有割合(注)
  50.19%)を所有し、対象者を連結子会社としております。今般、公開買付者は、2019 年4月 23 日開催の取締
  役会において、対象者株式の全て(但し、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除
  きます。)を取得し、対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的とする取引(以下「本取引」といいま
  す。)の一環として、本公開買付けを実施することを決議いたしました。
     (注)「所有割合」とは、対象者が 2019 年4月 23 日に公表した「2019 年9月期   第2四半期決算短信〔日
         本基準〕(連結)」(以下「対象者第2四半期決算短信」といいます。)に記載された 2019 年3月 31
         日現在の対象者の発行済株式総数(41,587,061 株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数
         (157,110 株)を控除した株式数(41,429,951 株)に占める割合をいいます(小数点以下第三位を四
         捨五入しております。以下同じです。)。


     本公開買付けにおいて、公開買付者は、6,825,600 株(所有割合:16.48%)を買付予定数の下限と設定して
  おり、本公開買付けに応じて応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限
  に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。他方、上記のとおり、公開買付者は、対象者株
  式の全て(但し、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得するこ
  とを企図しておりますので、買付予定数の上限は設けておらず、応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場
  合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。なお、買付予定数の下限(6,825,600 株)は、本公開買付けが
  成立した場合に公開買付者が所有する対象者の議決権数の合計が対象者の議決権数(対象者第2四半期決算短信
  に記載された 2019 年3月 31 日現在の対象者の発行済株式総数(41,587,061 株)から、同日現在の対象者が所
  有する自己株式数(157,110 株)を控除した株式数(41,429,951 株)に係る議決権の数である 414,299 個)の3
  分の2以上となるよう設定したものであります。
     公開買付者は、本公開買付けが成立したものの、本公開買付けにより、公開買付者が対象者株式の全て(但し、
  公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、
  本公開買付けの成立後、下記 (4)
               「   本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」
  に記載のとおり、公開買付者が対象者株式の全て(但し、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有す


                               - 1 -
  る自己株式を除きます。)を取得し、対象者を公開買付者の完全子会社とするための一連の手続を実施すること
  を予定しています。
   対象者が 2019 年4月 23 日に公表した「支配株主である株式会社小糸製作所による当社株式に対する公開買付
  けに関する賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)に
  よれば、対象者は、2019 年4月 23 日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに関して、賛同の意見を表
  明するとともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をしたとのことです。
   上記対象者取締役会決議の詳細については、対象者プレスリリース及び下記「2.買付け等の概要」 「
                                                の (4)
  買付け等の価格の算定根拠等」の「② 算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び
  利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「(ⅴ)対象者における利害
  関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。

(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
   ① 公開買付者が本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程
   公開買付者グループは、本日現在、公開買付者、対象者グループ各社を含む連結子会社 29 社及び持分法適用
  関連会社1社で構成されており、自動車照明器、航空機部品、鉄道車両部品、各種電気機器、計測機器などの製
  造・販売、及びこれに関連した物流などを主たる業務としております。公開買付者は、1915 年4月に創業者の
  小糸源六郎氏が小糸源六郎商店を創業したことに始まり、1936 年4月に株式会社小糸製作所として設立され、
  1949 年5月に東京証券取引所及び大阪証券取引所に上場し、本日現在においては、東京証券取引所市場第一部
  に上場しております。
   公開買付者は、企業メッセージ「安全を光に託して」のもと、自動車照明器、電気機器メーカーとしてお客様
  の求める新しい価値を創造、安全・安心、そして信頼できる製品・サービスの提供を通じて、自動車産業や社会
  の発展に貢献する企業でありたいと考えております。
   また、公開買付者グループの更なる発展・飛躍に向けた戦略を以下のとおり策定しております。
   (i)自動車産業の世界最適生産の拡大に対応すべく、海外における開発・生産・販売部門をさらに強化する
  など、グローバル5極体制(日本・北米・欧州・中国・アジア)の充実を図る。
   (ii)自動運転、及びハイブリッド車や電気自動車等の電動化した車の普及が進むなど移動手段の大幅な変化
  への対応をはじめ、お客様・市場ニーズを先取りした先端技術の開発と迅速な商品化を図り、タイムリーに魅力
  のある商品を提供する。
   (iii)高品質・安全性を追求するとともに、環境保全及びコンプライアンス強化を推進する。
   (iv)経営資源の確保と有効活用により、収益構造・企業体質の更なる強化を図る。
   公開買付者は、上記に関する具体的諸施策を講じ、株主・お客様・従業員・取引先の満足度向上、環境保全及
  び内部統制充実に向け努力しております。
   一方、対象者グループは、本日現在、対象者及び連結子会社5社で構成されており、鉄道車両用照明・モニタ
  ーシステム・情報表示システム、鉄道車両シートなどを主要製品とする輸送機器関連事業、道路照明、トンネル
  照明、スポーツ・空港施設照明、道路情報表示システム、トンネル非常警報システム、交通管理システム、交通
  信号機器などを主要製品とする電気機器関連事業、自動洗面器、ベビーシート、空気調和設備などを主要製品と
  する住設環境関連事業の3部門に関係する事業を主として行っているとのことです。
   対象者は、公開買付者と同様に 1915 年4月に創業者の小糸源六郎氏が小糸源六郎商店を創業したことに始ま
  り、1947 年9月に発起人を含め 47 名の出資により日本内外商事株式会社として設立された後、
                                                 公開買付者は 1948
  年9月に第三者割当増資による新株割当により 60,000 株を取得し、公開買付者の所有割合(この段落において
  「所有割合」とは、各時点の発行済株式総数から自己株式数を控除した株式数に対する割合(小数点以下第二位
  を四捨五入しております。)をいいます。)は 60.0%となったとのことです。1957 年5月に小糸工業株式会社に
  商号変更、1963 年4月に公開買付者の自動車関係部門及び航空機電装品以外の鉄道車両部品、照明・電機、交
  通信号保安機器及び衛生機器の部門を担当する横浜事業部に属する営業権をはじめとした一切を現物出資によ
  り譲り受けた際、第三者割当増資による新株割当により、公開買付者は対象者の株式 19,600,000 株を取得し、
  公開買付者の所有割合は 98.4%となったとのことです。1988 年3月における東京証券取引所市場第二部への上
  場時には、対象者が新株の発行を行い、公開買付者の所有割合は 51.5%となったとのことです。その後、対象
  者は複数回の株主割当を実施し、現在の所有割合となっているとのことです。その後、2011 年8月に小糸工業
  株式会社を分割会社とする会社分割により輸送機器関連事業、電気機器関連事業及び住設環境関連事業を子会社
  のコイト電工株式会社へ承継し、商号を現在のKIホールディングス株式会社に変更しているとのことです。


                            - 2 -
 対象者グループは「会社の信用を第一とし、顧客に感謝の念を忘れず、社業を通じて社会に貢献する」という
企業理念を社是とし、「安全と快適を求めて」をモットーに、電気機器関連事業については、LEDを使った調
色・調光照明システム、間接照明と直接照明を組み合わせた対象者独自の照明方式等、輸送機器関連事業につい
ては、鉄道車両シートを一斉に回転させる高速自動回転システム、背と座が連動するリクライニング機構等の新
技術を応用した市場が求める商品を開発しております。輸送機器関連事業については、中国、アジア、北米等、
世界的な新市場の開拓など幅広く企業活動を展開し、顧客、株主、従業員等全ての関係者にとって存在価値のあ
る企業を目指しているとのことです。また、対象者グループは経営方針としてグループの更なる成長、発展を期
すために、「国内外マーケット開拓・間接部門の業務改革、コスト低減の追求」を柱に売上高・営業利益の拡大、
コスト低減・合理化の推進、品質向上、人材育成・コンプライアンスの徹底を重要事項として実施しているとの
ことです。


 公開買付者は、現在の公開買付者グループ及び対象者グループを取り巻く環境は総じて厳しい状況となってい
ると認識しております。すなわち、世界経済は、近年米国と中国の貿易摩擦や英国のEU離脱などにより不安定
な傾向にあり、先行きが不透明な状況が続くなか、公開買付者グループの主要市場である日本・北米・中国・ア
ジア・欧州でも、景気後退、及びそれに伴う需要の縮小等、公開買付者グループ及び対象者グループ全体の売上
に悪影響が出る可能性があります。
 さらに、公開買付者が注力している自動運転及びハイブリッド車や電気自動車等の電動化した車の普及が進む
など、公開買付者を取り巻く環境も近年大きく変わろうとしており、特に自動運転技術は大きな注目を浴びてい
ます。近い将来、自動運転技術の発展により目的地まで自動で走行が可能になる完全自動運転車が普及すると予
測されており、ヒトやモノの輸送が無人で行われるなど社会を大きく変えるだけでなく、交通事故の減少や渋滞
の解消にもつながり、より便利で安全な社会をもたらすとも期待されています。
 このような背景から、昨今自動車業界に新たな市場が形成されつつあるなか、特に自動運転の事業においては
車に搭載したセンサーやカメラ等で周囲の状況を認識して走行する技術や信号機等の道路側のインフラと車載
システムを協調させる等、従来の自動車では使用されていなかった新しい技術が要求されることから、様々な異
業種企業が進出してきており、自動車業界における企業間の競争は今後一層激しさを増すものと考えられます。
 このような事業環境の大きな変革を背景に、公開買付者は、公開買付者グループ及び対象者グループの持続的
な成長及び収益力の向上のためには、自動運転を中心とした次世代事業領域や、光学技術やセンサー技術など核
となる製品の開発に必要な基本技術が共通である分野における強固な共同研究開発体制を可及的速やかに構築
するとともに、両グループの更なる一体運営による機動的な経営の推進を行い、公開買付者グループの資金力を
活用することで、対象者グループが単独で行うことが困難と考えられる規模の投資を自動運転領域に対して公開
買付者グループ及び対象者グループで共同して行うことが必要不可欠であるとの認識に至りました。しかしなが
ら、公開買付者は、自動車照明事業の自動運転対策としてランプ等を信号機・街路灯等と協調連動させる研究開
発を対象者グループと協業で行っていますが、足許において自動運転領域における競合他社の取り組みが加速す
る中で、いち早く優位なポジションを確立するためには当該領域に機動的・集中的に経営資源を投下する必要が
ある一方で、当該領域はどの企業にとってもこれまでにない新たな取り組みであり、今後の市場の発展のスピー
ドや必要とされる技術に不確定要素が多いなど、従来ビジネスに比して相対的にリスクが高く、短期的な業績変
動や株式市場からの評価によっては対象者の市場株価が悪影響を受けることも想定されます。そのため、公開買
付者は、対象者の中長期的な企業価値向上のために必要と思われる自動運転領域への相当規模の投資や共同研究
開発体制の構築といった経営施策を積極的に実施していくにあたり、このような短期的なリスクに一般株主を晒
すことは避けるべきであり、対象者の一般株主に対して将来の経営施策実現に伴う株価下落のリスクを負担させ
ることなく合理的な株式売却の機会を与えることが、対象者の少数株主の利益に資するものと考えました。
 以上の検討を踏まえ、公開買付者は、2018 年 10 月上旬、対象者株式の全て(但し、公開買付者が所有する対
象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得する方法により、対象者を公開買付者の完全子会
社とすることが対象者グループ及び公開買付者グループにとって最善の選択肢であるとの結論に至り、2018 年
10 月中旬、公開買付者及び対象者から独立したリーガル・アドバイザーとして西村あさひ法律事務所を、2019
年1月中旬に公開買付者及び対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてS
MBC日興証券株式会社(以下「SMBC日興証券」といいます。)を選任の上、2019 年1月 23 日に対象者に
対して対象者を公開買付者の完全子会社とする旨の提案(以下「本提案」といいます。)を行いました。
 他方、対象者は、本取引に関して公開買付者及び対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第
三者算定機関として野村證券株式会社(以下「野村證券」といいます。)を、リーガル・アドバイザーとして野
村綜合法律事務所をそれぞれ選任し、本取引に係る協議・交渉を行う体制を構築したとのことです。さらに、対

                        - 3 -
象者は、本提案を検討するために対象者の諮問機関として 2019 年2月8日に第三者委員会を設置したとのこと
です。
 その上で、公開買付者は、本取引の実現可能性の精査のためのデュー・ディリジェンスを 2019 年1月下旬か
ら同年4月中旬まで実施するとともに、並行して、対象者との間で、本公開買付けを含む本取引の諸条件につい
ての協議を続けて参りました。さらに、公開買付者は、2019 年3月下旬以降、対象者との間で、本公開買付け
における買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)に関して複数回に亘る協議・交渉を重ねて参
りました。その後、公開買付者は、2019 年4月中旬に対象者に対して本公開買付けの最終提案を行い、対象者
との間で協議・交渉いたしました。
 その結果、2019 年4月下旬、公開買付者と対象者は、対象者を完全子会社化することが公開買付者グループ
及び対象者グループを取り巻く事業環境の変化に対応し、対象者グループを含む公開買付者グループ全体の企業
価値向上に資する最善の方策であるとの考えで一致したことから、公開買付者は、2019 年4月 23 日開催の取締
役会において、本取引の一環として本公開買付けを実施することを決議いたしました。


 なお、本取引による対象者グループを含む公開買付者グループとして想定される具体的なシナジー効果は以下
のとおりです。
 (i)自動運転領域における事業拡大及びその他の領域における連携強化
  より高度かつ安全性の高い自動運転技術を実用化するためには、車に搭載したセンサーやカメラ等で周囲の
 状況を車が把握できる範囲で認識して走行する自律型走行技術単独ではなく、信号機等の道路側のインフラと
 車載システムを協調させるインフラ協調型走行技術との融合が有効なソリューションとなります。上記のとお
 り、公開買付者は、自動車照明事業の自動運転対策としてランプ等を信号機・街路灯等と協調連動させる研究
 開発を対象者グループと協業で行っていますが、対象者を完全子会社化することによって、この取り組みを拡
 充、加速させることに必要な強固な共同研究開発体制の構築ができるだけでなく、公開買付者グループの資金
 力を活用することで、対象者グループが単独で行うことが困難と考えられる規模の投資を行うことが可能とな
 り、当該領域においてアドバンテージを発揮できるものと考えております。
  また、公開買付者グループ及び対象者グループにおいては、用途先は異なるものの、光学技術やセンサー技
 術など核となる要素技術について共通するものを有することから、相互の技術情報へのアクセスをより柔軟に
 行える体制を築くことで、公開買付者の自動車照明器における技術を対象者グループの鉄道車両用照明に応用
 するなど自動運転以外の用途領域においても、グル―プ全体としての競争力強化に資する連携が可能になるも
 のと考えております。


 (ii)公開買付者グループ及び対象者グループ全体の一体的運営の実現
  公開買付者グループ及び対象者グループにおいては、従来から技術的交流や対象者グループがランプ等の一
 部を公開買付者より仕入れるなどの取引はあったものの、対象者グループが上場する独立した企業グループで
 あったことから、全面的な人的交流及び自動運転領域で必要となる光学技術やセンサー技術など、公開買付者
 がシリコンバレーラボ等の研究開発セクションで手掛ける先進技術の共有は制限され、公開買付者による資金
 的な支援も限られていた状況にありました。本取引の実現により、今後は対象者グループに対し、従来の限定
 的な技術的交流だけでなく、人的・資金的に全面的な支援が可能になると考えております。


 (iii)完全子会社化によるコスト等の節減・意思決定の迅速化
  完全子会社化により、上場維持による経営負担を解消し、事業成長への経営資源の集中を図ることができる
 他、公開買付者グループと間接部門を共通化するなどの検討を進めることにより、間接コストの削減が期待さ
 れます。また、公開買付者を唯一の株主とすることで、親子上場に伴う親会社と少数株主の将来的な利益相反
 を回避し、グループ経営戦略における意思決定の迅速化を行うことで、公開買付者グループ及び対象者グルー
 プ全体の中長期的な競争力の強化、機動的な経営上の諸施策の実行につながると考えております。

 ② 対象者における意思決定の経緯及び理由
  対象者プレスリリースによれば、対象者は、 「① 公開買付者が本公開買付けを実施するに至った背景、
                      上記
 目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、2019 年1月 23 日に公開買付者から本提案を受け、社内体制の整
 備及び本提案の初期的検討を行った上で、下記「2.買付け等の概要」の「
                                  (4)買付け等の価格の算定根拠
 等」の「② 算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための
 措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)
                        」に記載のとおり、本公開買付価格の公正性その他の本

                        - 4 -
公開買付けを含む本取引の公正性を担保すべく、公開買付者及び対象者から独立したファイナンシャル・アド
バイザー及び第三者算定機関として野村證券を、リーガル・アドバイザーとして野村綜合法律事務所をそれぞ
れ選任するとともに、本提案を検討するために対象者の諮問機関として 2019 年2月8日に第三者委員会を設
置し、本取引の目的、本取引後の経営体制・方針、本取引の諸条件等について、公開買付者との間で、複数回
に亘る協議・検討を重ねてきたとのことです。
 また、対象者は、リーガル・アドバイザーである野村綜合法律事務所から、本公開買付けを含む本取引に関
する意思決定の過程、方法その他の本公開買付けを含む本取引に関する意思決定に当たっての留意点について
法的助言を受けているとのことです。
 対象者グループの主力事業の1つである電気機器関連事業におきましては、同分野の主要顧客である国・地
方自治体の予算は年々縮小傾向にあり、大幅な伸びが期待できない状況にあるとのことです。他方、競合他社
は、ICT、IoT、AI、ビッグデータ等を活用した新たなシステム製品・サービスを次々と投入しており、
シェア争いはますます激化しているとのことです。また、同分野においては、道路側に設置されている街路灯、
交通信号機等の機器と車両の間で無線等の通信を利用して、車とインフラを繋げることで、これまで得られな
かった情報を使い安全・円滑な交通を実現させる「路車間協調」をキーワードに自動運転領域と事業領域が重
なりつつあるため、異業種の新規参入も始まっており、市場環境はますます厳しい状況となっているとのこと
です。このような市場環境において、対象者は、公開買付者とともにIoT技術を活用したインフラ関連の実
証実験を行うなどの連携を進めておりますが、公開買付者グループは自動車照明器をはじめとする自動車関連
部品のサプライヤーであり、自動車メーカーを主要顧客とする一方、対象者グループの電気機器関連事業は
国・地方自治体、NEXCO、警察を主要顧客とする道路等の屋外用照明や車両用交通信号機等の交通インフ
ラ向け機器を主要製品としております。また輸送機器関連事業は、JR、私鉄などの鉄道関連事業者及び鉄道
車両製造会社を主要顧客とする鉄道車両用照明や行先表示器、シート等の鉄道車両用機器を主要製品としてお
り、住設環境関連事業は、住宅衛生設備機器メーカーを主要顧客とする衛生機器を主要製品としており、得意
先をはじめ事業領域が異なることから、公開買付者との連携は未だIoT技術を活用したインフラ関連の実証
実験の実施に留まっているとのことです。また、今後、対象者がさらなる事業成長を実現するためには、最先
端技術の獲得や競争力のある新製品の開発が必要不可欠であり、そのためには相当規模の投資が必要となりま
すが、対象者単独での対応は難しいと認識しているとのことです。このような状況において、本取引を通じて
対象者が公開買付者の完全子会社となることにより、双方向での人材交流による公開買付者との研究開発分野
における連携が一層強化されるほか、公開買付者の経営資源の活用が可能となり、公開買付者が保有する周囲
監視センサ(LiDAR)やLED照明の高品質配光技術等、最先端技術の利用、技術資源の活用、公開買付
者の研究開発拠点であるシリコンバレーラボを通じたインフラ関連の最先端技術の情報収集、公開買付者のノ
ウハウの利用による原価低減や業務改善、公開買付者との人材交流による業務の活性化などが見込まれ、対象
者の競争力の強化に資するものと考えられるとのことです。
 また、輸送機器関連事業及び住設環境関連事業におきましても、輸送機器関連事業は国内の新造鉄道車両市
場は横這いで推移することが想定されていること、住設環境関連事業は、国内における世帯数の減少や住宅の
長寿命化に伴い、新設住宅着工戸数の大幅増は見込めない等、電気機器関連事業と同様、市場規模が大きく伸
びることは無いと想定しているとのことですが、自動運転領域と同様に鉄道車両と鉄道車両用設備のデータ連
携による保守・メンテナンス情報の提供や衛生機器と住宅設備とのデータ連携等の技術革新が進むものと認識
しているとのことです。このような市場環境において、対象者が事業成長を実現するためには、電気機器関連
事業と同様に最先端技術の獲得や競争力のある新製品の開発が必要不可欠であり、本取引によって対象者が公
開買付者の完全子会社となることで、多額の資金を要する研究開発投資及び関連する生産設備投資、人材登用
に対して、公開買付者の資金力・信用力を活用することも可能になるとのことです。
 さらに、公開買付者の資金力・信用力を有効に活用することで、最先端技術の獲得や競争力のある新製品の
開発に向けた研究開発投資のみならず、設備投資、人材登用・育成のための投資など、対象者単独では困難で
あった投資も行える可能性が広がるとのことです。また、対象者における意思決定の迅速化を進め、より機動
的な投資の実行を可能とすることで、事業環境の急速な変化に対応していくことが可能となると考えていると
のことです。
 上記に記載のとおり、対象者グループがさらに成長・発展するためには、自動運転領域におけるインフラ関
連、輸送機器関連事業及び住設環境関連機器事業に関する研究開発投資、IoT、AI、ビッグデータ等を活
用した新たなシステム製品の開発・関連する生産設備の更新、技術者の登用・育成等、相当規模の投資が必要
となりますが、これらの投資は、短期的には利益水準に悪影響を及ぼす可能性があり、また、中長期的に収益
向上を実現できない場合には企業価値を下落させる可能性があると考えているとのことです。対象者が公開買
付者の完全子会社になることにより、こうした対象者の株主の皆様へのリスク負担を回避しつつ、大規模な研
究開発投資及び関連する生産設備投資、人材登用・育成等の諸施策の実行が可能となると考えているとのこと
です。さらには、対象者の事業運営の意思決定の迅速化を図ることが可能となるとともに、上場維持コスト等
                        - 5 -
の軽減も見込まれるとのことです。
 以上より、本取引により公開買付者の完全子会社となり公開買付者グループとの強固な連携を実現すること
は、対象者グループの経営にとって必要な諸施策の実行に寄与するだけでなく、これまで限定的であった公開
買付者グループとの間の経営資源及びノウハウ等の相互活用を可能とし、今後の対象者グループの発展に資す
るものであると考えているとのことです。
 また、本取引の諸条件等のうち本公開買付価格については、対象者は、2019 年3月下旬に公開買付者より
価格についての協議開始の提案を受けたことに対応し、野村證券より、対象者株式の株式価値算定に係る助言
及び財務的見地からの助言を得るとともに、第三者委員会からの意見も参照しつつ、公開買付者と協議を重ね
てきたとのことです。その結果、2019 年4月中旬に、公開買付者から、以下に記載するとおり対象者の株主
の皆様に対して市場株価と比較して相当なプレミアムを付した価格での株式売却の機会を提供する価格であ
ると対象者が判断する、本公開買付価格を1株当たり 455 円とする最終提案を受けるに至ったとのことです。
 そして、2019 年4月中旬の公開買付者の最終提案を受け、対象者は、第三者委員会から 2019 年4月 22 日
付で答申書(以下「本答申書」といいます。
                   )の提出を受けたとのことです(本答申書の概要及び第三者委員
会の具体的な活動内容等については、下記「2.買付け等の概要」の「
                               (4)買付け等の価格の算定根拠等」
の「② 算定の経緯」の「
           (本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置
等本公開買付けの公正性を担保するための措置)
                     」の「(ⅳ)            対象者における独立した第三者委員会の設置」
をご参照ください。。その上で、対象者は、2019 年4月 23 日開催の取締役会において、リーガル・アドバイ
         )
ザーである野村綜合法律事務所から受けた法的助言及び第三者算定機関である野村證券から 2019 年4月 22 日
付で取得した対象者株式に係る株式価値算定書(以下「対象者株式価値算定書」といいます。
                                         )の内容を踏ま
えつつ、第三者委員会から提出された本答申書の内容を最大限に尊重しながら、本取引により対象者の企業価
値の向上を図ることができるか、本取引における本公開買付価格その他の条件は妥当なものか等の観点から慎
重に協議・検討を行ったとのことです。
 その結果、対象者としては、2019 年4月 23 日開催の取締役会において、本取引により対象者の企業価値の
一層の向上が見込まれるとの結論に至ったとのことです。
 また、
   (ⅰ)本公開買付価格が、下記「2.買付け等の概要」の「(4)買付け等の価格の算定根拠等」の「②
算定の経緯」の「
       (本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公
開買付けの公正性を担保するための措置)」の「(ⅱ)対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値
算定書の取得」に記載のとおり、野村證券による対象者株式の株式価値の算定結果のうち、市場株価平均法に
よる算定結果の範囲を上回っており、また、類似会社比較法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法
(以下「DCF法」といいます。)の算定結果の範囲内にあること、
                              (ⅱ)本公開買付価格が、東京証券取引所
市場第二部における、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である 2019 年4月 22 日の対象者株式
の終値 307 円に対して 48.21%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、プレミアムの計算において同じです。、
                                                       )
同日までの過去1ヶ月間(2019 年3月 25 日から同年4月 22 日まで)の終値の単純平均値 297 円(小数点以
下を四捨五入。以下、終値の単純平均値の計算において同じです。)に対して 53.20%、同日までの過去3ヶ
月間(2019 年1月 23 日から同年4月 22 日まで)の終値の単純平均値 306 円に対して 48.69%、同日までの過
去6ヶ月間(2018 年 10 月 23 日から 2019 年4月 22 日まで)の終値の単純平均値 317 円に対して 43.53%のプ
レミアムがそれぞれ加算されており、親会社による連結子会社の完全子会社化を目的とした他の公開買付けの
事例におけるプレミアム水準との比較においても相応のプレミアムが付されていると考えられること、
                                             (ⅲ)
本公開買付価格の決定に際しては、下記「2.買付け等の概要」の「
                              (4)買付け等の価格の算定根拠等」の
「② 算定の経緯」の「
          (本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等
本公開買付けの公正性を担保するための措置)」に記載の本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び
利益相反を回避するための措置が採られており、少数株主の利益への配慮がなされていると認められること、
(ⅳ)本公開買付価格が、上記利益相反を回避するための措置が採られた上で、対象者と公開買付者との間で
独立当事者間の取引における協議・交渉と同等の協議・交渉が行われ、より具体的には野村證券による対象者
株式の株式価値に係る算定結果の内容や第三者委員会との協議等を踏まえながら、真摯かつ継続的に協議・交
渉が行われた結果として提案された価格であること等を踏まえ、2019 年4月 23 日開催の取締役会において、
本公開買付けは対象者の株主の皆様に対して、相当なプレミアムを付した価格での合理的な対象者株式の売却
の機会を提供するものであると判断したとのことです。
 以上より、対象者は、2019 年4月 23 日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明すると
ともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。


③ 本公開買付け成立後の経営方針
 本日現在において、対象者役員は8名の取締役及び4名の監査役で構成されております。今後の対象者の経
営体制につきましては、本日現在において未定ですが、対象者の現在の経営体制を尊重することを基本に、公
                              - 6 -
   開買付者グループ及び対象者グループ全体の一体的運営の実現に資する体制を構築しつつ、対象者グループの
   企業価値の向上を図る観点から、今後、対象者と協議の上で決定していく予定です。


(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を
担保するための措置
   公開買付者及び対象者は、本日現在において、公開買付者が対象者を連結子会社としているため、本公開買付
  けを含む本取引が支配株主との重要な取引等に該当し、また、対象者における本取引の検討において利益相反状
  態が生じ得ることに鑑み、本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排
  除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、かつ利益相反を回避する観点から、以下の
  措置を実施しております。


   (ⅰ)公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
   (ⅱ)対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
   (ⅲ)対象者における独立した法律事務所からの助言
   (ⅳ)対象者における独立した第三者委員会の設置
   (ⅴ)対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない
   旨の意見
   (ⅵ)他の買付者からの買付機会等を確保するための措置


   以上の詳細については、下記「2.買付け等の概要」の「(4)買付け等の価格の算定根拠等」の「②    算定
  の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付
  けの公正性を担保するための措置)」をご参照ください。


(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
   公開買付者は、上記「(1)本公開買付けの概要」に記載のとおり、対象者を公開買付者の完全子会社とする
 方針であり、本公開買付けにより、対象者株式の全て(但し、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所
 有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、以下の一連の手続により、
 公開買付者が対象者株式の全て(但し、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除き
 ます。)を取得することを予定しております。
   具体的には、公開買付者は、本公開買付けの成立後に、公開買付者が対象者の総株主の議決権の 90%以上を
 所有するに至った場合には、本公開買付けの決済完了後速やかに、会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改
 正を含みます。以下同じです。)第 179 条に基づき、対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。
                                                  )の全員
 に対し、その所有する対象者株式の全て(但し、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株
 式を除きます。)を売り渡すことを請求(以下「株式売渡請求」といいます。
                                   )する予定です。株式売渡請求にお
 いては、対象者株式1株当たりの対価として、本公開買付価格と同額の金銭を対象者の株主(公開買付者及び対
 象者を除きます。 に対して交付することを定める予定です。
         )                   この場合、公開買付者は、その旨を対象者に通知し、
 対象者に対し株式売渡請求の承認を求めます。対象者がその取締役会の決議により株式売渡請求を承認した場合
 には、関係法令の定める手続に従い、対象者の株主の個別の承諾を要することなく、公開買付者は、株式売渡請
 求において定めた取得日をもって、対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。
                                       )の全員からその所有する
 対象者株式の全て(但し、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。
                                               )を取得
 します。この場合、当該各株主の所有していた対象者株式の対価として、公開買付者は、当該各株主に対し、本
 公開買付価格と同額の金銭を交付する予定です。対象者プレスリリースによれば、対象者は、公開買付者より株
 式売渡請求がなされた場合には、対象者の取締役会において当該株式売渡請求を承認する予定とのことです。
   株式売渡請求に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定としては、会社法第 179 条の8その
 他の関係法令の定めに従って、対象者の株主は、裁判所に対して、その所有する対象者株式の売買価格の決定の
 申立てを行うことができる旨が会社法上定められています。なお、上記申立てがなされた場合の対象者株式の売
 買価格は、最終的には裁判所が判断することになります。
   他方で、本公開買付けの成立後に、公開買付者が対象者の総株主の議決権の 90%以上を所有するに至らなか
 った場合には、公開買付者は、会社法第 180 条に基づき対象者株式の併合(以下「株式併合」といいます。
                                                   )を行
 うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議
 議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを、本公開買付けの決済の完了
 後速やかに対象者に要請する予定です。なお、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予
 定です。本臨時株主総会において株式併合の議案についてご承認を頂いた場合には、株式併合がその効力を生ず

                          - 7 -
    る日において、対象者の株主は、本臨時株主総会においてご承認を頂いた株式併合の割合に応じた数の対象者株
    式を所有することとなります。株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端株が生じるときは、対象
    者の株主に対して、会社法第 235 条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1
    株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。)に相当する対象者株式を対象者又は公開買付
    者に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者株
    式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募しなかった対象者の各株主(公開買付者及び対
    象者を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた対象者株式の数を乗じ
    た価格と同一となるよう算定した上で、対象者に裁判所に対する任意売却許可の申立てを行うことを要請する予
    定です。また、対象者株式の併合の割合は、本日現在において未定ですが、公開買付者は、対象者に対して、公
    開買付者が対象者株式の全て(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公
    開買付けに応募しなかった株主(公開買付者及び対象者を除きます。)が所有する対象者株式の数が1株に満たな
    い端数となるように決定するよう要請する予定です。
     株式併合に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定としては、株式併合をすることにより株
    式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第 182 条の4及び第 182 条の5その他の関係法令の定めに
    従い、対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)は、対象者に対し、自己の所有する株式のうち1株に
    満たない端数となるものの全てを公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して対象
    者株式の価格の決定の申立てを行うことができる旨が会社法上定められています。上記のとおり、株式併合にお
    いては、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。
                                             )の所有する対象者
    株式の数は1株に満たない端数となる予定ですので、株式併合に反対する対象者の株主は、上記申立てを行うこ
    とができることになる予定です。なお、上記申立てがなされた場合の買取価格は、最終的には裁判所が判断する
    ことになります。
     上記株式売渡請求及び株式併合の各手続については、関係法令についての改正、施行、当局の解釈等の状況、
    本公開買付け成立後の公開買付者の株券等所有割合及び公開買付者以外の対象者株式の所有状況等によっては、
    実施の方法及び時期に変更が生じる可能性があります。但し、その場合でも、本公開買付けに応募しなかった対
    象者の各株主(公開買付者及び対象者を除きます。)に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定
    であり、その場合に当該各株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該各株主が所有していた
    対象者株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定です。以上の場合における具体的な手続及びその実
    施時期等については、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表する予定です。
     なお、本公開買付けは、本臨時株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を勧誘するものでは一切ありませ
    ん。また、本公開買付けへの応募又は上記各手続における税務上の取扱いについては、対象者の株主の皆様にお
    いて自らの責任において税理士等の専門家にご確認いただきますようお願いいたします。


(5)上場廃止となる見込み及びその事由
     対象者株式は、本日現在、東京証券取引所市場第二部に上場されておりますが、公開買付者は、本公開買付け
    において買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、対象者株式は、東京証券取引
    所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの成立時点
    で当該基準に該当しない場合でも、本公開買付けの成立後、上記「(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(い
    わゆる二段階買収に関する事項)」に記載の各手続を実行することとなった場合には、対象者株式は東京証券取引
    所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所
    において取引することはできません。


(6)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項
     該当事項はありません。


2.買付け等の概要
(1)対象者の概要
①   名                       称   KIホールディングス株式会社
②   所           在           地   神奈川県横浜市戸塚区前田町 100 番地
③   代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名           取締役社長     山口    常雄
④   事       業       内       容   輸送機器関連事業、電気機器関連事業及び住設環境関連事業
⑤   資           本           金   9,214 百万円(2019 年3月 31 日現在)
⑥   設   立       年       月   日   1947 年9月 22 日



                                            - 8 -
                                  株式会社小糸製作所                                         50.19%
                                  KIホールディングス取引先持株会                                  5.44%
                                  株式会社三井住友銀行                                        2.53%
                                  株式会社三菱UFJ銀行                                       2.12%
                                  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)                         1.80%
    大 株 主 及 び 持 株 比 率
⑦                                 第一生命保険株式会社
    (2018 年9月 30 日現在)                                                               1.77%
                                  [(常代)資産管理サービス信託銀行株式会社]
                                  TOTO株式会社                                          1.47%
                                  KIホールディングス従業員持株会                                  1.40%
                                  北愛知三菱自動車販売株式会社                                    1.38%
                                  株式会社SBI証券                                         1.33%
⑧   公開買付者と対象者の関係
                                  公開買付者は、本日現在、対象者株式 20,794,485 株(所有割合 50.19%)を
    資         本       関       係
                                  所有しております。
                                  本日現在、対象者の取締役8名のうち、1名の取締役(米澤典明氏)が公開買
                                  付者の相談役を、1名の取締役(内山正巳氏)が公開買付者の専務取締役を兼
                                  務しており、対象者の監査役4名のうち、1名の監査役(小長谷秀治氏)が公
    人         的       関       係
                                  開買付者の専務取締役を兼務しております。また、本日現在、公開買付者の従
                                  業員1名が対象者の完全子会社であるコイト電工株式会社へ出向しておりま
                                  す。
                                  公開買付者と対象者の間には、記載すべき取引関係はありません。なお、公買
    取         引       関       係
                                  付者グループと対象者グループとの間には、製品購入の取引関係があります。
    関    連    当   事   者   へ   の   対象者は、公開買付者の連結子会社であるため、公開買付者の関連当事者に該
    該         当       状       況   当します。
 (注)「大株主及び持株比率」は、対象者が 2018 年 12 月 19 日に提出した第 78 期有価証券報告書の「大株主の状
        況」より転記しております。


(2)日程等
    ①    日程
取   締     役   会   決       議   2019 年4月 23 日(火曜日)
公 開 買 付 開 始 公 告 日             2019 年4月 24 日(水曜日)
                              電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
公 告 掲 載 新 聞 名
                              (電子公告アドレス     http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/ )
公開買付届出書提出日                    2019 年4月 24 日(水曜日)


    ②    届出当初の買付け等の期間
         2019 年4月 24 日(水曜日)から 2019 年6月 12 日(水曜日)まで(30 営業日)


    ③    対象者の請求に基づく延長の可能性
         該当事項はありません。


(3)買付け等の価格
        普通株式1株につき、金 455 円


(4)買付け等の価格の算定根拠等
    ①    算定の基礎
         公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関
        として、公開買付者のファイナンシャル・アドバイザーであるSMBC日興証券に対して、対象者の株式価
        値の算定を依頼しました。
         SMBC日興証券は、複数の株式価値算定手法の中から対象者株式の株式価値の算定にあたり採用すべき
        算定手法を検討のうえ、対象者が東京証券取引所市場第二部に上場しており、市場株価が存在することから

                                            - 9 -
 市場株価法、類似上場会社比較による株式価値の類推が可能であることから類似上場会社比較法及び将来の
 事業活動を評価に反映するためにDCF法の各手法を用いて対象者の株式価値の算定を行い、公開買付者は
 SMBC日興証券から 2019 年4月 22 日付で対象者の株式価値に関する株式価値算定書(以下「本株式価値
 算定書」といいます。)を取得しました。なお、SMBC日興証券は公開買付者及び対象者の関連当事者に
 は該当せず、本公開買付けに関して、重要な利害関係を有しておりません。また、公開買付者はSMBC日
 興証券から、本公開買付価格の妥当性に関する意見(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。
  本株式価値算定書によると、採用した上記各手法において算定された対象者株式1株当たりの株式価値の
 範囲は以下のとおりです。


  市場株価法:             297 円から 317 円
  類似上場会社比較法:         198 円から 366 円
  DCF法:              304 円から 781 円


   市場株価法では、算定基準日を 2019 年4月 22 日として、東京証券取引所市場第二部における対象者株式
 の算定基準日までの直近1ヶ月間(2019 年3月 25 日から 2019 年4月 22 日まで)の終値の単純平均値(297
 円) 同日までの直近3ヶ月間
   、           (2019 年1月 23 日から 2019 年4月 22 日まで)の終値の単純平均値(306 円)
 及び同日までの直近6ヶ月間(2018 年 10 月 23 日から 2019 年4月 22 日まで)の終値の単純平均値(317 円)
 をもとに、1株当たりの株式価値の範囲を 297 円から 317 円と分析しております。
  類似上場会社比較法では、対象者と類似する事業を営む上場会社の市場株価や収益性を示す財務指標との
 比較を通じて、対象者の株式価値を算定し、1株当たりの株式価値の範囲を 198 円から 366 円と分析してお
 ります。
  DCF法では、対象者から提供された 2019 年9月期から 2023 年9月期までの事業計画、一般に公開され
 た情報等の諸要素を前提として、2019 年9月期第2四半期以降に対象者が将来創出すると見込まれるキャッ
 シュ・フローを一定の割引率で現在価値に割引くことにより対象者の株式価値を分析し、1株当たりの株式
 価値の範囲を 304 円から 781 円と分析しております。なお、DCF法の前提とした対象者の将来の財務予測
 について、大幅な増益を見込んでいる事業年度は含まれておりません。また、対象者の事業計画の内容は、
 本取引による公開買付者とのシナジー効果を考慮しておりません。
  公開買付者は、SMBC日興証券から取得した本株式価値算定書の算定結果に加え、対象者取締役会によ
 る本公開買付けへの賛同の可否、過去に行われた本公開買付けと同種の発行者以外の者による株券等の公開
 買付けの事例(親会社による上場子会社の完全子会社化を前提とした公開買付けの事例)において買付け等
 の価格決定の際に付与されたプレミアムの実例、対象者株式の市場株価の動向、公開買付者において 2019 年
 1月下旬から同年4月中旬まで実施した対象者に対するデュー・ディリジェンスの結果、本公開買付けに対
 する応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者との協議・交渉の結果等を踏まえ、最終的に 2019 年4月 23
 日に、本公開買付価格を1株当たり 455 円とすることを決定いたしました。
  なお、本公開買付価格である 455 円は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である 2019 年4
 月 22 日の東京証券取引所市場第二部における対象者株式の終値 307 円に対して 48.21%のプレミアムを加え
 た価格、直近1ヶ月間の終値の単純平均値 297 円に対して 53.20%のプレミアムを加えた価格、直近3ヶ月間
 の終値の単純平均値 306 円に対して 48.69%のプレミアムを加えた価格、直近6ヶ月間の終値の単純平均値
 317 円に対して 43.53%のプレミアムを加えた価格です。


② 算定の経緯
(本公開買付価格の決定に至る経緯)
  公開買付者は、2018 年 10 月上旬、対象者株式の全て(但し、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者
 が所有する自己株式を除きます。)を取得する方法により、対象者を公開買付者の完全子会社とすることが
 対象者グループ及び公開買付者グループにとって最善の選択肢であるとの結論に至り、2018 年 10 月中旬、公
 開買付者及び対象者から独立したリーガル・アドバイザーとして西村あさひ法律事務所を、2019 年1月中旬
 に公開買付者及び対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてSMBC
 日興証券を選任の上、2019 年1月 23 日に対象者に対して本提案を行いました。
  他方、対象者は、本取引に関して公開買付者及び対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及
 び第三者算定機関として野村證券を、リーガル・アドバイザーとして野村綜合法律事務所をそれぞれ選任し、
 本取引に係る協議・交渉を行う体制を構築したとのことです。さらに、対象者は、本提案を検討するために
 対象者の諮問機関として 2019 年2月8日に第三者委員会を設置したとのことです。
  その上で、公開買付者は、本取引の実現可能性の精査のためのデュー・ディリジェンスを 2019 年1月下旬
 から同年4月中旬まで実施するとともに、並行して、対象者との間で、本公開買付けを含む本取引の諸条件

                              - 10 -
 についての協議を続けて参りました。さらに、公開買付者は、2019 年3月下旬以降、対象者との間で、本公
 開買付価格に関して複数回に亘る協議・交渉を重ねて参りました。その後、公開買付者は、2019 年4月中旬
 に対象者に対して本公開買付けの最終提案を行い、対象者との間で協議・交渉いたしました。
  その結果、2019 年4月下旬、公開買付者と対象者は、対象者を完全子会社化することが公開買付者グルー
 プ及び対象者グループを取り巻く事業環境の変化に対応し、対象者グループを含む公開買付者グループ全体
 の企業価値向上に資する最善の方策であるとの考えで一致したことから、公開買付者は 2019 年4月 23 日開
 催の取締役会において、本取引の一環として本公開買付けを実施することを決議いたしました。
  なお、公開買付者は以下の経緯により本公開買付価格を決定いたしました。

(ⅰ) 算定の際に意見を聴取した第三者の名称
    公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関
 として、公開買付者のファイナンシャル・アドバイザーであるSMBC日興証券に対して、対象者の株式価
 値の算定を依頼しました。公開買付者はSMBC日興証券から 2019 年4月 22 日付で本株式価値算定書を取
 得しました。なお、SMBC日興証券は公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに
 関して、重要な利害関係を有しておりません。また、公開買付者はSMBC日興証券から、本公開買付価格
 の妥当性に関する意見(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。

(ⅱ) 当該意見の概要
    SMBC日興証券は、市場株価法、類似上場会社比較法及びDCF法を用いて対象者株式の株式価値の算
 定を行っております。採用した手法及び当該手法に基づいて算定された対象者株式1株当たりの株式価値の
 範囲は以下のとおりです。


  市場株価法:           297 円から 317 円
  類似上場会社比較法:       198 円から 366 円
  DCF法:            304 円から 781 円

(ⅲ) 当該意見を踏まえて本公開買付価格を決定するに至った経緯
    公開買付者は、SMBC日興証券から取得した本株式価値算定書の算定結果に加え、対象者取締役会によ
 る本公開買付けへの賛同の可否、過去に行われた本公開買付けと同種の発行者以外の者による株券等の公開
 買付けの事例において買付け等の価格決定の際に付与されたプレミアムの実例(親会社による上場子会社の
 完全子会社化を前提とした公開買付けの事例)、対象者株式の市場株価の動向、公開買付者において 2019
 年1月下旬から同年4月中旬まで実施した対象者に対するデュー・ディリジェンスの結果、本公開買付けに
 対する応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者との協議・交渉の結果等を踏まえ、最終的に 2019 年4月
 23 日に、本公開買付価格を1株当たり 455 円とすることを決定いたしました。



(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正
性を担保するための措置)
  公開買付者及び対象者は、本日現在において、公開買付者が対象者を連結子会社としているため、本公開
 買付けを含む本取引が支配株主との重要な取引等に該当し、また、対象者における本取引の検討において利
 益相反状態が生じ得ることに鑑み、本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定
 の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、かつ利益相反を回避する
 観点から、以下の措置を実施しております。なお、公開買付者は、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノ
 リティ」(Majority of Minority)の買付予定数の下限を設定しておりませんが、公開買付者及び対象者にお
 いて以下(ⅰ)から(ⅵ)の措置を実施していることから、対象者の少数株主の利益には十分な配慮がなさ
 れていると考えております。

(ⅰ)公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
  公開買付者は、2019 年4月 22 日付でSMBC日興証券から本株式価値算定書を取得しております。詳細に
 ついては、上記「①   算定の基礎」をご参照ください。

(ⅱ)対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
  対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けに関する意見表明を行うに当たり、公開買付者
 から提示された本公開買付価格に対する意思決定の過程における公正性を担保するために、公開買付者及び
 対象者から独立した第三者算定機関である野村證券に対して、対象者株式の株式価値の算定を依頼し、2019

                            - 11 -
 年4月 22 日付で対象者株式価値算定書を取得したとのことです。対象者の取締役会は、野村證券から本公開
 買付価格の公正性に関する意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。なお、野村證
 券は、公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して記載すべき重要な利害関係
 を有していないとのことです。
  野村證券は、複数の株式価値算定手法の中から、対象者株式の株式価値算定に当たり採用すべき算定手法
 を検討の上、対象者が継続企業であるとの前提の下、対象者株式の価値について多面的に評価することが適
 切であるとの判断に基づき、対象者株式が東京証券取引所市場第二部に上場していることから市場株価平均
 法を、対象者と比較可能な上場会社が複数存在し、類似会社比較による対象者株式の株式価値の類推が可能
 であることから類似会社比較法を、将来の事業活動の状況を算定に反映するためにDCF法を算定手法とし
 て用いて、対象者株式の株式価値を算定したとのことです。
  野村證券によれば、対象者株式の株式価値算定に当たり、採用した手法及び当該手法に基づいて算定され
 た対象者株式1株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりとのことです。


  市場株価平均法    297 円~317 円
  類似会社比較法    210 円~671 円
  DCF法       431 円~841 円


  市場株価平均法では、2019 年4月 22 日を算定基準日として、東京証券取引所市場第二部における対象者の
 株式の基準日終値 307 円、直近5営業日の終値の単純平均値 300 円、直近1ヶ月間の終値の単純平均値 297
 円、直近3ヶ月間の終値の単純平均値 306 円及び直近6ヶ月間の終値の単純平均値 317 円を基に、対象者株
 式の1株当たりの株式価値の範囲を 297 円~317 円と算定しているとのことです。
  類似会社比較法では、国内にて上場している鉄道車両向け電気機器事業または信号・交通用照明・交通関
 連システム事業を営む会社のうち、森尾電機株式会社、日本信号株式会社、株式会社京三製作所、大同信号
 株式会社及び星和電機株式会社を類似会社として選定した上で、企業価値に対する償却前営業利益の倍率(以
 下「EBITDAマルチプル」といいます。)、及び時価総額に対する純資産の倍率を用いて、対象者の株
 式価値を算定し、その1株当たりの株式価値の範囲は、210 円~671 円と算定しているとのことです。
  DCF法では、対象者が作成した 2019 年9月期から 2023 年9月期までの事業計画に基づく収益予測や投
 資計画等、合理的と考えられる前提を考慮した上で、対象者が 2019 年9月期第2四半期以降、将来生み出す
 フリー・キャッシュ・フローを基に、事業リスクに応じた一定の割引率で現在価値に割り戻して企業価値を
 評価しているとのことです。割引率は 6.00%~7.00%を採用しており、継続価値の算定に当たってはマルチ
 プル法及び永久成長率法を採用し、EBITDAマルチプルを 4.0 倍~6.0 倍、永久成長率を-0.25%~0.25%
 として対象者の株式価値を算定し、その1株当たりの株式価値の範囲は、431 円~841 円と算定しているとの
 ことです。
  なお、DCF法による分析において前提とした対象者の事業計画に基づく財務予測は以下のとおりとのこ
 とです。以下の財務予測には大幅な増減益を見込んでいる事業年度は含まれていないとのことです。また、
 当該財務予測は、本公開買付けの実行を前提としたものではないとのことです。


                                                                  (単位:百万円)
          2019 年9月期
                        2020 年9月期     2021 年9月期     2022 年9月期     2023 年9月期
            (9ヶ月)
売上高            36,365        46,100        47,200        47,000        47,500
営業利益            2,848         3,684         4,037         3,933         4,084
EBITDA          3,294         4,257         4,622         4,521         4,676
フリー・キャッ
                1,317         2,752         2,430         2,548         2,321
シュ・フロー


(ⅲ)対象者における独立した法律事務所からの助言
  対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けを含む本取引に関する対象者取締役会の意思決
 定過程における透明性及び合理性を確保するため、公開買付者及び対象者から独立したリーガル・アドバイ
 ザーである野村綜合法律事務所を選任し、同法律事務所から、本公開買付けを含む本取引に関する対象者取
 締役会の意思決定の過程、方法その他の本公開買付けを含む本取引に関する意思決定に当たっての留意点に
 ついて、必要な法的助言を受けているとのことです。

                               - 12 -
  なお、野村綜合法律事務所は、公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して
 記載すべき重要な利害関係を有していないとのことです。

(ⅳ)対象者における独立した第三者委員会の設置
  対象者プレスリリースによれば、対象者は、2019 年2月8日、対象者が公開買付者の連結子会社であり、
 本公開買付けを含む本取引が支配株主との重要な取引等に該当することを踏まえ、対象者の意思決定に慎重
 を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性
 を担保する観点から、公開買付者及び対象者からの独立性を有し、支配株主との間に利害関係を有しない外
 部の有識者を含む委員によって構成される第三者委員会(第三者委員会の委員としては、弁護士の髙野利雄
 氏(髙野法律事務所)、公認会計士・税理士の廣渡嘉秀氏(株式会社AGSコンサルティング           代表取締役)
 及び対象者社外監査役・独立役員であり弁護士の遠藤哲嗣氏を選定しているとのことです。)を設置してい
 るとのことです。そして、対象者は、当該第三者委員会に対して、(ア)本公開買付けを含む本取引の目的が
 合理的と認められるか(本取引が対象者の企業価値の向上に資するかという点を含みます。)、(イ)本公開
 買付けを含む本取引に係る手続の公正性が確保されているか、及び(ウ)本取引の条件の妥当性が確保されて
 いるか、(エ)本取引が対象者の少数株主にとって不利益なものでないか、並びに(オ)対象者取締役会が本
 公開買付けに賛同意見を表明し、対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することの是非(総称
 して、以下「本諮問事項」といいます。)について諮問し、これらの点について答申書を対象者取締役会に
 提出することを嘱託したとのことです。
  第三者委員会は、2019 年2月 15 日より同年4月 18 日までの間に合計6回開催され、本諮問事項について
 の協議及び検討が慎重に行われたとのことです。具体的には、第三者委員会は、かかる検討に当たり、対象
 者から、公開買付者による本提案を受けた経緯、本取引の目的、対象者の事業の状況及び今後の見通し及び
 対象者の事業計画の内容等について説明を受け、質疑応答を行っているとのことです。また、公開買付者か
 らは、本取引を提案するに至った理由及び背景、本取引の目的及び必要性、本取引によって見込まれるシナ
 ジー、対象者への経営関与の状況及び本取引後に予定している公開買付者グループ及び対象者の事業の展開
 等について説明を受け、質疑応答を行っているとのことです。また、第三者委員会は、対象者から、公開買
 付者と対象者との間における本取引に係る協議・交渉の経緯及び内容等につき報告を受けているとのことで
 す。さらに、第三者委員会は、野村證券より、対象者株式の株式価値の算定に関する説明を受けるとともに、
 野村綜合法律事務所より、本取引において利益相反を軽減又は防止するために取られている措置を含む本取
 引に関する説明を受け、それぞれ質疑応答を行っているとのことです。これらの内容を踏まえ、第三者委員
 会は、野村證券及び野村綜合法律事務所と議論を重ね、本取引の目的、意思決定の過程及び本取引の条件(本
 取引により少数株主に交付される対価を含みます。)について協議・検討を行ったとのことです。
  第三者委員会は、このような経緯の下、本諮問事項について慎重に協議及び検討を重ねた結果、2019 年4
 月 22 日に、対象者取締役会に対し、委員全員の一致で、大要以下の内容の本答申書を提出しているとのこと
 です。


  (ア)対象者が公開買付者の完全子会社となることによって、(a)公開買付者との間で良好な関係性を構築
       することで、停滞していた対象者グループの研究開発投資を促進させつつ、対象者グループと公開買
       付者グループの事業領域を重ね、さらに大きな事業領域として相互に事業価値を発展させていくこと
       が期待できること、(b)リスクの高い自動運転化に関するインフラ面での研究開発投資を促進するこ
       とができ、対象者グループとして中長期的な事業成長を実現することも可能になると考えられること、
       (c)公開買付者グループは、海外に複数の子会社及び関連会社を擁しているため、海外展開のノウハ
       ウも享受することができるものと考えられること、(d)上場維持に要する経営負担の削減を含むコス
       トの削減が可能と考えられ、かつ、上場を廃止することにより、迅速な意思決定が可能となり、公開
       買付者グループ及び対象者グループ全体の中長期的な競争力の強化、機動的な経営上の諸施策の実行
       につながると考えられること、(e)自動運転以外の用途領域においても公開買付者グループと対象者
       グループとの協働関係の深化が期待できる一方、対象者グループが抱える経営資源が毀損されること
       にはならず、公開買付者との良好な関係構築を期待することができるものと考えられること等の理由
       から、本公開買付けを含む本取引は、対象者グループの更なる収益基盤強化と企業価値向上を実現す
       るものであって、その目的は合理的なものと考えられる。
  (イ)(a)本取引に係る意思決定過程において、東京証券取引所の有価証券上場規程に従い十分な情報開示
       がなされることが予定されていること、(b)二段階買収の方法を採るに当たって株主の適切な判断機
       会が確保される手法を採用していること、(c) 二段階買収の際に交付される金銭の額は、本公開買付
       価格に対象者の株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定される予定
       であること、(d)いわゆるマジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)に相当す

                            - 13 -
     る下限の設定が行われていないものの、かかる下限の設定を行うと応募する少数株主の利益に資さな
     い可能性もあることから、かかる下限の設定を行っていなくとも必ずしも少数株主に特段の不利益は
     ないと考えられること、(e)公開買付者及び対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー
     として野村證券が、公開買付者及び対象者から独立したリーガル・アドバイザーとして野村綜合法律
     事務所が、それぞれ選任されていること、(f)公開買付者及び対象者から独立したファイナンシャル・
     アドバイザー及び第三者算定機関である野村證券から算定書を取得していること、(g)本取引に係る
     意思決定過程に対象者との間に利益相反関係を有する疑いのある取締役及び監査役が参加しておら
     ず、これらの役員を除いた取締役全員の承認及び監査役全員の異議がない旨の意見が得られる見込み
     であること等を踏まえれば、本取引の手続は透明・公正なものであると考えられる。
  (ウ)本取引の条件について、(a)本公開買付価格は、東京証券取引所市場第二部における、2019 年4月
     22 日の対象者株式の終値 307 円に対して 48.21%、同日までの過去1ヶ月間の終値の単純平均値 297
     円に対して 53.20%、同日までの過去3ヶ月間の終値の単純平均値 306 円に対して 48.69%、同日ま
     での過去6ヶ月間の終値の単純平均値 317 円に対して 43.53%のプレミアムをそれぞれ加えた価格で
     あり、相当なプレミアムを付した価格であると考えられること、(b)本公開買付けの条件も本公開買
     付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)が比較的長期間に設定されてい
     ること、(c)対抗的な買収提案者との接触を制限する合意は存在しないこと、(d)利益相反を解消する
     ための措置が適切に採られた上で決定された価格であること等から、本取引の条件は妥当であると考
     えられる。
  (エ) (ア)乃至(ウ)を総合的に判断すると、本取引は、対象者の少数株主にとって不利益なものではない
     と考えられる。
  (オ)上記(ア)乃至(エ)を踏まえれば、対象者取締役会が本公開買付けに賛同意見を表明し、対象者
     の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することは、相当と考えられる。

(ⅴ)対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がな
い旨の意見
  対象者は、上記「1.買付け等の目的等」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的
 及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「②       対象者における意思決定の経緯及び理由」
 に記載の根拠及び理由に基づき、2019 年4月 23 日開催の取締役会において、対象者の取締役8名のうち米澤
 典明氏及び内山正巳氏を除く全ての取締役6名が審議及び決議に参加し、決議に参加した全ての取締役の全
 員一致により、本公開買付けに賛同の意見を表明し、かつ、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けへの
 応募を推奨することを決議したとのことです。
  また、対象者の上記取締役会には、対象者の監査役4名のうち小長谷秀治氏を除く3名(うち社外監査役
 2名)が審議に参加し、その全ての監査役が、対象者取締役会が本公開買付けに賛同の意見を表明するとと
 もに、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することに異議がない旨の意見を述べてい
 るとのことです。
  なお、対象者の取締役のうち、米澤典明氏は公開買付者の相談役を、内山正巳氏は公開買付者の専務取締
 役をそれぞれ兼務しているため、本公開買付けに関する対象者取締役会の意思決定において、公正性及び客
 観性を高め、利益相反の疑いを回避する観点から、対象者の上記取締役会における本公開買付けに係る全て
 の議題について、それらの審議及び決議には参加しておらず、対象者の上記取締役会に出席しておらず、ま
 た、対象者の立場において公開買付者との協議及び交渉にも参加していないとのことです。これに対し、対
 象者の取締役のうち、山口常雄氏、田地川章氏、田村芳孝氏及び長倉公憲氏は公開買付者の元役職員の地位
 にあった者ですが、いずれも公開買付者を退職・転籍してから既に3年以上が経過しており、公開買付者の
 役職員を兼務している状況ではなく、また対象者の経営者として公開買付者から指示等を受けるような立場
 にもないことから、現時点において、対象者と利益が相反し、又は利益が相反するおそれがある事情はない
 とのことです。
  また、対象者の監査役のうち、小長谷秀治氏は、公開買付者の専務取締役を兼務しているため、本公開買
 付けに関する対象者取締役会の意思決定において、公正性及び客観性を高め、利益相反の疑いを回避する観
 点から、対象者の上記取締役会における本公開買付けに係る議題の審議には一切参加しておらず、上記取締
 役会の決議に対して意見を述べることを差し控えているとのことです。

(ⅵ)他の買付者からの買付機会等を確保するための措置
  公開買付者は、公開買付期間について、法令に定められた最短期間が 20 営業日であるところ、30 営業日と
 しております。公開買付者は、公開買付期間を比較的長期間に設定することにより、対象者の株主の皆様に
 本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外にも対象者株式の買付け

                          - 14 -
      等を行う機会を確保し、もって本公開買付価格の適正性を担保することを企図しております。
       また、公開買付者と対象者は、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項
      を含む合意等、当該対抗的買収提案者が対象者との間で接触等を行うことを制限するような内容の合意は一
      切行っておりません。このように、上記公開買付期間の設定と併せ、対抗的な買付けの機会が確保されるこ
      とにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。



  ③   算定機関との関係
       公開買付者のファイナンシャル・アドバイザー(算定機関)であるSMBC日興証券は、公開買付者及び
      対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して、重要な利害関係を有しておりません。


(5)買付予定の株券等の数
        買付予定数              買付予定数の下限                買付予定数の上限

       20,635,466 株         6,825,600 株               -株

(注1)応募株券等の総数が買付予定数の下限(6,825,600 株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等
       を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(6,825,600 株)以上の場合は、応募株券等の全部
       の買付け等を行います。
(注2)本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けによ
       り公開買付者が取得する対象者株券等の最大数である対象者株式数(20,635,466 株)を記載しておりま
       す。買付予定数は、対象者第2四半期決算短信に記載された 2019 年3月 31 日現在の発行済株式総数
       (41,587,061 株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(157,110 株)及び本日現在公開買付者
       が所有する対象者株式数(20,794,485 株)を控除したものになります。
(注3)単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未
       満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買取
       ることがあります。
(注4)本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。

(6)買付け等による株券等所有割合の異動
買付け等前における公開買付者の                            (買付け等前における株券等所有割合
                               207,944 個
所有株券等に係る議決権の数                                              50.19%)

買付け等前における特別関係者の                            (買付け等前における株券等所有割合
                                   892 個
所有株券等に係る議決権の数                                                  0.22%)

買付け等後における公開買付者の                            (買付け等後における株券等所有割合
                               414,290 個
所有株券等に係る議決権の数                                              100.00%)

買付け等後における特別関係者の                            (買付け等後における株券等所有割合
                                    0個
所有株券等に係る議決権の数                                                  0.00%)

対象者の総株主の議決権の数                   41,232 個

(注1)「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者(但し、特別関係者
      のうち法第 27 条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において発行者以外の者による株券等の公
      開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。以下「府令」と
      いいます。)第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が保有する株券等に
      係る議決権の数の合計を記載しております。但し、本公開買付けにおいては、特別関係者の保有する株券等
      についても買付け等の対象としているため、「買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の
      数」は0個と記載しております。また、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、「買付
      け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」を分子に加算しておりません。



                              - 15 -
(注2)「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が 2019 年2月 12 日に提出した第 79 期第1四半期報告書記
      載の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象とし
      ているため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算に
      おいては、対象者第2四半期決算短信に記載された 2019 年3月 31 日現在の対象者の発行済株式総数
      (41,587,061 株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(157,110 株)を控除した株式数(41,429,951
      株)に係る議決権の数(414,299 個)を「対象者の総株主の議決権の数」として計算しております。
(注3)「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点
      以下第三位を四捨五入しております。

(7)買付代金        9,389,137,030 円
(注)買付代金は、本公開買付けにおける買付予定数(20,635,466 株)に、本公開買付価格(455 円)を乗じた金
      額を記載しております。


(8)決済の方法
  ①   買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
       SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号


  ②   決済の開始日
       2019 年6月 19 日(水曜日)


 ③    決済の方法
       公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合
      にはその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。なお、日興イージートレードからの応募について
      は、電磁的方法により交付します。
       買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主等の場合
      にはその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人
      株主等の場合にはその常任代理人)の指定した場所へ送金します。


 ④    株券等の返還方法
       下記「(9)その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第 27 条の 13 第4項各号に掲げる条件の有無及び
      内容」又は「② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づ
      き応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要な株券等
      を、公開買付期間の末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)に、公開
      買付代理人の応募株主口座上で、応募が行われた時の状態(応募が行われた時の状態とは、本公開買付けへ
      の応募注文の執行が解除された状態を意味します。)に戻します。


(9)その他買付け等の条件及び方法
  ①   法第 27 条の 13 第4項各号に掲げる条件の有無及び内容
       応募株券等の総数が買付予定数の下限(6,825,600 株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を
      行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(6,825,600 株)以上の場合には、応募株券等の全部の買
      付け等を行います。


  ②   公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
       金融商品取引法施行令(昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます、以下「令」といいます。)第
      14 条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定
      める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第 14 条第1項
      第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書
      類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判
      明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもか
      かわらず知ることができなかった場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる事実が発
      生した場合をいいます。
       撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期

                                      - 16 -
    間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20 条に規定する方法により公表し、その後直ちに公
    告を行います。


③   買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法
     法第 27 条の6第1項第1号の規定により、対象者が公開買付期間中に令第 13 条第1項に定める行為を行
    った場合は、府令第 19 条第1項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。
     買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
    但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20 条に規定する方法により公表し、
    その後直ちに公告を行います。
     買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後
    の買付け等の価格により買付け等を行います。


④   応募株主等の契約の解除権についての事項
     応募株主等は、公開買付期間中、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。
     契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の 15 時 30 分までに、下記に指定する者に本公開買付けに
    係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください(但し、各営
    業店によって営業時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認の上、お手続く
    ださい。。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間の末日の 15 時 30 分までに、下記に指定する者に
        )
    到達することを条件とします(但し、各営業店によって営業時間が異なります。事前にご利用になられる営
    業店の営業時間等をご確認の上、お手続ください。。
                           )
     なお、日興イージートレードにおいて応募された契約の解除は、日興イージートレードログイン後、画面
    に記載される方法に従い、公開買付期間の末日の 15 時 30 分までに解除手続を行ってください。
          解除書面を受領する権限を有する者
          SMBC日興証券株式会社   東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
          (その他のSMBC日興証券株式会社国内各営業店)
     なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請
    求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。


⑤   買付条件等の変更をした場合の開示の方法
     公開買付者は、公開買付期間中、法第 27 条の6第1項及び令第 13 条により禁止される場合を除き、買付
    条件等の変更を行うことがあります。
     買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更等の内容につき電子公告を行い、その旨を日本経済新
    聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20 条に規定する
    方法により公表し、その後直ちに公告を行います。
     買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条
    件等により買付け等を行います。


⑥   訂正届出書を提出した場合の開示の方法
     訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(但し、法第 27 条の8第 11 項但書に規定する場合を除きます。
                                                         )
    は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第 20
    条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を
    交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正の範囲が
    小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面
    を応募株主等に交付することにより訂正します。


⑦   公開買付けの結果の開示の方法
     本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第9条の4及び府令第 30 条の2に規定
    する方法により公表します。


⑧   その他
     本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また
    米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メー
    ル、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、さらに米
    国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通
                             - 17 -
      じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。
       また、本公開買付けに係る公開買付届出書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向け
      て又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行
      うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けいたしません。
       本公開買付けに応募する方(外国人株主等の場合はその常任代理人)はそれぞれ、以下の表明・保証を行
      うことを要求されます。
       応募者が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、
      応募者が本公開買付けに関するいかなる情報若しくは買付けに関する書類を、米国内において、若しくは米
      国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申
      込書の署名乃至交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・
      手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りま
      せん。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び他の者の裁量権のない代理人又は受託者・
      受任者として行動している者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えてい
      る場合を除きます。。
               )


(10)公開買付開始公告日
      2019 年4月 24 日(水曜日)


(11)公開買付代理人
      SMBC日興証券株式会社         東京都千代田区丸の内三丁目3番1号


3.公開買付け後の方針等及び今後の見通し
(1)本公開買付け後の方針
       上記「1.買付等の目的等」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の
      過程並びに本公開買付け後の経営方針」「
                        、(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に
      関する事項)」及び「(5)上場廃止となる見込み及びその事由」をご参照ください。


(2)今後の見通し
       本公開買付けによる公開買付者の業績への影響については現在調査中であり、今後、業績予想の修正の必
      要性及び公表すべき事実が生じた場合には、速やかに公表いたします。


4.その他
(1)公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容
  ①    公開買付者と対象者との間の合意の有無及び内容
       対象者プレスリリースによれば、対象者は、2019 年4月 23 日開催の対象者取締役会において、本公開買付
      けに関して、賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨
      する旨の決議をしたとのことです。
       なお、これら対象者の意思決定に係る詳細については、上記「2.買付け等の概要」の「(4)買付け等の
      価格の算定根拠等」の「② 算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
      を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「(ⅴ)対象者における利害関係
      を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。


  ②    本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針
       上記「1.買付け等の目的等」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定
      の過程並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。


  ③    本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正
       性を担保するための措置
       上記「2.買付け等の概要」の「(4)買付け等の価格の算定根拠等」の「② 算定の経緯」の「(本公開買
      付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保す
      るための措置)」をご参照ください。


(2)投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報
       対象者は、2019 年4月 23 日付で対象者第2四半期決算短信を公表しております。当該公表に基づく対象者
                                   - 18 -
の連結損益状況等の概要は以下のとおりです。また、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一
部抜粋したものであり、公開買付者はその正確性及び真実性について独自に検証しうる立場になく、また実
際かかる検証を行っておりません。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。


①   損益の状況(連結)

            決算年月     2019年9月期第2四半期

    売上高                       29,037百万円

    売上原価                      21,769百万円

    販売費及び一般管理費                 2,714百万円

    営業外収益                       218百万円

    営業外費用                       130百万円

    親会社に帰属する四半期純利益             3,146百万円


②   1株当たりの状況(連結)

            決算年月     2019年9月期第2四半期

    1株当たり四半期純利益                  75.95円

    1株当たり配当額                         0円

    1株当たり純資産額                    424.33円


                                             以   上




                     - 19 -
本書は、本公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成されたも
のではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書をご覧いただ
いた上で、株主ご自身の判断で申込みを行ってください。本書は、有価証券に係る売却の申込み若しくは勧
誘、購入申込みの勧誘に該当する、又はその一部を構成するものではなく、本書(若しくはその一部)又は
その配布の事実が本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また契約締結に際してこれら
に依拠することはできないものとします。


この情報には公開買付者、その他の企業等の今後のビジネスに関するものを含めて、「予期する」、「予想
する」、「意図する」、「予定する」、「確信する」、「想定する」等の、将来の見通しに関する表現が含
まれている場合があります。こうした表現は、公開買付者の現時点での事業見通しに基づくものであり、今
後の状況等により変わる可能性があります。公開買付者は、本情報について、実際の業績や諸々の状況、条
件の変更等を反映するための将来の見通しに関する表現の現行化の義務を負うものではありません。


本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米
国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、
インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、さらに米国
の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じ
て、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。


国又は地域によっては、本書の発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があります。かかる
場合はそれらの制限に留意し、遵守してください。本公開買付けに関する株券の買付け等の申込み又は売付
け等の勧誘をしたことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。




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