7269 スズキ 2021-07-15 16:30:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年7月 15 日
各 位
会 社 名 スズキ株式会社
代表者名 代表取締役社長 鈴木 俊宏
(コード番号 7269 東証第1部)
問合せ先 経営企画室 経営管理・IR・原価管理部長
小林 聖慈
電話番号 (053)440-2030
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
当社は、2021 年7月 15 日付けで、会社法第 370 条及び当社定款第 26 条に基づく取締役会決議に
より、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以下「本新株発行」といいます。)を行うことにつ
いて、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.発行の概要
(1) 払 込 期 日 2021 年8月3日
(2) 発行する株式の種類及び数 当社普通株式 24,000 株
(3) 発 行 価 額 1株につき 4,617 円
(4) 発 行 価 額 の 総 額 110,808,000 円
(5) 出 資 の 履 行 方 法 金銭報酬債権の現物出資による
当社の取締役(※) 6名 24,000 株
(6) 割 当 予 定 先
※社外取締役を除く
本新株発行については、金融商品取引法による有価証券届出
(7) そ の 他
書の効力発生を条件とします。
2.発行の目的及び理由
当社は、2017 年5月 16 日開催の当社の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。
以下「割当対象者」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ効
果をより一層高めるとともに、割当対象者と株主の皆様とのさらなる価値共有を進めることを目的
として、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
)を導入することを
決議し、2017 年6月 29 日開催の当社第 151 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付
株式の付与のために、割当対象者に対して年額3億円以内の金銭報酬債権を支給すること及び年
100,000 株以内の譲渡制限付株式を交付すること等につき、ご承認をいただいております。
また、2020 年6月 26 日の当社第 154 回定時株主総会において、割当対象者に付与する譲渡制限付
株式の譲渡制限期間について、従来の「1年間から5年間までの間で当社の取締役会が予め定める
期間」から、
「譲渡制限付株式割当契約により割当を受けた日から取締役の地位を退任する日までの
間」へ改定することにつき、ご承認をいただいております。
本日、会社法第 370 条及び当社定款第 26 条に基づく取締役会決議により、2021 年6月 25 日開催
の当社第 155 回定時株主総会から 2022 年6月開催予定の当社第 156 回定時株主総会までの期間に係
る譲渡制限付株式報酬として、割当対象者6名に対し、金銭報酬債権合計 110,808,000 円を支給し、
割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって払込むことにより、特定譲渡制限
付株式として当社普通株式 24,000 株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に
対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度及び上記期間における職責等諸般
の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当
社との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」といいます。)を締結
すること等を条件として支給いたします。
なお、本制度の導入目的である、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ効果をより一層
高めるとともに、株主価値の共有を実現するため、譲渡制限期間は、割当契約により割当てを受け
た日から取締役の地位を退任するまでの間としております。
3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2021年8月3日~取締役を退任する日
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)において、割当対象
者は、割当契約に基づき割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)
について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものといたします(以下、「譲
渡制限」といいます。)。
② 割当対象者の退任時の取扱い
割当対象者が当社の取締役を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡又はその
他当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、譲渡制限が解除されていない本割当
株式の全部について、当該退任の時点をもって、当社は当然に無償で取得するものといたしま
す。
③ 譲渡制限の解除
上記①の定めにかかわらず、当社は、割当対象者が、譲渡制限期間中、継続して当社の取締
役の地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点にお
いて割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割
当対象者が、上記②に定める当社の取締役会が正当と認める理由によりその地位を退任した場
合には、2021年7月から割当対象者が当社の取締役の地位を退任した日を含む月までの月数を
12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1といたします。)に、当該時点にお
いて割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が
生ずる場合には、これを切り捨てるものといたします。)の本割当株式につき、当該退任の直
後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④ 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点において上記③の定めに基づき
譲渡制限が解除されていないものがある場合には、本譲渡制限期間が満了した時点の直後の時
点をもって、これを当然に無償で取得するものといたします。
⑤ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式につい
て記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該
口座に保管・維持するものといたします。
⑥ 組織再編等における取扱い
上記①の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、
当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当
社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合に
おいては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、当該承認
の日(以下、「組織再編等承認日」といいます。)において割当対象者が保有する本割当株式
のうち、2021年7月から組織再編等承認日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算
の結果1を超える場合には1といたします。)に、組織再編等承認日において割当対象者が保
有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、こ
れを切り捨てるものといたします。)の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日の
前営業日の直前時をもって譲渡制限を解除するものといたします。
かかる場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基
づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得するものといた
します。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本新株発行における発行価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社の取締
役会決議日の直前営業日(2021年7月14日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値であ
る4,617円としております。これは、当社の取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特
に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上