7261 マツダ 2019-05-09 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019年5月9日
各 位
会 社 名 マ ツ ダ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 丸 本 明
コード番号 7 2 6 1
問 合 せ先 広 報 本 部 長 土 井 歩
TEL 082-282-1111
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2019年6月26日開催予定の第153回
定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
当社は、2019年2月28日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、
経営に関する意思決定の更なる迅速化、取締役会における経営戦略等の議論の一層の充実と監督機能の強
化を目的として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。これに伴い、次のとおり定款の変更を
行うものであります。
(1)監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役
及び監査役会に関する規定の削除などを行うとともに(変更案第 4 条、第 21 条乃至第 24 条、第 32 条、第 6
章第 36 条乃至第 40 条及び附則)、取締役の員数に関する規定の変更(変更案第 20 条)、重要な業務執
行の決定の委任に関する規定の新設(変更案第 29 条)を行うものであります。
(2)議決権を有しない単元未満株主の権利を定める規定を新設するものであります(変更案第9条)。
(3)株主総会の招集権者及び取締役会の議長に関する職務分担を明確化するため、所要の変更を行うもので
あります(変更案第 15 条及び第 25 条)。
(4)取締役会及び監査等委員会の機動的な開催を可能とするため、所要の変更を行うものであります(変更案
第 26 条及び第 37 条)。
(5)上記変更に伴う条数の修正、文言の整理その他所要の変更を行うものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日(予定) 2019年6月26日
定款変更の効力発生日(予定) 2019年6月26日
以上
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(別 紙)
(下線は変更部分を示します。)
現 行 定 款 変 更 案
第1章 総則 第1章 総則
第1条∼第3条 <省略> 第1条∼第3条 <現行どおり>
(機関の設置) (機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機
関を置く。 関を置く。
(1)取締役会 (1)取締役会
(2)監査役 (2)監査等委員会
(3)監査役会 <削除>
(4)会計監査人 (3)会計監査人
第5条 <省略> 第5条 <現行どおり>
第2章 株式 第2章 株式
第6条 <省略> 第6条 <現行どおり>
(自己の株式の取得) (自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、 第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、
取締役会の決議をもって自己の株式を買受けること 取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の
ができる。 株式を取得することができる。
第8条 <省略> 第8条 <現行どおり>
(単元未満株式についての権利)
<新 設> 第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式につ
いて、次に掲げる権利以外の権利を行使することが
できない。
(1) 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする
権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て
及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 第 10 条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し) (単元未満株式の買増し)
第9条 当会社の単元未満株主は、株式取扱規程に定め 第 10 条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところ
るところにより、その有する単元未満株式の数と併せ により、その有する単元未満株式の数と併せて単元
て単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求す 株式数となる数の株式を売渡すことを請求することが
ることができる。 できる。
(株式取扱規程) (株式取扱規程)
第 10 条 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会の定 第 11 条 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会にお
める株式取扱規程による。 いて定める株式取扱規程による。
(株主名簿管理人) (株主名簿管理人)
第 11 条 当会社は、株式につき株主名簿管理人を置く。 第 12 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役
会の決議によって選定し、これを公告する。 会の決議によって定め、これを公告する。
3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名 3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並び
簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿及 に備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に
び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理 関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当
人に取り扱わせる。 会社においては取り扱わない。
第3章 株主総会 第3章 株主総会
第 12 条∼第 13 条 <省略> 第 13 条∼第 14 条 <現行どおり>
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現 行 定 款 変 更 案
(議長) (招集権者及び議長)
第 14 条 株主総会の議長は、会長又は社長がこれに当 第 15 条 株主総会は、会長又は社長がこれを招集し、議
る。 長は、会長又は社長がこれに当たる。
2.会長及び社長いずれにも事故あるときは、取締役会 2.会長及び社長いずれにも事故があるときは、取締役
においてあらかじめ定めた順序に従い他の取締役が 会においてあらかじめ定めた順序に従い他の取締役
これに当る。 が株主総会を招集し、議長となる。
第 15 条 <省略> 第 16 条 <現行どおり>
(決議の方法) (決議の方法)
第 16 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定め 第 17 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定
ある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をも めがある場合を除き、出席した議決権を行使すること
って行う。 ができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理行使) (議決権の代理行使)
第 17 条 株主は、議決権を有する他の株主1名を代理人と 第 18 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名
して議決権を行使することができる。この場合、株主又 を代理人として議決権を行使することができる。この
は代理人は株主総会ごとに代理権を証明する書面を 場合、株主又は代理人は株主総会ごとに代理権を証
当会社に提出しなければならない。 明する書面を当会社に提出しなければならない。
(議事録) (議事録)
第 18 条 株主総会の議事については、法務省令で定める 第 19 条 株主総会の議事については、法務省令で定める
ところにより、開催の日時及び場所並びに議事の経過 ところにより、開催の日時及び場所並びに議事の経
の要領及びその結果その他の事項を内容とする議事 過の要領及びその結果その他の事項を内容とする議
録を書面又は電磁的記録をもって作成する。 事録を書面又は電磁的記録をもって作成し、当会社
の本店に 10 年間、その謄本を支店に5年間備え置
く。
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会
(員数) (員数)
第 19 条 当会社の取締役は、16 名以内とする。 第 20 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除
く。)は、12 名以内とする。
2.当会社の監査等委員である取締役は、8 名以内とす
る。
(選任方法) (選任方法)
第 20 条 取締役の選任は、株主総会において、議決権を 第 21 条 <現行どおり>
行使することができる株主の議決権の3分の1以上を
有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって
行う。
<新設> 2.前項の規定による取締役の選任は、監査等委員であ
る取締役と監査等委員でない取締役とを区別して行
う。
2. 取締役の選任については、累積投票によらないもの 3. <現行どおり>
とする。
(任 期) (任期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事 第 22 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結 期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最
の時までとする。 終のものに関する定時株主総会終結の時までとす
る。
<新設> 2.監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会終結の時までとする。
2.補欠のため選任された取締役の任期は、前任者の残 3.補欠のため選任された監査等委員である取締役の任
任期間とする。 期は、前任者の残任期間とする。
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現 行 定 款 変 更 案
(代表取締役) (代表取締役)
第 22 条 取締役会は、その決議によって取締役の中から 第 23 条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等
代表取締役を選定する。 委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選
定する。
(役付取締役) (役付取締役)
第 23 条 取締役会は、その決議によって会長1名、その他 第 24 条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等
取締役会が必要と認める役付取締役を選定すること 委員である取締役を除く。)の中から会長1名、その
ができる。 他取締役会が必要と認める役付取締役を選定するこ
とができる。
(取締役会の招集権者) (取締役会の招集権者及び議長)
第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除 第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除
き、会長が招集する。 き、会長がこれを招集し、議長となる。
2.会長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ 2.会長に事故があるときは、取締役会においてあらかじ
定めた順序に従い他の取締役がこれに代わる。 め定めた順序に従い他の取締役が取締役会を招集
し、議長となる。
(取締役会の招集通知) (取締役会の招集通知)
第 25 条 取締役会招集の通知は、会日の5日前までに各 第 26 条 取締役会招集の通知は、会日の 5 日前までに各
取締役及び各監査役に対して発する。但し、取締役 取締役に対して発する。但し、緊急の必要があるとき
及び監査役全員の同意があるときは、招集の手続を は、この期間を短縮することができる。
経ないでこれを開くことができる。 2.取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経な
いでこれを開催することができる。
(取締役会の決議事項)
第 26 条 取締役会は、法令又は定款に定める事項のほ <削除>
か、当会社の業務に関する重要な事項を決定する。
第 27 条∼第 28 条 <省略> 第 27 条∼第 28 条 <現行どおり>
(重要な業務執行の決定の委任)
<新設> 第 29 条 取締役会は、会社法第 399 条の 13 第6項の規
定により、その決議によって重要な業務執行(同条第
5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一
部を取締役に委任することができる。
(取締役会規程)
<新設> 第 30 条 取締役会に関する事項は、法令又は定款のほ
か、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役会の議事録) (取締役会の議事録)
第 29 条 取締役会の議事については、法務省令で定める 第 31 条 取締役会の議事については、法務省令で定める
ところにより、開催の日時及び場所並びに議事の経 ところにより、開催の日時及び場所並びに議事の経
過の要領及びその結果その他の事項を内容とする議 過の要領及びその結果その他の事項を内容とする議
事録を書面又は電磁的記録をもって作成する。議事 事録を書面又は電磁的記録をもって作成する。議事
録には、出席した取締役及び監査役がこれに記名押 録には、出席した取締役がこれに記名押印又は電子
印又は電子署名を行う。 署名を行い、当会社の本店に 10 年間備え置く。
(報酬等)
<新設> 第 32 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価と
して当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員
である取締役と監査等委員でない取締役とを区別し
て、株主総会の決議によって定める。
第 30 条 <省略> 第 33 条 <現行どおり>
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現 行 定 款 変 更 案
第5章 執行役員 第5章 執行役員
第31条 <省略> 第34条 <現行どおり>
(役付執行役員の職務) (役付執行役員の職務)
第 32 条 社長は、会社の業務を統理する。 第 35 条 社長は、当会社の業務を統理する。
2.副社長、専務及び常務は、社長を補佐し、社長に事 2.副社長、専務及び常務は、社長を補佐し、社長に事
故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順 故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた
序に従い会社の業務を統理する。 順序に従い当会社の業務を統理する。
第 6 章 監査役及び監査役会 第 6 章 監査等委員会
(員 数)
第 33 条 当会社の監査役は、5名以内とする。 <削除>
(選任方法)
第 34 条 監査役の選任は、株主総会において、議決権を <削除>
行使することができる株主の議決権の3分の1以上を
有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって
行う。
(任 期)
第 35 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事 <削除>
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終
結の時をもって満了するものとする。
2.補欠のため選任された監査役の任期は、前任者の残
任期間とする。
(常勤の監査役及び役付監査役) (常勤の監査等委員)
第 36 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選 第 36 条 監査等委員会は、その決議によって監査等委員
定する。 の中から常勤の監査等委員を選定することができる。
2.監査役会は、監査役の中から常任監査役を選定する <削除>
ことができる。
(監査役会の招集通知) (監査等委員会の招集通知)
第 37 条 監査役会招集の通知は、会日の5日前に各監査 第 37 条 監査等委員会招集の通知は、会日の5日前まで
役にこれを発する。但し、監査役全員の同意があると に各監査等委員に対して発する。但し、緊急の必要
きは、招集の手続を経ないでこれを開くことができる。 があるときは、この期間を短縮することができる。
2.監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を
経ないでこれを開催することができる。
(監査役会の決議事項)
第 38 条 監査役会は、法令に定める権限を有するほか、 <削除>
監査役の権限の行使を妨げない範囲内で、監査役
の職務の執行に関する事項を協議又は決定すること
ができる。
(監査役会の決議方法) (監査等委員会の決議方法)
第 39 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合 第 38 条 監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数
を除き、監査役の過半数をもって決定する。 が出席し、その過半数をもって行う。
(監査役会の議事録) (監査等委員会の議事録)
第 40 条 監査役会の議事については、法務省令で定める 第 39 条 監査等委員会の議事については、法務省令で
ところにより、開催の日時及び場所並びに議事の経 定めるところにより、開催の日時及び場所並びに議
過の要領及びその結果その他の事項を内容とする議 事の経過の要領及びその結果その他の事項を内容
事録を書面又は電磁的記録をもって作成する。議事 とする議事録を書面又は電磁的記録をもって作成す
録には、出席した監査役がこれに記名押印又は電子 る。議事録には、出席した監査等委員がこれに記名
署名を行う。 押印又は電子署名を行い、当会社の本店に 10 年間
備え置く。
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現 行 定 款 変 更 案
(監査等委員会規程)
<新設> 第 40 条 監査等委員会に関する事項は、法令又は定款
のほか、監査等委員会において定める監査等委員
会規程による。
(監査役の責任免除)
第 41 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、 <削除>
任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を
含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、
取締役会の決議によって免除することができる。
2.当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外
監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責
任を限定する契約を締結することができる。但し、当
該契約に基づく責任の限度額は、500 万円以上であ
らかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれ
か高い額とする。
第7章 計算 第7章 計算
第42条∼第44条 <省略> 第41条∼第43条 <現行どおり>
附則
<新設> (監査等委員会設置会社移行前の監査役の責任免除等
の経過措置)
第 1 条 2019 年 6 月開催の第 153 回定時株主総会終結
前の会社法第 423 条第 1 項の行為に関する監査役
(監査役であった者を含む。)の責任免除及び社外
監査役と締結済の責任限定契約については、なお同
定時株主総会の終結に伴う変更前の定款第 41 条の
定めるところによる。
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