7259 アイシン 2019-06-25 16:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2019年6月25日
各 位
会 社 名 アイシン精機株式会社
代 表 者 名 取締役社長 伊勢 清貴
(コード番号 7259 東証、名証 第 1 部)
問 合 せ 先 経理部長 福重 友治
T E L (0566)24 - 8265
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2019 年6月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処
分」または「処分」といいます)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2019 年7月 19 日
処分する株式の種類
(2) 当社普通株式 16,742 株
お よ び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 3,625 円
(4) 処 分 総 額 60,689,750 円
処分先およびその人数
(5) 取締役(社外取締役を除く)6名 16,742 株
並びに処分株式の数
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を
(6) そ の 他
提出しております。
2.処分の目的および理由
当社は、2019年5月24日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く、以下「対象取締役」
といいます)の株主の皆様との更なる価値共有の促進を目的として、当社の対象取締役を対象とする新たな報
酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます)を導入することを決議し、また、2019
年6月18日開催の第96回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするため
の金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます)として、対象取締役に対して、年額1億円以内の金銭
報酬債権を支給することおよび譲渡制限付株式の譲渡制限期間を30年間とすることにつき、ご承認をいただい
ております。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社
の普通株式について発行または処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して
発行または処分する普通株式の総数は、年2万5千株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決
議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合
は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額と
ならない範囲において、取締役会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行または処分にあたっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付
株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約に
より割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないことなどが
含まれることといたします。
今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲および諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権
は合計60,689,750円(以下「本金銭報酬債権」といいます)とし、付与する普通株式は16,742株といたしまし
た。また、本制度の導入目的である価値共有を長期にわたって実現するため、今回につきましては、譲渡制限
期間を30年間としております。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役6名が当社に対する本金銭報酬
債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます)について処分を
受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当
契約(以下「本割当契約」といいます)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間 2019年7月19日から2049年7月18日まで
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあることを条件として、本割当株式の全
部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了または定年その他正当な事由により退任した場合の取り扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社の取締役の地位から任期満了または定年その他正当な事由(ただし、死亡による退任
の場合を除く)により退任した場合には、対象取締役の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
死亡による退任の場合は、対象取締役の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除
する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役の譲渡制限期間に係る在職
期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計
算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点または上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除され
ない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限
期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に
係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連して
野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につ
き同意するものとする。
(6)組織再編等における取り扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移
転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主
総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議に
より、当該時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月ま
での月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、
1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日
の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点におい
て、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
4.払込金額の算定根拠およびその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第97期事業年度の譲渡制限付株式報酬として
支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価
額とするため、2019年6月24日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の普
通株式の終値である3,625円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ
特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上