7267 ホンダ 2021-05-21 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                            2021 年 5 月 21 日
各 位
                                     会社名      本田技研工業株式会社
                                     代表者名     取締役社長 三部 敏宏
                                     (コード番号 7267 東証第一部)
                                     問合せ先     事業管理本部経理部長 藤村 英司
                                               (TEL. 03-3423-1111)


                            定款一部変更に関するお知らせ

       当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 6 月 23 日開催予定の当社第 97 回定時株主総会に「定
  款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                    記


  1. 定款変更の理由


  (1)指名委員会等設置会社への移行
      当社は従来から、基本理念に立脚し、株主・投資家の皆様をはじめ、お客様、社会からの信頼を高めるとともに、持
  続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることで、「存在を期待される企業」となるため、経営の最重要課題の
  一つとして、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいりました。
      今回、監督機能と執行機能の明確な分離を図り、経営の監督機能の更なる強化を実現するため、過半数の社外
  取締役によって構成される 3 つの委員会を有し、かつ取締役会から法的に明確な責任を負う執行役へ大幅に業務執
  行権限を委譲することが可能な指名委員会等設置会社へ移行することといたしたいと存じます。
      これに伴い、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会並びに執行役に関する条項の新設、監査等委員及び監
  査等委員会に関する条項の削除、その他の変更を行うものであります。


  (2)株主総会参考書類等の電子提供措置の導入
      令和元年の会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会社
  (上場会社)には、電子提供措置に係る改正会社法の施行日以降、株主総会参考書類等の内容である情報に
  ついて、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなりました。これに伴い、所要の変更を行うも
  のであります。


  (3)剰余金の配当回数の変更
      当社は、現行定款第 34 条にて剰余金の配当の基準日を 6 月 30 日、9 月 30 日、12 月 31 日、3 月 31 日
  の年 4 回と定めておりますが、今後、事業環境が変化していく中においても、連結配当性向 30%を目安に、株主の
  皆さまに対するより安定的・継続的な利益還元に努めるべく、配当政策を変更し、剰余金の配当の時期を中間および
  期末の年 2 回といたしたいと存じます。これに伴い、所要の変更を行うものであります。



                                     -1-
(4)その他全般に関する変更
 条文の新設・削除に伴う条数の整備のほか、所要の変更を行うものであります。


2. 定款変更の内容
 変更の内容は別紙のとおりであります。


3. 日程(予定)
 定款変更のための株主総会開催日         2021年6月23日(予定)
 定款変更の効力発生日              2021年6月23日(予定)


                                          以上




                          -2-
                                  (別紙)
                                                         (下線は変更部分を示します。)
         現行定款(平成 29 年 6 月 15 日)                      変更案
第1条~第3条                              第1条~第3条
               [条文省略]                               [現行どおり]



(機関)                                 (機関)
第4条    当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を       第4条    当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を
置く。                                  置く。
(1)取締役会                              (1)取締役会
(2)監査等委員会                            (2)指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指
                                           名委員会等」という。)
                                     (3)執行役
(3)会計監査人                             (4)会計監査人



第5条~第12条                             第5条~第12条
               [条文省略]                               [現行どおり]



(招集者)                                (招集者)
第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取        第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取
締役会の決議に基づき、取締役社長がこれを招集する。取締役         締役会の決議に基づき、執行役社長兼務の取締役がこれを招
社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序       集する。当該取締役に欠員又は事故があるときは、取締役会に
に従い、他の取締役がこれを招集する。                   おいてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれを招集す
                                     る。



(議長)                                 (議長)
第14条 株主総会の議長は、取締役会においてあらかじめ定めた 第14条 株主総会の議長は、取締役会においてあらかじめ定めた
ところに従い、取締役会長又は取締役社長がこれにあたる。取締役       ところに従い、取締役会長又は執行役社長がこれにあたる。取締役
会長及び取締役社長にともに事故があるときは、取締役会において       会長及び執行役社長にともに事故があるときは、取締役会において
あらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。          あらかじめ定めた順序に従い、他の取締役又は執行役がこれにあた
                                     る。


                                                    [削除]
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供 )
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考
書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または
表示をすべき事項に係る情報を、法令に定めるところに従い、イ
ンターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して
提供したものとみなすことができる。


                                   -3-
       現行定款(平成 29 年 6 月 15 日)                      変更案
             [新設]                 (株主総会資料の電子提供)
                                  第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、会社法第32
                                  5条の2に定める電子提供措置をとる。
                                      当会社は、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令で定め
                                  るものの全部について、基準日までに会社法第325条の5に
                                  定める書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載す
                                  ることを要しないこととする。



第16条~第18条                         第16条~第18条
             [条文省略]                             [現行どおり]



(取締役の員数)                          (取締役の員数)
第19条 当会社の取締役は、20名以内とし、そのうち、監査     第19条 当会社の取締役は、15名以内とする。
等委員である取締役は、7名以内とする。



(取締役の選任)                          (取締役の選任)
第20条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。選任      第20条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。選任
の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の     の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行      1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行
う。取締役の選任決議は、累積投票によらない。            う。取締役の選任決議は、累積投票によらない。
 前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締                     [削除]
役とそれ以外の取締役とを区別して行う。



(取締役の任期)                          (取締役の任期)
第21条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任       第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業
期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主       年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。
総会の終結の時までとする。
 監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了                   [削除]
する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
の時までとする。
 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と                     [削除]
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監
査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。




                                -4-
       現行定款(平成 29 年 6 月 15 日)                    変更案
(役付取締役)                           (役付取締役)
第22条 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委      第22条 取締役会は、その決議によって、取締役の中から、取
員である取締役を除く。)の中から、取締役社長1名を選定し、     締役会長1名を選定することができる。
又取締役会長1名並びに取締役副社長、専務取締役及び常
務取締役各若干名を選定することができる。



( 代表取締役 )                                       [削除]
第23条 取締役社長は、会社を代表する。
取締役会は、その決議によって、前項のほか、取締役(監査
等委員である取締役を除く。)の中から、会社を代表する取締
役を選定することができる。



第24条~第26条                         第23条~第25条
              [条文省略]                            [現行どおり]



( 取締役の報酬等 )                       ( 取締役の報酬等 )
第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として      第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として
当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役と      当会社から受ける財産上の利益は、報酬委員会の決議によって
それ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定め      定める。
る。



( 重要な業務執行の決定の委任 )                               [削除]
第28条 当会社の取締役会は、その決議によって、重要な業
務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項
を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することがで
きる。



第29条                              第27条
              [条文省略]                            [現行どおり]



            第5章 監査等委員会                          [削除]


(監査等委員会)                                        [削除]
第30条 監査等委員会に関しては、法令又は定款に定める
場合のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則
による。


                                -5-
       現行定款(平成 29 年 6 月 15 日)                     変更案


( 監査等委員会招集の通知 )                                  [削除]
第31条 監査等委員会招集の通知は、会日より3日前に、各
監査等委員に対して発するものとする。ただし、緊急の必要がある
ときは、これを短縮することができる。
 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経な
いでこれを開催することができる。



             [新設]                             第5章 指名委員会等


             [新設]                 (指名委員会等 )
                                  第28条 指名委員会等の委員は、取締役の中から、取
                                  締役会の決議により選定する。
                                      指名委員会等に関しては、法令又は定款に定める場合のほ
                                  か、取締役会の決議により定める指名委員会規則、監査委員
                                  会規則及び報酬委員会規則による。



              [新設]                              第6章 執行役


              [新設]                (執行役の選任)
                                  第29条 執行役は、取締役会の決議によって選任する。



              [新設]                (執行役の任期)
                                  第30条 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業
                                      年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に
                                      招集される取締役会の終結の時までとする。



              [新設]                (役付執行役)
                                  第31条 取締役会は、その決議によって、執行役の中から、執
                                  行役社長1名を選定するほか、執行役副社長、執行役専務及
                                  び執行役常務各若干名を選定することができる。



              [新設]                (代表執行役)
                                  第32条 執行役社長は、会社を代表する。
                                      取締役会は、その決議によって、前項のほか、執行役の中か
                                  ら、会社を代表する執行役を選定することができる。



                                -6-
         現行定款(平成 29 年 6 月 15 日)                             変更案
                 [新設]                      (執行役の報酬)
                                           第33条 執行役の報酬、賞与その他の職務執行の対価とし
                                           て当会社から受ける財産上の利益は、報酬委員会の決議によっ
                                           て定める。



                 [新設]                      (執行役の責任免除)
                                           第34条 当会社は、会社法第426条第1項の規定によ
                                           り、取締役会の決議によって、同法第423条1項の執行役
                                           (執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度
                                           において免除することができる。



               第6章 計算                                     第7章 計算


第32条~第33条                                  第35条~第36条
               [条文省略]                                     [現行どおり]



( 剰余金の配当の基準日 )                             ( 剰余金の配当の基準日 )
第34条 当 会 社 の剰 余 金 の配 当 の基 準 日 は、毎 年 6月     第37条 当 会 社 の剰 余 金 の配 当 の基 準 日 は、毎 年 9月
30日、9月30日、12月31日及び3月31日とする。                30日及び3月31日とする。
 当会社は、前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をするこ                  当会社は、前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をするこ
とができる。                                     とができる。



第35条                                       第38条
               [条文省略]                                     [現行どおり]




                                         -7-
      現行定款(平成 29 年 6 月 15 日)                     変更案


附則                               附則


第1条                              第1条
           [条文省略]                               [現行どおり]




            [新設]                 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置)
                                 第2条 現行定款第15条の削除及び変更定款第15条
                                 の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第
                                 70号)附則第1条但書に定める施行の日(以下「施行日」
                                 という。)から効力を生ずるものとする。
                                     前項の規定にかかわらず、施行日から6月以内の日に開催
                                 する株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有す
                                 る。
                                     本条は、施行日から6月を経過した日又は前項の株主総会
                                 の日から3月を経過した日のいずれか遅い日をもって、自動的
                                 に削除されることとする。




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